平成21年度第1回柏市都市計画審議会会議録

1 開催日時

平成21年10月6日(火)午後1時30分~午後3時00分

2 開催場所

柏市柏五丁目10番1号
柏市役所第2庁舎5階 第5・6委員会室

3 出席者

(委 員)
丸田会長、落合(実)、相模、髙辻、花島、福士、中沢、成島、山内、地引、落合(富)、菊田、留守

(事務局)
都市計画部:浜田部長、増田次長、岩崎課長、伊藤(芳)主幹、山中主幹、遠藤、井出、関口、追塩、大野

公園緑政課:南條課長、吉岡、田村

新市道路整備課:吉田課長、中村、松崎

4 議題

(1)議案第1号

柏都市計画公園(手賀の丘公園)の変更について<千葉県決定:諮問>

 (2)議案第2号

    柏都市計画公園(柏ふるさと公園)の変更について<柏市決定:付議>

 (3)議案第3号

    柏都市計画緑地の変更について<柏市決定:付議>

 (4)議案第4号

    柏都市計画生産緑地地区の変更について<柏市決定:付議>

5 議事(要旨)

<議案第1号及び第2号>

事務局) 今回の変更につきましては、両議案とも道路の拡幅整備にあたり、道路の線形上、公園区域の変更を行なうもので、初めにこの道路整備計画の概要についてご説明いたします。今回関係します道路整備は、平成17年3月に、旧柏市と旧沼南町との合併に伴い策定しました新市建設計画に基づく道路整備であります。この新市建設計画に基づく道路整備のうち、今回の変更に関連します路線は、柏ふるさと公園の南側に接する道路で、本市の中心部と沼南センター地区を結ぶ約4.2キロの路線と、手賀の丘公園の北側に接する道路で、市の中心部と沼南東部地区を結ぶ約11、8キロの路線であります。第1号議案の手賀の丘公園の区域ですが、緑で囲まれた部分が公園の区域で、公園の種別は総合公園で、面積は約25.6haであります。この公園の北側部分が道路の整備箇所になりますが、該当する部分は樹林地になっています。道路線形としては図に水色で示した部分に泉揚水機場があり、ここをコントロールポイントとして道路の線形を考えると、公園の一部区域の変更が必要になります。変更の箇所としましては、234.72平方メートルが公園から道路へ、310.7平方メートルが逆に道路から公園へ編入となります。したがいまして差し引きしますと76.06平方メートル公園面積が増える計画となっています。以上のことより、都市計画、手賀の丘公園の区域の変更が必要になりましたので、本審議会に諮問するものです。この都市計画の変更の案の縦覧にいては、平成21年9月11日から9月28日までの間、公園緑政課において縦覧をしましたが、期間中、縦覧者及び提出された意見等はありませんでした。県の縦覧では縦覧者が1名おりましたが、意見書の提出はありませんでした。

続きまして第2号議案です。本案件も第1号議案と同様に道路の拡幅整備に伴いまして、柏ふるさと公園の区域が変更になるものです。新市建設計画に基づく整備路線ですが、公園南側に位置する道路で、市の中心部と沼南センター地区を結ぶ約4.2キロの路線になります。当該箇所の現況ですが、緑色で囲まれた部分が柏ふるさと公園で面積は約3haです。この公園は手賀沼に向って開放的な造りとなっており、広々とした広場が多目的に利用できると言うことでかなり利用されています。赤の線が拡幅後の道路の区域であります。この区間については、柏ふるさと公園と宮前緑地、及び宮前第二緑地があり、いずれも都市計画決定しています。緑地は高低差が非常にあり、斜面緑地になっていますので、ふるさと公園側を道路として拡幅することになります。変更の箇所といたしまして図の部分が、公園から道路に約898.73平方メートル。新たな部分が約944.9平方メートル公園区域に編入されますので、差し引き約46.17平方メートルの公園区域の増となります。編入部は車止めが付いた道路となっており、駐輪場や園路として活用していく予定であります。都市計画の変更の案の縦覧ですが、期間中の縦覧者及び意見書の提出はありませんでした。それでは第1号議案と併せまして、ご審議をお願いします。

委 員) 議案2号の柏ふるさと公園ですけれども、公園の駐車場が手狭で道路にまで渋滞が及んでいることがあります。今日の計画の変更の形で駐輪場のお話がありましたけれども、駐車場についてはどのように考えられていますか。

事務局) 今のふるさと公園がある地区は公共施設が集積してますので、それぞれの駐車場をそれぞれのところで使うより、全体で共用するような形でできないかと検討しています。

委 員) 議案第2号ですが、サイクリングコース道路へは歩いて行けなくなるのか。

事務局) 極力今の使い方から不便が生じないように考えています。

委 員) 道路から公園に編入するというのは、どういう意味か。

事務局) 元々公園として必要な面積を都市計画決定しましたので、これに代わる部分はやはり公園として必要になると考えます。

委 員) 面積の調整の意味合いでこれを入れたということか。

事務局) 公園に編入することで都市計画決定の区域になり、公に都市計画として位置付けされた空地になります、そういう面ではより担保が強くなったということになります。

委 員) 公園になっても、駐輪場を作るのは可能なのか。

事務局) 駐輪場は公園の施設になりますので可能です。

委 員) 手賀の丘公園のところの水路は、整備後無くなってしまうのか。

事務局) そこの水路敷きについては、水路を確保して整備するように考えています。

議 長) では、議案の第1号から第2号につきまして、議案どおり可決することに異議ございませんでしょうか

委 員) 異議なし

議 長) 議案第1号から第2号につきまして原案どおり可決いたします。

<議案第3号>

事務局) それでは第3号議案についてご説明させていただきます。

初めに位置関係ですが、本市の南西部JR南柏駅から南に約2.2キロ、東武野田線の増尾駅から西に約2キロに位置しておりまして、県道白井流山線沿いにあります。次に周辺の都市施設等の設置状況ですが、当該都市計画緑地は第1種低層住居専用地域にありまして、周辺は閑静な住宅地となっています。既に都市計画緑地として都市計画済みの酒井根下田の森緑地があり、この東側の部分を今回追加として都市計画決定するものです。周辺の都市施設等の状況につきましては、平成20年度に都市計画決定しました特別緑地保全地区があります。南には生産緑地が併設してありまして、この当該緑地の周辺、半径500m以内には酒井根第7公園ほか、9箇所の街区公園があります。また、北側には県道白井流山線、西側には東京第2外郭環状線が幹線道路として都市計画決定されています。今回の都市計画緑地の変更区域は既決定済の酒井根下田の森緑地、約1.7haの東側に隣接した旧宅地部分と、通路として使用されていた部分の2箇所、合計2haの都市緑地を追加するものです。決定後は自然観察、自然と触れ合える体験の場として活用できる緑地とし、また、通路の部分は園路として使うかたちで都市計画緑地の変更を行なうものです。都市計画の変更の案の縦覧ですが、平成21年7月17日から7月31日までの間、公園緑政課にて行ないましたが、縦覧者はお一人様でした。提出された意見書はありませんでした。よろしくご審議お願いいたします。

委 員) 地権者や協議会、地元の協議会の意向の中でどの辺が残ることになるか。

事務局) 緑の基本計画上、理想的には県道に接した部分の区域を入れると県道からアクセスできるのですが、開発された部分もあり、そこまでは難しいかもしれません。今回の4haの区域を今後残せればと考えています。

委 員) 将来の都市計画道路の建設と、緑地の関係は整合性が十分とれているのか。道路施設を作るときに緑地が潰され、再度都市計画の変更等が生じる可能性はあるのか。

事務局) 実施設計に入らないと詳しくは申し上げられない状況です。

委 員) 生産緑地は実際に農家の皆さんは耕作しているのか。

事務局) 梅と栗の木で活用しています。

委 員) 特別緑地保全地区と都市計画緑地の違いは何か。

事務局) 特別緑地保全地区はどちらかといいますと、樹木に着目していまして樹木を切れないという制限になります。緑地は広く言いますと公園の種別に入りますので、木を絶対切れないということは無いです。特別緑地保全地区は木の伐採が基本的に制限されますので、木を残したい場合は特別緑地保全地区になるかと思います。

委 員) アプローチの道路は現状で市道なのか私道なのか。

事務局) ここはお借りしている。私道です。

委 員) 今は生産緑地ですが、将来は全体が保全地区または緑の地区の地域にしていこうということか。

事務局) 財政上の問題もありますが、極力この区域については、公の形で担保していきたいと考えています。

委 員) 緑の基本計画で位置付けされているのか。

事務局) 拠点として位置づけされている。

議 長) では、第3号柏都市計画緑地の変更について、議案のとおり可決することに異議ございませんでしょうか。

委 員) 異議なし

議 長) 議案第3号につきましては原案どおり可決いたします。

<議案第4号>

事務局) 第4号柏都市計画生産緑地地区の変更について、ご説明差し上げたいと思います。

今回の変更ですが、対象となる地区は23地区ですが、地区数としましては地区の一部の廃止等に伴い集団とならなくなり、生産緑地番号を追加する地区が6地区です。地区全体を廃止するものが6地区で、全体の地区数の増減はありません。また、面積としましては、分割されたことにより発生する追加が約0.5ha、廃止に伴い減となる面積が2.12ha、その差約1.52haが今回全体の面積から減る面積となります。この結果、生産緑地地区の全体の数字ですが、変更前598地区全面積で186.57haであったものが、変更後598地区全面積で185.05haになります。今回の変更の対象ですが、平成20年7月1日から平成21年6月30日までの1年間に所定の事由に該当したものであります。

委 員) 22ページの645番小青田第一19生産緑地地区ですけれども、区画整理の工事をやっているわけですよね。生産緑地の意味合いからして何もしていないところでも生産緑地としての固定資産税の軽減措置とかいうのは継続するのか。

事務局) 事業期間中で、使用を止めている場合は継続されます。しかし事業をやっている時に正当な理由なくして耕作をしていない場合は、生産緑地としての維持管理がされていないことになるので、市からは地主さんに生産緑地として活用してくださいというお願いはいたします。

委 員) 審議会の議案とするのは年に1回ですか。数回やった方がいいのではないか。

事務局) 生産緑地法14条において申出の日から3ヶ月以内に、所有権が移転する行為がなければその制限行為が解除されるとなっている。都市計画の変更をその場ですぐやらなくても権利を大きくは阻害しないという観点から、一括してやらせていただきたいというのが事務局の考えであります。

議 長) では、議案の第4号柏都市計画生産緑地地区の変更について議案どおり可決することに異議はございませんでしょうか。

委 員) 異議なし

議 長) 議案の第4号については原案どおり可決いたします。ありがとうございました。

6 傍聴

(1)傍聴者  2人(うち記者1人)

(2)傍聴の状況  傍聴要領に反する行為は、見受けられなかった。