平成25年度第2回柏市建築審査会会議録
1 開催日時
平成25年6月27日(木曜日)午後1時30分~午後3時15分
2 開催場所
柏市役所本庁舎 庁議室(柏市柏5丁目10‐1)
3 出席者
- 委員
坂本会長、平澤会長代理、籠委員、反町委員、髙野山委員、髙橋委員 - 説明員
建築指導課:大久保課長、山中副参事、相田主幹、古谷主幹、戸辺副主幹、 後藤副主幹、鈴木副主幹、永野主査、安井主任
- 事務局
開発事業調整課:祐川課長、平久副参事、佐々木副主幹
4 議題
建築基準法第43条第1項ただし書の許可に係る案件 2件
建築基準法第55条第3項第2号の許可に係る案件 1件
建築基準法第56条の2第1項ただし書の許可に係る案件 1件
5 議事(要旨)
事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行った。その際に表明された主な意見は次のとおり
案件第1号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)
- 委員
今回建替えということだが、以前の建物はいつ頃建築されたものか。 - 説明員
建築確認の台帳や建物登記に存在が確認できなかったため、具体的な建築年は不明だが、かなり古いものと思われる。 - 委員
空地の同意状況一覧で、右側に年月の記載されている箇所があるが、これはどういう意味か。
- 説明員
同空地に接道する他の敷地において、平成17年に建築許可を受けた事例があり、その許可後から今回の許可申請までに所有者の変更があった空地所有者に対し、改めて同意を取得し直したので、その年月を記載している。 - 委員
年月の記載のない所有者は、変更がなかったということか。 - 説明員
そのとおりである。 - 委員
今回の空地に接道する他の敷地でも、古い建築年の建物が何棟かあるようだが、それらが建替えを行う場合は、また同様の手続となるのか。 - 説明員
現状では、空地の一部で幅員が4メートルに満たない箇所があるため、同様の手続が必要になると思われる。 - 委員
今回の道路状空地については、今後位置指定道路となる見込みはあるのか。 - 説明員
延長が35メートルを超えると転回広場の設置が必要であることや、隅切り部分も現状より更に大きな寸法を確保しなければならないので、現実的にこれらの条件を整えるのは厳しい。このため、現時点においては位置指定道路とするのはかなり難しいと思われる。
審議の結果
当該建築許可について同意することに決した。
案件第2号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)
- 委員
空地として最も入口に位置している土地が共有持分となっており、その中にこの空地と直接関係のない住所の所有者が存在しているようなのだが、今後空地の確保に関して問題が生じたりはしないか。 - 説明員
今回の許可申請に当たり、その該当者に対してもその土地を空地として確保するという内容で同意を得ているため、現時点においては問題ないと考えている。また、もし所有者が変更となった場合でも、新所有者から同意を得るよう指導を行う。 - 委員
現況ではブロック塀が設置されているようだが、これは壊すのか。 - 説明員
取壊しの上、セットバックする予定である。 - 委員
この道路状空地を将来的に位置指定道路とする方向で考えるなら、申請敷地の面する隅切りの寸法について基準に合うよう指導すべきだと思うが、転回広場などの設置が難しく位置指定が事実上困難であるなどという判断から、そういう指導をしていないのか。 - 説明員
申請者に対しては、基準に合うような隅切りの寸法確保について依頼したものの了解が得られず、敷地への負担も大きいとの理由により、現状の隅切り寸法のままでのセットバックの計画となったものである。 - 委員
道路状空地のまま、とりあえずセットバックをしながら建築許可を続けていくというのは暫定的な措置であって、将来的には建築基準法上の道路としていくための方針を持って指導していくことが必要なのではないかと思うのだが、その辺りについて市としてはどのように考えているか。 - 説明員
委員のおっしゃるとおりであり、市としても基本的には位置指定道路にしていくという前提で指導を行っているところであるが、今回の場合は同空地に接道する他の敷地で、既にセットバックにより建築許可がなされている事例があるため、今回の申請敷地を位置指定の基準での指導を行うとすると、許可済の敷地と比較し負担が大きすぎるという理由で、建築主より了解が得られなかったものである。 - 委員
今回の道路状空地で、入口から60メートルを超えたところの敷地等から、今後許可申請があった場合はどのような指導となるのか。 - 説明員
延長が60メートルを超えるため、避難経路の確保という条件が出てくると思われるが、現時点においては敷地裏手に畑があるので、そちらを避難経路として考えざるを得ないのではないかと思われる。 - 説明員
避難経路の確保についての指導もあると思うが、将来のことであり、担保性という面で考えると非常に難しいと思われるため、現実的な判断としては建物の防火性能を上げていくという方向での指導になるのではないかと考えられる。
審議の結果
当該建築許可について同意することに決した。
案件第3号(建築基準法第55条第3項第2号の許可)
案件第4号(建築基準法第56条の2第1項ただし書の許可)
- 委員
既存建物の高さは何メートルか。 - 説明員
11.765メートルである。 - 委員
12メートル以下なら許可ではなく、認定でできないのか。 - 説明員
認定をする場合、法文上では周辺の環境を悪化させないというのが条件となっているが、今回の建物は日影が不適合となっていて、周辺環境に対しよい状況ではないという理由から、認定の対象にはならないと考えている。 - 委員
今回の案件は、増築する校舎の地盤面が既存校舎部分よりも低いことにより、昨年度に別の校舎の増築で許可した状況とは条件が違うという理由で、改めて許可が必要となったものなのか。 - 説明員
許可については、敷地全体を対象として判断することとなるため、今回増築する建物自体が基準の範囲内であっても、敷地の中に不適合な建物がある場合は、その都度不適合な部分についての許可が必要となるものである。 - 委員
それでは、今回の案件は昨年度許可した内容を改めて許可し直すというもので、前回に比べて日影の影響が変わったなどということではないという考え方でよいのか。 - 説明員
昨年度の許可時と比較して、計算上の平均地盤面が低くなっているので、日影図を作成する上での不適合な部分が増大したという事実は存在するが、不適合となる既存建物の形状そのものに変化はないため、実態上の日影が増大するということはない。 - 委員
今回増築を予定している敷地は、現時点においては建物の高さが10メートルを超えてはならないということでよいか。 - 説明員
今回の案件は、日影と高さの許可ということで審議対象としているものであるが、日影については、不適合部分が増大する計画となる場合は、許可の対象としては認められないと考えているが、高さに関しては周辺に悪い影響を与えないという高さが考えられるのであれば、絶対に許可の対象にはならないとは考えていない。 - 委員
工事名称が仮設校舎賃貸借となっている。通常なら新築工事や増築工事等と表記すると思うのだが、これはどういうことか。 - 説明員
今回増築を予定している敷地は借地で、建物自体も仮設校舎という扱いになると聞いている。現状では児童数の増加を平成30年がピークになるとみて、その想定を元に校舎の仮設を計画し、児童数の減少があれば教室の削減もあると担当課の方では判断しているようである。 - 説明員
今回は敷地も借地であるが、最近の学校の仮設校舎については、ほとんど賃貸借契約で建てていると聞いている。
審議の結果
当該建築許可について同意することに決した。
6 傍聴者
0人
7 次回開催予定日
平成25年7月30日(火曜日) 午後1時30分から