柏市公設総合地方卸売市場運営審議会 平成20年8月1日

1 開催日時

 平成20年8月1日(金曜日) 午後1時半から午後3時半

2 開催場所

柏市柏五丁目10番1号柏市役所第2庁舎5階 第5・6委員会室

3 出席者

委員

山中委員、中沢委員、林委員、岸委員、福山委員、杉山委員、西山委員、中居委員、杉田委員、小山委員、松本委員、高野委員、稲橋委員、宮本委員、古橋委員、染谷委員、三好委員、芝山委員、斉藤委員、米村委員、座間委員、髙梨委員、沼澤委員、江嵜委員

事務局

市長、浜田(経済産業部長)、伊藤(経済産業部次長)、斉藤(公設市場長)、大塚(公設市場副参事)、渡邊(市場整備室長)、國井(市場整備室副参事)、西内(市場整備室主幹)、清水(市場整備室副主幹)、太田(市場整備室主査)、渡辺(市場整備室主任) 

4 内容

(1) 委嘱状交付

  新委員24名に市長より委嘱状交付

(2) 会長の選出

柏市公設総合地方卸売市場運営審議会条例第5条に基づき、委員の互選により、岸委員に決定。

(3) 議事

  ア 副会長の選出

  イ 市場取引委員会の設置(委員の指名)

  ウ 委託手数料の率の改正について

(4) 報告

  市場再整備計画の進捗状況について

5 議事・報告(要旨)

  副会長については、柏市公設総合地方卸売市場運営審議会条例第5条に基づき、委員の互選により、小山委員に決定。

 市場取引委員会を柏市公設総合地方卸売市場運営審議会条例第6条の2に基づき設置。委員の指名については、柏市公設総合地方卸売市場運営審議会規則第2条に基づき、会長により、審議会条例第3条第2項第2号及び第3号委員の中から、会長を含む合計11名の委員が指名された。

  委託手数料の率の改正については、事務局より改正理由、改正案について配付資料に基づき説明。委員からいただいた意見を踏まえながら、改正について手続きを進めていくということで特に異議が無かったため、事務局において進めていくこととなった。

  市場再整備計画の進捗状況についても、配付資料に基づき事務局から説明を行った。 

6 主な質疑・応答

◆委託手数料の率の改正について

(委員)東京都では、1回目の改正については3ヵ年改正しないという縛りが添えてあるが、柏市はどういった方向で進んでいるのか。

(事務局)柏市としては1年間とさせていただくことを予定している。

(委員)改正される主たる目的と、効果についてご説明いただきたい。

(事務局)今まで料率で規定して手数料を徴収していたこと。また、規制緩和の時代的な流れがあり、卸売業においても、自由化されてきているという時代的な背景がある。料率を縛ることを削除することにより、卸売業社自らの経営判断で活動が出来るようになるので、今回の改正により卸売業者の経営体質を改善していただくことを願っている。

(委員)第51条改正案の4番目「額の変更を命ずることが出来る」とは、具体的にどのような法規でするつもりなのか。

(事務局)命ずることが出来るとは、経営上かなり安い委託手数料によって集荷をすることにより、結果として会社の財務状況が相当悪化をする。ということが確認できる場合が一つ。

 また、料率を定める率によって不当な取り扱いになったり、不適切な取り扱いになるということが想定される場合には、その時点において料率を変更させることを命じることが出来るという扱いを考えている。

(委員)条例で「命ずることが出来る」という強制規定は、市場法や上位の法律で根拠を持って定められているのか。また、命ずることによる担保措置が、過料を科す、または罰則をかけるといったことが出来る命令なのか。

(事務局)今回の条例の改正に当たっては、農林水産省、国の方から業務規程例が示されている。その中に、このような差別的な取り扱いをする場合には開設者として委託手数料の料率の変更を命ずることが出来るという規定がされている。今回はそれを重要視して条例改正をしている。

(委員)法理論的には、条例で強制規定は普通ない。具体的な命令の担保措置というのは、果たして本当にありえるのか。法律なので、内容ではない。

(事務局)再度確認するが、私どもの調査の範囲では、担保するようなことはない。

(委員)そうなると、「命ずる」という文言上の表現が条例上本当に書けるのかということが気になった。

(事務局)この表現の方法については、後日、法規担当ともう一度確認の上、適切かどうか判断させていただきたい。表現方法に間違いはないか確認する。

(委員)市場法の改正は弾力改正といっているので、この4項の表現はきつい。東京都もここまで詳しくは言っていないはず。これだと、問題が起きた場合には行政側が対応をしうるような気がしてしまう。

(事務局)今回の命ずるという主旨は、経営的なものにではなく、不当に差別的な取り扱い、その他不適切と認める事案についてと考えている。卸売会社の経営内容というよりも、差別的、不適切な取り扱いに対する変更を命ずるような考えで記載したもの。

(委員長)この確認した結果については、委員にきちんとお知らせいただきたい。

◆市場再整備計画の進捗状況について

(委員)基盤が進まないと上物には到着できない。こうした事業の場合、出来るだけ先行取得・保留地取得を増やして、借地部分を減らしておくということが、後々の上物事業、PFIマネジメントを進めていくのにやり易くなる。先行取得を市が思い切ってやるということがないとなかなかできないケース。

(事務局)現在のところ、建物の大きさも決まっておらず、土地の11ha部分が決まったというところ。これから細かいところを決めて行き、財政負担等を検討して行く。また、現市場の売却収益で新市場を建設するという原則もある。様々なパターンを考え、財政試算もしながらよりよい方法を検討していきたい。

(委員)他の市場では、場内業者が施設をつくる際、自前の資金で土地を借りて作る、公共用地の借地方式を採用している。現計画の、水産卸の加工場はこの対象になるかと思われるが、公共用地の借地法式を採用する考えはあるのか。

(事務局)財政試算をみながら検討している段階のため、皆様からご意見をいただきながら、また、他の市場の事例もみながら検討していきたいと考えております。

7 傍聴

 傍聴者:10名

 傍聴の状況:傍聴要領に反する行為は見受けられなかった。

8 次回開催日時

 未定

● 掲載資料

資料1 柏市公設総合地方卸売市場業務条例の一部改正(案)について(PDF形式:47KB)

 資料1-1 柏市公設総合地方卸売市場業務条例の一部改正(案)について(PDF形式:63KB)

参考資料 柏市公設総合地方卸売市場業務条例の一部改正に係る関係法令及び条項(抜粋)(PDF形式:88KB)

柏市公設総合地方卸売市場再整備計画(案)概要(PDF形式:594KB)