平成24年度第3回柏市建築審査会会議録
1 開催日時
平成24年7月27日(金曜日) 午後2時25分~3時40分
2 開催場所
柏市役所本庁舎第2委員会室 (柏市柏5丁目10‐1)
3 出席者
- 委員
坂本会長、平澤会長代理、籠委員、反町委員、髙野山委員 - 説明員
建築指導課:大久保課長、山中副参事、相田主幹、古谷主幹、鈴木副主幹、久保主査 - 事務局
都市部:鈴木理事
開発事業調整課:祐川課長、平久副参事、堀江副主幹、 佐々木主査
4 議題
建築基準法第55条第3項第2号の許可に係る案件 2件
建築基準法第56条の2第1項ただし書の許可に係る案件 1件
5 議事(要旨)
事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行った。その際に表明された主な意見は次のとおり
案件第1号(建築基準法第55条第3項第2号の許可)
- 委員
今回の建物は仮設で鉄骨造という説明だが、今の校舎建設はこのような感じなのか。 - 説明員
新設校であれば鉄筋コンクリート造で建築するが、生徒数の増加などによる教室不足に対応する場合は、軽量鉄骨や鉄骨造で簡易に建築するのが主流となっている。 - 委員
今回建築する校舎の仮設とは、どのような意味なのか。 - 説明員
建築基準法上は本設の建物であるが、当該建物はリース契約で建築するもので、生徒数が減少して不用となれば取り壊すことが前提であるため、仮設校舎という表現をしている。 - 委員
生徒数が2クラス分増加するということだが、今回建築する仮設校舎にトイレ等は設置されるのか。 - 説明員
渡り廊下で接続する本校舎内の割りと近い位置に既設トイレがあるので、今回建築する校舎内には設置する予定はない。 - 委員
今回の案件は、敷地境界における認定基準を満たさないので、建築審査会で許可するかどうかを審議するという解釈でよいのか。 - 説明員
その通りである。
審議の結果
当該建築許可について同意することに決した。
案件第2号(建築基準法第55条第3項第2号の許可)
案件第3号(建築基準法第56条の2第1項ただし書の許可)
- 委員
案件第2号は、資料の内容だけでは第55条第2項を適用しない理由が確認できない。許可申請理由書に市の認定基準等に合わないなど、第2項を適用できない理由を記述するべきではないか。
- 説明員
今後同様の事例の場合は、そのように対応したい。 - 委員
少子化で総体的に人口が減っている中、新聞等では柏市の人口が増えているとのことだが、旧沼南町地域だけは人口が増えている状態なのか。 - 説明員
旧沼南町地域で人口が比較的増加しているのは、高柳地区と湖南の区画整理による手賀の杜地区であり、その範囲を受け持つ学校の生徒、児童数が増加しているとのことである。 - 委員
手賀の杜地区で、今後子供達が増加した場合に風早北部小学校だけで対応できるのか。 - 説明員
手賀の杜地区の東側には手賀西小学校があり、受け皿としてはこの2校である旨聞いている。 - 委員
敷地が2つの用途地域に跨る場合、用途地域としてはどちらが適用になるのか。 - 説明員
建物の用途の制限の考え方としては、敷地の範囲の中で大きい方の用途地域が適用される。
審議の結果
当該建築許可について同意することに決した。
6 傍聴者
0人
7 次回開催予定日
平成24年9月28日(金曜日) 午後1時30分から