平成25年度第9回柏市建築審査会会議録

1 開催日時

平成26年3月20日(木曜日)午後1時30分~午後2時55分

2 開催場所

柏市役所本庁舎5階 第2委員会室(柏市柏5丁目10‐1)

3 出席者

  • 委員
    坂本会長、平澤会長代理、籠委員、反町委員、髙野山委員、髙橋委員
  • 説明員
    建築指導課:大久保課長、山中副参事、相田主幹、古谷主幹、戸辺副主幹、鈴木副主幹、永野主査、安井主任
  • 事務局
    都市部:鈴木理事
    開発事業調整課:祐川課長、平久副参事、佐々木副主幹

4 議題

建築基準法第43条第1項ただし書の許可に係る案件 1件
建築基準法第48条第7項ただし書の許可に係る案件 1件

5 議事(要旨)

事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行った。その際に表明された主な意見は次のとおり

案件第1号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)

  • 委員
    申請地向かい側の敷地の塀の外側に花壇があり、道路状空地のラインがその部分だけ出っ張った形状になってしまっているが、このような状況になったいきさつが何かあるのか。
  • 説明員
    一見空地に出っ張っているように見えるが、この部分も向かい側の敷地の一部であり、その花壇の端から4メートルの幅がその空地の範囲である。公図では真っ直ぐのラインだが、昭和57年に締結された協定では、花壇のある部分とない部分の境で段差のある現況に合わせた形を空地の範囲としているため、図面ではこのような表示となる。
  • 委員
    申請地は都市計画道路の計画線の中に入っているようだが、道路が整備されるとなった場合、今回の許可申請はどういう取扱いとなるのか。
  • 説明員
    今回の申請地は、敷地の全てが計画線の中に入っているため、都市計画法第53条の許可を得て建築することになるが、道路整備の事業実施が決まった場合には用地買収の対象となり、買収後は代替地に移転していただくことになる。
  • 委員
    今回の道路状空地は、何かの条件を満たせば今後位置指定道路になる可能性はあるのか。
  • 説明員
    可能性はある。構造的な条件としては、隅切りが不足している箇所と道路排水について、規定に合うよう整備することの2つであるが、一番の問題は関係敷地所有者からこれらについて同意を得ることであり、それを今回の申請者が位置指定の手続まで行うというのは、延長も長く対象者も多いことから難しいところである。
  • 委員
    構造的な要件を満たせば位置指定道路にできるが、建替え等の許可申請をバラバラに行っていては手続を進めることは現実的に難しいということか。本来なら位置指定道路になった方が、接道する方々にもメリットが大きいと思うのだが。
  • 説明員
    そうである。接道対象の敷地が同時に建替え等を行うのであれば話もまとまりやすいと思われるが、そうでない場合は誰が手続をやるのかということになり、今回の申請者1人だけに負担を強いるというのも難しい。

審議の結果

当該建築許可について同意することに決した。

案件第2号(建築基準法第48条第7項ただし書の許可)

  • 委員
    今までは販売のみ行っていた施設か。
  • 説明員
    現在の店舗でも販売と整備の両方を行っている。
  • 委員
    今までより入る車が多くなるという可能性があるから、新たに建てるということか。
  • 説明員
    既存店の統合等ではないため、新規顧客が飛躍的に増加するということではないのだが、周辺の系列他店舗と比較して元々客数が多く、現在の工場規模では整備等の待ち時間が長くなってしまうことなどから、工場の規模を拡大したいという理由であり、今後入ってくる新規の車が大きく増えるとは考えていない。
  • 委員
    準住居地域だと工場の面積規制の他に業態規制もかかってくると思うが、今回申請の工場ではコンプレッサーの使用はないのか。
  • 説明員 
    静音タイプのコンプレッサーであれば、7.5キロワットの出力のものまで使用可能と示されており、今回の新設工場ではエアコンプレッサー3.7キロワットとアルネオリフト2.2キロワット等のコンプレッサーの利用があると工場調書に記載されている。
  • 委員
    敷地が2以上の用途地域にまたがる場合、どの程度の割合で該当する用途地域が決まるのか。
  • 説明員
    敷地の過半が存する用途地域が該当する用途地域となり、その用途地域の規制を受けることとなる。
  • 委員
    北側の市道を6メートルに拡幅するという説明だったが、この道路は抜け道になっていていつも渋滞している。拡幅することによって更に流入する車が増えてしまわないか。
  • 県条例で、自動車修理工場の出入口は6メートル道路でなければいけないということになっている。拡幅すれば流入する車が増大する可能性はあるのだが、申請地前面以外は拡幅の予定がないことから、それ程影響はないのではないかと考えている。

審議の結果

当該建築許可について同意することに決した。

6 傍聴者

1人

7 次回開催予定日

平成26年4月14日(月曜日) 午後1時30分から