平成29年度第1回柏市緑政審議会会議録

1 開催日時

平成30年1月26日(金曜日)午後3時から5時

2 開催場所

柏市柏五丁目10番1号

柏市役所分庁舎2  2階 第1・2会議室

3 出席者 

委員

落合委員、近江委員、小松委員、古川委員、坂下委員、染谷(千)委員、古橋委員、金子委員

事務局

都市部 南條部長、酒井次長

公園緑政課 佐藤課長、武藤主幹、染谷副主幹、稲村副主幹、岡野主事

公園管理課 柳本課長、柏倉副参事

4 議題

 特別緑地保全地区の指定について(2件)

柏の緑

5 報告

  1. 都市公園ネーミングライツ・スポンサー事業について
  2. 市民緑地認定制度の実施について
  3. 柏市都市公園条例の改正について

6 議題(要旨)

事務局

特別緑地保全地区(以下「特緑」という。)の指定について(2件)説明を行う。

坂下委員

松ヶ崎対象地区1は地上権は決定済ということだが、地上権の設定は地主にとっては高いハードルである。差し支えない範囲で地主とどのような接見で地上権設定をOKされたのか。

事務局

このような制度について里山の会(地主の会)があり、総会の中で国土交通省のペーパー等紹介・ご説明させて頂いた。今回2名の地主からの申出があり、手続きを進めている。

古川委員

松ヶ崎対象地区は特緑の指定要件の都市緑地法第12条第1項の第何号に該当するのか。

事務局

都市緑地法第12条第1項第3号イ「風致又は景観が優れていること」に指定し進めていきたい。

古川委員

対象地区2の真ん中に都市計画道路が予定されており、緑地が所々にあり、ある程度一体性のある方が意味が深まるのでは。考え方を伺いたい。

事務局

県との協議のなかで都市計画道路ラインとの整合を確認していく。ただしこの都市計画道路(3・4・22号吉野沢高野台線)は当面整備されない予定。60年という一定の担保の中で、樹林の地上権も含めて、地上権は設定させて頂く。

市としては「風致または景観が優れていること」又、湧き水等もあるため「動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があること」に該当し、保全する必要があると考えている。

景観の面では、大堀川側からみると手前の方から重なって見える。遠くから見ると前面の方が出てくる形となる。真上から見ると分断される予定ではあるが、横から見たときには前面も重要な役割を果たしている。

古川委員

指定要件が一般的で概括的な言い方。基本は「緑を守ること」が大前提であり、地主さんの了解があれば良いのではという話だと思うが、例えば0.1ヘクタールでも良いのか。10ヘクタール超は県で、それ以下は市が指定という制度だと思うが、下限がない。反対しているわけではないが指定要件が漠然としているため、市がどのように考えているのか伺いたい。

事務局

指定要件について、生物の生息地だと面積規模が小さくても生物が生息していれば指定している。今回対象地区2は湧き水の点もあるが、先程申し上げた景観の面からである。

落合会長

当該地はこんもりした形となっていることから推測すると、家が近隣にあり、切土になっていると思われるが、60年このままで土砂崩れ等ないか。擁壁等施工が生じると大変になるが、見込みはあるのか。

事務局

基本的に自然な状態のまま。斜度が30度を超えている部分もあると思う。責任の所在等出てくると思うが、事務局との契約書の中で、「従前のとおり管理は地主が行う」ことで了解は得ている。

近江副会長

(対象地区1現場写真の店舗看板について)我孫子市の場合、手賀沼からの斜面林の保全に力を入れてきたが、ケバケバしい看板が乱立するようになり、後に景観条例を据えた。先行する企業がある中、その後制度を据え看板規制を行なったため、儲けた企業と損した企業が出てきて、中々説得しずらく協力してもらいにくい状況。今後景観の面で自然の保全をしていこうとすると緑地の平な所、手前側の所に企業が進出する中で、景観の保全に遅れをとらないような検討もあわせて準備して頂きたい。今回の案件には賛成だが景観の保全も考えて頂きたい。

事務局

景観に関して、一定規模以上の工作物を対象に景観指導をしている。また、土木部では屋外広告物設置申請の中でも規制している。

メーカーの登録してある指定色の規制は難しい部分もある。

下地の赤と白の部分については、高さの関係で確認が難しいが、柏市の従前地区では細かく指導している。新市街地では細かく決まりをつけて、まち全体でいい景観を調整していこうとしているが、なかなか市全体までには行き届いていない状況。

これに関しては土木部と都市部で連携し、まち全体の賑わいの中で良い方向に検討していけたらと思う。

染谷委員

以前、松ヶ崎城址公園において、文化課と相談しスカウト連絡協議会でシンボルツリーを植え、法面が崩れないよう網をつけ、芝の種をまいたり、チップをまいて木道をつくったりした。しかし放射能の関係で一旦作業中断している。保全地区に指定されると活動に制限はかかるのか。

事務局 

特別緑地保全地区の指定により、ご質問の活動が規制されることはない。

落合会長

特別緑地保全地区(以下「特緑」という。)の指定(2件)について、委員出席者賛成多数により可決した。

7 報告(要旨)

事務局

都市公園ネーミングライツ・スポンサー事業、市民緑地認定制度の実施、柏市都市公園条例の改正について説明を行う。

坂下委員

都市公園法について、対象になる公園は柏市全部の公園か。

事務局

柏市全ての公園が対象。建ぺい率の関係で大きな公園でないと実現はできない。

民間事業者が申し出たら全てOKというわけではない。保育部門と連携し、この公園でないとどうしても出来ないというハードルは設ける。

古川委員

ネーミングライツについて、ある程度の見込みがあって応募かけているのか。

事務局

柏市のネーミングライツ制度には「提案制度」と「公募制度」の2つの方法がある。提案制度は企業からの提案で、市が年中募集し協議していくもの。今回も実際提案制度でお話があった。他企業からも提案があるかもしれないので、公募という形を取った。

古川委員

公園内の保育園について、民間は設置できるのか。公立を設置するということか。お金は頂くのか。

事務局

公立でも民間でも可能。条例改正の承認後、保育部門と詳しい打合せをしていく予定。民間が誘致したいと意志があったら考えていく。公園としては占用料を頂く。

落合会長

市民緑地認定制度について、広げて増やしていくための行動をしているのか。

事務局

みどり法人の指定が必要。一般企業でも管理や整備を行って頂ければ指定可能。市民緑地認定制度は当市のカシニワを参考に作られた制度。カシニワよりも緑化推進重点地区内に指定が限定される制度だが、市も進めていきたい。

8 傍聴者

1名

9 次回開催日

平成31年1月を予定