平成19年度第3回柏市都市計画審議会会議録

1.開催日時

平成19年12月20日(木曜日) 午後1時30分から午後3時30分

2.開催場所

柏市役所 第2庁舎3階 庁議室

3.出席者

(委員)
丸田会長、落合(実)委員、木村委員、萩原委員、福士委員、中沢委員、成島委員、山内委員、渡邉委員、宇佐見委員、落合(富)委員、深野委員、山野辺委員

(事務局)
都市緑政部:日暮都市緑政部長、
区画整理課:山田課長
北柏駅北口土地区画整理事務所:栗原所長、今田副主幹
都市計画部:岸本都市計画部長、中川都市計画部次長
都市計画課:後藤課長、染谷統括リーダー、野口担当リーダー、後藤副主幹,飯島副主幹,伊藤副主幹,遠藤副主幹

4.議題

(1)議案第1号

柏都市計画用途地域の変更について

(2)議案第2号

柏都市計画高度地区の変更について

(3)議案第3号

柏都市計画防火地域及び準防火地域の変更について

(4)議案第4号

柏都市計画地区計画(北柏駅北口駅前地区)の決定について

(5)議案第5号

柏都市計画地区計画(柏インター第一地区)の変更について

(6)議案第6号

柏都市計画生産緑地の変更について

5.議事

(1)議案第1号

柏都市計画用途地域の変更について

「北柏駅北口駅前地区」は土地区画整理事業の進捗に伴う変更

「柏の葉3丁目地区」は、国有地売却に伴う変更

(2)議案第2号

柏都市計画高度地区の変更について

「北柏駅北口駅前地区」の用途地域変更に伴う変更

(3)議案第3号

柏都市計画防火地域及び準防火地域の変更について

「北柏駅北口駅前地区」の用途地域変更に伴う変更

(4)議案第4号

柏都市計画地区計画(北柏駅北口駅前地区)の決定について

土地区画整理事業の進捗に伴い決定

(5)議案第5号

柏都市計画地区計画(柏インター第一地区)の変更について

土地区画整理事業の進捗に伴う事業計画の変更により、区画道路の一部が削除されたことによる変更

(6)議案第6号

柏都市計画生産緑地地区の変更について

  • 生産緑地法第14条に基づく行為制限の解除に伴う変更
  • 土地区画整理事業による仮換地指定及び使用収益開始に伴う変更及び分割
  • 柏市防災協力農地の生産緑地地区への追加
  • 合併により旧沼南町地域が3大都市圏の特定市となったことに伴う、旧沼南都市計画区域の生産緑地地区指定に際して、相続により所有者が未確定であったもののうち、所有者が確定したものの追加

6.主な質疑応答

議案第1号から第4号までを一括して審議した後、議案第5号、第6号を審議した。

(1)議案第1号

柏都市計画用途地域の変更について

(2)議案第2号

柏都市計画高度地区の変更について

(3)議案第3号

柏都市計画防火地域及び準防火地域の変更について

(4)議案第4号

柏都市計画地区計画(北柏駅北口駅前地区)の決定について

委員)北柏駅北口駅前地区で今回変更になる区域の地権者はどうなっているか。

事務局)柏市土地開発公社、柏市、JR東日本。

委員)線路際の用途地域はどうなるか。

事務局)現在の用途地域は、JR北柏駅駅舎の周辺は第一種住居地域、土地区画整理事業区域外の線路敷きは準工業地域となっている。JR北柏駅駅舎の周辺は、南口側の近隣商業地域にあわせて、用途地域を近隣商業地域に変更する。また、土地区画整理事業区域外の線路敷きは、土地区画整理事業区域と合わせ、第一種住居地域に変更する。

委員)地区計画はどうなっているか。

事務局)地区計画には、区域の整備、開発及び保全に関する方針と具体的な制限となる地区整備計画がある。土地区画整理事業区域内は、整備方針と整備計画の両方を定めている。JR所有の線路敷き(土地区画整理事業区域外)については、整備方針のみを定めている。

委員)用途地域の変更区域と地区計画の決定区域が違うのはなぜか

事務局)地区計画の区域は、区画整理事業区域と用途地域の変更を行う区域としている。

委員)整備前後の高低差はどのぐらいか。

事務局)一番高いところで3メートル。

委員)換地の進捗状況を教えてほしい。

事務局)宅地造成工事を,今年度から来年度に行う。宅地造成後に換地を受けた地権者が、個々に土地利用などを図っていく。地区の現状や用途について勉強会等を行っている。

委員)JR側の考えや、話し合いはどうなっているか。

事務局)JRでは、駅長室が駅舎の中になく、建物も老朽化して有効利用されていない現状であり、建物の移転と合わせて、駅前の整備をするための協議を進めている。

委員)区画整理事業区域の西側に準工業地域が残っている理由は何か。

事務局)今回の用途地域の見直しは、区画整理事業に伴うものであり、この区域は区画整理事業区域外ということと、現状の土地利用を考慮した。

委員)柏の葉三丁目地区の変更理由は。

事務局)柏の葉三丁目地区は、米軍基地跡地を千葉県施行の区画整理事業により整備したところで、様々な官公庁施設の整備予定があり、第二種住居地域に指定した区域の一部となっている。今回、財務省が留保地を売却することから、周辺の住環境に配慮するため第一種低層住居専用地域に変更。財務省のスケジュールに則って、先に地区計画を定め、今回、用途地域を見直し、住環境を確保する。

(5)議案第5号

柏都市計画地区計画(柏インター第一地区)の変更について

委員)道路計画の変更に伴うものと解釈してよいか。

事務局)今回の変更箇所は、土地区画整理事業の事業計画の変更が行われ、区画道路の一部について整備計画がなくなったことから変更となった。

(6)議案第6号

柏都市計画生産緑地地区の変更について

委員)都市計画審議会で生産緑地の解除を審議する前に、建物が建っている事例があるのはなぜか。

事務局)相続人が生産緑地の買取り申し出をした場合、市は、最初に市の内部、県及び関係機関に買取りの意思を確認し、買取る意思のない場合には、次に農協等を通して農業従事者がこの生産緑地を取得できるよう斡旋する。生産緑地法上、申し出日から3ヶ月以内に買取り希望がなければ、自動的に行為の制限が解除となり、農地以外の利用が可能となり、一般的な宅地として利用することができる。ただし、都市計画法上は生産緑地地区である。地区を廃止及び変更する場合、都市計画審議会に諮ることが必要となる。今回、変更するものは、平成18年7月1日から今年の6月30日までに行為の制限が解除されたものが対象。1件の行為の制限の解除がある毎に都市計画審議会を開催することは、事実上無理があるため、一定期間を設けて審議会に諮っている。

委員)固定資産税の賦課期日は1月1日現在ですが、課税上の取扱いはどのようにしているか。

事務局)1月1日の現状で課税となる。

委員)課税上は宅地並み課税ということか。

事務局)はい

委員)宅地並み課税を逃れているケースは有り得るのではないか。

事務局)行為の制限が解除になった段階で、税担当課に通知している

委員)農業従事が不可能な事故等の件数は何件あったのか。

事務局)1件

委員)農業経営と地価の単価バランスがとれていないのが実態ではないかと思う。また、税制面で代替が認められていけば、農地利用できるものもあると思う。

委員)農業経営者の高齢化で、放置された農地が増えているようだが、柏市ではそういう事例はないか。

委員)柏市でも遊休農地は年々増えてきている。

委員)柏市防災協力農地にある防災とはどういう意味か。

事務局)災害時に避難する場所という意味です。

委員)災害が起こった場合、耕作中の作物などの補償はどうなるか。

事務局)避難や仮設住宅などを想定して協定を結ぶ。

委員)防災協力農地は、千葉県でも数箇所だと思う。

委員)住宅が密集したところの貴重なスペースである。

委員)事故等や高齢で農業ができず困っている方が、買取申請すれば、売ることが出来るのか。

事務局)高齢化だけでは理由にはならない。

委員)実際には農業従事ができないと思うが。

委員)農業は幅が広いので厳しくなっている。

事務局)生産緑地法施行令で、故障等として市町村長が認定するものとして、両目の失明、精神の著しい障害、精神系統の機能の著しい障害、胸腹部の機能の著しい障害などの項目が定められている。該当するか否かについては、医師の診断書等、しっかりと確認し判断している。

委員)都市計画マスタープランにも、今後、生産緑地制度をどうしていくか示す必要がある。買取の申し出があっても、市や行政機関は買えないので、結果として廃止になるという論法をどう食い止めるか。

事務局)先進的な事例も参考にしながら検討していきたい。

7.傍聴

(1)傍聴者

3名

(2)傍聴の状況

傍聴要領に反する行為は、見受けられなかった。

8.次回開催予定

未定