平成27年度第2回柏市都市計画審議会会議録

 1 開催日時

平成27年11月13日(金曜日)午後1時30分から午後3時30分

2 開催場所

柏市柏5丁目10番1号
柏市役所本庁舎5階第5・第6委員会室

3 出席者

(委員)

落合委員、籠委員、髙田委員、出口委員、福士委員、後藤委員、橋口委員、山内委員、北岡委員、西藤委員、泉委員、黒田委員及び日野原委員

(事務局)

吉川都市部長、鈴木都市部理事、南條都市部次長兼都市計画課長、横須賀都市部技監、佐藤区画整理課長、星北柏駅北口土地区画整理事務所長、染谷中心市街地整備課長、他13名

4 議案

  1. 柏都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに区域区分の変更について
  2. 柏都市計画都市再開発の方針の変更について
  3. 柏市景観計画の変更について 

5 議事(要旨)

全3議案の審議を行いました。
審議の結果、議案第1号から議案第3号まで原案を適当であると認められた。

議案第1号 柏都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに区域区分の変更について

議案第1号柏都市計画「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、並びに「区域区分」の変更について、説明します。
都市計画は概ね5年に1回、定期的に見直しするものとされ、この度、県が「都市計画区域マスタープラン」と「区域区分」を、今回、県内一斉に見直しをすることとなりました。
まずは、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の概要について、説明します。
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、「都市計画区域マスタープラン」と呼ばれています。以下、「区域マスタープラン」、「区域マス」等と呼びます。
「区域マスタープラン」とは、都市計画法第6条の2に基づく、県が定める都市計画です。内容としましては、区域区分をはじめとした都市計画の基本的な方針を定めるものであり、広域的・根幹的な事項を定めるものとされております。
「区域マス」は県が策定した「都市計画見直しの基本方針」に即して見直しされます。また、「市の都市計画マスタープラン」は、「区域マス」と整合を図って策定されます。「具体の都市計画」は、これらに即して決定するものとなります。
今回の都市計画の見直しに関して、都市計画法第21条第2項(において準用する同法第18条第1項)の規定に基づき、県から柏市に対して意見照会がされております。市では、これを受けて、本審議会に諮問し、県に対して市の回答を行います。
それでは、内容の説明をさせていただきます。
始めに、内容の構成ですが、大きく分けて3つあります。
「1.都市計画の目標」、「2.区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針」、「3.主要な都市計画の決定の方針」です。
まず、「1.都市計画の目標」の「1)都市づくりの基本理念」について、ご説明します。これには千葉県の基本理念と本区域柏の理念が記述されまして、まず「1.千葉県の基本理念」として、千葉県が策定した「都市計画見直しの基本方針」に掲げられた、4つの基本的な方向性を位置付けております。
1つ目に「集約型都市構想の方向性」2つ目に「インターチェンジ周辺の活性化の方向性」3つ目に「防災・減災に関する方向性」4つ目に「低炭素まちづくりや景観に関する方向性」を盛り込んでいます。
また、2.本区域柏の基本理念としては、先ほどの県の基本方針を受け、現行の記述に加え柏市都市計画マスタープランの指針に即した「低炭素型の都市構造」を目指す旨の表記を追記しております。
つぎに、「1.2)地域毎の市街地像」ですが、ここでは、現行どおり、本区域を「つくばエクスプレス沿線の整備が、進められている北部ゾーン」「柏駅を中心とした中央ゾーン」と、「沼南地域を含めた南部ゾーン」の3つに区分して、それぞれの市街地像を示しております。
つぎに、「2.区域区分の決定の有無及び、区域区分を定める際の方針」です。区域区分とは、都市計画区域を、市街化を促進する市街化区域と市街化を抑制する市街化調整区域に区分することをいいます。引き続き「本区域では、今後とも区域区分を定めていく」こととしております。「区分区域の方針」としては、目標年次である平成37年の人口を41万1千人、市街化区域面積を5千453haとしております。面積は区域区分を変更しないので、前回と変更ありません。
つぎに、「3.主要な都市計画の決定の方針」です。今回、「1)都市づくりの基本方針」の項目が新たに追加されております。千葉県の見直しの基本方針の4つの基本的な方向に即して当区域での4つの項目の方向性を示しています。「1.集約型都市構造に関する方針」では・鉄道駅等の拠点を中心とした地域への都市機能の集約と拠点への移動しやすいネットワークの構築や充実を図ることや、「2.広域幹線道路の整備に対応した業務機能の誘導に関する方針」では・柏インターチェンジに隣接する地域について、地域振興に寄与する流通業務機能、新たな産業の誘導を図ることや、「3.都市の防災・減災に関する方針」では・都市の防災性の取組みに関し、柏市地域防災計画の記述を追記することや、「4.低炭素都市づくりに関する方針」では・低炭素まちづくり方針の策定に伴い、都市構造・エネルギー、交通、みどりの3分野で低炭素化に努めるとの内容を追記しました。
つぎに、「土地利用の方針」です。まず、「1.主要用途の方針」について、説明いたします。[業務地]ですが、現行どおり 「柏駅周辺地区」、「柏の葉キャンパス駅周辺地区」、「沼南支所周辺地区」を業務地として配置し、前回まで、「柏の葉地区」と「柏の葉キャンパス駅周辺地区」を区分していましたが、今回、「柏の葉キャンパス駅周辺地区」に名称整理しました。また、「大島田地区」を「沼南支所周辺地区」に名称を改めています。
次に[商業地]ですが、「中心商業地」については、現行どおり、「柏駅周辺地区」と「柏の葉キャンパス駅周辺地区」を配置し、それぞれ役割分担するとともに、連携し、広域的な都市拠点としています。また、「一般商業地」や「日常購買需要をまかなう商業地」についても、現行どおり、「各駅周辺地区」等に配置しています。
次に[工業地]ですが、既に工業団地が形成されている6地区を、今後とも工業地として、配置します。
最後に[住宅地]ですが、住宅地については、居住環境の整備・保全に努めます。時点修正した現行の記述に加えて、今回、「大室東地区」は、良好な住宅地とするため、地区計画を定め、居住環境の整備を行う旨を追記しました。
つぎに、「2.建築物の密度の方針」です。駅周辺の「商業・業務地」については、現行どおり土地の高度利用に努め、「住宅地」についても、現行どおり低層、低密度な独立住宅、を基本とし、図中の緑色の豊四季台地区などは中高層住宅地を中心とした密度利用とします。
つぎに「3.住宅建設の方針」です。今後とも継続して、「居住面積水準の向上」と「住宅の質的向上」に向け、目標及び施策に努めます。住生活基本計画の策定を受け、「誘導居住面積水準」と「需要に見合った住宅供給」については、項目を統合した表記に整理しています。
つぎに、「4.特に配慮すべき土地利用の方針」です。「ア 土地の高度利用の方針」については、現行どおり、「イ 用途転換等の方針」についても、現行通りです。また、「ウ 居住環境の改善等の方針」として、都市基盤の充実や、住工混在の解消、地区計画や都市景観への配慮に、努めます。こちらに、県内統一で「空き家等の対策の方向性」について追記しています。
次に「エ 市街地内の緑地や都市の風致の維持の方針」として、自然環境の保全や、公共緑地の確保に努めます。こちらも、県内統一で「景観計画に基づいた良好な景観づくりの推進」の主旨を追記しています。
つぎに、5.「市街化調整区域の方針」として、現行通り、4つの方針を定めます。
市街化調整区域については、現行どおり農用地や良好な自然地などとして、保全するとともに、市街化の抑制に努めます。しかし、計画的な市街地整備の見通しが、明らかになった地区については、農林漁業等との調整を図りつつ、市街化区域に編入します。また今回、「イ 災害防止の観点から必要な市街地の抑制に関する方針」について、県内統一で「急傾斜地等の土砂災害の恐れのある区域の安全確保」を追記し、「エ 秩序ある都市的利用の実現の方針」として、「優良田園住宅制度の活用(布瀬、手賀、片山地区)」「大規模な工場跡地の土地利用転換の誘導」を追記しています。
つぎに、「3.3)都市施設の方針」です。まず1.交通施設の都市計画の決定の方針としまして本区域の「a.基本方針」は、柏市総合交通計画の策定を受け、一部の表現を変更し、ご覧の4つを、将来の交通需要に対処した、ア.「交通体系の整備の基本方針」とします。また、県内統一で「長期未着手の都市計画道路の検証・見直し」を追記しました。そして、イ.「整備水準の目標」としては、都市計画道路については、交通体系の整備の方針に基づき、地域の実情に応じて効率的に整備を進めます。
次に、「b.主要施設の配置方針」ですが、主に、「主要幹線道路」「つくばエクスプレス沿線整備に関連するもの」「拠点を結ぶネットワークの有機的形成を図るもの」「柏駅周辺地区へ連絡するもの」「各駅の交通機能と空間形成を図るもの」を配置し、整備に努めます。3・1・1号東京第2外郭環状柏線については、廃止の方向で見直し検討を進めるため、本区域マスの記述を削除しています。今後10年間の「主要な施設の整備目標」の配置・整備の方針を記述しております。
つぎに「2. 下水道及び河川の都市計画の決定の方針」です。下水道の方針としては、現行の整備方針、及び目標に向けて整備を行います。 河川についても、現行の整備方針により、整備を進め、各河川ごとに定められている、計画規模に基づく整備を目指します。
つぎに「3.その他の都市施設の都市計画の方針」ですが、ここでは「ごみ処理施設」「卸売市場」「火葬場」について示しております。
また、整備目標は、前回あった、公設市場の移転整備の記述を、削除しています。
つぎに、「3.4)市街地開発事業の方針」です。市街地開発事業としては、現行計画と同じく、「9地区」について整備が必要と考えています。「柏駅西口地区」では、準備組合設立により検討が進められており、市街地再開発事業等による都市機能の更新を位置付けております。「逆井・藤心地区」では、土地区画整理事業を中心とした整備方針から、都市基盤施設の個別整備を中心とした方針に変更しております。ここで、整備の完了に伴い「柏インター第二地区」、「南柏駅東口地区」、「湖南地区」は削除しています。
最後に、「3.5)自然環境の整備又は保全の方針」です。1.基本方針としては、現行のものを継続させ利根川、大堀川、大津川、手賀沼に沿った緑地や斜面緑地についての・骨格・拠点となる緑の保全・身近な樹林地や農地などの緑の保全・中心市街地等ゾーンの緑の空間確保に努めながら、緑のまちづくりを進めていきます。「緑地の確保目標水準」「都市公園等の目標水準」については、時点修正を行いました。
つぎに「2.主要な緑地の配置の方針」ですが現行計画と同じく、「環境保全」「レクリエーション」「防災」「景観形成」の4つの機能が、効果的に発揮されるよう配置します。今回、「防災系統」に「(仮)篠籠田防災公園の配置」を追加しています。整備目標は、配置方針等に即した変更を行っています。
以上が、「区域マスタープラン」=『都市計画区域の整備、開発及び保全の方針』の変更案です。
次に、「区域区分」です。人口フレームの変更のみで、区域区分の変更、いわゆる線引きの変更は、ありません。内容は、先に説明した区域マス「2.2)区域区分の方針」の人口フレームとなります。以上で、『都市計画区域の整備、開発及び保全の方針』並びに『区域区分』の変更案内容の説明を終わります。
次に、県の手続き状況について報告します。県では、6月2日から16日まで、「素案の縦覧」を行ないました。縦覧者は2名、公述の申し出はありませんでした。 また、10月6日から20日まで、「案の縦覧」を行いました。縦覧者は区域マス5名、区域区分4名、県知事への意見書の提出は区域マス3名、区域区分なしでした。
意見の要旨としましては、いずれも柏駅西口地区中の市街地再開発事業の記述に対するもので、1点目1.戸建住宅をマンション化する計画だが、マンション生活には多くの費用が掛かる。地区内に長年居住している者は、高齢者世帯が多いため、今後の生活に不安である。
2点目2.住民の同意もないままに、進みつつある再開発事業には反対する。市民の声に耳を傾けてほしい。
3点目3.再開発事業の目的が、「広域集客」「文化交流」「生活利便」の3本柱であったはずが、百貨店・病院の建替え中心の商業一辺倒になっている。
以上となります。
最後に、今回の千葉県の都市計画の見直しスケジュールについて、ご説明いたします。県は、本年6月に、素案縦覧を行いました。公述の申出がなかったため、公聴会は実施しておりません。次に、県が案の作成を行い、10月に縦覧を行いました。今回、県から市に対しまして意見照会があり、市では、本審議会へ諮問しました。今回これを受けて、回答を行います。今後、県が千葉県都市計画審議会の議を経てから、大臣の同意を得て、年度内の決定告示を予定しております。今回、ご審議いただきたいのは、『都市計画区域の整備、開発及び保全の方針』並びに『区域区分』について、この県より意見照会のあった本案で進めさせて頂いてよいか、でございます。
以上で説明を終わります。 

議案第2号 柏都市計画都市再開発の方針の変更について

議案第2号柏都市計画都市再開発の方針につきまして、ご説明いたします。
これまでの縦覧等の手続きにつきましては、議案第1号の「都市計画区域の整備・開発及び保全の方針」と同時に進めています。同様に、決定権者も千葉県知事となります。都市計画手続きを進めるに当たり、千葉県から柏市に対し、この案に対する意見照会がありましたので、本日、柏市都市計画審議会へ諮問を行うものです。
初めに、法的な位置づけを説明します。
都市再開発の方針は、都市再開発法第2条の3に位置づけられています。法では、「人口の集中の特に著しい政令で定める大都市において定めるよう努める」とされていますが、これは県内では、千葉市と船橋市だけになります。柏市は、第2項において「方針を定めることができる」とされていることから、市川市、松戸市などと併せた7市について、千葉県が定めることとしたものです。
この方針に定める内容としましては、都市再開発法第2条の3第1項第1号による「再開発の目標並びに合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針」と、第2項による「一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区と、その整備又は開発の計画の概要」となります。これらは法の位置づけに倣い、1号市街地及び、2項再開発促進地区と呼ばれています。根拠法令は都市再開発法となりますが、都市計画法に基づいた都市計画の決定手続きを行うことになります。
定義について、ご説明いたします。都市再開発方針では、3つの地区を定めることになります。先ずは「1号市街地」ですが、これは、長期的な視点から、計画的な再開発が必要な市街地になります。ここでは、当該市街地の再開発の目標並びに土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能に関する方針を定めます。次に「2項再開発促進地区」になりますが、これは「1号市街地のうち、特に緊急に整備することが必要で、当該地区を整備することが広域的な波及効果を及ぼす地区」を定めます。この地区については、当該地区の整備又は開発の計画の概要を定めます。三つ目は「誘導地区」になりますが、この地区では、「1号市街地のうち、再開発の促進の必要性が高いものの2項再開発促進地区に係る整備又は開発の計画の概要を定めるほどの熟度に至っていない地区など」を定めることになります。今回の案では、1号市街地を3箇所、2項再開発促進地区を3地区、誘導地区を5地区定めることとしています。
次に、千葉県が定めた再開発の基本目標です。前回の平成19年の見直しの際は、人口安定期、少子高齢化への対応などの観点から、中心市街地の活性化やバリアフリーなどが基本目標となっていました。今回の見直しでは、人口減少、環境負荷などの社会情勢に対応し、集約型都市づくり、既成市街地の既存ストックの有効活用、災害に強いまちづくりなどが求められているとしています。そのため、「市街地再開発事業や土地区画整理事業などを活用し、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を積極的に推進する。」としています。
 次に、柏都市計画区域における再開発の目標です。前回と変わらず、「地区計画制度などの総合的な検討を行いながら市街地開発事業や民間活力の誘導により、土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進を図り都市環境の改善に努めることとし、柏都市計画都市再開発の方針を定める。」としています。
それでは具体的な内容をご説明します。国道6号、16号、JR線、東武野田線があります。「計画的な再開発が必要な市街地」である1号市街地になります。この区域については、長期的な視点から、「当該市街地の再開発の目標並びに土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能に関する方針」を策定しています。1号市街地の中で、【特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区】」として、2項再開発促進地区の指定をしています。また、1号市街地の中で、「再開発の促進の必要性が高いものの、2項再開発促進地区までの、熟度に至っていないものを【誘導地区】」として定めています。つまりは、1号市街地の中で、特に必要な地区を2項再開発促進地区、それに準じた地区を誘導地区として定めています。本市において、1号市街地として位置づけたのは、JRの3駅周辺地区です。これらは広域商業拠点である柏駅周辺地区と、地域の拠点として位置づけた南柏地区及び北柏地区になります。つくばエクスプレスの駅周辺で土地区画整理事業が進められていますが、こちらは新市街地型の事業になりますので、都市再開発の方針には該当しません。
また、再開発の方針に位置づけることが、そのまま法定市街地再開発事業を行うということではなく、1号市街地は広義の意味で再整備が必要な市街地という位置づけです。これらの3地区のほかでは、地区の拠点となる東武鉄道の各駅周辺が1号市街地の候補となりますが、柏市としましては、都心に向うJR常磐線の3駅周辺の優先順位が高いと考え、都市再開発の方針の1号市街地に指定しています。今回、区域を変更しましたのは、南柏地区の2項再開発促進地区(東口駅前)と誘導地区(西口駅前)の削除になります。
地区ごとに説明をしていきます。先ずは柏駅周辺地区の東口エリアになりますが、今回の見直しでは、変更をしていません。東口駅前の地区再生計画を定めたエリアを2項再開発促進地区とし、エリア内で市街地再開発事業、街路整備事業などに取り組んでいます。
また、誘導地区として、柏四丁目地区、東谷台向中原線沿道地区を定めており、事業に対する熟度によって2項地区への位置づけを行う考えです。
次に柏駅周辺地区の西口エリアになります。こちらも今回の見直しでは、内容の変更は行っていません。但し、2項再開発促進地区の中で、西口北地区につきましては、平成25年度に市街地再開発準備組合が設立しましたので、市街地再開発事業(予定)と追記しています。2項再開発促進地区自体は変更していません。柏駅西口旭町地区及び柏駅西口あけぼの地区についても、引き続き、誘導地区と位置づけており、変更は行っていません。
次に、柏駅周辺地区の全体の図になります。東口の2項再開発促進地区内では、これまでに再開発事業を3箇所実施済み、1箇所事業中、その他、街路整備事業を実施しています。また、西口地区では、市街地再開発事業を1箇所実施済み、西口北地区は準備組合が設立され、市街地再開発事業に向けた話し合いを行っているところです。
次に南柏地区です。南柏駅周辺の特定の区域が1号市街地になります。誘導地区につきましては、前回の都市計画審議会で答申をいただき、本年6月に土地区画整理事業の都市計画を廃止しましたが、都市計画道路等の公共施設が不足している状況から、引き続き誘導地区としております。南柏地区につきましては、2項再開発促進地区は設定しておりません。
次に今回除外した部分を説明します。2項再開発促進地区としていたところについては、平成19年に土地区画整理事業が完了しましたので、今回、除外しています。また、誘導地区としていたところについては、近年、主に住宅系になりますが、土地利用が進んだため、誘導地区を外しています。南柏地区では、土地区画整理事業を廃止したエリアを、継続して誘導地区としています。
続きまして、北柏地区です。北柏駅北口周辺の特定の区域が、1号市街地です。2項再開発促進地区になりますが、現在、土地区画整理事業により整備を進めています。この地区については、平成24年度に都市計画道路の線形を見直しましたので、今回はそれに伴った道路の見直しを行っています。1号市街地や、2項再開発促進地区の区域等に変更はありません。
次に、都市計画の見直しスケジュールについて、ご説明いたします。
議案第1号と同時に手続きを進めておりまして、千葉県では、本年6月に、公述申し出のための素案の縦覧を行い、10月に都市計画(案)の縦覧を行いました。今回、千葉県から柏市に対し、都市計画(案)に対する意見照会がありましたので、本審議会でご審議いただき、その答申を踏まえて、回答を行うこととなります。その後は、千葉県都市計画審議会で審議し、国土交通大臣の同意を得て、平成27年度内の決定告示を目指していると聞いております。
次に千葉県の手続きの状況を報告します。本年6月2日から16日まで、「素案」につきまして、千葉県の窓口と、本市の窓口の両方で縦覧を行っております。縦覧者は2名であり、公述の申し出はありませんでしたので、柏都市計画区域では公聴会は開催しておりません。 また、本年10月6日から20日まで、「都市計画(案)」につきまして、県及び市の窓口で縦覧を行っております。縦覧者は3名であり、意見書が1件、提出されております。
提出された意見書の内容は、「柏西口の整備については、再開発の手法により、居住する住民は、マンションに住むか、地域外に転出するかの二者の選択をせまられる。長く居住している住民としてはこの地に住み続けたい。都市機能の強化、更新のため、再開発のみの手法によらず、さまざまな工夫、手法によって、住民が住み続けられるようにして欲しい。」との内容となっています。
説明は以上でございます。

議案第3号 柏市景観計画の変更について

それでは「柏市景観計画の構成」について説明いたします。大きく分類しますと◆景観まちづくりの理念、目標、方針◆行為の制限に関する事項として、「共通ガイドライン」「地域別ガイドライン」◆届出の対象行為と手続き、それから景観重点地区の景観形成基準となっています。現在は「豊四季台景観重点地区」の1地区を定めていますが、今回追加される「柏の葉キャンパス駅周辺景観重点地区」と「柏の葉2号調整池周辺景観重点地区」を含めて、合計3地区となります。
次に、今回の景観計画の変更点について説明させて頂きます。変更箇所は大きく分けて、「景観重点地区の追加に伴う変更」と、「情報更新に伴う変更」の2点です。都市計画との関連については、「景観重点地区の追加に伴う変更」が主となりますので、「柏の葉キャンパス駅周辺の景観形成基準の変更」と「柏の葉2号調整池周辺の景観形成基準の新規指定」を重点的にご説明させて頂きます。
重点地区の説明の前に、本都市計画審議会に諮問させて頂いた背景について、説明させて頂きます。柏市では、「都市景観に関する重要な事項を、調査・審議」するため、市長の諮問機関として「柏市都市景観デザイン委員会」を設置しています。また、「景観法」及び「柏市景観まちづくり条例」により、景観計画を定め、又は変更する場合は、「柏市都市景観デザイン委員会」に意見を聴く、としています。さらに、景観法では、「景観計画を定め、又は変更する場合は、都市計画審議会に意見を聴く」とも定めています。これは、都市計画区域内で景観計画を定める場合には、「都市計画に関する基本的な方針」である、「都市計画マスタープラン」に適合した計画であるべき事から、都市計画に関する付議・諮問機関である都市計画審議会に意見を聴くもの、としているものです。
「柏市景観計画」は「都市計画」に適合した計画であること。景観計画に定める事項については、都市景観デザイン委員会にて審議すること。また、都市計画の決定に関しては、「本都市計画審議会」で、ご審議頂いていることから、本日は、「柏市景観計画と、都市計画」との、整合性の確認をして頂くものです。
法に基づく手続きから、決定告示に至るまでの流れをご説明させて頂きます。7月9日の第一回デザイン委員会において、「キャンパス駅周辺」と「2号調整池周辺」の景観形成基準に関する審議を行いました。7月19日には住民説明会を実施し、意見等はありませんでした。8月27日の第二回デザイン委員会では、重点地区も含めた景観計画の変更について、審議・答申をいただき、本日諮問させて頂く運びとなりました。
それでは、今回2つの重点地区に関する「都市計画マスタープラン」に記載されている、方針について説明させて頂きます。
分野別方針の「景観まちづくり」では、「豊かな自然と活力ある市街地が一体となった魅力あるまちづくり」、「市民、事業者、柏市が協働した景観まちづくり」を、基本的な考えとして、「まちづくりの方針」では、「柏市景観計画」に基づき、快適で魅力ある景観づくりを進める、と定めています。具体的には、「景観重点地区の指定」や「屋外広告物の景観誘導」などを図り、「地域特性を生かした景観づくり」を進めるものです。
また、将来都市構想の中では、「柏の葉キャンパス駅周辺地区」について、「柏の葉キャンパスタウン」の理念による、先端的な都市づくりを具体的に実践する、としています。
柏の葉国際キャンパスタウン構想について、ご説明させて頂きます。
平成26年3月に策定した、「柏の葉国際キャンパスタウン構想2014充実化版」の「柏の葉アーバンデザイン戦略」では、「2号調整池をコアとした緑園都市環境の誘導」や「駅前広場を核にオープンスペースや街並みの連続性の誘導」、「緑園の道のゲート空間の形成」、主要道路の交差部には、「街の入り口やコーナーの設え」など、質の高い空間デザインを推進する事としています。今回二つの重点地区については、これら「都市計画マスタープラン」や「柏の葉キャンパスタウン構想」の方針に沿った景観形成基準として策定しているものです。
それでは、二つの重点地区の内容について説明させて頂きます。まず、区域の設定です。現在指定している「柏の葉キャンパス駅周辺景観重点地区」ですが、今回、2号調整池周辺を景観重点地区に指定する事から、特定の一部分を2号調整池周辺地区に移行し、残りの区域を、新たな「キャンパス駅周辺地区」の区域として変更します。また、新規に「柏の葉2号調整池周辺景観重点地区」として指定するものです。
はじめに、キャンパス駅周辺地区の変更概要について説明させて頂きます。基本的には、従来の「柏の葉キャンパス駅周辺景観重点地区」の景観形成基準を踏襲しながら、大きく3つの点について変更しています。1つ目として、広告物の基準を中心に、更地だった頃の基準から、都市活動が開始されている現在の状況にあわせた、基準の見直しをしています。2つ目は、「南連絡線」と「緑園の道」の交差部について、ゲート性を誘導する基準の追加です。3つ目は、今回の基準変更にあわせて、街区ごとに構成されている基準を、通りごとの基準とし、分かりやすい表記に変更したものです。
具体的に説明します。
「駅前線沿道区域」は新たに追加した区域です。屋外広告物の基準を、より細やかに誘導するため追加したものです。また、ゲート空間を誘導するため、新しく基準を追加しました。将来、柏の葉小学校と中学校の通学路となる予定の道路については、入り口部分について、より良好な空間を誘導するものです。
変更点は、独立広告物、窓面広告、置看板、はり札類です。独立広告物については、基準を厳しくしています。従来は、一律高さ15m以下としていましたが、現在設置されている独立広告物の現状の高さに変更し、現在の良好な街並みを維持する基準としています。窓面広告、置き看板、はり札類に関しては、一定の条件、また協議により掲出を可能とし、節度のある賑わい創出を誘導するため、一定の緩和をしています。また、ゲート空間を誘導するための、「緑園の道沿い」の基準を設定しています。二段階の壁面後退を設け、圧迫感の少ない歩行空間を誘導しています。さらに、主要道路からの入り口部分には、「たまり空間」や緑化を配し、ゲート性を高める誘導をしています。
次に、2号調整池周辺景観重点地区について説明させて頂きます。全体区域は、「国道16号線沿道区域」で、国道道路端から25mの範囲としています。「池隣接区域」として、池外周道路端から25mまでの範囲としています。道路は、「地区内回遊路」としています。また、広場・コーナーの設えを求めることとしています。
2号調整池周辺景観重点地区については、新規に基準を定めていることから、目標・基本方針から説明させて頂きます。地区の目標は 1.水辺空間を活かした、緑豊かな街並み2.交流を促進する、開放的なオープンスペース3.人の活動が沿道ににじみ出た、活気ある回遊ネットワークです。三つの目標は、キャンパスタウン構想で示す、「2号調整池をコアとした、緑豊かで、活動的な、緑園都市環境」の、誘導を図るものとしています。
基本方針では1.「池隣接区域」における、水辺と一体となった街並み形成2.「地区内回遊路」沿いの、低層部の賑わい景観創出3.地区内幹線道路沿いにおける、街並み連続性の誘導4.「国道16号線沿道区域」の、落ち着いた沿道景観の形成とし、個々の立地特性を踏まえた方針としています。
つぎに、屋外広告物以外の景観形成基準についてです。「共通基準」、「池隣接区域の基準」、「地区内回遊路沿道の基準」、「高田若柴・十余二船戸・北連絡線沿道の基準」に分類し、細やかな誘導を図っています。
<ポイント>として
1.《共通基準》-「敷地内通路の確保」-「建物の棟見付幅50m以内」とし、これにより、大きな街区では、約60mスパンで敷地内通路を誘導する事が可能となり、回遊ネットワークの創出を図るものです。
2.《共通基準》-「緑化率25%以上」《地区内回遊路の沿道》-「緑の連続性、高木を主体とした緑化」です。緑化率計算において、一定以上の高木を配する場合は緑視効果(緑視率)を見込める事とし、視界が通る安全性と、自然豊かな歩行・交流空間、を誘導するものです。
3. 《地区内回遊路の沿道》-「壁面のセットフロント」-「壁面後退部と歩道空間の一体的利用」-「一階部の賑わい施設誘導」これにより、活気ある街路空間の創出と、回遊性の向上を図るものです。
4. 《共通基準》-「構想・計画段階からの相談・協議」、キャンパス駅周辺地区と同様ですが、「構想・計画段階からの相談・協議」を明記し、早い段階から「まちづくりの方向性」に則した誘導を図るものです。
また、屋外広告物の分類別基準の「池隣接区域」については、水辺空間を活かした緑豊かな街並みを誘導するため、屋外広告物については、キャンパス駅周辺より厳しい基準としています。一方、「国道16号線沿道区域」については、ロードサイドであることを考慮し、一定の基準緩和をしています。「その他の区域」につきましては中間的基準とし、各区域の立地特性を考慮しながら、メリハリを付けた基準としています。
次に、「情報更新に伴う変更」について説明させて頂きます。内容は、地域区分図の変更、色彩基準の整理・明確化、手続きの整理・明確化、の3点です。地域区分図の修正をいたしました。今回追加する二箇所の重点地区についてです。時間経過による情報の更新箇所となります。なお、この地域区分図は他のページでも使用していますので、そちらも合わせて修正しています。
次に、色彩基準の整理・明確化です。手続きの整理・明確化です。重点地区の追加により、従前の表記が困難になったため、表記方法を変更したものです。このため、景観計画の手続きを、一体的に整理しました。
最後に、地区計画との整合性について、説明させて頂きます。景観法に基づく景観計画と、都市計画法に基づく地区計画、両計画で制限が可能な項目としては、建物の「敷地面積の制限」、「壁面位置の制限」、「高さの制限」、工作物の「形態・意匠に関する制限」が該当しています。
今回追加する、2つの重点地区の区域には、「柏北部中央地区・柏の葉キャンパス駅周辺地区地区計画」が定められていますので、共通する項目については、地区計画の壁面制限になります。キャンパス駅西口線沿道沿いは、1号壁面線として、壁面後退を3mとしています。キャンパス駅東口線沿道と、2号調整池の北側にある2つの街区沿いは、2号壁面線として、壁面後退を2mとしています。共通して制限を定めている項目は、建物の「壁面位置」と「色彩」の2つですので、項目ごとに説明させて頂きます。
はじめに、壁面位置についてです。
基本的に景観計画では、地区計画の壁面制限に、景観的視点から上乗せ基準を定めています。各通りごとの景観計画における壁面基準の上乗せ基準の部分ですが、主として二段壁面の基準を追加しているものです。二段壁面の上乗せ基準は、二段目の壁面後退の基準です。一定の高さ以上の壁面を、一段目の基準以上に後退していただき、壁面の高さラインの統一性や、圧迫感の軽減、開放的な道路空間など、景観の観点から上乗せ基準を設けたものです。
次に、他の道路の沿道の基準です。「緑園の道沿い」は、追加の基準となります。
次に、色彩の基準です。地区計画では「定性的」な基準としていますが、景観計画では「定量的」表現とし、より明確な景観誘導をすることとしています。2号調整池周辺地区の、景観計画と地区計画の比較です。
「高田若柴線、十余二船戸線、北連絡線沿い」については、キャンパス駅周辺地区と同様に、二段壁面を上乗せ基準としています。「地区内回遊路沿い」については、地区計画の壁面後退に加え、壁面後退の最高限度を上乗せしています。
これは、建物一階部分に賑わい施設を誘導すると供に、「人の活動が沿道ににじみ出た、活気ある回遊ネットワークを形成」するため、必要以上に壁面が後退しないよう誘導するものです。色彩基準については、キャンパス駅周辺と同様に、「定性的表現」に「定量的基準」を上乗せしています。
説明は、以上であります。

都市計画変更の案の縦覧について

1号議案につきまして、平成27年5月7日から5月21日まで土日を除いて縦覧を行った結果、縦覧者は1名で、意見書の提出はありませんでした。
2議案につきまして、平成27年5月7日から5月21日まで土日を除いて縦覧を行った結果、縦覧者は1名で、意見書の提出はありませんでした。
3号議案につきまして、平成27年5月7日から5月21日まで土日を除いて縦覧を行った結果、縦覧者は1名で、意見書の提出はありませんでした。 

6 主な質疑応答

議案第1号(柏都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに区域区分の変更について)

  • 委員
    P15ア.道路3行目「道路の階段構成を積極的に進める。」という記述があるが、わかりずらい表現になっている。ここの意味を説明していただきたい。 
  • 委員
    「道路の階段構成」という記載について、一般的にこういう表現されるのか。もしかしたら、段階構成という表現になるのか。
  • 事務局
    段階構成という表現になるかと思います。 
  • 委員
    一般的に、都市計画分野では、このような表現はしませんよね。 
  • 事務局
    確認します。
  • 委員
    用語の確認があったということで、千葉県に確認していただきたいと思います。   
  • 委員
    新旧対照表のP10・2)1.b-イ一般商業地ですが、「東武野田線の各鉄道駅周辺地区及び沼南地区、松葉町地区及び大津ヶ丘地区、富勢地区、大木戸地区に配置する。」とのことですが、沼南中央地域に大型店舗ができることや世帯の高齢化等もあるとは思いますけど、大津ヶ丘地区や大木戸地区では、店舗のシャッターが閉まっている現状やスーパーが12月で撤退するという話も出ている。沼南中央地区ばかりに関心が向いており、その辺のお考えについてお伺いしたいと思います。 
  • 事務局
    ここでは、大きな方針を記載しているところですが、具体的にこの辺を市としてどうしていくかということでご回答させていただきます。
    全国的には人口が減少していくなかで、集約するという考え方があります。柏市の場合は、すぐに人口が減少するわけではないですが、委員さんご指摘のとおり、大きな店舗の進出により、生活に身近な店舗が撤退するということも考えられます。柏市としては、日常の生活圏域の中で、スーパーや病院等、できるだけ普段の生活が完結するような形を目指して全体のまちづくりを進めていきたいという方向です。それを大きな目的として、すぐに回答がでるような話ではありませんが、問題意識をもって、立地適正化計画を作成しているところです。  
  • 委員
    県の方針のため、こういう表現になっているが、市の方針としては、問題意識をもって、新たな計画を作成するなどして、対応されているということです。
  • 委員
    P7・1)-1.「集約型都市構造に関する方針」のなかで、4行目「拠点へ移動しやすい交通ネットワークの構築」について、平成37年までの10年間の方針ということですが、具体的な考え方や方向性というものは出ているのか。
    また、新旧対照表P18「広域通過交通と地域内交通との分離を図り、効率的なネットワークの実現」という記述があるが、具体的に進んでいるのか、それともまだ具体性がないものなのか。  
  • 事務局
    新しい計画を検討しているなかで、「拠点へ移動しやすい交通ネットワークの構築」については、バスの交通をどのように維持していくのかという観点から他部署と検討しているところです。
    新旧対照表については、国道16号バイパス等を実現化していきたいという考えになっているところです。 
  • 委員
    まだそれほど具体化しているというわけではないということか。 
  • 事務局
    国道16号バイパスについては、議論が浮上しては沈静化している状況ですが、今のところ、すぐに実施するという話ではございませんが、議論はされているところです。 
  • 委員
    承知した。  
  • 委員
    新旧対照表のP6・2)区域区分の方針1.おおむねの人口2.産業の規模という記述について、平成37年度の都市計画区域内人口、柏市はすべて都市計画区域になっていると思いますが、人口をみると平成37年に411千人になっている。平成27年11月1日現在の常住人口は411千人であり、住民基本台帳でみても409千人になっている。平成37年目標ということで、将来人口、都市計画を進めていくうえでの人口がその数字になっていることですから、人口は今と変わらないということだろうか、というのが1点目。
    また、産業規模の話ですが、平成37年については、右側の平成27年よりは数字が少なくなっているんですが、この数字の根拠というのはどこにあるのか。 
  • 事務局
    人口ですが、委員さんご指摘のとおり、既にこの人口に達している状況です。この数字の出し方についてですが、県の方で枠を決めましてそれを配分されているということになります。産業規模も同様になります。 
    理由についてですが、市街化が拡大しているなかで決まった枠を市街化の状況に応じて、各市町村に振分ける形になります。ここに余裕があると新たなる市街化編入ということになりますので、ある程度厳しめでみていると考えています。 
    産業規模につきましても、商業をどうするかということで、基本的には千葉県の方でフレームをつくって、それを市町村に配分していくということになります。 
  • 委員
    県のほうから、こういう方針でいいですかということだと思うのですが、柏市としては、今後、10年間人口が増えないだろうという考えがあって、これを了解されるのか。 
  • 事務局
    各市町村に配分されることになりますが、県で作成した人口が、増加で配分されているのは3ないし4市となっています。柏市は増加の方で配分されておりますので、全体的な配分のなかでは、柏市はまだ割り当てがあるということで配分されておりますので、そういう観点からはこれでよろしいのかと思っております。 
  • 委員
    産業規模についても県のほうで割り振ってきたということでしょうか。 
  • 事務局
    同様でございます。 
  • 委員
    柏市では、わりふられた数字に対して、変更するといったことはないんですか。 
  • 事務局
    人口の減少と捉えている他の市町村では、さらにフレームをという意見もあると考えられますが、そういった面を踏まえれば、柏市はまだまだ発展の余地等ポテンシャルをみていただいているということで、これに対してさらにフレームをということはないというのが、現状となっています。
  • 委員
    新旧対照表P8で新しく3-1)都市づくりの基本方針を今回、新しく記述していると思いますが、そのなかの3.都市の防災及び減災に関する方針のなかの「本区域の中心である柏駅周辺地区について、老朽密集市街地を改善するため」とあるが、この老朽密集市街地はどの辺をイメージされているのか。
  • 事務局
    柏駅西口の再開発事業の予定がある周辺や柏駅西口の郵便局通り等の周辺を想定しています。
  • 委員
    今、ご指摘のあった西口のあさひ通りと思っていました。それに関連して、例えば、P11・d住宅地のところ2行目「柏駅周辺の既成市街地は、商業・業務地区との均衡を図りながら、土地の高度利用に努め、中高層の住宅地として配置する。」とあるが、中高層は新しい記述として書いてあるが、このあたりは都市計画上はすべて商業地域になっている。
    ここの防災減災を含めて、ここを商業地にしている意味合いがよくわからない。これで都市計画の見直しをしていくわけですが、まちづくりをするという意味合いにおいて、都市再生緊急整備地域に入っていない、既存市街地が密集しているところです。 
    ここの商業地域をあくまで商業という業を推進しているゾーンでありながら、中高層の住宅地にしていくということであれば、将来柏市として、ここを商業地として整備していくという方針は考えにくいと思う。道路を整備して商業性を活性化させていく等、そういうことはまったくない地区です。 
    都市計画を考えていく場合に、社会構造の変化や時代の流れというのもあることから、駅に近いから商業地域の色をぬって規制していくということでいいんだろうか。 
    要するに、商業地域として今後必要のないところは、むしろ、住宅にしていくということであれば、もう色塗りを変えてしまったらどうかというのが、率直な私の意見なんですが、その辺はいかがでしょうか。
  • 事務局
    委員さんご指摘のとおり、「中高層」については新しく記述したところですが、商業・業務と均衡を図りながらということになりますので、住宅が主となるということではございません。 
    ゾーニング主義でやってきたところですが、そのなかでも、用途について、商業なら商業一色ではなく、街なか居住も含めて、柔軟な対応していかなければならないとも近年言われております。ゾーニングが商業だから商業一辺倒という方向は若干変えていったほうがいいとは思います。それを含めて、このような形になっております。
  • 委員
    さきほどの老朽市街地密集地を改善すると、道路や都市空間を確保するという記述があるのですが、具体的にはどういったことを実施する予定なのか。
  • 事務局
    再開発事業といった手法があると考えています。ただし、全てのエリアを一括して実施することはできないので、順番にやっていくしかないと考えるところです。再開発事業という手法が有効であると考えているところです。
  • 委員
    再開発に指定されていないところであり、都市再生緊急整備地域にもはいっていないエリアもある。これを将来、商業地として、整備していくつもりがあるのか。柏市で、現在、都市や時代の流れ、都市構造の変化も含めて、ここを商業地にして整備していく、そういう方針が柏市にはあるのか。
     住宅を建てる、あるいは土地を高度利用して住宅を建てるということであれば、道路も狭いし、車の交通も悪いことから、どうやって商業地域として活性化に使うのかと意図が読めない。
     見直しの機会があれば、あわせて見直ししてもいいのでないか。商業地域といっても形がどんどんかわってきている。柏市の商業地域も、昔から考えていた商業地域と実際に動いている商業地域は変わってきている。同じ商業地域のなかでも、柏市の場合、店舗は駅前に全部入っており、店舗需要は極端に減って、ほとんど飲食店にかわってきている。商業地としての使い方もかわってきている。社会構造もかわってきており、若い夫婦が中心になると、都心や駅に近いところ、また、便利なところに人が住み、買い物はちょっと離れた郊外に行くようになってきている。
     商業構造や人の流れが変化している。前から色が塗ってあるから、いつどう改善するかまったくないけど、とにかく以前からこうなっているから、継続するということで、まちづくりはそれでいいのか。
  • 委員
    全国的に、商業スタイルが変化しているなかで、柏駅周辺の商業・業務地区と位置付けられているところについてのあり方、どういうふうに市の方ではお考えかということでお尋ねだと思います。市の方針が問われているところだと思いますが。
  • 事務局
    委員ご指摘のとおり、一回色を塗ったから変えないというのではなく、ある程度環境の変化には対応していかないとまちづくりというのは進まないとは考えます。
     ただ、今回はこういう形になっておりますが、当然平成37年以降は減っていきます。それ以降を見据えてどうするかというのは、先ほどの立地適正化計画の中でも検討していきます。そのなかで今後の方向性を踏まえて、考えていくようにしています。ですから、今まで商業だったからずっと商業地域ということはありません。
  • 委員
    市のほうの市政が問われているということだと思うのですが。
  • 事務局
    柏駅周辺の商圏人口なんですが、240万人程ございます。商圏人口はまだ増えてはいるんですが、求心力そのものが落ちてきているという状況です。この求心力をどうやって考えていくのか。商圏人口そのものは増えてきておりますことから、商業を集積させて求心力を高めることで、継続していけるという議論と、それとロードサイド型に大きな商業地域ができていますので、商業を継続しても求心力をとられるのではないかという議論と両方ございます。
     これに対して、市のほうとしてはどうするのかという中では、今考えられる商業化は適切に誘導し、住宅も業務も商業もある、複合的な市街地開発という方針を出しております。
     これが、用途を商業ではなく住居系の用途にかえるのが適切かではなく、複合的な市街地開発であれば、今の商業の用途のまま進められますので、当面、今の用途で継続して考えていくということが、今の段階では、いいのではないかと考えております。
     ただし、商業がこれから落ち込むということがあれば、用途の変更、ダウンゾーニングということも検討の一つになってくると考えておりますが、現段階では、このエリアで住宅を含めた複合型の業務・市街地を目指す方針としているところです。
  • 委員
    新旧対照表P18ですが、「都市拠点や地域拠点における交通結節点の機能強化」とありますが、これは交差点改良と考えればいいのか。
  • 事務局
    これは主に駅前広場という位置付けの方が大きいかと考えております。
  • 委員
    交差点の機能を強化した方がよいと解釈したんですが、例えば、P9「低炭素都市づくりに関する方針」ということで記述がありますが、そこに「交通、エネルギー、みどり等の各分野で低炭素化に努める。」とある。今、交通では渋滞というのが一つの課題であるかと思うのですが、交差点改良における渋滞を解消することで低炭素化ができるのではないかということを目的に、これを記述したと思ったのですが、それは違いますか。
  • 事務局
    委員さんの考えについては、柏市でも協議しておりまして、都市計画道路見直しの議論があったときに、都市計画道路を見直すよりスポットで改良を検討したほうがいいのではないかという意見もあり、議論を進めております。この記述については、そのことではございません。
  • 委員
    「低炭素都市づくりに関する方針」のなかに、記述することでPRになると思います。低炭素は県でも進めてるいるようですので、新しい綺麗な道路をつくるだけではなく、改良することによって、低炭素化に寄与するというようなこともあってもいいかという意見でございます。
  • 委員
    新旧対照表P15、千葉県が統一して記述したということでしたが、土砂災害ですが、調整区域のところに記述してあるが、柏市では、市街化区域でも警戒区域でも特別警戒区域を指定されていると思いますが、これは調整区域だけの記載になるのか。
  • 事務局
    市街化の方は、防災減災のほうに記載しております。新旧対照表P8のところに3-1)-3.です。これについては、表現が法的な位置付けのないものも含めた書き方ですが、千葉県と柏市で、危険な崖を何十箇所か抽出しております。合意形成がとれるところは法的な位置付けをとりますが、その他にも様々な災害パトロールの場面のなかで、危険な崖が何箇所がありますので、包括して、少し表現を緩やかにして記載しております。
  • 委員
    分けた意味はあるのか。現在、法的に9箇所指定されていると思います。市街化区域3箇所だと思います。 
    また、共通文言ということですが、土砂災害の警戒区域では開発行為の制限はできないかと思います。特別警戒区域では開発行為の制限って記載がありますが。
  • 事務局
    特別警戒区域は具体的な開発行為に制限がかかりますが、警戒区域のほうは避難体制の整備等緩やかな事項になります。書き方については、県のほうと調整させていただきます。
  • 委員
    新旧対照表P20イ.鉄道「東武野田線の複線化の促進を図り」ということで、以前の旧の方にも出ているが、これは具体的に進んでいるのか。
  • 事務局
    他部署では東武野田線と協議しているところです。
  • 委員
    これは柏市域を対象としているのか、野田側のほうか。
  • 事務局
    柏市域で協議しております。

議案第2号 柏都市計画都市再開発の方針の変更について

  • 委員
    意見書が千葉県知事宛に出ておりますが、意見書の対象がJR柏駅の西口再開発に関連してということですので、柏市としての考え方も問われるところだと思います。県知事宛の意見書ですが、市としての考え方、またこういったことに対する対応をお聞かせいただきたい。
  • 事務局
    今回、御意見をいただいた内容としては事業内容のかなり細かい部分で御意見をいただいているという認識でございます。
    実際の状況としては、このエリアで準備組合を設立しており、関係権利者の約7割程度の方が組合の方に入っていただいて、議論をしているところです。
    ご意見をいただいた方についても、なんらかの形で事業に関係している方であることから、市としては、意見書を提出された時期と重複するような時期に、事業を進めていくうえで、どういう形で関係権利者の御意見を取り込んでいけるかという話し合いを2度程させていただきました。
    今後は、月に1回程度の頻度で関係権利者のご要望と準備組合で話している内容を協議をして、関係権利者の御意見をどこまで取り込んでいけるのか、また事業化として、その要望を取り入れることで事業が成立していくのか等を話をして、合意形成のうえ事業を進めていきたいということを、考えているところです。
  • 委員
    対応していただきたい。
  • 委員
    新旧対照表P6、3・4・9号葉山十余二線の位置の確認について。
  • 事務局
    柏市役所と柏駅の間の橋梁で鉄道を横断している道路になります。
  • 委員
    廃止された理由は。
  • 事務局
    既に整備として完了していることから、記述から外したということになります。

議案第3号 柏市景観計画の変更について

  • 委員
    努力という記載があったと思いますが、どういうことか。
  • 事務局
    景観法のなかで罰則を含む規制として定められるものは多くありません。しかし、景観まちづくりは全体として誘導しく必要がありますので、規制として定められないものは努めるという表現にしているものです。
  • 委員
    努めるのは誰が努めるものですか。事業者か、所有者なのか、あるいは柏市が努めるのでしょうか。
  • 事務局
    柏市全域が景観計画区域になっておりますが、重点地区において土地活用を行う場合には、事業者から届出をしていただくようになります。その場合に、今回の重点地区の景観形成基準に即した形に、協議のなかで事業者にお願いをしていくことになます。
  • 委員
    強制的な指導ではないということになりますか。共通事項の一番下に、構想・計画段階からの相談及び協議してくださいという記載がありますが、これも努力と書いてある。そうすると、計画段階から努力ですから、協議しなくてもよろしいのですか。
  • 事務局
    事業者が相談・協議を行わない意向であれば、強制力はないので計画構想段階の協議はできないという形になります。
  • 委員
    柏市で色々出している規定や条例のなかで、他にも努力を求めるような計画や基準はあるのか。
  • 事務局
    理念型の条例で定めているものは、努めるや努力する等多くあります。
  • 委員
    柏市として指導的な取り決めというものはできないものか。
  • 事務局
    地区計画による方法もありますが、すべて地区計画で一律に規制するよりは、景観的なまちづくりとして、事業者を含めて一緒につくっていくという観点から、この形式が望ましいと考えているところです。
  • 委員
    行政指導という形のもので、この計画に沿うようにご指導すすめていただきたいということになります。
    対象となる建築物とか開発の行為というのは、届出制度だと思いますがそういう理解でよろしいか。
  • 事務局
    柏市で定める重点地区では、規模に関係なく全てを届出ていただくような形になりますので、今回定める重点地区に関しては、すべて協議の場をもち誘導する形になります。
  • 委員
    2号調整池なんですが、整備は実施するのか。池の周りの土地利用では景観計画を誘導しているわけですが、柏市が調整池の整備を実施することが前提になっているのか。
  • 事務局
    役割分担はございますが、通常の調整池ではなく、水辺を活かした調整池にしていくということになっております。
  • 委員
    事業者がやるのか、市がやるのか。
  • 事務局
    市が整備する部分と事業者が整備する部分とを、協定や話し合いで実施していくということになります。
  • 委員
    事業者が負担するということですか。
  • 事務局
    調整池の整備は、区画整理の枠組みのなかで基本的な調整池の機能はつくります。高質化の部分は基本的には市は整備しないことになります。高質化に関する整備は、地域に関わってくる事業者と話し合いで決定するということになります。
  • 委員
    区画整理では調整池をつくるだけだと思うんですが。
  • 委員
    景観計画で周辺の土地利用を美しい計画に誘導していくというなかで、調整池についても公園的なものに設える等整備していく必要があるということです。この場合、市として整備するのか、事業者をうまく取り込みながら整備していくことになるのか。
  • 事務局
    最終的なアウトプットとしては、綺麗なビオトープ的な景観を活かした調整池をつくるということになります。その手法としては、基本的な調整池の機能としては市がやります。木や花を植えたり、石を配置する、また、柵を木柵にする等その部分は事業者と話しあいながら、その部分は市が負担するのではなくて、事業者にお願いするといった形になるかと考えております。
  • 委員
    努力して努めてもらいたいと思います。周辺の土地利用が基準によって調和した景観を生み出そうとしていることですから、調整池に関しても景観計画にふさわしいコアとなるような公園的な調整池にしてもらいたいとのことだと思います、ご尽力してもらいたい。
  • 委員
    今回、柏の葉キャンパス駅景観重点地区景観形成基準が変わるということが、P30広告について「3」突出広告物ですが、既存のものはこれに適合しているのか。
  • 事務局
    市のほうで現況を調査いたしました。現況でこれに適合しないものはないと考えております。
  • 委員
    既存で作成してあるものの基準内であるか。
  • 事務局
    はい、調査しています。

7 傍聴

傍聴者

1人

以上