平成27年度第1回都市景観デザイン委員会 会議録

開催日時

平成27年7月10日(金曜日)午後2時~午後5時30分

開催場所

第5・6委員会室(本庁舎)

出席者

委員

池邊委員、伊藤委員、岡本委員、小柳委員、篠崎委員、清水委員、染谷委員、丹羽委員、二瓶委員、室澤委員、山口委員

事務局

吉川都市部長、南條都市計画課長、松本副参事、井出主幹、永野副主幹、鈴木主事、今泉主事

議題

(1) 会長及び副会長選出

(2) 議案

第1号 柏の葉キャンパス駅周辺景観重点地区の変更について

第2号 柏の葉2号調整池周辺景観重点地区の指定について

議事(要旨)

(1) 会長及び副会長選出

柏市景観まちづくり条例施行規則第24条第1項の規定に基づき、池邊会長、染谷副会長が選出された。

(2) 議案

第1号 柏の葉キャンパス駅周辺景観重点地区の変更について

原案のとおり可決された。

第2号 柏の葉2号調整池周辺景観重点地区の指定について

原案のとおり可決された。

質疑応答

(委員)
事務局の説明の中でいくつか不十分だと感じる点がある。まず、今回の議案である旧条例に基づく重点地区から新条例に基づく重点地区に指定されることで、景観法が適用になるとの事だがそれが具体的にどういう事か。次に、今回の議案の策定プロセスの中で、現段階でどの程度地権者等との調整が済んでいるのか。特に柏の葉キャンパス駅周辺地区ではテナント等が多くあり、既に事業をしている者がいる。最後に、基準案の中で表記されている「良好な景観と認める場合はこの限りではない」について、誰がどのように認めるのかその実態をもう少し説明してほしい。以上3点である。
(会長)
只今の3点については、今後予定されている住民説明会においても、専門家ではない一般の住民、事業者に対して説明が必要になってくる部分でもあるので、より詳細な説明を事務局よりお願いしたい。
(事務局)
1点目の景観法が適用されることについてですが、従来の景観法施行前の旧条例に基づく重点地区では、違反する事業者の勧告、氏名公表を定めていましたが、景観法施行後の新条例に基づく重点地区の指定とする事で、勧告に加え、建築物と工作物の形態意匠に関することにおいて強制力のある変更命令の対象とする事が出来るようになります。
2点目の今回の重点地区指定、基準策定のプロセスについては、平成26年度に地区内の住民、事業者を対象とした意見交換会等を2回開催しております。その中で特に広告物に関する事項について市より基準案の説明をし、特に反対意見などは無かったというところです。
3点目の「良好な景観と認めた場合」と言う部分についてですが、景観には定性的な要素があり、はっきりとした基準を設けるのが困難なところでありますが、市と事業者で協議をして判断していきます。また必要に応じて市の景観アドバイザー制度を活用し、市、事業者、アドバイザーの3者で協議をしながら良好な景観について判断していきたいと考えています。
(会長)
意見交換会の周知はどのように行ったか?
(事務局)
本地区及びその周辺の区画整理事業者である千葉県が地権者宛に発行している「区画整理だより」への掲載、また、景観整備機構である柏の葉アーバンデザインセンター(UDCK)との共催という形を取り、住民、事業者に対して呼びかけをお願いしたところです。
(委員)
基準案の中でいくつか誤字が散見される。これは住民説明会での配布資料とするのか?
(事務局)
誤字脱字はあってはならない事と認識しております。もう一度事務局にて内容確認、精査した上で、住民説明会に臨みたいと思います。
(委員)
2号調整池周辺景観形成基準案の中の区域として池隣接区域とあるが、もう一度その区域についての考え方について聞きたい。2号調整池の遊歩道沿いにも池隣接の車道沿いと同様に店舗を誘導していくのか?
(事務局)
2号調整池及びその外周道路端から25メートルまでの区域を池隣接区域としております。池隣接区域の外周道路沿いでは基本的に歩行者が街並みや賑わいを楽しめるような店舗、ギャラリー、ショールーム等を配置していくことを想定していますが、実際には土地の形状、立地条件等により困難な場合もあると思いますので、その際は協議をしていきたいと思っております。
(委員)
国道16号線沿道区域において、現状、基準案から外れている広告物はあるか?
(事務局)
ございます。特に国道沿いの独立広告物の高さやのぼり旗、看板の色彩などです。今後景観形成基準により誘導していくところですが、基本的に屋外広告物の規制に関しては屋外広告物法及び条例によるものとなっております。今後、今回の2つの重点地区と同様の区域に柏市屋外広告物条例に定める景観保全型広告整備地区の指定を予定しております。当該地区には整備地区基本方針を定めることができることから、景観形成基準にある広告物の基準と同様の趣旨・内容とし、景観と屋外広告物両方からの誘導を行っていきたいと考えております。
(委員)
屋外広告物の地区指定のスケジュールは?
(事務局)
本議案の重点地区の変更及び新規指定と同様のスケジュールで進めていきたいと思っております。本議案は、最終的に11月開催予定の柏市都市計画審議会の答申を受け、告示を行い、来年4月施行となります。告示から施行までの期間で既存設置済みの広告物についての整理を行っていきたいと思っております。
(委員)
景観形成基準とあるように、地権者や住民の景観形成の意識を醸成する仕組みを作っていくことが重要。景観というと建物の色彩や形状が注目されるが、その場所の光や風や音などの要素も重要であり、そのためには、そこに住む人々が考え、話し合う仕掛け、それが持続されていく仕組みを取り入れていくようなことを今後期待したい。
(会長)
大事なお話だと思う。これから柏に住む人、これまで柏に住んでいた人が、この柏の葉というまちの方向性に興味を持ってもらう。そのためには、建物等の形状などの規制も重要であるが、人の五感、感性に訴えることで、住民が景観に関心を持って、自分たちのまちに誇りをもってもらうような取り組みも今後重要になってくると思う。
他にご意見なければ、基本的には第1号議案、第2号議案とも原案のとおりとし、今後景観意識の醸成についてさらなる取り組みを期待するということでよろしいでしょうか?
(委員)
異議なし。
(会長)
では、全員一致ということで、本日の2つの議案は、原案どおり答申し、本日の議事は終了といたします。議事進行にご協力頂きまして、ありがとうございました。

傍聴

傍聴者なし