平成18年度第3回柏市廃棄物処理清掃審議会会議録

1 開催日時

平成18年10月23日(月曜日)午後3時15分から同50分まで

2 開催場所

柏市役所 第2庁舎5階第5・第6委員会室

3 出席者

(1) 委員

山中会長、林(晴)副会長、宇賀野委員、鬼澤委員、神林委員、坂本委員、佐藤委員、寺嶋委員、富岡委員、林(伸)委員、八木委員、湯浅委員 計12名

(2) 市

  • 環境部:池下(部長)、橋本次長
  • クリーン推進課:鈴木(課長)、飯田(統括)、杉浦(副主幹)、新井(主査)
  • 南部クリーンセンター:伊原(所長)、薮崎(統括)、小出(主査)
  • 沼南支所環境課:金子(課長)

計10名

4 内容

「柏市不法投棄対策条例の制定について」審議を行った(要旨は、次のとおり)。なお、審議に先立ち、旧沼南区域での不法投棄対策の現地視察及び八千代市の視察を実施した。

(1) 柏市不法投棄対策条例の制定について

柏市不法投棄対策条例案要綱(未定稿)の概要及び10月1日から同月20日までの間実施したパブリックコメントの結果を説明した後、審議を行った。審議の内容は、次のとおり(「・」は、委員の意見・質疑、「→」は、事務局の回答・説明です。)。

  • 不法投棄されたものを放置すると、また、不法投棄されるので、行政の速やかな処理などの対応が大切である。さらに、その点を心掛けて欲しい。
  • 不法投棄者への罰則の適用や公表が目的ではなく、不法投棄されないことが目的である。その点をアピールすることで、条例が生きてくるのではないか。そういった啓発が大事である。
    →柏市で現にやっていること又はやろうとしていることは、八千代市と特に違いはありません。ただし、柏市不法投棄対策条例案要綱第9により設置する柏市不法投棄対策協議会は、八千代市にはないものです。この協議会なども含めて、不法投棄の防止などに対応していきます。また、その対応が啓発につながると考えます。
  • 八千代市不法投棄防止条例施行規則第2条の1万円の報償金は、柏市では、どうするのか。
    →(報償金については)考えていませんが、お配りしたパブリックコメント結果の4(2)カに記載のとおり表彰制度により規則制定時に対応したいと考えています。
  • 審議会での意見を密度あるものにするためにも、条例案を早く提示すべきである。まず、市の責務について、不法投棄の早期発見、適切対処、市民への啓発が不十分ではないか。次に、市民、事業者等の責務について、土地所有者等の管理責任を明確化するためにまとめて定めることなく、個別に規定すべきであり、さらに、不法投棄をされた廃棄物の除去や市の施策への協力だけではなく、不法投棄をしてはいけないことを啓発すべきである。さらに、柏市不法投棄対策条例案要綱第10の「不法投棄をされるおそれのある廃棄物」が基準として使えないのではないか。最後に、法の罰則は1千万円以下だが、過料、罰金は、どうするのか。
    →市の責務、市民、事業者等の責務については、その旨検討したいと考えています。法の罰則の適用は、程度問題もあるかとは思いますが、警察の問題であると考えています。
    →過料は、まずは(過料の定めのない)この条例を制定してから検討することで十分であると考えています。
    →柏市不法投棄対策条例案要綱第10の「不法投棄をされるおそれのある廃棄物」の「おそれ」は、法令用語として一般的です。通常は、条例より下位の審査基準などを定めて該当性を判断します。
  • 柏市不法投棄対策条例案要綱第10の「不法投棄をされるおそれのある廃棄物を管理する」は、「不法投棄をされるおそれのある廃棄物の場所を管理する」の方が分かりやすいのではないか。
  • 柏市不法投棄対策条例案要綱第10の「不法投棄をされるおそれのある廃棄物を管理する」には、(場所や人の)両方の意味があり、これでいいのではない。

(2) その他

次回までに事務局に意見のある委員は、意見を提出することとし、継続審議とすることとした。なお、次回は、来年1月中旬に実施する予定。

5 傍聴者

1人