平成27年度第2回都市景観デザイン委員会 会議録

開催日時

平成27年8月27日(木曜日)午前10時~正午

開催場所

第5・6委員会室(本庁舎)

出席者

委員

池邊委員、岡本委員、篠崎委員、清水委員、染谷委員、丹羽委員、室澤委員、山口委員

事務局

吉川都市部長、南條都市計画課長、松本副参事、井出主幹、永野副主幹、鈴木主事

議題

(1) 議案

第1号 柏市景観計画の変更について

議事(要旨)

(1) 議案

第1号 柏市景観計画の変更について

事務局によって、委員意見を反映した内容により会長、副会長の確認を受けた後、各委員への報告を行うことで本議案を可決することとする。

質疑応答

(事務局) 
今回は、前回(第1回)の会議において、住民説明会を前に内容ご審議いただきました柏の葉キャンパス駅周辺景観重点地区景観形成基準及び柏の葉2号調整池周辺景観重点地区景観形成基準を柏市景観計画に位置付けるにあたり、再度ご意見いただくと共に、柏市景観計画のその他の変更箇所(地域区分図の変更、色彩基準の整理・明確化、手続きの整理・明確化)についてもご審議いただきたいと思います。
(委員)  
まず柏の葉キャンパス駅周辺の基準7ページ図中の道路と民地の記載が逆になっているものがある。
(事務局)
修正いたします。
(委員)
同基準5~7ページ「沿道の壁面位置について」各道路沿道毎の基準の書き方として、例えば、道路の路面の中心の高さ20メートル以下の部分は1メートル、20メートルを超す部分は+2メートル後退と表現しているところと、高さ20メートル以下の部分は4メートル、20メートルを超す部分は6メートル後退と表現しているところがあるが?
(事務局) 
趣旨としましては、同じ意味合いです。2段階の後退で壁面を表現し、圧迫感の低減や賑わいの創出を目的としております。
(委員)
同基準10ページ「敷地内通路等の確保について」の【考え方】に書かれている「その他通路沿い」とは?
(事務局)
「その他、通路沿い」という趣旨になります。修正を検討します。
(委員)
同基準12ページ「歩道との調和について」の基準にある「高齢者等」という表現だが、あえて基準の中で項目に入れている訳だから「等」に何が入るのかはっきり表現した方が良い。障害者なども含むのであればバリアフリー化の内容などを明確に表現していくことが必要であると感じるが。
(事務局) 
ご指摘の通り「高齢者等」には、バリアフリー化を進める趣旨から障害者などを含む表現です。記載の仕方は再考したいと思います。 
(会長)  
バリアフリーであるが、ユニバーサルではない?
(事務局) 
はい。
(委員)  
同基準22ページ「駐車場および駐輪場の基準」で、前回の会議までの基準では「共通事項について」の【考え方】に「防犯面…に配慮する」との記載があった。防犯の観点は重要と考えるが、なぜ記載がなくなったのか?また、「通りごとの基準について」の基準に「高田若柴線、十余二船戸線、南連絡線に面した部分には駐車場を設けないよう配慮する。また、この通りに設ける駐車場出入口は最小限とする」とあり、駐車場を設けないよう誘導しているのか、出入口を設けないよう誘導しているのか文言がわかりづらい。
(事務局) 
今回、同基準を景観法に基づく景観計画に位置づけますが、景観計画の基準として記載できる内容以外にもまちづくりに寄与する事項を【考え方】に記載しています。防犯面が不要という趣旨ではなく、当然防犯面は考慮していただくという前提の中であえて記載をしていないという事です。また、駐車場の基準の趣旨としましては、まずは道路に面して駐車場を設けない、ただ敷地の利用条件の中で設置がやむを得ない状況であれば最小限の出入口という事になります。ご指摘の通り、より分かりやすい文言表記を考えていきたいと思います。
(委員)
 同基準の屋外広告物の基準の中で「ただし、良好な景観を損なわないと認められるものは」という曖昧な表現が多いが?
(事務局)
景観法により、景観計画の中に屋外広告物の基準を設ける事はできますが、屋外広告物の規制・誘導は屋外広告物法及び条例によって実施していく必要があります。しかし、良好な景観形成には、屋外広告物の景観誘導が非常に重要である事から、景観計画の中では、多少不明瞭な表現になってしまいますが、設置者に対して景観への意識、配慮を促していきたいという趣旨で盛り込んでおります。例えば建築物の新築で届出された案件で建物と同時に広告物も本基準を基に協議した上で、屋外広告物条例に基づく手続きをしてもらうような事を目的としております。
(会長)  
重要なのは、何をもって「良好な景観を損なわないと認められる」と判断するかという事ですね。
(事務局) 
計画を確認した上で、事務局にて判断をしていきます。適宜市の景観アドバイザー制度を活用していく必要も出てまいります。その判断の基準は景観の特性上、数値などの明確な基準を示し難いところではございます。現地を確認し、周辺との調和も加味しながら判断してまいりたいと思います。
(委員)
同基準29ページの広告物の色彩基準の考え方は?数値規制をする一方で、「ただし、市と協議を行い良好な計画と認められた場合は、この限りではない。」となっているが?
(事務局)
広告物の色彩(彩度)誘導は、表中の数値で行っております。ただし書きの部分は削除させていただきます。
(委員)
同基準5~7ページの壁面の位置基準で、記載の仕方が違うのは、意図的に変えてあるものと受け取った。例えば、<12メートル区画道路沿い>と<緑園の道沿い>について。<12メートル区画道路沿い>では、道路の路面の中心の高さから20メートル以下の部分は、道路境界線から2メートル以上、20メートルを超す部分は6メートル以上後退した位置を壁面とするようになっており、極端に言えば道路境界線から6メートル以上後退してからの垂直な壁面も想定できるが、<緑園の道沿い>では、道路の路面の中心の高さから12メートル以下の部分で道路境界線から2メートル以上後退しても、12メートルを超す部分は、12メートル以下の部分で後退した位置から+2メートルとしており、2段階の壁面を想定している。緑園の道沿いでは、特に歩行者に対する圧迫感の軽減などの面からこういう基準にしているのだと解釈できる。
(事務局)
趣旨としては仰る通りです。南A街区は、緑園の道の入り口となる街区ですので、歩行者に対しての配慮はより積極的に行っていく必要があると考えます。ただ2段階の壁面、垂直の壁面どちらかを規制することはできないため、記載の仕方を統一するか、ただし書きにおいて補足していくかは検討させていただきます。
(委員)
 柏の葉2号調整池周辺の基準3ページの図1において、凡例で回遊通路の記載があり、緑の矢印で示されているがこの趣旨は?
(事務局)
2号調整池と民地の間の、現在通路として利用されているものが土地利用が進み一体的に整備される中で、拡張され、将来的にまちの回遊性を高める上で重要なものであるという趣旨から記載しております。景観計画の中では、土地の用途制限が出来ない事から同基準6ページの中では、「回遊通路の確保に努める」といった表現になっております。
(委員)
柏の葉キャンパス駅周辺の基準と表現が異なっているようだが?
(事務局)
柏の葉キャンパス駅周辺の当該街区(西B、西C)においては、地区計画で地区施設として通路の設定をしておりますが、柏の葉2号調整池周辺の街区には設定されていないという現状がございます。
(委員)
今後2号調整池はどのように整備されていくのか?
(事務局)
調整池の基本的な機能は確保した上で、公・民・学により池の高質空間形成を図っており、現在協議を進めているところです。
(委員)
同基準3ページの図1でオレンジの線で表現されている地区内回遊路に、黒の破線で表示されているところとされていないところがあるが?地区内回遊路がこの地区において必要であり、さらにその中で特に重要な部分を回遊通路として緑の矢印で表現されていると思うが、黒の破線が無い方が分かりやすいのでは?
(事務局) 
一つの図面の中で情報を集約した方が良いとの判断です。黒の破線は街区を表現しており、必要な記載と考えております。仰る通り地区内回遊路と回遊通路はこの地区の回遊性を高める上で重要なものでございます。特に回遊通路部分は、公道ではなく、調整池内の通路でございますので、土地利用が進む中で、多少の位置のずれはあっても必ず設けるよう誘導していくために必要な表現と考えております。
(委員)
柏の葉キャンパス駅周辺の基準では36ページ、柏の葉2号調整池周辺の基準では32ページの基準に「劣化しにくい材料や時間の経過とともに味わいのある素材等を使用」とあるが、土や石やコンクリートのみが良い、ということになってしまう。例えばウッドデッキにしようとした場合、木材は味わいのある経年変化が期待できるが、劣化しやすいものであるので、判断が難しくなる。
(委員)
率直な表現は難しいと思うが、趣旨としては味わいのある経年変化する素材を使って欲しいということだろうと思うので表現を考える必要はあるかと思う。
(事務局)
劣化しにくい材料ということで、木材などの使用を制限するような趣旨ではありませんが、適正な維持管理についての基準の中でどこまで素材について表現していくかということも含めて内容検討していきたいと思います。
(副会長)
有機質か無機質かで考え方が変わるということだと思います。無機質である石は建築素材として劣化しにくい。木材などの有機質は経年変化で味わいを感じる。そういうコモンセンスを共有して表現していけば良いのでは。
(事務局) 
そういった視点も参考に検討したいと思います。
(委員)
基準には、素材に合わせた維持管理をすることと表現し、考え方にこういう素材ではこのように管理する、頻繁に維持管理できない場合は劣化の少ない材料にするなどの説明があれば良い。他にも基準の中での表現にバラつきがある部分については併せて表現の再検討を行って欲しい。
(事務局)
検討します。
(会長)
 今回事務局からは他に景観計画の本編の中でいくつか変更の部分の説明がありました。届出手続きの整理・明確化、地域区分図への最新の都市計画情報の反映・変更、色彩基準の整理・明確化についてであったと思いますがこれらの点については意見ございますでしょうか?また、他に柏の葉キャンパス駅周辺及び柏の葉2号調整池周辺の景観重点地区景観形成基準についてご意見などございますでしょうか?
(委員)
柏の葉2号調整池周辺の基準の広告物の項目で、各区域(<国道16号線沿道区域>、<その他の区域>、<池隣接区域>)における基準が書かれているが、一見すると区域の順番がバラバラに見えるが?
(事務局) 
並び方は、規制の弱い区域から強い区域、という考え方で記載しております。例えば25ページの独立広告物については、まず<国道16号線沿道区域>では、独立広告物の高さを原則として地盤面から10メートル以下としており、良好な景観を損なわないと認められるものは13メートル以下までは認めることとしています。次に<その他の区域>では、地盤面からの高さを原則7メートル以下とし、良好な景観を損なわないと認められるものは10メートル以下まで認めることとしています。もっとも規制の強い<池隣接区域>では、原則独立広告物の設置はしないこととしています。ただし、良好な景観を損なわないと認められるものは5メートル以下で認めることがあります。
(委員)
<その他の区域>という表現が一見して分かりづらいのでは?<一般区域>というのはどうか?
(事務局) 
検討します。
(委員)
柏の葉2号調整池周辺の基準29ページ「のぼり・旗類」の<国道16号線沿道区域>の基準の中で、「のぼり旗については」とあるが、これは「のぼり・旗類」という趣旨か?
(委員)  
同基準20ページの広告物の分類における「のぼり・旗類」の説明の中では、「のぼり旗やバナーフラッグなどの広告物」とある。29ページ「のぼり・旗類」の各区域の基準の中で<国道16号線沿道区域>では、のぼり旗を原則禁止とし、【考え方】の中で、良好な景観を損なわないと認められるものはこの限りではないとし、バナーフラッグなどについては触れられていない。<池隣接区域><その他の区域>の基準では、「のぼり・旗類は設置しない。ただし良好な景観を損なわないと認められるものは・・・」とし、【考え方】の中で良好な景観を阻害しない例として、バナーフラッグやフレーム等について触れ、参考写真を掲載している。
(委員)
 同基準29ページの<国道16号線沿道区域>の基準で「のぼり旗について原則禁止とする。」としているのは、意図的にそう表現していると感じた。確かに国道沿いで、のぼり旗が乱立している様子を見かける事がある。
(事務局) 
同基準20ページで「のぼり・旗類」の説明を記載しているところではございますが、区域によって、のぼり旗とバナーフラッグの記載が分かりにくくなっているところもございますので、表記の仕方を検討していきたいと思います。<国道16号線沿道区域>でのぼり旗を原則禁止としているのは、仰る通り、数多く乱立している現状を踏まえ、それを抑えていきたいという趣旨です。
(委員)
のぼり旗を設置させないという趣旨ならば、同基準27ページの立看板の基準「立看板は設置しない」のように記載しても良い。
(事務局) 
のぼり旗も時代によって、様々な材質、形状が出てくるかと思いますので、そういったものも網羅できるような表現を考えていきたいと思います。
(委員)
のぼり旗もきちんとデザインされた良い事例もある。
(事務局)
議論のあるところだと思いますが、のぼり旗やデジタルサイネージのようなものは、動きや音によってある程度の強制をもって歩行者等に訴えかけてくるところがあると思います。感じ方も様々であると思いますが、今後この地区の回遊性を高め、居心地の良いまちを目指していく上で必要な規制と考えております。
(委員)
動くか動かないかの問題だけではない。デザイン性の乏しいものが数多く氾濫し、特に幹線道路沿いにあるような、管理が行き届かず汚れが目立っているものが長い期間設置されててしまう事が問題。きちんとデザイン、管理され、掲出する期間を限ったものだったらそこまで影響は少ないかと思う。動く事だけを持って排除の対象とするのは極端である。様々な要素の吟味が必要である。
(会長)  
数や色彩、デザイン、周りとの調和が大事ということですね。今後フラッグのようなものは増えていく事と思います。一見デザインされているように見えても黄や赤など周りとのバランスを考えるとイマイチな色彩を使用しているケースも見られます。バナーフラッグだから良い。のぼり旗だから悪いと一概に言う事は難しいかと思います。他にご意見ございますでしょうか?
(委員)  
同基準27ページ置看板の<池隣接区域><その他の区域>の基準で、「置看板は設置しない。ただし良好な景観を・・・」とあり、【考え方】の中で「原則1階店舗の業に関するもので」とあるが、地下や2階に店舗を有している場合はどうなるのか?逆に看板などを必要とするのは地下や2階以上などの店舗ではないか?多く置かれてしまうのは問題だと思うが。
(委員)  
同基準26ページの窓面広告物についても、<その他の区域>の基準で、「2階以上の窓等のガラス面について広告物等を掲出しない」となっていて、雑居ビルみたいに2階以上に別々の店舗がある場合に、広告を掲出したいと思うのでは?
(事務局) 
色々な考え方があるところだと思います。現在運用している、条例に基づく柏の葉キャンパス駅周辺景観重点地区の基準では、置看板、窓面広告物とも一切掲出しないとしておりますところから今回の変更、新規指定に合わせて一定の条件の下、多少の緩和を図っているところです。ご指摘の通り商業、経済活動は重要でありますし、バランスを取っていかなければなりません。今後地下や2階以上での店舗が出てくる可能性はございますが、柏の葉キャンパス駅周辺、柏の葉2号調整池周辺はこれから街並みが形成されていくところで、まずは1階部分の店舗による賑わいを創出していく中で、広告物の基準で店舗入口の設えを誘導していきたいと考えております。
(副会長) 
その趣旨には賛成です。広告物は乱立していくと、街並みが汚くなってしまう。建物の階数によって条件が違ってくるのは当然承知した上で、今はネットなどで店舗等を紹介する事は出来る。地下や2階以上だからということで、特別に配慮をする必要は基本的には無いかと考えます。
(会長)
原則というところですので、全てがダメということではないかと思います。ただ、広告看板については、性善説よりは性悪説、これを許してしまった場合にどうなってしまうかという事を念頭に入れながら協議を進めていく事が必要という事ですね。他にございますでしょうか?
(委員)
屋外広告物だと窓の外側に貼ったものが対象になり、内側に貼ればいいという事になってしまうが、この基準だと「窓等のガラス面」となっているのが良いと思う。
(委員)
柏の葉2号調整池周辺基準25ページの独立広告物<国道16号線沿道区域>の基準の【考え方】に書かれている「主要道路沿い」とは?
(事務局)
国道16号線の事になります。<国道16号線沿道区域>では独立広告物の高さを原則10メートル以下とし、良好な景観を損なわないと認められるものは13メートル以下の範囲でこの限りではないとしています。「主要道路沿い」というのは、分かりにくい表現となっておりますので、修正を検討したいと思います。
(委員)
<国道16号線沿道区域>には地区内幹線道路なども含まれるため「主要道路沿い」という表現自体はおかしくないかと思う
(委員)
 今回の変更箇所である、柏市景観計画41ページ「建築物等の色彩基準」のトーン一覧表と(例)代表的な色相だが、下段の色相例は数値基準の色彩範囲と必ずしも一致するわけではないので、あくまで代表例(5R、5YRなど)であることのただし書きなどがあった方がよいのでは?
(事務局) 
より分かりやすい表現の追記等を検討します。
(会長)  
他にご意見ございますでしょうか?もし無いようでございましたら、以上で審議を終了したいと思います。ご意見の中で基準の表現、表記の仕方を検討する必要があるものがあったと思いますが、事務局として今後の進め方をどうしていきますか?
(事務局) 
事務局として以下の通り提案します。本日頂いたご指摘、ご意見を踏まえ、再度表現、表記の検討をし、会長、副会長とご相談しながら内容修正し、ご確認をいただきます。その後、各委員に修正点などの報告をさせていただきます。また、最終的に今後の手続きの中で決定、告示され、景観計画の冊子として出来上がったものを各委員にお送りさせていただくという事でいかがでしょうか?
(会長)  
本日各委員から出たご意見を踏まえ、私と副会長の方で事務局の修正点について、内容が反映されているか確認させていただきます。その後各委員に事務局から報告をするという進め方でよろしいでしょうか?
(委員)
異議なし。
(委員)
内容が多岐にわたり、ボリュームもあるので修正等の報告については、見え消しなどで修正箇所が分かりやすいものであれば、電子データ形式の送付などで確認が容易になる。
(事務局) 
そのように対応いたします。
(会長)  
では、見え消し等の修正点が分かりやすい電子媒体での報告、確認を行っていくという事でよろしいでしょうか?
(委員)
異議なし。
(会長) 
それでは以上をもちまして、議事を終了いたします。ご審議ありがとうございました。

傍聴

1名