平成27年度第3回柏市都市計画審議会会議録

 1 開催日時

平成28年2月23日(火曜日)午後1時30分から午後3時00分

2 開催場所

柏市柏5丁目10番1号
柏市役所本庁舎5階第5・第6委員会室

3 出席者

(委員)

落合委員、籠委員、相模委員、髙田委員、出口委員、福士委員、前田委員、後藤委員、橋口委員、山内委員、北岡委員、西藤委員、黒田委員及び日野原委員

(事務局)

吉川都市部長、鈴木都市部理事、南條都市部次長兼都市計画課長、君島都市部次長兼北部整備課長、山本都市部技監、横須賀都市部技監、他9名

4 議案

  1. 柏都市計画地区計画(手賀・狸穴地区)の決定について
  2. 柏都市計画生産緑地地区の変更について

5 議事(要旨)

全2議案の審議を行いました。
審議の結果、議案第1号から議案第2号まで原案どおり可決された。

議案第1号 柏都市計画地区計画(手賀・狸穴地区)の決定について

議案第1号柏都市計画地区計画(手賀・狸穴地区)の決定について、説明させていただきます。

こちらは今回、地区計画を決定する手賀・狸穴地区の位置を表したものでございます。柏市の東部地域、柏駅から東に約10キロメートルに位置しております。

現在、柏市では32箇所で地区計画を決定しておりますが、今回の手賀・狸穴地区は、これまでの地区計画と大きく異なる特色がございます。
それは、まず、市街化調整区域であること、そして、柏市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針に定められた区域であることです。

手賀・狸穴地区付近の状況でございますが、手賀川や斜面林などの自然豊かな環境の中で周辺は主に農地や集落が形成されております。

ここで、優良田園住宅制度についてご説明します。
優良田園住宅とは「優良田園住宅の建設の促進に関する法律」に基づくもので、農山村地域、都市の近郊その他の良好な自然的環境を形成している地域に所在する一戸建ての住宅で、一定の基準を満たすものです。
全国で21市町で建設されており、関東地方では初めてとなります。

次に、本市の優良田園住宅事業に関する経過ですが、旧沼南町時代から意向調査、説明会、現地調査等を実施し、検討がされてきました。
平成21年6月に策定された都市計画マスタープランでは、将来都市構造において市街化調整区域の中でも著しい少子高齢化が進んでいる地域について、地域活性化の手段の一つとして優良田園住宅制度の活用を位置づけております。

そこで、市では人口の減少などの既存集落の課題と豊かな居住環境を享受しつつ田園地域から都市の職場に通勤するといった都市生活者のニーズを結びつけながら定住人口の増加を図るとともに地域コミュニティ形成や地域活力の向上ができるよう「柏市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針」を定めました。
以下、この基本方針について説明します。

基本方針では優良田園住宅建設を促進する区域として、手賀、片山、布瀬の3地域を定めております。

住宅については、田園居住にふさわしい環境条件を確保するため、基本的要件としまして、敷地面積や建ぺい率等の7項目を定めております。
また、周囲の自然環境及び景観に配慮した住宅形成を確保するための要件としまして6項目を定めております。

次に、優良田園住宅の手続きについてですが、この基本方針に適合した事業者の建設計画に対して市が優良田園住宅の認定を行います。
これを受けまして事業者が開発行為の許可申請を行いますが、この一団の開発に先立ちまして都市計画としては、優良田園住宅の要件の永続性を確保するために地区計画での制限を行うものです。

次に、手賀・狸穴地区のもう1つの特色である市街化調整区域における地区計画についてご説明します。
都市計画法第12条の5に市街化調整区域における地区計画の要件が3つ示されています。
この内、「市街地の開発事業が行われる区域」とは『人口の流出による地域社会の停滞等を防止するため、新規住民の積極的な導入及び定着を図ることを目的として行われるもの』 とされており、今回の手賀・狸穴地区がこれに該当します。

また、市街化調整区域における地区計画に関しては、『広域的な運用の統一性を確保し、秩序ある土地利用形成を図る観点』から都道府県が協議に関する判断指針を作成することとされており、千葉県では平成23年8月に『市街化調整区域における地区計画のガイドライン』が定めらました。
ガイドラインには地区計画の目的や性質などから7つの類型が示されており、今回の手賀・狸穴地区については、優良田園住宅制度活用型に該当します。

ここからは、地区計画の内容についてです。

それでは、地区計画の目標から順次説明いたします。
ここでは先に説明しました優良田園住宅の建設促進に関する基本方針の主旨を取り込みまして、定住人口の増加、地域のコミュニティ形成、みどり豊かなゆとりある住環境の形成を図ることを目標としております。

次に建築物等の制限等の内容について説明します。
今回の地区計画は優良田園住宅の認定内容を維持し、良好な田園住宅環境を形成するため、

  • 建築物の用途の制限
  • 容積率の最高限度
  • 建ぺい率の最高限度
  • 敷地面積の最低限度
  • 壁面の位置の制限
  • 建築物等の高さの最高限度
  • 建築物等の形態又は意匠の制限
  • 建築物の緑化率の最低限度
  • 垣又はさくの構造

以上、9項目について制限を定めることとしました。

9項目の制限について順に説明させていただきます。まず、建物等の用途の制限です。
通常は建築できないものを記載しますが、今回の地区計画は市街化調整区域であるため、建築できるものを記載しております。建築することができるのは、

  1. 住宅
  2. 集会所
  3. 市長が公益上やむを得ないと認めたもの
  4. 物置等の附属建築物

としました。

建築物の容積率、建ぺい率、敷地面積についてです。
田園居住にふさわしい環境条件を確保するため、容積率は50パーセント以下、建ぺい率は30パーセント以下、敷地面積は300平方メートル以上とします。

次に、建築物の壁面の位置の制限ですが、これは道路境界線及び隣地境界線から壁面までの距離を確保することで、ゆとりのある空間を生み出したり、建築物の位置を整えることにより、良好な環境が形成されるよう定めるものです。
今回の案では建築物の壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離を2メートル以上、隣地境界線につきましては1メートル以上確保することとしています。
なお、優良田園住宅建設計画のメイン道路に定める1号壁面線につきましては、道路境界線から3メートル以上確保することとしました。

建築物等の高さの最高限度について説明します。

  1. 建築物の高さの最高限度は10メートル
  2. 建築物の軒の高さの最高限度は7メートル
  3. 北側の斜線制限

をもうけております。

次に、建築物等の形態又は意匠の制限ですが、周囲の自然環境と調和した景観を形成するために、階数の最高限度は2階、屋根及び外壁につきましては、「柏市景観計画」に定められた色彩の制限に適合することとしました。
建築物の緑化率の最低限度につきましては、緑ある美しい景観が維持されるよう敷地における緑化率を25パーセント以上、菜園等も入れて40パーセント以上といたしました。

最後は垣又はさくの構造の制限です。
道路境界線及び隣地境界線に面する部分に垣又はさくを設ける場合には、生垣を原則とし、生垣以外にあっては、木製フェンスなど自然材を用いたものとすることとしました。
なお、道路境界線に面する垣又はさくの高さは概ね1メートルとしております。
優良田園住宅建設計画のメイン道路となる幅員6.5メートルの道路に面する部分においては、道路境界線から垣又はさくまでの距離は50センチメートル以上としました。

最後に案の縦覧結果です。
この案につきまして、平成28年1月26日から2月9日まで土日を除いて縦覧を行った結果、縦覧者は0名で、意見書の提出はありませんでした。

以上で説明を終わります。 

議案第2号 柏都市計画生産緑地地区の変更について

議案第2号柏都市計画生産緑地地区の変更について、ご説明いたします。

今回の変更は、12号若柴字シガラ生産緑地地区ほか24地区の合計25地区となっております。
また、面積につきましては、追加が約0.49ヘクタール、廃止が約4.20ヘクタールで、全体で約3.71ヘクタールの減少となります。
変更前生産緑地地区全体として580地区、面積約176.27ヘクタールあったものが、変更後は、574地区、約172.56ヘクタールとなります。

今回の変更の対象は、平成26年7月1日から、平成27年6月30日までの1年間に、所定の事由に該当したものであります。対象となる事由は、

  1. 主たる従事者の死亡、または故障による行為制限の解除に伴う変更 15地区
  2. 土地区画整理事業による仮換地指定及び使用収益開始に伴う変更 7地区
  3. 土地区画整理事業区域の縮小に伴う追加 3地区

となっております。それでは、それぞれの対象事由ごとに、ご説明いたします。

はじめに、主たる従事者の死亡または故障による行為制限の解除に伴う変更について、ご説明いたします。

12号若柴字シガラ生産緑地地区になります。柏の葉キャンパス駅の東約1.0キロメートルの場所に位置しております。区域の全部を廃止するものです。

110号及び116号です。110号については、豊四季駅の西約500メートル、116号は豊四季駅の西約300メートルの場所に位置しております。両生産緑地地区とも、区域の全部を廃止するものです。

130号になります。豊四季駅の北東約1キロメートルの場所に位置しております。生産緑地地区の一部分の区域を廃止するものです。

172号になります。豊四季駅の南東約1キロメートルの場所に位置しております。地区の一部分の区域を廃止するものです。

326号及び327号です。どちらも逆井駅の南西約1.5キロメートルの場所に位置しております。両地区とも区域の全部を廃止するものです。

371号になります。高柳駅から西約1.5キロメートルに位置しております。区域の全部を廃止するものです。

394号になります。柏たなか駅の西約500メートルの場所に位置しております。区域の全部を廃止するものです。

460号になります。柏たなか駅から南東約1.5キロメートルの場所に位置しております。地区の一部分の区域を廃止するものです。

522号、524号及び663号になります。沼南庁舎から西約1キロメートルの場所に位置しております。522号については、区域の全部を廃止するものです。524号については、地区の一部分の区域を廃止するものです。一部廃止に伴い、生産緑地地区が分割され、663号生産緑地地区が新設されます。

523号になります。沼南庁舎から北西約500メートルの場所に位置しております。地区の一部分の区域を廃止するものです。

616号です。高柳駅の南東約500メートルの場所に位置しております。区域の全部を廃止するものです。

次に、土地区画整理事業による仮換地指定及び使用収益の開始に伴う変更です。
柏たなか駅周辺の柏北部東地区土地区画整理事業施行地区内が今回の対象となります。

391号になります。柏北部東地区土地区画整理事業地区内にあり、柏たなか駅の北西約500メートルの場所に位置しております。こちらは、従前の区域となりますが、仮換地指定及び使用収益の開始に伴いまして、形状が変更となります。
一部部分を廃止し、一部部分は新たに生産緑地となっております。

395号になります。柏たなか駅の北約500メートルに位置しております。仮換地指定及び使用収益の開始に伴いまして、こちらの従前地から、形状が変更となります。

418号、420号、422号、431号、664号の説明をいたします。いずれも柏たなか駅の東約500メートルの場所に位置しております。仮換地指定及び使用収益の開始に伴いまして、形状が変更されております。この4地区について、その変更の詳細を区域毎に説明していきます。
418号については、その全部と、422号の一部分が集約換地され、418号に統合されます。
420号については、その全部と、431号の一部分が集約換地され、420号へ統合されます。
422号については、422号とその下側の664号に分割されます。

3番目は、土地区画整理事業区域の縮小に伴う追加指定です。対象区域は、柏たなか駅東側の大室東地区です。
昨年平成26年度に、大室東地区に農地を所有する地権者に対して、追加指定の希望申出を受け付け、希望のあった2地区を追加で指定しました。平成27年度も、昨年度に引き続き、指定要件を満たす生産緑地について、新規指定するものです。

今年度、追加指定の個別相談会を実施した結果、2名の地権者より希望申出があり、434号、444号、665号の3地区が追加指定となります。どの地区も柏たなか駅の南東約1.0キロメートル圏内に位置しております。
434号と444号については、既存の地区に追加され、665号については新設されております。

今までの都市計画変更案について、平成28年1月26日から2月9日までの2週間縦覧を行ったところ、縦覧者はおらず、意見書もありませんでした。

説明は以上でございます。

都市計画変更の案の縦覧について

1号議案につきまして、平成28年1月26日から2月9日まで土日を除いて縦覧を行った結果、縦覧者は0名で、意見書の提出はありませんでした。
2号議案につきまして、平成28年1月26日から2月9日まで土日を除いて縦覧を行った結果、縦覧者は0名で、意見書の提出はありませんでした。 

6 主な質疑応答

議案第1号 柏都市計画地区計画(手賀・狸穴地区)の決定について

  • 委員
    議案は市街化調整区域の開発だが、水道、下水道等の市の負担はどういう形なのか。
  • 事務局
    結論から申し上げると市の負担はございません。
    開発で、下水道の雨水は調整池で抑制し、絞ってから出すことになり、汚水は合併浄化槽を設置することになります。
    水道につきましては井戸になります。
  • 委員
    開発者は市街化区域で宅地開発する場合と比べて、市街化調整区域内で開発する場合には地区計画で緑地以外に何らかの負担を強いられるのか。

  • 事務局
    特段、市街化区域に比べて多く負担することはないと思います。現在、協議中なので、開発につきましては、設計が若干変わってくる部分もあるかと思います。
    業者に対する負担という面では、市街化区域内の開発では人口密度の関係で区域外の道路を広げるような周辺整備をさせることがありますが、この区域は最低敷地面積が300平米ということもあり人口密度が抑えられていますので、今のインフラの中で整備することになるかと思います。
  • 委員
    周りはまだ森林があり、その森林はどうなるのか。
    また、この地域の小学校は児童数が少なく廃校になる話も出るぐらいだが、入居予定者は子育て世帯とか熟年のリタイア世代を考えているのか。
  • 事務局
    基本的に森林はそのまま残る形になります。ただ、区域内の一部については、調整池の施設を埋めるため、一度伐採することになってしまいます。
    入居予定者としては、基本的には人口を増やしたいということで、子育て世帯の購入に期待しています。本計画を進めているコンサルタント会社がアンケートを行ったところ、興味を持っている40名の中で年齢が確認できる人の内訳は、30代の方が6名、40代が3名、50代が1名、60代が2名、70代が2名となっています。このことから、若い方も期待できるのではないかと思います。
  • 委員
    手賀地区一般に猛禽類も子育てしているような場所であり、環境政策課が環境調査を行い策定した「柏市生きもの多様性プラン」の中でも重要なポイントとなっている。調整池を作るとのことだが、その施策との整合性と影響はどうなっているのか。また、できるだけ森を崩さないような方策はないのか。
  • 事務局
    調整池を埋める都合上、どうしても一度伐採する部分はあります。今回、県からの指導により植生調査を行うことから、貴重なものが出てきた場合については、保全のため移植等することになると思います。
    また、基本的には斜面樹林はできる限り保存します。猛禽類等の生息地は、具体なポイントは掴めていませんが、斜面樹林は残しますので、その辺の影響は避けられると思います。
  • 委員 
    日本全国で言うと地方消滅ということで、地方や郊外の人口減少が心配されています。今回の計画地は柏市でも郊外に位置することもあり、既存集落活性化のためにも、この事業は是非成功していただきたい。そのためにも、もっとコンセプトを明確に示すと面白いと思うが、そのあたりのPR方法などはどうなのか。
  • 事務局
    いまのところ「自然の中でゆとりある暮らし」ということは出していますが、もう少し農業との関係や、暮らしの関連で踏み込んだ形でコンセプトがあった方がいいとは考えています。市としても可能な支援していきたいと思います。
  • 委員
    柏市がこういった施策を進めていきますという、広告宣伝はどのような形で取り組んでいるか。
  • 事務局
    都市計画課のホームページに優良田園住宅制度等を掲載しております。今後は、今回の認定案件の公表や、事業完了後にその様子等を掲載することが考えられます。また、関東でも第1号の認定となりますので、その点をPRしていくなども検討したいと思います。
  • 委員
    コンセプトをきちっと打ち出して、情報発信することが非常に大事だと思うので、力を入れてもらいたと思う。
    それから、「ゆとりある」という言葉が何度か出てきたが、300平米以上という敷地面積は、郊外であればもう少し広くてもいいのではないかと思ったがいかがか。
  • 事務局
    基準作成等のための事業者との打ち合わせ時には最低でも100坪、さらに400~500平米くらいの敷地面積があった方が良いという話はしております。喜連川ではJRが優良田園的な開発を行っており、視察いたしました。そこは敷地面積が500平米くらいあり、ゆったりした感じがしております。今回の計画の検討の中で、事業者と計画の実現性に関して協議していく中で、設定した面積となります。
  • 委員
    300平米というのは事業者が宅地としてのこれまでの経験から算定したということでよろしいでしょうか。
  • 事務局
    ご指摘のとおりです。
  • 委員
    すばらしい考えだと思うが、こういう場所で開発し、定住しても35,6世帯しか住めない。市街地から市街化調整区域にかなり入り込んだ場所で事業化して果たして採算性に問題はないのか。
    また、ここに住んで本当に生活ができるのか心配になる。その辺りはどのような想定で事案を進めたのか。
  • 事務局
    採算性につきましては、事業者側にて、会員制という形をとり、興味がある方が40人ぐらいいらっしゃると聞いております。ある程度事業者の方ではその辺りは掴んでいると思います。
    利便性についてですが、実際に現地に行ってみますと周りには店舗等はありませんが、地区の人から、印西や我孫子方面等、車を使うとそれほど利便性の悪いところではないという話を聞いております。低炭素まちづくりの面からは課題がありますが、車があればそれほど不便ではないという話です。
  • 委員
    計画地は市街化調整区域であり、市街化区域からはかなり入り込んだ場所である。市街化調整区域は本来、市街化を抑制するということで、乱開発を防止するために市街化と市街化調整区域とを分けているところ、田園都市構想という意味合いから、こういう政策を進めているのだと思うが、将来的に見て、何年かしたらゴーストタウンになってしまうのではないかと危惧している。
    そして、柏市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針に従って今回はできているとのことだが、新規集落タイプの戸数についてはおおむね40戸以上となっているが、今回は35戸となっている。40戸以上というのはある程度まとまったまちを作ることを想定していたと思うが、柏市がこの場所で関東で第1号として行うことが都市計画として本当に正しいのか疑問に思う。
    また、構造については地区計画で定めていないが、定めないということなのか。柏市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針では、基本は木造となっているが、地区計画では記載がない。これを抜いた意図はあるのか。
  • 委員
    3点。1つ目が、周辺地が農地のようなところに住宅を作って、長期的な展望で見たときにいかがなのか。
    2つ目が、おおむね40戸以上という基準がある中で35戸という敷地の規模についてどうか。将来的に拡張する想定の有無も含めた考え方を示してください。
    3つ目が、建築物の構造に関する規定についての質問ということだが、いかがか。
  • 事務局
    まず1番目、市街化調整区域は市街化を抑制する区域となりますが、今回の計画区域の場合は周辺に昔からの集落があったということで、その集落をなんとか維持していくための対策として、この施策を進めております。人口が減少していくにあたり、土地は誰かが守っていかなければならず、誰もいなくなってしまうと荒廃してしまうので、できる対策は実施していきたいと考えております。
    2番目のおおむね40戸以上という基準についてですが、おおむねというところで35戸になっております。本来的には40戸でやっていただきたいと思います。
    3番目の構造ですが、地区計画で構造まで縛るのはどうかということで抜いてあります。柏市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針で原則木造としております。
  • 委員
    基本方針の要件の中に入っているが、地区計画から抜いたのは何か意味があるのか。
  • 委員
    おそらく基本方針の役割と地区計画の役割とがあると思うが、その辺の考え方、整理の仕方を説明いただきたい。
  • 事務局
    優良田園住宅は基本的に地区計画がなくても、優良田園住宅として認定審査があり、チェックを行います。そのため、基本方針の大枠で原則木造と決めさせていただきました。地区計画になぜ構造を規定していないかといいますと、基本的な地区計画を定める中で、構造という項目が策定されたケースがないためです。そこで、基本方針にのみ記載し、優良田園制度の中で認定する際に木造のチェックを行い、担保する地区計画はオーソドックスな地区計画のルールに則って定めていきました。
  • 委員
    市街化調整区域における地区計画は必ずしも定めなくていいとの説明だが、基本方針の中で、都市計画との関連において原則として地区計画を定めるようになっているが、どういうことか。

  • 事務局
    基本方針の中では、新規集落タイプと集落の中で一戸単位で認定していくタイプがございます。集落の中で一戸単位で開発行為を行うものについては、地区計画は定めないと基本方針の中で位置づけしております。
    一方、新規集落タイプは一団の開発行為ということになり、地区計画を定めるものとするという扱いにしております。
  • 委員
    必ずしもこの要件の全てを担保するのではなく、一部は事業を実際に認可していく段階で規制していく、誘導していくという理解でよろしいか。
  • 事務局
    はい。そのとおりです。
  • 委員
    6項目あるので6項目入れておけばいいのではと思ったので確認した。基本方針に則ってと書いてあるが、40戸にしても35戸だが、おおむね40戸という説明である。35戸がどうしておおむね40戸以上に該当するかよくわからない。
    基本的にこの制度自体がもう少し大きいものをイメージしている気がする。例えば3ページの決定理由に、田園地域から都市に通勤しようとするニーズや都市から集落にUターンのニーズがたくさんあると書いてあるが、なかなかそうは思えないところもある。集落の中から移る人も結構あるのではないかと思う。要するに個々に作って、まちが本当に活性化し、集落地区が賑やかになり、人が増えるのだろうか。人が減っているのはもっと別の理由があると思う。市街化調整区域で今まで開発を抑えていたところに、この程度の小さな開発を行うことで、乱開発にならないか不安である。おおむね40戸以上といっているところ35戸でもいいとなると、次30戸といってきたらどうするのか。その辺が少し不安なので意見申し上げた。
  • 委員
    今回、市街化調整区域の中に優良田園住宅として小規模開発を行うことへの長期的な展望を含めた懸念というものは強くご指摘いただいた。他の方々からのご指摘も通じるところがあり、この審議会の強い意見として出されたということを申し上げておきたい。
  • 委員
    確認だが、地区計画の目標の中に、優良田園住宅の建設を促進する区域とされていると書いてあり、手賀沼周辺の集落を含めた、ある一体が優良田園住宅建設を促進する区域に指定されていて、その中で今回はあるスポットに対して、事業者なり地権者が実際に建設事業をやりたいという申請に対して、優良田園住宅の制度で認可したと理解している。大きなゾーニングの中で行っている施策ということでよいか。
  • 事務局
    優良田園住宅が可能な範囲として、片山、手賀、布瀬地区というゾーニングをしております。その中の字の区域でしかできないということでございます。
  • 委員
    つまり、今後、今回の団地タイプではなく、既存集落内での一戸タイプも、指定されたエリアの中ではありうるということか。
  • 事務局
    おっしゃるとおり、集落の中では1戸タイプも可能ということになります。
    事例ですが、一戸建てタイプは、毎年1、2件の申請がございます。字の区域につきましては、ほぼ地形が手賀沼沿いの田んぼの低地部分と台地部分に分かれていますが、台地部分はほぼ一体が区域となります。おおむね40戸くらいの団地タイプを行いたいという業者があれば、それは字の区域内で可能という考え方になります。個人が住みたいという場合には、既存集落の区域内で地域のコミュニティーの中で建築して、自治会等に入っていただければという考え方になります。
  • 委員
    既存の集落とコミュニティの関係の確認でした。
    かなり多くのご意見あるいはご質問をいただいたので、少し私の方で大きく整理させていただきます。
    今回、柏市でも始めてのケースで、市街化調整区域の中に、市街化調整区域内地区計画という制度を使って宅地開発を進めるということで、新しい試み的な事業に対しての地区計画に、いくつか懸念や課題をご指摘いただいたと思います。
    1番目は、長期的な観点から見たときに、こういった宅地開発が永続的に本当に生活の場として維持されていくのだろうかという指摘。
    2番目は、田園地域の中に都市開発をしていくことになるので、緑地、あるいは生物多様性の保全に対する配慮。
    3番目は、コンセプトを明確にしていくべきではないかというような指摘。ここを本当に魅力ある宅地として、事業を成功させるためには、この地域の環境的な魅力、あるいは特色を踏まえたコンセプトを打ち出していくべきであるいうご指摘でした。
    おそらく、これらに関しては今後事業化していく段階で、適切に配慮して進めていただく必要があるだろうと思います。その辺はこの審議会として、強い意見として出されたということを、私の方から強調しておきたいと思います。

議案第2号 柏都市計画生産緑地地区の変更について

  • 委員
    仮換地指定がこの生産緑地地区の変更に入っているが、これは今、仮換地指定の段階で生産緑地地区の指定をしなければならないのか。
  • 事務局
    土地区画整理事業の途中の場合においては仮換地指定後、造成完了したときに使用収益開始という手続きになってきます。原則は使用収益開始を確認後、農地の状態であることを確認し、区画整理事業の移転による、生産緑地の指定という手続きになります。しかし、事業の中盤から終盤になりますと、どこも工事をしている状態になってきますので、仮換地指定の段階のみで指定してしまう場合もあります。それは事業の推進上、支障にならないように鋭意判断して行うという扱いになっております。
  • 委員
    今回はそのようにご判断されたということですね。
  • 事務局
    はい。

7 傍聴

傍聴者

1人

以上