平成26年度第2回柏市都市計画審議会会議録

1 開催日時

平成27年2月20日(金曜日)午後1時30分から午後3時

2 開催場所

柏市柏5丁目10番1号
柏市役所本庁舎5階第5・第6委員会室

3 出席者

(委員)

籠委員、相模委員、髙田委員、出口委員、福士委員、前田委員、小島委員、山内委員、北岡委員、西藤委員、泉委員及び黒田委員

(事務局)

吉川都市部長、鈴木都市部理事、南條都市部次長兼都市計画課長、山本都市部技監、横須賀都市部技監、谷口公園緑政課長、他11名

4 議案

  1. 柏都市計画特別緑地保全地区の変更について
  2. 柏都市計画生産緑地地区の変更について 

5 議事(要旨)

全2議案の審議を行いました。
審議の結果、議案第1号から議案第2号まで全会一致で原案のとおり可決されました。

議案第1号 柏都市計画特別緑地保全地区の変更について

   酒井根特別緑地保全地区は、JR南柏駅から南に約2.2km、東武野田線の増尾駅から西に約2km、県道白井流山線に程近いところに位置しております。周辺の都市施設等の整備状況ですが、当該地は第一種低層住居専用地域内であることから、周辺は閑静な住宅地となっております。
 主な都市施設としましては、南側には、都市緑地として都市計画決定済の酒井根下田の森緑地及び生産緑地が隣接しており、半径500m以内には、小規模な街区公園が10箇所程整備されております。また、北側には、県道白井流山線(南増尾光ヶ丘線)、西側には東京第2外郭環状柏線が幹線街路として都市計画決定されております。
 次に、今回、追加指定する区域と既に指定済の区域について説明いたします。
 北側の土地が約0.5ha、南東の三角の土地が約0.1ha、合計約0.6haを追加変更するものです。
 北側の土地は、幅員約2.8mの柏市道(60794号線)および60804号線に接し、右下の南側の土地は幅員約3.6mの柏市道60762号線に接道しております。
 ちなみに、平成20年11月に特別緑地保全地区として都市計画決定している部分の面積は約0.9haです。
 したがって、今回追加指定することができれば、酒井根特別緑地保全地区の総面積は約1.5haとなります。
 なお、先程、隣接する都市施設として説明いたしました酒井根下田の森緑地の面積が約2ha、生産緑地面積は約1haあることから、特別緑地保全地区を取り巻く緑地の総面積は、約4.5haとなります。
 周辺には、主に、シラカシやシイなどの常緑樹、ソロ、クヌギ、コナラなどの落葉樹の大木があり、道路際には一部、針葉樹も見受けられます。また、この地域には、現在も、フクロウが営巣し、ホタルも数年前まで生息するなどの自然環境を有し、柏の南部地域ではほとんど見ることができなくなった谷戸を中心とする農村風景も留め、さらに野馬土手が樹林地内に残るなど、景観面・環境面、そして歴史的価値を有する大変貴重な緑地となっており、「柏市緑の基本計画」におきましても南部地域を代表する「拠点の緑」として位置付けられております。
 このようなことから、今回この貴重な緑地の一部を構成する樹林地を特別緑地保全地区に指定するため都市計画の変更を行うものです。
 次に、特別緑地保全地区の指定要件についてでございますが、都市緑地法第12条第1項第2号にあります、遺跡等と一体となった緑地に該当することから、これを主な根拠として指定するものであります。
 なお、当該緑地は、同項第1号の市街地としての遮断帯の機能や第3号の動植物の生育地としての保全にも該当しております。
 以上のことから、都市計画法第21条第1項の規定により都市計画の変更を行うべく、本審議会に付議するものです。
 最後に、柏都市計画特別緑地保全地区の決定の案の縦覧を平成27年2月2日から平成27年2月16日までの間、都市部公園緑政課にて行いましたところ、期間中の縦覧者は2名おりましたが特に意見等は無かったことをご報告いたします。

議案第2号 柏都市計画生産緑地地区の変更について

 今回の変更は、75号十余二南翁原第2生産緑地地区ほか20地区の合計21地区となっています。
地区数は、地区全体の廃止が5地区で、分割等による追加が3地区、全体として2地区減となります。また、面積につきましては、追加が約0.70ha、廃止が約3.23ha、約2.53haが減少となります。
 生産緑地地区としましては、変更前の582地区、約178.78haであったのが、変更後は、580地区、約176.25haとなります。
 今回の変更の対象は、平成25年7月1日から、平成26年6月30日までの1年間に、所定の事由に該当したものでございます。対象となる事由は、1から4に掲げるものです。
1 主たる従事者の死亡、または故障による行為制限の解除に伴う変更
2 公共施設の敷地の用に供したことに伴う変更
3 土地区画整理事業区域の縮小に伴う追加
4 測量による地積の確定に伴う面積変更
となります。
 はじめに、主たる従事者の死亡または故障による行為制限の解除に伴う変更について、ご説明します。
 75号になります。柏の葉キャンパス駅の南東約1.5kmに位置しております。区域の全部を廃止するものです。買取り申し出時の農地の状況につきましては、ビニールハウスとなっております。次に155号は、柏駅の北約1.0kmに位置しています。一部を廃止するものです。155号の一部廃止に伴い、生産緑地が分割され、660号生産緑地が新たに追加となります。179号は、柏駅の西約2kmに位置しています。179号の一部を廃止するものです。つぎに、334号は、逆井駅の北西約0.5kmに位置しています。334号の一部を廃止するものです。334号の一部廃止に伴い、生産緑地が分割され、661号生産緑地が追加となります。つづいて、540号ですが、沼南庁舎から東約1.5kmに位置しています。区域の全部を廃止するものです。つづいて、565号ですが、沼南庁舎から南約1.5kmに位置しています。565号の一部の区域を廃止するものです。565号の一部廃止に伴い、生産緑地が分割され、662号生産緑地が追加となります。つづいて591号ですが、高柳駅の北約0.5kmに位置しています。区域の全部を廃止するものです。つぎに605号です。高柳駅から南東約200mに位置しています。605号の一部の区域を廃止するものです。619号は、高柳駅の南約0.5kmに位置しています。区域の全部を廃止するものです。
 続きまして、公共施設の敷地の用に供したことに伴う変更についてご説明します。
222号は、柏駅の東約1.5kmに位置しています。近隣の開発行為の関連整備により、道路を拡幅したため、その部分を一部廃止するものです。つぎに440号は、柏たなか駅の南東約700m、449号は、柏たなか駅の南東約1.0kmに位置しています。区域の一部について、生産緑地の土地を公共事業のための用地として使用したため、廃止するものです。454、455、458号は、柏たなか駅南東約1.0km圏内に位置しています。区域の一部の部分について、生産緑地の土地を公共事業のための用地として使用したため、廃止するものです。
 3番目は、土地区画整理事業区域の縮小に伴う追加指定です。対象区域は、柏たなか駅東側の大室東地区です。区域の縮小に伴い、営農が可能な、面積が500平方メートル以上で将来公共施設の土地として適した土地について、新規指定するものです。大室東地区に農地を所有する地権者に対して、平成26年3月の住民説明会および6月の個別相談会にて、追加指定について説明し、7月に希望申出を受付けた結果、3名の地権者より希望申出がありました。生産緑地の455号、457号の2地区が、追加指定の対象となります。追加指定の対象となる455号、457号は、柏たなか駅の南東約1.0km圏内に位置しています。
 最後に、測量による地積の確定に伴う面積の変更についてご説明します。627号ですが、高柳駅の南西約1.5kmに位置しています。
 ただいままでの都市計画変更案について、平成27年1月23日から2月6日までの2週間縦覧を行ったところ、縦覧者1名、意見書はありませんでした。
 以上で、議案第2号柏都市計画生産緑地地区の変更についての説明を終わらさせていただきます。

6 主な質疑応答

議案第1号(柏都市計画特別緑地保全地区の変更について)

  • 委員
    新しく特別緑地保全地区に指定される場所については、龍光寺の墓地が隣接しているところですが、墓地と特別緑地保全地区の境界に塀等を設置する予定はあるのか。
  • 事務局
    特別緑地保全地区の管理については、地権者が実施することになるため、市で柵を設置する等整備の予定はありません。
  • 委員
    特別緑地保全地区の指定を受けた場合には、地権者は売買等ができなくなるが、市は地権者からの買取の申し出があった場合には、どのような計画があるのか。
  • 事務局
    特別緑地保全地区の指定を受けた場合には、地権者は売買等土地の活用については、制限が設けられます。
    制限が設けられるかわりに、相続時に相続税が8割減になること、固定資産税と都市計画税の評価が2分の1になること、また、買取の申し出をすることができます。買取の申し出があった場合には、法律上、市は買取の申し出を受けなければならないことになっております。しかし、地権者からいつ買取の申し出があるか不透明であるため、財政的な担保はなかなかできない状況です。そのため、特別緑地保全地区の指定については、慎重にならざるを得ない状況です。ただ、本件については、地権者の方と事前に担保性に関して協議をしており、柏市の権利を乗せるということで将来的に担保を図っていく考えです。したがいまして、地権者の買取の申し出があってから、すぐに買取をするということではなく、できるだけ長くこの状況のままで保全できるように地権者と協力しながら維持していくという考えです。 
  • 委員
    継続して地権者と協議していく旨、了解しました。それから、隣接している生産緑地の現状について確認したい。
  • 事務局
    都市計画課としては生産緑地について残してもらいたいと考えている。地権者の意向もございますが、周辺の生産緑地については、ほとんどが同じ地権者ということもありますので、今回の指定等含めて、包括的に様々な制度を組み合わせて、生産緑地の買取の申し出がないように末永く継続していただくという方向で考えています。
    一つ一つの場所について制限をするというよりは、全体でなるべく長く担保していくという観点で捉えている。4.5ha全体で様々な制度を組み合わせて少しでも長く保全する。相続等で買取の申し出があることも考えられますが、買取を遅らせるという観点で考えているところです。
  • 委員
    新たに特別緑地保全地区の指定を受けた場合、面積が広くなることから、友の会や下田の杜里山協議会の委員が、継続して今の自然を守っていけるのか。年々厳しくなっている。もう少し裾野を広げて、柏市の里山ということで管理をしていくことはできないのか。
  • 事務局
    都市緑地となっている酒井根下田の森緑地2haについては、地元の町会の方々や地域を守る会等からなる協議会があり、10年以上に渡って日常管理を実施していただいてているところです。既に、特別緑地保全地区として指定を受けている部分につきましても、本来、地権者の方が管理することになるところですが、地権者のみでは管理が難しいということもあります。
    そこで、柏市では、市民活動団体が地権者と協定を締結して維持管理を行うカシニワ制度があり、これを活用して、既に指定している特別緑地保全地区の維持管理に携わっている状況です。このカシニワ制度に携わっている会員は酒井根下田の杜里山協議会の会員でもあります。今後、カシニワ制度の一部の会員だけでは管理が難しくなることが予想されます。しかし、民有地のため、市が管理することはできないことから、できるだけ活動団体を立ち上げたり、活動が活発になるように支援をしていきたい。
  • 委員
    地域の文化のため、各町会等協力できる人がなるべく協力するという姿勢が大事だと思う。今後、担い手が少なくなっていくことも考えられるため、里山を守れる心配があることから、行政側も充分に指導していただきながら、継続してもらいたい。
  • 委員
    今回指定される特別緑地保全地区と生産緑地の関係について、確認したい。隣接している生産緑地はなぜそのまま継続なのか。
  • 事務局
    生産緑地制度は担保する制度です。特別緑地保全地区、都市緑地、生産緑地の3つの手法で、この周辺一体の緑を守っていく。生産緑地のままでも継続して30年間は担保される。地権者が継続できないというまで担保される。この3つの手法で4.5haを守っていくことになります。
  • 委員
    生産緑地では、実際農業生産が行われているのか。
  • 事務局
    梅林と野菜を生産しているところです。
  • 委員
    実際のところ、生産されていないのではないか。地権者の意向により、生産緑地を継続する、継続しないということか。
  • 事務局
    一般的には、生産緑地全般に言える問題です。農業サイドからみた観点と都市計画の観点からオープンスペースなどの多目的環境保全機能の点があります。
  • 委員
    今回指定される特別緑地保全地区と生産緑地の土地利用の使い分けはどのようになっているのか。
  • 事務局
    特別緑地保全地区については、樹林地に着目した制度であり、生産緑地については農業に着目した制度です。そのため、都市計画決定手続きが異なります。

議案第2号(柏都市計画生産緑地地区の変更について)

  • 委員
    30年を経過すれば行為制限の解除ができ、また、30年未満であっても理由によっては解除もありえると思うが、解除した場合には税制上の優遇はどうなるのか。
  • 事務局
    都市計画変更により生産緑地が廃止された生産緑地につきましては、来年の1月1日で固定資産税等の優遇が廃止され、市街化農地並みの課税に変更されます。
  • 委員
    従来の税制優遇が継続されるのか。
  • 事務局
    100分の1の課税が100分の100になります。
  • 委員
    遡及適用されるのか。
  • 事務局
    遡及適用されません。次の年の1月1日から変更されます。
  • 委員
    生産緑地の指定を受けてから、30年間継続しなくても解除することはできるのか。
  • 事務局
    原則、30年間継続となります。例外的に、相続等が発生して後継者がいない場合等は買取の申し出ができる制度です。
  • 委員
    30年未満でも生産緑地を廃止した理由について、もう一度理由を明確にしてください。
  • 事務局
    「主たる農業従事者が死亡する等相続が発生した場合」や「故障が発生し、主たる農業従事者の方で農業に従事することができない場合」になります。
  • 委員
    故障が発生するとはどのような場合か。
  • 事務局
    生産緑地法施行規則に記載されており、両目が失明した場合や両手・両腕に著しい障害が発生した場合等になります。 
  • 委員
    生産緑地法第10条は買取申し出であり、生産緑地法第  15条は故障による買取の申し出になると思うが、本案件12件のうち、割合はどのようになっているのか。
  • 事務局
    本案件については、すべて生産緑地法第10条の案件になります。生産緑地法第15条の案件はありません。
  • 委員
    生産緑地法第10条と生産緑地法第15条について、説明を願いします。
  • 事務局
    生産緑地法第10条は農作業が不可能になった場合の故障になります。その故障の事実をもって、行政に買取申し出を行う行為になります。生産緑地法第15条は、生産緑地法第10条の買取の申し出以外の場合で病気等により農業等に従事できない場合には、任意に申し出ていただくことができることになります。一般的には、生産緑地法第10条のケースが多いです。
  • 委員
    生産緑地法第15条の申し出はあるのか。
  • 事務局
    今まで事例はありません。
  • 委員
    説明時の資料については、航空写真についてはいつ撮影したのか。また、もう少しわかりやすい現況の写真提供をお願いしたい。
  • 事務局
    1月1日付けの航空写真を使用しているところです。また、わかりやすい現況の写真の件については、了解しました。

7 傍聴

傍聴者

3人

以上