平成20年度第4回柏市都市計画審議会会議録

1 開催日時

平成20年12月2日(火曜日) 午後3時00分から午後5時00分

2.開催場所 

柏市役所 第2庁舎5階 第5・6委員会室

3.出席者

(委 員) 丸田会長、落合(実)委員、髙辻委員、花島委員、原田委員、福士委員、中沢委員、成島委員、山内委員、倉岡委員、落合(富)委員、菊田委員、留守委員

(事務局)

都市緑政部:山田参事(区画整理課長)

都市計画部:日暮部長、結城次長

北部整備課:岩崎課長

建築指導課:鈴木課長、浅野副主幹、大滝主査

都市計画課:後藤課長、奥山副参事、染谷主幹、小野副主幹、伊藤副主幹、野口副主幹、遠藤副主幹、飯代主任、小笠原主事、追塩主事

4.議題

(1) 議案第1号

柏都市計画用途地域の変更について

(2) 議案第2号

柏都市計画高度地区の変更について

(3) 議案第3号

柏都市計画防火地域及び準防火地域の変更について

(4) 議案第4号

柏都市計画地区計画(柏北部東・柏たなか駅北地区)の決定について

(5) 議案第5号

柏都市計画地区計画(高柳駅西側地区)の変更について

(6) 議案第6号

柏都市計画生産緑地地区変更について

(7) 議案第7号

建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の敷地の位置の許可について

5.議事(要旨)

議案第1号 柏都市計画用途地域の変更について

高柳駅西側地区は、柏市の南部に位置し、東武野田線高柳駅の西側に接する地区である。

本地区は、合併前の沼南町の唯一の鉄道駅である。高柳駅西側の立地条件を活かし、通勤通学者の利便性の向上や宅地利用の増進、商業施設等の基盤整備の充実を図るため、平成9年9月26日から組合施行の土地区画整理事業により、計画的な市街地整備が進められているところである。

今回、土地区画整理事業の変更事業計画が平成20年4月4日に認可されたことに伴い、変更された区画道路と整合を図るため、用途地域の変更を行なうものである。

柏北部東・柏たなか駅北地区は、柏市の北部に位置し、つくばエクスプレス柏たなか駅の北側に接する地区である。

本地区は、つくばエクスプレスの整備と併せ、平成12年度に柏北部東地区一体型特定土地区画整理事業が施行され、現在計画的な市街地整備が進められているところである。

今回、事業の進捗に伴い、人と自然が融和し交流する街づくりを目指し、健全で合理的な土地利用及び市街地環境の形成を図るため、用途地域の変更を行うものである。

議案第2号 柏都市計画高度地区の変更について

柏北部東・柏たなか駅北地区は、柏市の北部に位置し、つくばエクスプレス柏たなか駅の北側に接する地区である。

本地区は、つくばエクスプレスの整備と併せ、平成12年度から柏北部東地区一体型特定土地区画整理事業が施行され、現在計画的な市街地整備が進められているところである。

今回、事業の進捗に伴い、用途地域の変更に合わせ、隣接する北側宅地への日照、通風などを確保し、都市における良好な環境を保つため、高度地区の変更を行うものである。

高柳駅西側地区は、柏市の南部に位置し、東武野田線高柳駅の西側に接する地区である。

本地区は、合併前の沼南町の唯一の鉄道駅である高柳駅西側の立地条件を活かし、通勤通学者の利便性の向上や宅地利用の増進、商業施設等の基盤整備の充実を図るため、平成9年9月26日から組合施行の土地区画整理事業により、計画的な市街地整備が進められているところである。

今回、土地区画整理事業の変更事業計画が平成20年4月4日に認可されたことに伴い、変更された区画道路等と整合を図るため、用途地域の変更に合わせ、隣接する北側宅地への日照、通風などを確保し、都市における良好な環境を保つため、高度地区の変更を行うものである。

議案第3号 柏都市計画防火地域及び準防火地域の変更について

高柳駅西側地区は、柏市の南部に位置し東武野田線高柳駅の西側に接する地区である。

本地区は、合併前の沼南町の唯一の鉄道駅である高柳駅西側の立地条件を活かし、通勤通学者の利便性の向上や宅地利用の増進、商業施設等の基盤整備の充実を図るため、平成9年9月26日から組合施行の土地区画整理事業により、計画的な市街地整備が進められているところである。

今回、土地区画整理事業の変更事業計画が平成20年4月4日に認可されたことに伴い、区画道路等に変更が生じたため、用途地域の変更と合わせ、建築物の耐火・不燃化を促進し、防災上の安全性を確保するため、防火地域及び準防火地域の変更を行うものである。

議案第4号 柏都市計画地区計画(柏北部東・柏たなか駅北地区)の決定について

柏北部東・柏たなか駅北地区は、柏市の北部に位置し、つくばエクスプレス柏たなか駅の北側に接する地区である。

本地区は、つくばエクスプレスの整備と併せ、平成12年度から柏北部東地区一体型特定土地区画整理事業が施行され、現在計画的な市街地整備が進められているところである。

今回、事業の進捗に伴い、用途地域及び高度地区の変更と合わせて、地区の特性に応じたきめ細かい土地利用の実現を図るため、柏北部東・柏たなか駅北地区地区計画の決定を行なうものである。

議案第5号 柏都市計画地区計画(高柳駅西側地区)の変更について

高柳駅西側地区は、柏市の南部に位置し、東武野田線高柳駅の西側に接する地区である。

本地区は、東武野田線高柳駅西側の立地条件を活かし、通勤通学者の利便性の向上や宅地利用の増進、商業施設等の基盤整備の充実を図るため、平成9年9月26日から組合施行の土地区画整理事業により、計画的な市街地整備が進められているところである。

今回、土地区画整理事業の変更事業計画が平成20年4月4日に認可されたことに伴い、変更された区画道路等と整合を図り、都市における良好な環境を保つため、用途地域、高度地区、準防火地域の変更に合わせ、高柳駅西側地区地区計画の変更を行なうものである。

用途地域等の変更及び地区計画決定の案の縦覧を平成20年10月17日から10月31日までの2週間縦覧を行い、縦覧者は3名。意見書の提出はなし。

議案第6号 柏都市計画生産緑地地区の変更について

生産緑地地区は、市街化区域内において農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資することを目的として指定しています。

生産緑地地区として指定された農地等は、行為の制限を受けます。

しかし、生産緑地地区の指定後30年、または、農業の主たる従事者の死亡、農業に従事することが不可能な故障等があった場合、土地所有者は市町村長に対し、買い取り申し出をすることができます。

この買い取り申し出が行われ、地方公共団体等で買い取りができない等により、申し出後3ヶ月以内に所有権が移転しない場合は、行為の制限が解除されます。

生産緑地地区の都市計画の変更は今回で15回目となり、今回の案件は次のような理由から都市計画の変更を行うものです。

12号若柴字シガラ生産緑地地区、39号、60号、98号、108号、187号、257号、273号、364号、365号、414号、464号、584号及び600号については、主たる従事者が死亡もしくは農業に従事することが不可能な故障等があったため、法第10条の規定により、生産緑地地区の買取りの申し出があり、申し出後3ヶ月以内に所有権が移転しなかったことから、一部又は全部廃止するものです。

37号高田字遠上第1生産緑地地区、41号、60号、236号、534号及び555号は、生産緑地地区の一部が公共施設等の敷地に供され、生産緑地としての機能が失われたため、一部廃止するものです。なお、41号については合わせて37号の一部を統合及び公共施設等の敷地と交換した土地を一部追加するものです。

537号若白毛第1生産緑地地区、538号、539号、540号及び633号は、土地区画整理事業による仮換地指定及び使用収益開始により変更するものであり、それに伴い539号から642号、643号及び644号を分割するものです。また、538号は仮換地指定及び使用収益開始により、面積要件を欠くことになったため、537号に統合するため廃止するものです。

545号岩井第2生産緑地地区は土地区画整理事業による仮換地指定及び使用収益開始により一団となった土地を一部追加するものです。

平成20年10月17日から10月31日までの2週間縦覧を行い、縦覧者は1名、意見書の提出はなし。

議案第7号 建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の敷地の位置の許可について

本敷地は、JR常磐線・柏駅から北西に約3.5キロメートル、つくばエクスプレス・柏の葉キャンパス駅から南西に約1.4キロメートル離れた昭和30年代後半から整備された柏機械金属工業団地内に位置し、工業専用地域に指定されている。

近隣には、学校、保育所、病院などの教育・福祉施設等の立地はなく、また、主要な搬出入路は幅員7メートル以上の道路であり、車両の通行に支障がないこと等から、都市計画上支障がないと認められる。

議案第1号から議案第5号を一括審議し可決。議案第6号及び議案第7号についてそれぞれ審議し、可決。

6.主な質疑応答

(1) 議案第1号

柏都市計画用途地域の変更について

(2) 議案第2号

柏都市計画高度地区の変更について

(3) 議案第3号

柏都市計画防火地域及び準防火地域の変更について

(4) 議案第4号

柏都市計画地区計画(柏北部東・柏たなか駅北地区)の決定について

(5) 議案第5号

柏都市計画地区計画(高柳駅西側地区)の変更について

(用途地域の変更)

委 員 準住居地域として指定する基になっている十余二船戸線とは、どのような性格の道路で、どのようにつながっていくのか。

事務局 十余二船戸線は都市軸道路で、埼玉の東埼玉道路から流山市を通り、柏、たなか調節池を越え、利根川を渡って、茨城県に渡る幅員が32メートルの広域幹線道路です。将来的には、相当量の交通量が見込まれるため、沿道利用が可能な用途の区分として準住居地域と定める。柏市内の国道6号・16号についても沿線は準住居地域に用途地域を定めており、そうした位置付けの道路として、既存の道路に合わせて用途地域を指定している。

委 員 十余二船戸線が機軸道路として供用されるのは、いつ頃の時期になるのか。これは利根川を渡り、茨城県までいくのか。

事務局 たなか調節池の橋を渡り、守谷市につながります。

委 員 将来的に幹線道路になるということで準住居地域という指定になっていると思うが、今のまちづくりを考えるときに準住居地域は、既存の幹線道路沿いが指定されていると思うが、今回のように先行したかたちでやっていかなければならないものなのか。今の段階で、この道路は行き止まりで、この先、幹線道路になるのか。

事務局 用途地域は、将来の土地利用を見越して定めることになる。この地域の場合は、沿道利用が想定されているので、用途地域は準住居を定める。

今現在、この地域を暫定的に他の用途地域に指定することになれば、この道路が繋がったときに、かなりの土地利用としての不都合が出るのではないかということから、将来の土地利用を見越して用途地域を定めるべきであると考えている。

委 員 将来というのは、すぐ先に見えている将来なのか、このままで幹線道路としての機能は果たせるのか。

事務局 都市軸道路については、中央地区の区画整理の中で、整備の目標としては、今後おおむね5年以内に整備していこうと考えており、キャンパス駅との接続については、今回おおむね5年以内にたなか駅とキャンパス駅を通っておおたかの森のところまで道路がつながるだろうと考えている。既におおたかの森までの4車線道路のうち、片側2車線を使って対面通行で開通しており、そちらにつないでいくかたちになる。

 もう一点、今回の用途地域のエリア北側の、たなか調節池についても、既に土地の買収は鉄道と合わせて済んでいるが、工事はまだ行われていない。利根川架橋分は、鉄道と一体的な構造で橋脚が出来ている。守谷駅周辺は、立体交差等の関係で既に工事が一部終わっており、つくばみらい市も茨城県が、平成22年までの目標で道路を開通させることになっており、残るは千葉県、茨城県との県境部分の調整になるので、早期に接続していただき、都市間の交通をうまくこちらにのせていきたい。

委 員 準住居地域の指定が、線路から50メートルになっているが、道路が曲がっており、かなり奥が深かったり浅かったりしているように思うのだが、通常の指定の仕方は、道路から何メートルというように指定するが、これはどういう意味か。

事務局 1宅地約25メートル、2宅地約50メートルを基準としているが、用途地域境は、基本的には道路から何メートルとするが、明確な地形地物、この場合、区画道路があれば、そこで明確に用途境を決めるということになっており、そうした観点から、用途地域の区域境を決めている。

委 員 北側の第一種住居地域は、高速道路から50メートルなのか。

事務局 常磐自動車道の道路端から50メートルを第一種住居で指定しているが、区画道路がある部分は区画道路を用途境にしている。

委 員 公園のところはどうか。

事務局 公園のところに区画道路がなければ、常磐自動車道の道路端から50メートルが用途境になる。

委 員 この公園は都市施設になっているのか。

事務局 将来的には、都市計画施設として都市公園に位置付けることになると思う。

委 員 ここを第一種住居地域にした理由は何か。

事務局 常磐自動車道が広域幹線道路であり、用途の基準として、近辺には第一種住居地域または準住居地域を定めることになる。将来的には、防護壁等を備えることになるため、基本的に振動騒音等はないと考え、第1種住居地域を指定している。

委 員 低層住宅はイメージしていないということか。

事務局 第一種住居地域でも戸建住宅は建てられるので、地区計画で戸建住宅等について、ここに誘導していきたいと考えている。

委 員 道路から50メートルのところに街区が入っているが。

事務局 常磐自動車道または都市計画道路は、明確に位置が定まっており、そうした明確な場所からであれば、明確に定められる。ただし、出来るだけ現地に明確な地形地物があり、用途境がこのセンター等と決まれば理想的なので、区画道路があれば、道路のセンターということで、用途地域の区域界を定めるということになっている。今の測量技術はかなり進んでおり、道路の境界がわかれば、そこからの位置は明確になると思う。

委 員 まちづくり検討協議会でとりまとめた将来ビジョンから、準住居地域、第一種住居地域を指定することが読み取れるのか。もう一点、第一種住居地域の高度規制のところだが、北側に景観的に高いものが建つと困るというようなことはなかったのか。

事務局 常磐自動車道沿線の用途地域については、沿線の一般的な基準から第一種住居地域を道路端から50メートルということで定めている。ただし、協議会で挙げた検討事項について、できるだけ地域に密着した考え方を取り入れるため、地区計画の内容をこれに沿った内容で定めた。

事務局 常磐自動車道側の第一種住居地域は、騒音対策が一番ネックになると思うが、高速道路の管理主体と防音壁の設置等について協議をしており、騒音等の基準はクリアできると考えており、市内のこれまでの常磐自動車道等との用途指定の関連から、この地区も用途地域指定の基準に従って設定していく。

 ただし、まちづくりの計画では、大きな土地の集合、宅地の集合、大街区、街区が大きくなっており、その処分にあたっては、この計画に沿った住宅もしくはそういった土地利用を図っていただくような処分をしながら、まちづくりを進めていきたいと考えている。

委 員 都市軸道路に要する土地は確保しているのか。

事務局 たなか駅からおおたかの森の駅までは、平成29年までに完成させたいと考えている。

委 員 第二種低層住居専用地域のところにも道路が出来るのか。

事務局 幅員13メートルの道路が出来る予定である。

委 員 こちらも区画整理事業で出来る道路と一緒に出来るのか。

事務局 今現在、一部が出来ているが、利根川に行くと6メートルぐらい盛土が必要な状況があり、そこは最終年度ぐらいになるかと思うが、それ以外の沿道については土地の使用収益開始が行われる状況まで工事が進んでいる。

委 員 調節池の用途地域はどうなるのか。

事務局 基本的に設定基準の50メートルで便宜的にきる。

委 員 池にも用途指定するのか。

事務局 用途の無指定というのはなく、何らかの形で指定することになる。

(高度地区の変更)

委 員 第一種高度地区に指定し北側の日影を保全するということだが、北側はほとんど道路しかなく、第一種高度地区を指定すると、せっかく建ぺい率60%、容積率200%としても、容積率200%がとれないところがほとんどになってしまうが、これは北側の住宅の日照を保全するということと整合しているのか。

事務局 第一種高度地区は、真北における敷地境界との日照保全ということであり、常磐高速自動車道から50メートルの範囲に宅地が何宅地かはいるので、その宅地の真北側の宅地への影響を考慮しての指定である。用途地域は、あくまでも全体の計画の基準から定めますが、第一種高度地区を合わせて定めることにより、第一種住居地域において、むやみに高い建物を建てることを抑え、隣接する第一種低層住居専用地域と同等の日照保全環境を整え北側の日照保全を図る。という意味で今回指定している。

(地区計画)

委 員 これまで柏市で、外壁や屋根、色彩まで色々と制限し、そのとおりのまちづくりが出来た実例はあるか。

事務局 基本的に区画整理事業では、用途地域の見直しに合わせ、地区計画を定めている。現在、柏市内には20箇所の地区計画があり、きめ細かいまちづくりのため届出により地区計画に沿った建物等を建てていただいている状況である。

委 員 個人が取得した土地に家を建てる場合に、例えば、建築の段階で建築基準法に違反するとなれば制限できるが、それ以外のところまで制限できるのか。

事務局 地区計画は土地の財産を制限することになるので、都市計画決定を行うことになっている。

委 員 制限を個人のかたに理解いただくのは難しいのではないか。

事務局 財産権を制限するということは、非常に大変なことで、関係地権者の合意形成が必要であり、出来るだけその内容を知っていただくため、、地区計画を定める地区については、地区計画の内容を、案内板や市のホームページへの掲載をするとともに地元の関係地権者への説明、都市計画審議会での審議等、地区計画決定の手続きを踏まえ、都市計画決定をする。また、都市計画法、建築基準法による建築確認等の手続きの過程でも説明していく。

委 員 市長が公益上やむを得ないと認めた場合はこの限りではない。と何箇所か記載されているが、やむを得ないとする基準は非常に難しいのではないか。

事務局 派出所など公共施設上重要なものについて認めることになる。

委 員 地区計画には、人と自然が融和するなどの目的があり、既存の伝統的なものとか緑豊かで潤いのある良好な住宅市街地の形成を図るという緑園都市構想に沿って、これを活かした地区計画だと思うが、それが地区整備計画のどこに活かされているのか。

 例えば、かき又はさくの構造制限とあるが、条件をみると、どの地区もほとんど同じ形、同じ言葉になっていると思うが、この地区の特徴は、この地区計画のどこで集約されていているのか。もう少し厳しくしても良いのではないか。

事務局 かき又はさくの構造の制限は、他の地区計画にも設ける場合があるが、柏北部東・柏たなか駅北地区には、大谷石や御影石で塀を作ったり、高い生垣が特徴の既存の集落があり、地区計画についてもそういう街並みも取り込んでいる。

委 員 かき又はさくの構造の制限の3.大谷石、御影石等、既存の伝統的な集落景観に配慮したものというのが、この地区にあったものだということか。

事務局 はい、一つはそうです

委 員 地区計画は、個々にどのような工夫をしているのか。

事務局 地域の特徴を地区計画で表わすには、地権者の合意形成など難しい面もある。出来るだけ全員の同意により地区計画は定めていきたいという基本的な考え方がある中、例えば、今回の柏北部東・柏たなか駅北地区では、最低敷地面積の150平方メートルとしているが、これも合意形成という面で難しいとは思うが、既存集落もかなり敷地規模が大きいため、地域をみていき合意形成を図れる限度をこのようにしている。また、高柳駅西側地区の住宅地区は、第一種住居地域だが、駅前広場から続く幹線道路と鉄道路線に隣接し、商業地の後背地に位置することから、建築物の高さの最高限度20メートルの制限を設けている。

委 員 敷地面積は、まちづくりにおいて大きな要素になっており、そのへんを重視するというのは今後とも続けていただきたい。

(生産緑地)

委 員 例えば、土地を借りて継続して農業を行いたいという人が現れた場合には、生産緑地を継続して指定していくことは出来るか。私は、周りの宅地化が進んでいれば、むしろ生産緑地ではなく宅地のほうが良いと思っている。一方、生産緑地がまとまってあれば、逆に無理に生産緑地を解除をしなくても良いのではないか。ある程度まとまっているのであれば、永久に生産緑地でも良いのではないか。要するに、周りの都市化が進行しているわけでもなくて、解除してしまうのが気になる。

事務局 今回の変更には、相続、公共施設の敷地の用に供したものと区画整理事業の進捗に伴って仮換地指定及び使用収益の開始がある。生産緑地の従事者が亡くなった場合に、買取の申出により、第1は公共が買い取るかという判断がある。公共が買えない場合、JAを通じて農業従事者に斡旋になる。もし、そこで他の農業をやっているかたから申し出があれば、その用地を買って農業ということがあるが、今の段階では難しい状況であり、通常、買取の申出から3ヶ月で行為制限の解除になり、農地以外の利用が出来てくる。

委 員 湖南地区土地区画整理事業による仮換地の指定及び使用収益の開始に伴う変更は、住宅地の中に小規模の生産緑地が追加されるということか。

事務局 区画整理事業の実施により、従前の生産緑地が、区画整理事業区域内の仮換地により位置が確定したため、生産緑地を指定した位置的な変更である。

委 員 実際には生産緑地の周りが宅地化すると農業事態はやりにくいという話がある。仮換地する場合に、例えば、農地は農地でまとめるというような仮換地はできないか。

事務局 農地を集約し整備する方針を区画整理の組合が決めれば可能と思うが、今回この地区の方針では定めてなく、各地権者の意向にあわせたかたちと、生産緑地の制限を加味してこのような仮換地になっている。

委 員 相続による解除と故障によるものは何件あるのか。

事務局 相続等が10件で、死亡に準ずる両目失明等の故障が2件である。

委 員 生産緑地に指定されている間は農地並みの課税で 相続等により買取の申出をして誰も買えないとなると、結局、生産緑地は解除になり、自由に処分できてしまうというのは、生産緑地の主旨と違うのではないか。

事務局 今まで生産緑地としての制限がかかっており、維持管理してきたということがある。

委 員 従前地が農地で、区画整理事業区域内の土地に仮換地されているものは生産緑地の主旨から保護されるべきものなのか。

事務局 区画整理事業を実施したからといって、その区画整理事業の区域の中の生産緑地を廃止するということは出来ない。しかし、面積要件である500平方メートルに満たない場合は、農業従事者の意思に関わらず廃止になる。

(建築基準法第51条ただし書の規定による産業廃棄物処理施設の敷地の位置の許可について)

委 員 敷地の位置の許可と計画概要書にある16.38トンという処理能力の問題は、切り離して考えてよいのか。

事務局 産業廃棄物の処理施設は、都市計画決定をしなければ建築基準法上は認められないとする条項が建築基準法51条にある。

 また、建築基準法51条のただし書に、都市計画審議会において「施設として周辺状況に迷惑を与えないものであれば許可する」という同意を得て許可をしていくという例外規定がある。都市計画施設として準ずるものであり、基本的には、工場の位置及び敷地の位置、市としては、場外での処理は原則として認めないようにしており、今ある建屋に入る施設、搬入搬出をするための空間として持っている敷地、トラックの出し入れやストックするスペースから検討して、場内での処理が可能な規模の能力の機種にされている。

委 員 施行令130条2の3にある処理能力6トンという条件は。

事務局 6トン以下であれば建築確認だけで許可できる。今回更新する機械の処理能力が6トンを超えますので、審議会に諮っている。

委 員 処理量能力が大きくなるのは、それだけ処理する量が増えたためか。

事務局 機械の老朽化もあるが、廃プラスチックを扱える工場の数が多いわけではなく、千葉県でもリサイクル、リユースという産業廃棄物についての考え方があり、廃プラスチック類をもう一度資源として使おうという流れになっている。そうした社会状況を受け、業として、ある程度採算ラインに乗るということで機械を入替えるものです。また、機械自体が、従前のものは能力が破砕能力として小さかったため、処理能力の高いものを入れて、きちんと破砕していこうとするものです。

委 員 廃プラを集める範囲は。

事務局 現在、千葉県内で扱う量の8割を処理していると聞いている。こちらの事業者は、関東各県に営業所を持っているが、運搬コストが高く、遠方から運んでくるとは考えにくいが、融通した使い方になると思う。

委 員 今まで、この工場に対して苦情等はなかったのか。

事務局 今回、周囲200メートルにはきちんと説明して、意見を伺うように指導している。その結果、今までそうした方々から市への苦情・相談等がないため、納得していただいたと理解している。

委 員 今回は、機械の入替えということか。

事務局 機械の入替えです。工場棟は、平成18年に建てましたのでこちらを使います。

委 員 廃棄物の処理量が4倍になるが、どの地域から増えてくるのか。

事務局 今の段階では会社の規模から急激に増えることはないが、当面は、千葉県内から引き受けていく方針のようである。

委 員 処理量が4倍になると交通量も増えると思うがどうか。

事務局 ここは中型のトラックが多く、4倍の処理量になったときには、トータルで56台出入りの車が発生する。現在、道路整備を進めており、56台程度の車が増えた状況で交通に支障をきたす路線ではない。

委 員 周囲200メートル以外の地区で、搬入出車両による住宅への影響はないのか。

事務局 国道と主要地方道を産業廃棄物の車両は通ると確認を取っている。市道に入った段階では、従前工業系の用途地域を指定されており、搬入搬出経路には住宅がない。また、区画整理事業により、この地域の都市計画道路については、今後整備されていくため、交通上は支障ないと判断している。

委 員 処理量が増えると、排水も増えると思うが、そうした排水処理の整備はされているか。また、排水路のチェックや廃棄処理等の検査状況は市に報告されているか。

事務局 こちらが扱うプラスチックは梱包用のプラスチックであり、水や油は出ない。また、トラックが出入りする工場については、トラックを掃除したときに出る油分を含んだものを市の水路なり排水施設に直接流すことは認めていないため、油水分離槽を設けて分離をして流すようになっている。

委 員 トラックの量が増えても、現状の設備で大丈夫なのか。

事務局 当初の設計がトラックの使用台数からの設計ではなく、面積に対しての基準で定めており、敷地の大きさ、工場の大きさが変らなければ支障ないと判断している。

委 員 騒音の問題はあるか。

事務局 市の環境部門の許可をとるために、振動と騒音の測定をし、基準に適合していることを事前に確認している。

委 員 梱包用と指定されたものしか処理しないということだが、指定したものとは何か。

事務局 環境部門と扱う品物についても全て協議し、梱包用のプラスチックを処理するということで許可手続きを進めていると聞いている。

委 員 梱包用のプラスチックとはどういうものか。

事務局 商品が動かないように固定するために使用するプラスチックスの枠を収集して、こちらは、あくまでも中間処理施設のため、処理後の納入先が破砕したものを要求すれば破砕したもの、圧縮したものを要求すれば圧縮したものを納入するとしている。

委 員 住民運動が起こるような問題はないのか。

事務局 現地では従前から業を行っており、周辺からの反対はない。

委 員 搬入出の記録は会社に備えているか。

事務局 整備されている。

7.次回開催予定

平成21年1月30日(金曜日) 午後2時00分から午後4時30分