平成24年度第6回柏市建築審査会会議録

1 開催日時

 平成24年11月30日(金曜日)午後1時35分~午後4時55分

2 開催場所

 柏市役所別館 第5会議室(柏市柏5丁目10‐1)

3 出席者

  • 委員
    坂本会長、平澤会長代理、内田委員、籠委員、反町委員、髙野山委員
  • 説明員
    建築指導課:大久保課長、山中副参事、相田主幹、古谷主幹、戸辺副主幹、 鈴木副主幹、松田副主幹、久保主査、永野主査、岡田主事
  • 事務局
    開発事業調整課:祐川課長、平久副参事、佐々木主査

4 議題

 建築基準法第48条第1項ただし書の許可に係る案件 1件
 建築基準法第43条第1項ただし書の許可に係る案件 4件

5 議事(要旨)

 事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行った。その際に表明された主な意見は次のとおり

案件第1号(建築基準法第48条第1項ただし書の許可)

  • 委員
    公聴会時の利害関係人からの要望において、狭い公園通路のため物資の搬出入時の安全確保をしてほしいとあるが、狭い通路とはどの部分を指すのか。
  • 説明員
    道路と接続するための敷地延長部分が幅員2メートル程であり、公聴会時はそれを指して、その程度の幅員で車両の往来ができるのかという質問であった。実際の歩道部分はもっと広く、車両は問題なく往来できる。
  • 委員
    この防災公園は、ペット同伴の入場ができる公園だと思うが、そのあたりに対する配慮事項などはあるのか。
  • 説明員
    小さな子供への対策として、建物コーナーの養生等を考えているため、そのあたりへの配慮についても、検討事項として事業者側へ伝える。

審議の結果

 当該建築許可について同意することに決した。

案件第3号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)

  • 委員
    今回の申請敷地が接している空地は、その手前で接続している位置指定道路と同じ時期に分筆され、登記上は公衆用道路となっているようだが、空地の行き止まりまでの位置指定はできなかったのか。
  • 説明員
    当時の状況が不明のため推測になってしまうが、一定の延長以上となる場合は、中間に転回広場を設置するなどの条件があるため、関係権利者からの同意が得られなかったなどの理由で、このような状況になっているのではないかと思われる。
  • 委員
    終端の転回広場は後から設置されたものか。
  • 説明員
    法第43条ただし書で扱う条件として、確保させたものである。

審議の結果

 当該建築許可について同意することに決した。

案件第4号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)

  • 委員
    空地喉元の両側の敷地で、空地に面した側の塀などが4メートル幅員の協定ラインをはみ出して築造されているようだが、今後この敷地で建替えなどが生じた場合、市道に面した側での接道可能を理由として、空地側の後退なしで建築可能となってしまうと思われる。その時、空地側のセットバックを確実にさせるための担保はどのようにとるのか。
  • 説明員
    4メートル幅員の確保については、空地の各所有者間において協定を締結しており、所有者個々に対する罰則規定も設けた上でお互いがこの協定を守り、将来的に承継していくという内容になっている。このことから、当該敷地の建替え等の際には、空地側のセットバックが確実に実行されるものと考えている。
  • 委員
    申請敷地も現況で塀が空地上にはみ出している。建替え後に塀を設置するかどうかは不明だが、配置図上に後退線が確認できるものの、現況上はどのようにしてセットバック部分の位置を担保させるのか
  • 説明員
    外構に関しては現時点において未定ということであるが、セットバック部分に杭等を打っていただき、工事完了時に確認することとしている。

審議の結果

 当該建築許可について同意することに決した。

案件第2号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)

  • 委員
    避難通路としている部分は、元々神社の参道かなにかで使用していたものか。
  • 説明員
    経過は確認できないが、神社には別の方向に正面参道があることから、今回避難通路とした通路の終端がたまたま神社の敷地と接していたのではないかと推測する。
  • 委員
    今回避難空地としている通路の両側に面している既存建物も、43条のただし書の許可を経て確認処分されたものか。
  • 説明員
    ただし書の許可を経たものもあるが、そうでないものや確認処分が不明なものもある。
  • 委員
    建ち並びが始まってからの約40年間、既存建築に対する通路の後退がない状況で、今回の申請地で初めてセットバックをさせるということだが、この空地沿いのその他の敷地に対しては、今後セットバックを指導していくということでよいか。
  • 説明員
    この空地沿いの敷地において、今回の申請地が初めて建築審査会に諮る事例となり、許可に際しては、セットバックを条件として強く指導しているところである。また、その他の敷地についてもセットバックの指導をしていく所存である。
  • 委員
    避難空地として設定している通路については、延長に関する制約というのはないのか。
  • 説明員
    2方向避難のための空間を確保するという目的で設定したものなので、特に延長についての制約等は設けていない。
  • 委員
    避難空地の終端から先の神社の敷地を避難経路としているようだが、神社には断わりなく設定しているものか。
  • 説明員
    神社には事前に敷地を避難経路とすることの同意を書面でいただいており、その上で避難空地としての設定をしたものである。
  • 委員
    今回の道路状空地と避難空地は、表通りから終端までの延長が長く幅員も狭いが、消防活動は適切にできるのか。
  • 説明員
    このような通路の場合は、入口のところからホースを延長するなどして消火活動に当たるのが一般的のようである。また、延長が長いという状況もあることから、避難空地の終端付近に消火栓を設置しているものと思われる。
  • 委員
    空地の喉元両側の敷地は、今後もセットバックには応じないということか。
  • 説明員
    空地の他に接道可能な道路がある敷地の場合は、どうしても空地側のセットバックに同意を得られないことが多い。しかし、市としては今回のような計画がある場合については、セットバックを指導していくという考えである。

審議の結果

 当該建築許可について同意することに決した。

案件第5号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)

  • 委員
    今回避難通路としている部分は市が指導したものか。または、申請者が計画したものか。
  • 説明員
    2方向の避難経路確保のため、北側の土地所有者と関係する5者とで覚書を結び、設定されたものである。
  • 委員
    空地の終端の先に2項道路があり、下水道管もその方向へ敷設されているのなら、そちらの方へ避難通路を確保するよう計画するのが自然だと思うが、それが出来なかった理由は何か。
  • 説明員
    その部分には通行が出来ないよう塀が設置されており、避難通路としての設定が不可能だった。
  • 委員
    今回計画した避難通路は個人の敷地であるが、将来に渡ってその機能を担保することができるのか。
  • 説明員
    関係者間で覚書を取り交わしており、その機能を担保するということになっている。
  • 委員
    転回広場の設置や南側宅地の敷地後退などだけでは、43条ただし書適用は難しいという判断なのか。
  • 説明員
    空地の延長が長いため、2方向の避難経路は必要であろうとの判断である。
  • 委員
    申請敷地に計画している避難通路はどのように確保するのか。
  • 説明員
    建替え後は空地に接する面に塀を作らず、北側隣地との境界部分については、出入口を設けて通路を確保する予定である。
  • 委員
    転回広場については、今回申請者側に設置予定の半分を作ると思われるが、隣地側に設置予定のもう半分も同時に作ってしまうのか。
  • 説明員
    隣地側の半分は、隣地が建替えをする際に作ることとなる。
  • 委員
    隣地側は建替えまで作らないということであれば、車の転回広場や消火活動用地として使用できるのは相当先のことになってしまうと思うが、いつまでに設置するなどの具体的な見通しがなくて、その間に万が一火災などが発生した場合問題になるのではないのか。
  • 説明員
    今回の許可を総合的に判断するにあたり、申請空地の状況を現状からいかに良くしていくかを考えて設定したものであり、消火活動については、付近の2項道路に消火栓の設置もあることから、転回広場がないと消火活動が困難になるということは考えていない。転回広場の設置に関しては、5年程かけて作成した覚書の中で、それぞれの敷地において建築が生じた際に作るということで合意形成された経緯があり、更に5宅地の通行のみで不特定多数の方が入ってくる通路でもないことから、空地にかかる負荷もそれほど大きくないため、このように判断しているものである。
  • 委員
    転回広場の設置を許可の条件としたのは、どのような理由からか。
  • 説明員
    総合的に判断していく中で、過去の同種の事例で転回広場を設置した許可があったため、今回も同様に設置を条件としている。
  • 委員
    周辺に幅員4メートル未満で行き止まり、転回広場なしという道路が3本もありながら、今回の申請空地については、基準法上の道路ではないから、転回広場の設置やその他の条件を付すというのは、周辺道路とのバランスからみてどうなのか。法に基づいた道路か否かという基準での判断は当然あるとは思うが、このような現状における事例の判断の中には、周辺とのバランスという考え方は入ってこないのか。
  • 説明員
    今回の申請空地の状況と同様の案件が少し前にあり、確認処分していることから、それとのバランスを考慮して今回の案件の判断をしている。しかし、委員からいただいた周辺とのバランスについての御意見に関しては、今後指導していく上での課題としたい。
  • 委員
    避難経路として設定した部分というのは、どのような扱いになるのか。
  • 説明員
    道路等の位置付けはなく、避難上有効な空地という扱いである。

審議の結果

 当該建築許可について同意することに決した。

6 傍聴者

 2人

7 次回開催予定日

 平成25年2月21日(木曜日)午後1時30分から