平成25年度第5回柏市建築審査会会議録
1 開催日時
平成25年10月25日(金曜日) 午後1時30分~午後2時20分
2 開催場所
柏市立図書館2階 第2会議室(柏市柏5丁目8‐12)
3 出席者
- 委員
坂本会長、平澤会長代理、籠委員、反町委員、髙野山委員、髙橋委員 - 説明員
建築指導課:大久保課長、山中副参事、相田主幹、古谷主幹、戸辺副主幹、永野主査
- 事務局
開発事業調整課:平久副参事、佐々木副主幹
4 議題
建築基準法第43条第1項ただし書の許可に係る案件 1件
5 議事(要旨)
事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行った。その際に表明された主な意見は次のとおり
案件第1号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)
- 委員
空地の確保については同意し、セットバックに対する同意はしなかったという2敷地についてだが、将来的にはその2敷地も建て替え等の際には幅員4メートルの計画線までセットバックするのだということを含めて同意を得ているものではないのか。 - 説明員
不同意の2敷地は、当面建て替えの計画はないため、セットバックに同意をしてしまうと、直ちに現状の後退をしなければならないと捉えてしまっており、現時点ではセットバックの同意はできないということである。しかし、この2敷地が建て替えをする際は、幅員4メートルの計画線でセットバックの指導をしていくこととなる。 - 委員
空地の確保の同意を得る際に、今回の申請地以外の敷地は、将来的に塀を取り壊す等の理由が生じたときに計画線までの後退をするという意味での同意だということで、認識が統一されていないのか。 - 説明員
統一はされているのだが、受取る側の認識としては、建て替えの予定が全くない状況で、セットバックの同意には応じられないというものである。ただし、不同意の宅地において今後建て替え等を行うときは、計画線に沿ったセットバックの指導を行う。 - 委員
道路状空地と位置指定道路の間の市が所有する道路状の土地は、どのような経緯で所有することになったのか。 - 説明員
こちらの土地は通学路として位置付けられており、元々は町会で所有していたものを最終的に教育委員会の所管として市への所有権移転を行ったものである。現在も通学路として使用しており、今後も同様の用途で利用していく土地であるとのことである。 - 委員
不同意の敷地の前面に電柱が立っているが、こちらの敷地がセットバックをしたとしても電柱がそのままなら、許可条件にある通行上支障のないことという要件等に問題は生じないのか。 - 説明員
電柱は、許可条件の中では通行上の支障となる対象としていない。市道でも道路区域の中に電柱が立っている箇所があるが、最近では新しく位置指定道路を設ける場合、道路上ではなく民地側に電柱用地を確保し、その中に立てるという事例が増えている。 - 委員
セットバックを行ったとしても、電柱の位置がそのままではセットバックの対象敷地の所有者が納得するのか。 - 説明員
物理的な面で言えば、電柱も塀も通行上の支障となる対象物であり、どちらも同じではないかという意見もあるかと思うが、建築基準法の上では塀は建築物として扱われ、電柱は建築物として扱われないので、現況上で支障があったとしても法律上は支障がないということになる。 - 委員
今回の案件の許可基準3(5)イは、例外中の例外規定だと思うが、こういう事例というのはよくあるものなのか。 - 説明員
建築基準法上の道路と道路状空地の両方に接道可能である空地の入口に面した敷地などでは、空地が4メートルの幅員を満たさなくても建築基準法上の道路で接道が可能である場合は、空地側のセットバックに応じてもらえないことが多く、このような事例では、空地の奥の方の幅員は4メートル以上確保できても入口の幅員が確保できないため、3(5)イの許可基準により判断せざるを得ないということはよくある。 - 委員
幅員を4メートル以上確保することが許可における厳格な基準であると認識していたが、4メートルが確保できない場合でも、現状より安全上や防火上等の配慮が認められるなら許可対象としていく方向であるという考えか。 - 説明員
そうである。幅員が4メートル以上確保できない空地では今後建て替えを認めないとなると、その空地で接道をとる敷地には大変厳しい取扱いとなってしまうため、将来的な幅員の確保は難しいが、空地内への転回広場設置や2方向の避難経路の確保、或いは建物の防火性能を上げていくなど別の方向での判断によって、許可の対象としていくものが3(5)イである。 - 委員
市所有の土地と空地の接続部分には隅切りはないのか。今後、そこに接している敷地の建て替えが生じた際にも隅切りを設置することはないのか。 - 説明員
現在は隅切りが設置されていない。市としては今回の許可申請についても位置指定道路にする可能性があるか確認しており、今後隣接敷地が建て替えなどをする際においても、位置指定の可能性とともに隅切り設置についてもお願いをする方向で考えている。 - 委員
セットバックの同意をしていない2敷地のうち南側の敷地については、市の所有する道路状の土地にも接しており、建て替え等の際にそちらを接道とするよう位置指定延長の申請をし、認められるような場合は、事実上空地側のセットバックをしなくてもよいということになるのではないか。 - 説明員
そのような接道の方法を選択しようとすれば、確かにセットバックは不要となるが、市としても今回の空地に対して締結された協定があることを認識しているので、建て替えなどの際には、セットバックに協力するよう指導していく考えである。
審議の結果
当該建築許可について同意することに決した。
6 傍聴者
0人
7 次回開催予定日
平成25年11月29日(金曜日) 午後1時30分から