平成26年度第4回柏市建築審査会会議録
1 開催日時
平成26年10月31日(金曜日)午後1時30分~午後3時20分
2 開催場所
柏市役所本庁舎5階 第2委員会室(柏市柏5丁目10‐1)
3 出席者
- 委員
坂本会長、平澤会長代理、籠委員、髙野山委員、髙橋委員、藤井委員 - 説明員
建築指導課 大久保課長、山中副参事、古谷主幹、鈴木副主幹、安井主査
- 事務局
都市部 鈴木理事
開発事業調整課 祐川課長、平久副参事、佐々木副主幹
4 議題
建築基準法第48条第7項ただし書の許可に係る案件 1件
建築基準法第55条第3項第2号の許可に係る案件 1件
建築基準法第44条第1項第2号の許可に係る案件 1件
5 議事(要旨)
事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行った。その際に表明された主な意見は次のとおり
案件第1号(建築基準法第48条第7項ただし書の許可)
- 委員
床面積の上限はあるようだが、原動機については、騒音対策等が施されていれば出力の上限というのはないのか。 - 説明員
出力についての制限が明記された規定はない。ただし、コンプレッサーの設置場所を壁で囲んだり、パッケージ型のものを使用するなど、周辺への騒音に対する配慮を要するということは明記されている。 - 委員
サッシについての防音対策はしているのか。 - 説明員
していない。ただ、住宅街側は作業場ではない部屋を配置して、作業場との緩衝体としている。両隣については、片方が同種の建物で、もう片方は住宅以外の建物であることから、特別な配慮はしていない。 - 委員
コンプレッサーの使用など音を出す作業について、作業時間の制約等はあるのか。 - 説明員
作業は基本的に就業時間内のみで、夜間の作業も行わないため、夜間に大きな音をたてるということもない。 - 委員
当該路線沿いに同様の施設が複数存在しており、それらの施設についても、今後サービスの形態が変わって今回と同じように許可対象建築物となることが想定されるが、そうなった場合、本来の用途地域の趣旨と合わなくなってくるのではないかと思われる。そのあたりの兼ね合いを市としてはどのように考えているのか。 - 説明員
これからも、用途地域の制限の範囲内での指導を基本としていく考えだが、今後今回のような申請がなされる場合は、内容を精査し、そのケースごとの対応を行っていくことになると思われる。 - 委員
板金などの作業では薬品を使用するのではないかと思われるが、そのような作業をする際の排水処理に関する規制等については、今回の許可申請の審査対象となっていないのか。 - 説明員
建築基準法において、制限される種類と量が定められており、今回の申請で計画される排出量は問題ない範囲である。 - 委員
条文のただし書の解釈の仕方だが、住居の環境を害する恐れがないと認められるから、許可の対象と考えるのか。 - 説明員
住居の環境を害する恐れがないと考えるその要件として、平成5年と平成24年の技術基準あるいは審査基準があるということである。 - 委員
そうすると、住居の環境を害する恐れがないと認められる場合は、許可はしなければならないという考えになるのか。 - 説明員
必ずしも許可をしなければならないということではないと考えている。都市計画に合わないような許可申請がなされるような場合は許可できない旨の指導をするが、48条に関しては、先程説明した基準が国から定められていて、国の方向性として国道や県道に面した場所での自動車ディーラーや自動車整備工場といったものをその沿線であればある程度許容できると示していることから、それに適合する内容であれば、認めていこうという考え方は持っている。 - 委員
今回の場合は、自動車ディーラーであるから環境を害する恐れがないので許可対象としているのか。それ以外の業種のものが申請してきても、許可対象とはしないということか。 - 説明員
ディーラーとしてではなく自動車整備工場を含んだものとして許可の対象とした。自動車整備工場以外では、都市計画の変更や区画整理事業等によって用途地域が変わってしまい、建築が困難になったなど、やむを得ない事情があると判断されるようなものについては、許可の対象としていくよう考えているが、それ以外のものについては、基本的に許可の対象としない旨指導している。
審議の結果
当該建築許可について同意することに決した。
案件第2号(建築基準法第55条第3項第2号の許可)
- 委員
この地域で児童数が増えているという説明だったが、今回の増築のみで対応できるのか、更に増えそうな傾向があるのか、そのあたりについてはどのように考えているのか。 - 説明員
担当課に確認したところ、10年間隔で現状集計している児童数だと今回の増築で対応でき、その後は人数が減少していくというような考えを持っているとのことなので、今回の増築だけで対応可能と聞いている。
審議の結果
当該建築許可について同意することに決した。
案件第3号(建築基準法第44条第1項第2号の許可)
- 委員
停留所そのものは現在当該位置に存在しているのか。また、縁石は切り欠いて乗車に支障にならないよう整備するとの説明だったが、現状はどうなっているか。 - 説明員
停留所は当該場所にある。縁石の整備については、上屋の設置工事を行う際に合わせて施工する予定である。 - 委員
停留所のある歩道は、一部切れている部分があるとの説明だったが、その方面から停留所に向かって歩いてくる利用者については、危ないのではないか。 - 説明員
今回申請の停留所は駅に向かう路線に設置されているもので、歩道の切れている箇所は停留所から見て駅寄りに位置しており、切れている箇所より駅寄りの居住者等は、駅に向かう方向の停留所を利用すると思われるため、歩道の切れた部分を通過して、駅から遠ざかる方向の停留所を利用することは考えにくいので、それ程問題はないのではないかと思われる。
審議の結果
当該建築許可について同意することに決した。
6 傍聴者
0人
7 次回開催予定日
平成26年12月15日(金曜日)午後1時30分から