平成18年度第4回柏市廃棄物処理清掃審議会議事録
1 開催日時
平成19年1月12日(金曜日) 午後3時から午後3時45分まで
2 開催場所
柏市役所 第2庁舎5階第5・第6委員会室
3 出席者
(1) 委員
山中会長、林(晴)副会長、上田委員、宇賀野委員、鬼澤委員、小野委員、神林委員、坂本委員、佐藤委員、寺嶋委員、富岡委員、林(伸)委員、湯浅委員 計13人
(2) 市
- 環境部:池下(部長)、橋本(次長)
- クリーン推進課:鈴木(課長)、飯田(統括)、杉浦(副主幹)、新井(主査)、坂巻(主任)
- 南部クリーンセンター:伊原(所長)、薮崎(統括)、小出(主査)
- 沼南支所環境課:金子(課長)、川村(統括) 計12人
4 内容
「柏市不法投棄対策条例の制定について」審議を行った(要旨は、次のとおり)。
(1) 柏市不法投棄対策条例の制定について
前回の審議会後に委員から提出のあった意見の概要及び事務局の考え方並びに事務局の変更案を説明した後、審議を行った。審議の内容は、次のとおり(「・」は、委員の意見・質疑、「→」は、事務局の回答・説明です。)。
- 目的に「責務を明らかにする」とあるので、何の義務が課されているか分かるように明確にすべきである。
- 第3の「適切な役割分担」は、以下の各条項に影響するのか。
→一定の影響があります。 - 事業者は、柏市ぽい捨て等防止条例に定義されている。この条例においても、定義は、不可欠である。
- 柏市廃棄物処理清掃条例や柏市ぽい捨て等防止条例に規定されている事項であっても、不法投棄にかかわりのある事項は、この条例に規定して、実施して欲しい。
- 第12の「公表」は、インターネットでの実施を考えているのか。また、第12に規定されている「柏市広報かしわ発行規則」の名称が変更になったら、条例改正が必要なのか。
→確認します。 - 施行期日が平成19年6月1日だが、中核市移行とどういうかかわりがあるのか。
→中核市移行前に実施するのは、市の行政判断であり、対策の集大成として、1日でも早く実施するものです。 - 第13の「損害賠償」だが、ただし書のやむを得ない場合の減額・免除とは、どのような場合か。
→生活保護者などが考えられます。 - 不法投棄されたものの除去は、土地所有者が責任をもつが、積み上げられて自分では除去できないような場合は、どうするのか。
→柏市野積み防止等条例の適用になるケースかと思います。いずれにしても、対応は、ケースバイケースです。
(2) その他
他の条例や法律との条文整備の意見については、審議会での意見の1つとして取り扱い、条例を制定することが妥当であることを前提に、会長が副会長と調整して、答申案を作成することとした。
なお、答申案については、事務局から、答申前に委員に送付することとした。
次回は、3月23日(金)午前10時から実施する予定。
5 傍聴者
1人