平成21年度第3回柏市建築審査会会議録
1 開催日時
平成21年9月30日(水曜日)午後1時30分~午後2時15分
2 開催場所
柏市柏五丁目10番1号
柏市役所第2庁舎5階 第2委員会室
3 出席者
(委員)
杉山会長、横山会長代理、佐藤委員、反町委員、寺嶋委員
(説明員)
建築指導課:鈴木課長、松村副参事、澤主幹、相田副主幹、藤田副主幹
(事務局)
都市計画部:増田次長
開発事業調整課:廣瀬課長、平久主幹、染谷副主幹、佐々木主査
4 議題
建築基準法第43条第1項ただし書許可に係る案件 計1件
5 議事(要旨)
事務局及び説明員から、案件の内容を説明した後審議を行った。その際に表明された主な意見は次のとおり
案件第1号(建築基準法第43条第1項ただし書許可)
- 案内図や公図には、空地の行き止まり部分から横方向に道のような線が入っており、通路があるように見えるが、実際はどうなっているのか。
⇒公図上の字界であるが、現況は森の一部となっており、通路形態などは存在しない。登記上は、この字界に沿って旧篠籠田村所有地が道路状の形態で存在していることになっているが、法務局においてはその存在について否定的な見解が強いようである。
- 写真では道路状空地の終端部分に白い杭が打ってあるが、その先は山の中に入ってしまうということか。また、そこにはフェンスや有刺鉄線などは設置してあるか。
⇒そのとおりである。フェンス等は設置していないため、そのまま進入できる。
- 災害発生の場合などは、この森が避難可能な空地として利用できるということか。
⇒道路状空地の始点方向から火事などが発生した場合は、こちらへ逃げ込むことは可能であると考えている。
- 袋路の道路状空地の延長60m以上という基準は、袋路内に2項道路が存在しても、その終端から60mではなく、起点はあくまでも袋路の始点からという考えかたでよいか。
⇒そのとおりである。当該袋路状空地の2項道路終端に更に位置指定を延長したとしても、起点は2項道路を含んだ最初の位置からとなる。
- 申請地は位置指定道路の終端部分に約1.8m程接しており、あと30cm程度指定部分が長ければ接道要件を満たせたと思うが、当該位置指定道路の延長はどのような経緯で決まったのか。
⇒当事の位置指定道路の基準では、40mを超えると転回広場の設置が必要となってくるため、40mありきで設定したと思われる。今回改めて実測した結果、接道要件を満たさないことが判明した。
- 転回広場というものは、片側一方2mの幅で十分機能するものなのか。両側には必要ないのか。
⇒建築基準法の規定による位置指定道路の中間の転回広場としては、これで機能することになっている。しかし、実態的に車を転回しようとした場合は、かなりの回数の切り返しが必要になると思われる。
- 雨水の排水先がないということだが、建築基準法上必要ないのか。また、実際の雨水処理はどうするのか。
⇒申請地前面の道路状空地には側溝は敷設されてないが、雨水管が埋設されているため、敷地内で浸透しきれない分のみ雨水管に接続して処理する計画となっている。
◎審議の結果
当該建築許可について同意することに決した。
6 傍聴
(1) 傍聴者
0人
7 次回開催予定日
平成21年10月23日(金曜日)午後1時30分から