平成24年度第7回柏市建築審査会会議録

1 開催日時

 平成25年3月22日(金曜日) 午後1時30分~午後2時20分

2 開催場所

 柏市役所本庁舎 第2委員会室 (柏市柏5丁目10‐1)

3 出席者

  • 委員
    坂本会長、平澤会長代理、内田委員、籠委員、反町委員、髙野山委員、藤井委員 
  • 説明員
    建築指導課:大久保課長、山中副参事、相田主幹、古谷主幹、戸辺副主幹、 新堀副主幹
  • 事務局
    都市部:鈴木理事
    開発事業調整課:祐川課長、平久副参事、佐々木主査

4 議題

 建築基準法第43条第1項ただし書の許可に係る案件 2件

5 議事(要旨)

 事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行った。その際に表明された主な意見は次のとおり

案件第1号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)  

案件第2号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)  

  • 委員
    平成20年に今回の道路状空地沿いで確認処分した案件があるようだが、その時は道路をどのように取り扱っているのか。 
  • 説明員
    今回と同様の扱いである。 
  • 委員 
    今回の道路状空地に接し、県道方向へ通り抜け可能な道路状の敷地については、将来的に位置指定道路となる可能性はあるのか。 
  • 説明員 
    宅地として建築の可能性のある敷地がその道路状の敷地沿いにあるため、今後建築確認申請があった場合は、そのように指導していきたいと考えている。 
  • 委員
    今回新築予定の2棟の駐車スペースというのは、どのあたりに計画されているのか。
  • 説明員
    転回広場に接するそれぞれの敷地の一部に計画されている。 
  • 委員
    今回新築の2棟のために既存建物敷地から分割した区画割の線が入ることになると思うが、既存建物敷地の通路となる部分との境界には、現況上で何か仕切りを設けたりするのか。  
  • 説明員
    実際にどのように整備するかというのは確認していないが、現況上で特に明確な仕切りを設けなくてはならないなどの規定はない。 
  • 委員
    今回の計画は典型的な旗竿敷地になるようだが、通路になる部分の長さについての制限等はないのか。 
  • 説明員
    千葉県条例において制限の規定はあるが、住宅等についての制限は特に設けられていない。 
  • 委員
    今回新築の2棟に敷地を分割して残る既存建物は、防火構造になっているのか。 
  • 説明員
    平成4年に建替えのための建築確認処分がなされているが、実際には建替えは行われず、かなり古い建物のままであるため防火構造にはなっていない。 
  • 委員
    その既存建物が建替えをするとなった場合、何か制約等が加わることになるか。 
  • 説明員
    隣接の新築のため、敷地が分割されて路地上になったとしても、同じ一戸建てでの建替えであれば、何か制約が生じるということはない。今後建替えのために建築確認申請がされた場合は、43条ただし書の許可が前提となるため、今回と同様に軒裏、外壁の防火構造が許可のための要件となってくる。 
  • 委員
    平成4年に処分された建築確認というのは、現在でも有効であるのか。若しくは、現時点の法令に基づき改めて申請をしなければならないのか。 
  • 説明員
    今回のような案件は、平成11年から許可制になっており、それ以前は通路の安全上の判断のみで確認処分を行っていて、現在のような許可条件を付した確認処分とはなっていないため、有効のものと認められない。 
  • 委員
    この地区全体を見ると、非効率な道路の築造などが見受けられ、もう少し空間を有効利用できる方法はないのかと思うが、行政としてその地区をある程度広い範囲で見て、空間を有効利用できるよう指導するというのは難しいことなのか。 
  • 説明員
    開発行為などの面的整備が行われず、個別の建築ごとに最低限の位置指定道路の整備を行うなどといったことの積み重ねによって、現在の状況が出来上がってしまっているものと思われる。開発行為になれば道路の整備も行われるようになるが、今回のような一宅地における事例で、現に建物が建っていたところへの建築については、行政の判断としては救済していかないといけないという意味合いが強いものとなる。道路も広くて通り抜けできるものが望ましいが、私道でもあるため、今後についてはそのような方向で、指導できるものは指導していきたいと考えている。 
  • 委員
    今回の新築2棟のために分割した以外の既存建物の敷地については、接道が2メートル以上確保されることは必要か。必要であるという場合は、今回の許可の要件になるのか。 
  • 説明員
    新築分の敷地との区画割の相談を受けた際に、既存建物の敷地が今後の建替えの際に支障がないような計画とするよう指導をしている。 
  • 委員
    転回広場の設置については、隣接同意を得る際に図面で確認をしているのか。 
  • 説明員
    昭和61年に当該空地の協議がまとまった段階で、今回の転回広場も含めた計画線の図面に関係者全員が押印し、各自で同じものを所持している。また、同じ内容のものが市へも提出されている。 
  • 委員
    では、転回広場の整備は確実に担保できるということでよいか。 
  • 説明員
    今まで整備されていなかったが、今回の建築に併せて有効に使用できるよう、道路状に整備をするということで報告を受けている。 
  • 委員
    今回の区画割は、新築も既存もそれぞれが転回広場に接道する旗竿の形状になっているが、この旗竿の部分を道路状空地にして、新築2棟の敷地をこれに接道するようにすれば、建築のためのより有効な敷地面積が確保できると思われるが、敢えて旗竿の形状にするのは何故か。 
  • 説明員
    法的に道路としての位置付けをしていくのであれば延長するが、43条ただし書で許可をする法的な道路ではない通路については、柏市としては最短の延長で留めておきたいという意思もあり、延長を重ねて空地を延ばしていくという行為はできる限り行いたくない。仮に空地を延長する区画割としても、今回の場合は行き止まり道路となるので、延長するとなると更に終端に転回広場の設置を要求したい状況になる。しかし、敷地の現状では転回広場の設置は事実上困難であると思われる。このような判断から、今回のような計画となっているものである。 
     

審議の結果

 当該建築許可について同意することに決した。

6 傍聴者

 0人

7 次回開催予定日

 平成25年4月16日(火曜日) 午前10時00分から