平成18年度第5回柏市廃棄物処理清掃審議会議事録

1 開催日時

平成19年3月23日(金曜日) 午前10時30分から同11時25分まで

2 開催場所

柏市役所 第2庁舎5階第5委員第6委員会室

3 出席者

(1) 委員

山中会長、上田委員、宇賀野委員、鬼澤委員、小野委員、神林委員、坂本委員、佐藤委員、富岡委員、林(伸)委員、湯浅委員

計11人

(2) 市

  • 環境部:池下(部長)、橋本(次長)
  • クリーン推進課:鈴木(課長)、飯田(統括)、杉浦(副主幹)、籠(主査)、新井(主査)、坂巻(主任)
  • 環境施設課:長谷川(課長)
  • 環境サービス事務所:伊藤(所長)、小泉(職長)
  • 北部クリーンセンター:薮崎(所長)、新山(職長)、坂本(職長)
  • 南部クリーンセンター:伊原(所長)、後藤(職長)
  • 沼南支所環境課:金子(課長)

計17人

4 内容

「平成19年度一般廃棄物処理実施計画(案)について」審議を行った(要旨は、次のとおり)。

(1) 平成19年度一般廃棄物処理実施計画(案)について

事務局から説明を行った後、審議を行った。審議の内容は、次のとおり。

事務局 柏市一般廃棄物処理実施計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条に基づき、柏市が長期的委員総合的な視点でごみの処理を進めるため、市の総合計画や環境基本計画に即して策定した「一般廃棄物処理基本計画」の実施のため必要な毎年度の事業について定めるものです。

また、この計画は、ごみの排出抑制の方法及び生活排水処理実施計画を除き、柏地域の計画となっており、沼南地域については当地域の廃棄物を処理している柏委員白井委員鎌ケ谷環境衛生組合にて別途作成しています。

まず、数値の算出方法を平成17年3月策定の柏市廃棄物処理基本計画の数値から実績に基づく数値や予算に基づく数値に一部変更しました。

次に、一般廃棄物処理業の収集運搬の許可業者に表の下から4つ目以降の4業者が追加されました。こちらは、下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法に照らした支援策により、し尿の収集運搬許可業者の4社のうち、大山清運と和光商事が新たにごみ収集運搬処理業に参入するもので、残りの2社である清運社と京葉管理事業も平成19年中に申請委員許可を予定しています。
審議の内容は、次のとおり(「・」は、委員の意見・質疑、「→」は、事務局の回答・説明です。)。

  • 3工場体制とランニングコストが分かる資料を出すべきではないか。
    →平成17年度のごみ処理原価は、1トン当たり、旧柏市域で約2万円、旧沼南町域で約2万6千円です。
  • 6千円の違いは何か。
    →色々な要素があると思いますが、参考までに、収入は、柏市の約9億円に対して、沼南町では約1億9千万円です。減価償却費は、柏市の約6億5千万円に対して、沼南町では約4億8千万円です。
  • 北部クリーンセンターの寿命などの考え方は。
    →平成22年度にその時期を迎えますが、修繕をすれば15年程度は、さらに使える見込みです。
  • 稼働率は、どうか。
    →そもそも、稼働率は、100%は異常で、70%でも危険水域です。
  • 所在地が柏市以外の遠方の(一般廃棄物処理業の収集運搬の)許可業者は、何か。
    →限定許可を受けている事業者です。
  • 以前、許可業者が倒産して、ステーションに投棄して、何年も車両を放置していたが、許可をしたところはどのようにチェックしているのか。
    →許可期間の2年の満了の更新時に、柏市一般廃棄物処理業許可及び事業指導要綱に基づいて経理的要素、表示などの物理的要素などを現地調査の上、一般廃棄物処理業審査委員会を経てやっています。
  • 許可を受けてもやっていないものが過去にもあるので、2年間の更新期間を見直すべきではないか。許可どおりにするかどうか、しっかり確認するようお願いします。
  • 旧沼南町の柏市へのシステムへの統一の状況は。
    →平成19年度を目標年次として調整をしていますが、一部事務組合の事業としているため、調整が困難な状況です。ただし、資源品の回収などは、できるだけ早い時期にやっていきたいと考えています。
  • 市としても積極的に推進して欲しい。合併協定書に明記したので、キッチリ守って欲しい。首都圏では可燃ごみの収集は、ほとんど2回。柏市のほうがはるかにベターである。
    →目標年次については二転三転していますが、可燃ごみの収集回数の3回から2回への統一などを含めて、目標年次を大幅に越えることのないようにしたいと思います。
  • 集積所の管理責任は、どのようになっているのか。
    →敷地内のものは、その土地所有者、道路上のものは、その地域の町会等になります。道路は、原則、道路管理者が管理責任を負いますが、道路上の集積所については、排出されてから収集するまでなど、集積所の機能の範囲内で、やって頂いています。
  • 集積所の施設そのものの責任は。
    →ケースバイケースです。以前、集積所に設置されたブルーシートによる事故については、市も応分の責任を負いました。
  • 集積所の設置などは、町会長、自治会長が申請書に判を押して出す。また、場所によっては、物置を置いている。(集積所の管理責任について)長期的に課題として、検討して欲しい。
  • 犬委員猫の死体処理は、民地は環境サービス事務所、道路上は道路サービス事務所に分かれている。一本化できないか。また、便利帳にその旨、記載して欲しい。

(2) その他

平成19年度第1回は、5月上旬前後に実施する予定。

5 傍聴者

0人