平成23年度第3回柏市建築審査会会議録
1 開催日時
平成23年7月25日(月曜日)午後1時30分~2時30分
2 開催場所
柏市柏五丁目10番1号
柏市役所本庁舎5階 第3委員会室
3 出席者
- 委員
坂本会長、平澤会長代理、内田委員、籠委員、反町委員、髙野山委員 - 説明員
建築指導課:大久保課長、山中副参事、澤副参事、相田主幹、古谷副主幹、松田副主幹 - 事務局
都市部:鈴木次長
開発事業調整課:祐川課長、平久副参事、堀江副主幹、佐々木主査
4 議題
建築基準法第43条第1項ただし書の許可に係る案件 1件
5 議事(要旨)
事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行った。その際に表明された主な意見は次のとおり
案件第1号(建築基準法第43条第1項ただし書の許可)
(委 員)
申請地の敷地延長と道路状空地が接続する付近の路面の段差の危険性、当該計画によって申請者の敷地延長に面することとなってしまう既存隣家の出入口や排水用の管の取扱いの問題、建築する敷地が四方隣接地の建物に囲まれていることによる消防活動の困難性などが資料から推察される。これらのことについては、どのように考えているか。
(説明員)
路面の段差については、今後通行上の支障が出る場合は道路状空地のレベルに敷地延長をすり合わせるようにしていかなければならないと考える。隣家の出入口については、早急に道路状空地側に移設することで双方確認書を交わし、市へもその旨報告を受けている。また、防火上の懸念については、申請地において新たに門扉を設置しないなど消防活動用空地をなるべく広く確保し、消防活動に支障が出ないよう配慮することとしている。
(委 員)
資料では、申請地の敷地延長予定地も道路状空地と同じ共有者が現在も所有しているようだが、今回の申請で申請敷地の一部となり、申請者が所有することになることについて、現共有者との関係はどうなるのか。
(説明員)
許可後申請者の所有となる予定であるが、現時点で所有していないことから、事前に共有者全員から申請者が敷地延長として使用することの承諾を取っている。
(委 員)
今回のような審査の際、道路の幅はどういった定義でとらえるのか。電柱やその支線の設置位置などに影響を受けるものなのか。
(説明員)
ガードレールなど連続性のあるものが設置されている場合は、その内側で判断するなどの考え方もあるが、今回の事例では電柱の設置はあるものの、それ程密度もないことから、図面に示したとおりの道路幅員としている。
(委 員)
今回の許可後、同地での建て替えや所有者の変更があった場合、同様の審査を改めて行うのか、或いは今回の許可の内容が引き継がれるものなのか。
(説明員)
基本的には、改めて許可の申請ということになるが、一度許可を受けた敷地については、同一所有者の同一規模程度の建て替えであれば、包括同意基準による許可ということもあり得る。
(委 員)
出入口の前面の土地が、他人の所有となってしまうような事例というのは他にもあるのか。もしある場合、出入りの確保のためのルールなどはあるのか。
(説明員)
実際にほとんどないケースのため、ルールのようなものも特にない。今回の計画では、申請者、隣家とも事情を良く認識し、お互い良好な関係を保っていることから、出入口を移設するまでは現状を維持するという確認ができたものと聞いている。
(委 員)
隣家の出入口を道路状空地側に確保した上で、申請者が敷地延長を取得するというのが順序だと思うが、両者が了解していれば、市としてはそこまで厳格な手順を踏まなくてもよいということか。
(説明員)
隣家所有者も、現在の出入口前面の土地の権利を失い、早急に出入口の移設が必要なことは十分認識しているが、敷地との高低差解消が先決のためすぐに取り掛かれない状況であることと、今回の許可申請の方が先に進んでしまったことから、当事者同士で通行等に関する確認書を取り交わしたということである。
(委 員)
道路状空地は共有であるが、4メートル幅員に満たない部分に接する何箇所かの土地は、共有者のうちの一部の所有者である。その各土地所有者の将来的に後退が必要なことの認識の有無と、後退すべき位置がどの程度なのかというは、何で担保すればよいのか。
(説明員)
平成3年に当該道路状空地の相談を受けた際、空地中心の位置に鋲を打ち、両側2メートル後退した位置を道路幅員とする協議を行ったという、関係土地所有者押印の嘆願書や図面の提出を受けている。これを基に必要な箇所は後退することとなる。
(委 員)
中心に打った鋲というのは、民民で入れたものか。
(説明員)
平成3年に当該空地の共有者全員で測量を行い、入れたものである。
(委 員)
道路状空地には公共下水道管が埋設されているようだが、アスファルト舗装は市が行ったものか。
(説明員)
時期は不明であるが、当該空地には上水道管や下水道管が埋設されているため、可能性としてはそれらの工事の際に舗装されたのではないかと推測する。
(委 員)
通常、このような道路状空地の舗装は市で行うものか、或いはその所有者が行うものなのか。
(説明員)
原則としては、その空地の所有者もしくは管理者が行うものである。
- 審議の結果
当該建築許可について同意することに決した。
6 傍聴
(1)傍聴者
0人
7 次回開催予定日
平成23年9月30日(金曜日)午後1時30分から