平成23年度第1回柏市開発審査会会議録
1 開催日時
平成23年6月24日(金曜日)午前10時から午前11時20分
2 開催場所
柏市役所別館4階第5会議室
3 出席者
(開発審査会委員)
芦部委員、伊藤委員、小野委員、保田委員
(宅地課)
谷口課長、清水副参事、藤井副主幹、堀越副主幹
(事務局)
吉川都市部長、鈴木都市部次長 祐川課長、平久副参事 堀江副主幹、浅野副主幹
4 議題
議案第1号 開発行為の許可について 「屋外施設等の付帯施設を建築する目的で行う建築行為等」
議案第2号 開発行為の許可について 「社会福祉施設等」
5 議事(要旨)
議案第1号については、事務局より内容の説明を行い審議の結果全員一致で異議のない旨の結論を得た。主な質疑応答審議内容は以下のとおり。
- 委員
管理棟の基本的な取扱いはどのようなものか。 - 宅地課
墓地を維持管理をするための必要な施設。つまり墓地管理料の支払い手続を行う、作業道具の保管、及び作業員の休憩などを行う場所として考える。 - 委員
墓参者の使用としての施設ではないのか。 - 宅地課
基本的には墓地の管理のためであるが、墓参者がこの施設での休憩、トイレ、災害時の一次避難所としての使用については妨げない。 - 委員
施設は墓参者にとって利便性があるのか。 - 宅地課
かなりの利便性があると考える。 - 委員
墓地全体の面積は。 - 宅地課
1.632ヘクタール。 - 委員
提案基準の確認だが、基準内容(イ)は、1ヘクタール未満の墓園等の屋外施設に係る付帯建築物という理解でよいのか。 - 宅地課
そのとおり。 - 委員
以前の管理棟はどの位置に建築されていたのか。 - 宅地課
今回の申請地内、ほぼ同位置に建築されていた。 - 委員
取り壊しは既に行われているのか。 - 宅地課
既に取壊している。 - 委員
今後の墓地の将来計画は。 - 宅地課
ない。その理由として平成21年9月1日施行で改正された柏市墓地等の経営の許可等条例では、墓地の新設、変更に係る許可基準が主たる墓地の事務所がある境内地、又は隣接地だけとなり、今後の墓地の拡張にあってはこの基準に適合しない。また、環境基準として住宅等から墓地までの距離が100m以上としているため今後の拡張等の計画はないと考える。 - 委員
墓地全体の区画数は。 - 宅地課
2419区画。 - 委員
墓地内の維持管理を行う作業員は常駐なのか。またゴミの処分は、事業者扱いになるのか。 - 宅地課
常駐であり、ゴミ処分も事業者で行う。 - 委員
駐車場の設置状況は。 - 宅地課
当該墓地は、条例における整備台数121台を上回る183台を駐車できる駐車場を整備をしており、周辺における無断駐車等の影響はないと考える。
議案第2号については、事務局より内容の説明を行い審議の結果全員一致で異議のない旨の結論を得た。主な質疑応答審議内容は以下のとおり。 - 委員
地目は畑のようだが農地転用は必要か。また、農地転用に伴う問題はないのか。 - 宅地課
農地転用の手続きとしては現在申請中。許可としては開発許可と同時となる。今のところ転用に伴う問題はない。 - 委員
施設の収容人数は。 - 宅地課
29人。 - 委員
- 開発区域図、写真で見る限り隣地は山林で崖となっているようだが高低差は。
- 宅地課
- 場所によって違うが3mから7mである。
- 委員
- 緑が豊かなところだが、この高低差での景観上の問題は。
- 宅地課
計画建物を平屋建てとし、建物の配置により景観に配慮している。 - 委員
今回の申請が都市計画法第34条第1号に該当しない理由は。 - 宅地課
第1号の許可要件は、開発区域の周辺に居住している者の利便に供する施設の開発であり、今回の場合は施設の入居募集が市全体であることから第1号の要件には該当せず、第14号として判断し今回の開発審査会に付議した。 - 委員
- 柏南病院との提携契約は完了しているのか。
- 宅地課
協力医療機関協定書により契約済みである。協定内容は「入所者の健康管理」、「急病、急変時の受け入れ体制の確保」、「入所者の健康管理情報の共有」である。 - 委員
追加資料の中で柏南部地域包括支援センターとの連携を図るとの記載があるが、具体的にどのような連携なのか。 - 宅地課
柏南部地域包括支援センターは、先程紹介したリフレッシュプラザ柏の施設内にあり、高齢者支援の情報が集約する場所で、支援を希望する高齢者の相談窓口である。そこに勤務するケアマネージャーは、高齢者からの生活相談から施設の斡旋までいろいろな相談を受ける。そのため相談内容によっては、近隣施設のケアマネージャーと情報交換を行い、それらの問題を解決するといった連携が考えられる。 - 委員
この地域はすでに建築物も建っており、生活サービスも充実している地域である。また、追加資料の企画調整課、都市計画課の回答からも市街化調整区域とはいえ、かなり市街化としてのポテンシャルが高い地域と判断できる。そのため今回の開発許可は、本来の市街化調整区域ではなく、市街化区域という位置付けとして判断してよいのか。 - 宅地課
柏市の市街化調整区域は、地域によって市街化に近いものから本来の市街化調整区域のものまで幅の広い形態となっている。そのため、昨年度から宅地課としては市街化調整区域の開発方針の見直しを行っている。そうした状況の中、現在の柏市都市計画マスタープランではコンパクトシティという概念を設定し、駅を中心とした拠点、その周辺に市街地、外側に生活圏を配置し、都市機能を集積する都市構造を目指している。今回の申請地は公共交通機関が充実し、それを使って拠点にアクセスできるエリアであることから柏版コンパクトシティでは、生活圏に該当し、準市街化区域であると考える。このエリアに位置するのであれば比較的大規模な居住施設は、許可相当と判断し開発審査会に付議したものである。
6 傍聴
傍聴者 0人
7 次回開催予定日
平成23年8月19日(金曜日)午後1時30分から