平成23年度第4回柏市建築審査会会議録

1 開催日時

平成23年9月30日(金曜日)午後1時35分~2時30分

2 開催場所

柏市柏5丁目9-6
柏市都市振興公社2階 会議室

3 出席者

  • 委員
    坂本会長、平澤会長代理、内田委員、籠委員、反町委員、髙野山委員
  • 説明員
    建築指導課:大久保課長、山中副参事、澤副参事、相田主幹、古谷副主幹、戸辺副主幹
  • 事務局
    都市部:鈴木次長
    開発事業調整課:祐川課長、平久副参事、堀江副主幹、佐々木主査

4 議題

建築基準法第43条第1項ただし書の許可に係る案件 1件

5 議事(要旨)

事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行った。その際に表明された主な意見は次のとおり

案件第1号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)

(委 員)
先ほどの説明で、奥の家作6棟が昭和38年から昭和42年位の建築とのことだが、その時の建築確認はどういう形で処分されたかは不明なのか。 
(説明員)
昭和41年築の建築確認の図面では、表の柏市道から敷地延長で2棟、裏の道路に接して1棟の確認ができるが、その後に建築されたと思われる他の建物については、建築確認の書類が見当たらなかった。

(委 員)
 説明では、今回申請の空地の行き止まりから先にある空き家の除却は未定とのことだが、除却して新たに土地利用する場合は、43条ただし書の適用ということはあり得るのだろうけれど、通路状態というのはこの行き止まりの先まであるのか。 
(説明員)
 平成13年の航空写真では、今回の申請空地の先にも現況の細い通路が確認できる。

(委 員) 
その通路部分は、現在空地扱いしてないが、将来的には空地扱いしなければならない可能性があるということになるか。 
(説明員) 
位置指定道路の指導を行い、その中で全体の区域を整理し、接道させる流れに持っていかなければならないと考えている。

(委 員) 
それは、今回の申請空地はその形状のままの状態で、単にそこから延長すればよいものと考えるのか。 
(説明員) 
空地所有者としては、隅切りの解決をもって、それぞれの既存建物の敷地延長上に位置指定道路を延ばしていきたいとの計画をもっている。

(委 員) 
申請者本人とその母親がそれぞれ現在住んでいる既存の2棟については、今後も除却しないのなら、法的に適合するよう接道しているという状況を担保していかなくてよいのか。 
(説明員) 
除却対象の建築物を除いた今後の計画としては、それぞれ敷地延長で2メートル以上接していることになるので、仮定ではあるが接道要件はクリア可能と考えている。

(委 員) 
隅切りが確保できないというのは、何か構造物等があってできないという訳ではないのか。 
(説明員) 
現状としては工作物等がある訳ではないが、所有者同士の話し合いが付けば確保が可能となる。

(委 員) 
隅切りが確保できれば、位置指定道路にできるのか。 
(説明員) 
形態は色々と考えられるが、北側の隅切りを想定している箇所が道路として確保できれば可能である。

(委 員) 
現状で確保できない理由が何かあるのか。 
(説明員) 
該当土地の所有者からの協力が得られないということである。

(委 員) 
現状の未利用な状態で同意が得られないと、将来的にも無理なのではないか。 
(説明員) 
将来的な見通しについては、現時点では何とも申し上げられない。

(委 員) 
空地内に枡があるが、ここは公共下水道が入ってないのか。 
(説明員) 
入っていない。柏市道に雨水管が入っているので、そこへ接続するような計画となっている。

(委 員) 
先程の説明では、我孫子市の飛び地があったり、行政界が入り組んでいる場所とのことだが、今回の案件に関しては、我孫子市の管轄になるということなどはないか。 
(説明員) 
空地の前面は柏市の道路であり、今回の敷地との接続も柏市の中の範囲で全て済んでしまうものである。

(委 員) 
仮に空地の接続先が我孫子市の道路であった場合は、許可についてはもっと複雑になったりするのか。
(説明員) 
建築基準法に基づく空地そのものの考え方、処分というのは、柏市の物件であれば柏市の中で行う。ただし、生活排水の接続など管理者等の了解が必要なものに関しては、現実の管理者から了解を取った上で給水、排水などの審査を行うこととなる。安全上の判断や建築基準法上の判断というのは、柏市の中で行うものとなる。

(委 員) 
今回の審議対象となっている空地の土地は2筆だが、この所有者からの同意は取っているということでよいか。
(説明員)
そういうことである。

(委 員)
空地の先に細長い三角形の土地が2筆あるが、これはどういう事情でこのような形態となっているのか。
(説明員)
相続の際に敷地を利用し易いように、当初の形態から再度分筆を行った結果ではないかと思われる。

(委 員)
一敷地一建物という意味では、今回の案件の公図上での見方としてはどのように考えればよいのか。一敷地一建物の定義というのはどのようなものか。
(説明員)
敷地の概念というのは、公図とは一致しない。今回の新築計画の1棟と既存建物の2棟は、公図上同じ地番の中に存在することとなるが、地番と建築確認上の敷地設定とは同じではない。

(委 員)
空地に接している昨年建築の長屋の敷地設定の際に、奥の既存建物が接道しなくなることが分からなかったのかと思う。今回の案件の内容は、本来であれば長屋の建築の際に出てきて然るべき話ではなかったかと思うが。
(説明員)
実際の建築確認時の施主側の認識が甘かったことや、建築確認を処分した民間確認機関においても、周囲の状況を把握するまでに至らなかったという状況である。それで、今回の相談があった時に、この状況から位置指定道路を指導をしてきたという経過になったものである。

(委 員)
長屋の建築の際の道路との関係は、どうなっていたのか。
(説明員)
長屋の敷地自体が、柏市道に接道しているということで確認が処分されている。この時に奥の敷地全体の状況まで把握されていれば、長屋のためだけの敷地として占用させることが適切だったかという疑問が出てきたと思われる。逆に確認の図面上はこの長屋だけの敷地ということで申請されていた。

(委 員)
今回は、事情が違うということか。 
(説明員)
直近でこのような確認処分がされていて、今回の案件の相談があり、このままでは2重の敷地使用となってしまう恐れがあることから、今回の計画となったものである。

(委 員)
現状における長屋の接道義務については、どういう説明になるのか。
(説明員)
現時点では、確認申請時の図面どおりに敷地設定が生きている。しかし、今回の計画敷地のために、長屋の敷地の一部を43条ただし書空地として確保してしまうことによって、長屋は直接接道する敷地がなくなってしまうことになる。ただし、空地を認めることによって、長屋の敷地も空地に接道することになり、結果的に安全上、避難上の支障はないと考えられる。

(委 員)
長屋の敷地を変更すると、建ぺい率や容積率に問題が生じないか。
(説明員)
敷地の一部が空地として減じられたとしても、適法であることを確認している。

(委 員)
除却しない既存建物2棟の敷地の接道は、どう考えればよいのか。
(説明員)
敷地の設定上、接道は可能である。

(委 員)
将来的に今回計画の新築1棟と、既存建物2棟それぞれの敷地ごとに分筆をすることになるか。
(説明員)
敷地ごとに分筆しなければならないという制約はない。一つの地番の中でも、複数の敷地設定は可能である。

(委 員)
排水は空地の側溝へ接続することになるのか。汚水についても同様か。
(説明員)
排水は空地の側溝を経由し、雨水管へ流れるよう計画されている。汚水は浄化槽を経由して側溝へ放流する。

(委 員)
既存建物の敷地延長の形態についても、今回の許可の中で合わせて決定するのか。
(説明員)
この形態は、敷地としての考え方であるので、これで確定するという意味ではない。先程の計画のとおり、隅切りの解決が前提であるが、道路という位置づけで奥までもって行くのが将来形としてはよいのではないかと考えている。ただ、隅切りの解決に時間がかかり、先に建て替えなどの話が出た場合は、敷地延長などで接道を満たしていく方法も出てくる。
 

  • 審議の結果

当該建築許可について同意することに決した。

6 傍聴

(1)傍聴者
0人

7 次回開催予定日

平成23年11月25日(金曜日)午後1時30分から