平成29年度第1回都市景観デザイン委員会 会議録
開催日時
平成29年7月26日(水曜日)午後2時から4時
開催場所
第1・2会議室(分庁舎2の2階)
出席者
委員
池邊委員、染谷委員、大津委員、小柳委員、清水委員、丹羽委員、藤原委員、二瓶委員、室澤委員、山口委員
事務局
- 都市部
南條部長、酒井次長、鈴木技監
- 都市計画課
梅澤副参事、永野主幹、居原田副主幹、後藤副主幹、苗加主事
議題
- 会長及び副会長の選出
- 議案
第1号 柏市都市景観表彰について
第2号 柏市景観重要建造物の指定について(薮崎邸長屋門)
第3号 柏市景観重要建造物の指定について(湯浅邸長屋門)
議事(要旨)
1 会長及び副会長の選出
柏市景観まちづくり条例施行規則第24条第1項の規定に基づき、池邊会長、染谷副会長が選出された。
2 議案
第1号 柏市都市景観表彰について
都市景観表彰について、平成28年度に附属機関等の根拠法令、役割分担を再確認・整理したことにより、一次審査の委員を「景観アドバイザー」から「都市景観デザイン委員」に変更。それに伴い、次のとおり制度内容の変更等を行う。
- 都市景観デザイン委員会による「柏市都市景観表彰一次審査要領」の策定。
- 運用中の「柏市都市景観表彰制度要領」の改正。
- 都市景観表彰一次審査の公開。
景観重要建造物の指定について
景観重要建造物とは、景観行政団体の長が指定できる良好な景観形成に重要な建造物である。(景観法第19条)
柏市では、指定の方針及び指定の基準を次のとおり定めている。
指定の方針
- 優れたデザインを持ち、地域のランドマークとなっているもの。
- 地域の歴史や文化を感じさせる、または創出していくことが期待できるもの。
- 多くの市民や地域住民に親しまれているもの。
- 地域の良好な景観形成の規範となるもの。
指定の基準
- 国宝、重要文化財に指定されていない。(景観法第19条)
- 外観が景観上の特徴を有し、良好な景観形成に重要である。(景観法施行規則第6条)
- 道路その他の公共の場所から望見できる。(景観法施行規則第6条)
第2号 柏市景観重要建造物の指定について(薮崎邸長屋門)
薮崎邸は柏市の南部、名戸ヶ谷に位置し、その長屋門は敷地前面道路に沿って続く堀と白壁の先に存在する。1750年代建立と伝えられる、米蔵と番部屋、納屋を備えた建造物である。よく手入れされており、目立った劣化はない。
景観重要建造物の指定の方針、指定の基準を共に満たすと判断、柏市景観重要建造物に指定する。
第3号 柏市景観重要建造物の指定について(湯浅邸長屋門)
湯浅邸は手賀沼の南東部、旧沼南町の手賀地区に位置し、その長屋門は付近の主要道路から緩やかな坂を上った先に存在する。その坂に沿ってモッコクやカヤ、ツゲ、ヒイラギが、長屋門の前ではマキが来訪者を迎える。まてや(納屋)を備えた建造物であり、過去には味噌蔵や牛小屋も備えていた。
景観重要建造物の指定の方針、指定の基準を共に満たすと判断、柏市景観重要建造物に指定する。
傍聴
2名