平成20年度第3回柏市産業振興会議会議録
1 開催日時
平成21年1月28日(水曜日) 午後1時30分~午後2時15分
2 開催場所
柏市柏五丁目10番1号
柏市役所第2庁舎3階庁議室
3 出席者
(委員)
髙辻会長、畔髙委員、石澤委員、井上委員、中村委員、葛綿委員、藤井委員、森委員、米村委員、佐藤委員(代理・清水)、久保委員、以上11名
(欠席委員:礒田副会長、池内委員、石戸委員、内田委員、勝矢委員、木島委員、以上6名)
(事務局)
浜田経済産業部長、日暮都市計画部長、伊藤経済産業部次長、結城都市計画部次長、秋山産業政策課長、後藤都市計画課長、松崎区画整理課副参事、渡辺商工課副参事、渡邊市場整備室長、土山農政課長、斉藤市場長、谷川副主幹、寺嶋主査、森主査、小河原主任 以上15名
4 議 題
(1) 「郊外における大型商業施設のあり方について」の意見の取りまとめについて
(2) 意見書の提出について
5 議事(要旨)
議題(1) 「郊外における大型商業施設のあり方について」の意見の取りまとめについて
会長が前回の会議での意見を2点にまとめて報告した後、事務局に柏市都市計画マスタープランへの表現について説明を求めた。
事務局から柏市都市計画マスタープラン(素案)概要資料に基づき、表現内容や今後の手続きについて説明した後、会長が各委員に対し意見等を求めた。
委員 制限する面積や規模に関する審議機関はあるか。また、この産業振興会議で審議することは可能か。
事務局 大規模集客施設の規模は、床面積が1万平方メートルを超えるものとなる。但し、都市計画マスタープランは、基本的な考え方を示すもので、具体的に制限する場合は、準工業地域について特別用途地区とか、地区計画とかを定めてその中で制限することになる。その場合は所定の都市計画決定の手続きにしたがって行うことになる。産業振興会議で、具体的な面積について検討することは現在考えていない。
会長 都市計画マスタープランへの表現について、配布された柏市都市計画マスタープラン(素案)概要資料のとおりでいかがか。全委員の意見が一致したので、意見書をとりまとめるよう事務局へ要請する。
事務局 (意見書案を配布し、読み上げ)
委員 大型商業施設と大規模な集客施設の違いはなにか。また、大型の商業施設について制限を要望するものであり、他の集客施設までも制限を望んでいるわけではないという意見があったように思うが。
事務局 制限の対象となる大規模集客施設とは、商業施設も含み、一般的には範囲が広く、劇場、映画館、演芸場、観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場などの用途を含む施設を想定している。
委員 劇場などの集客施設は、補完的に必要な場合もありうるので、大規模な集客施設という表現ではなく、制限するのは大型商業施設の立地についてはとしたほうが良いのでは。
事務局 都市計画マスタープランでは、柏市の都市づくりの方向性として、より広い用途を含む大規模集客施設を制限の対象と考えている。
なお、最終的には地区計画などの都市計画決定の手続きに沿って制限していくものである。
会長 広い用途を意味するということ、また具体的に案件が出てくれば都市計画の手続きに沿って審議するということですね。
議題(2) 意見書の提出について
会長が意見書案について、全員一致の同意を確認し、副市長に意見書を手渡した。
6 傍聴
(1) 傍聴者
7人
(2) 傍聴の状況
傍聴要領に反する行為は、見受けられなかった。