平成17年度第3回柏市廃棄物処理清掃審議会議事録

1 開催日時

平成17年11月22日(火曜日) 午後2時~午後3時30分

2 開催場所

柏市役所 第2庁舎 第2委員会室

3 出席者

(委員)

阿部委員、石塚委員、上田委員、鬼澤委員、河井委員、神林委員、佐藤委員、塚原委員、林委員、八木委員、山中委員、湯浅委員

計12名(欠席者1名:松村委員)

(市)

  • 環境部:池下(部長)
  • クリーン推進課:秋山(課長)、千浜(副参事)、飯田(主幹)、福島(副主幹)、沖本(副主幹)、坂巻(主任)
  • 環境施設課:大内(課長)
  • 環境サービス事務所:長谷川(所長)
  • 北部クリーンセンター:増田(所長)
  • 南部クリーンセンター:伊原(所長)、根本(主幹)、相笠(副主幹)
  • 沼南支所環境課:金子(課長)

計14名

4 内容

「第二清掃工場の運転状況について」及び「アスベスト含有家庭用品の処理について」の2点及びその他事項として3点の報告をし、これらについて質疑を行った。(要旨は、次のとおり。太字は委員からの質問、意見)

(1) 第二清掃工場の運転状況について

灰溶融炉の飛灰固化物砒素溶出基準値の超過及び排ガス中の窒素酸化物の自己規制値超過の件に関連し、第二清掃工場の施設運転管理は委託であると思うが、今回のようなケースの責任体制についてはどのようになっているのか。

→確かにこの施設の運転・維持管理及び修繕等は、SPC(特定目的会社)へ包括的な20年間の長期委託を行っているが、第二清掃工場は市の施設であり、最終的な責任については市にある。説明を補足させていただくと、1点目の砒素の溶出については、運転を行っている管理会社は、プラントメーカーの運転・管理マニュアルに従って行われていた中で起こったものであり、マニュアルが不十分であったと言える。逆に2点目の窒素酸化物については、運転管理が適正ではなかったということが原因となったものである。

砒素の濃度が上がったというのは、外的な要因などの可能性もあるのではないか。

→ごみの中に含まれている砒素が原因であるが、柏市のごみ質が突出しているということではない。飛灰を固化する際に添加する消石灰の量が少なかったことが、溶出基準値超過の原因であった。また、スラグについては基準値以内であった。

第二清掃工場委員会では、砒素の混入について原因不明ということであったが。

→砒素について第二清掃工場委員会では、一般のごみに由来するものであるが、どのごみに含まれているのかは明らかでないという説明をさせていただいていると思う。これは、プラント内で薬剤として使用されていたり、何者かが故意に投入させたような事実が無いことから、消去法で元々ごみの中に含まれる砒素であろうという結論に達したものである。

第二清掃工場委員会での内容について。

→今回、市の自主的な検査ではなく、千葉県の検査によって事実が発覚したことから、各委員より日常的な検査に対する疑問が寄せられた。そのようなことから検査については、二重三重のクロスチェックを行い、信頼の回復に努めるよう条件が出されたところである。

(2) アスベスト含有家庭用品の処理について

アスベスト含有家庭用品には、実際にどのようなものがあるのか。

→電気製品に多く、例えばプリンターの基盤などにも使用されているが、そのほかにもトースター、コタツ、アイロン、ファンヒーター、ガスストーブなどがある。ただし、使用するだけでは人体への影響は無いということであるが、中には電気火鉢のように飛散する恐れのあるものも存在する。

処分する際には、どのようにしたら良いのか。

→アスベストと表示して集積所へ出していただき、収集の特別班が平ボディ車両で回収する体制をとっている。

コタツの場合では、どこにアスベストが使用されているのか。

→ランプを保持するための金具に使用されていると聞いている。

市民の中には、アスベスト含有用品ということを知らずに使用しているケースが多いので、もっと市でPRする必要があるのではないか。

→本件は、アスベスト含有家庭用品を不用意にごみとして出されると、処理時に大気中に飛散させてしまう恐れがあり、これを防止するといった観点から慎重に集めさせていただきたいという趣旨のもである。また、アスベストが使用されている用品等であっても、飛散する恐れの無いものについては、使用していても健康への心配は無く、アスベストの使用を禁止するといった趣旨のものではない。

(3) その他報告事項

○資源品の持ち去り防止について

受入れる側の古紙問屋等において、抜き去られたものであるのかそうでないのか判断が難しいと思われるが、そういった確認は実際に可能であるのか。

→確かに受入れ業者からは、現場での判断は難しいことだと聞いている。しかしながら、受入れ側においてそういった意識を持って対応してもらうことが大切であるものと考えている。

○ぽい捨ての取締り状況について

これまでに大きなトラブルなどはなかったか。

→取締りの際には口頭で事情を説明し、そういったことを極力避けるよう努めており、これまでのところ大きなトラブルは発生していない。

過料を払わずに立去る者等について、罪の意識はあるように見えるか。

→口頭で説明をすると煙草の火は消してもらえるが、過料二千円の件に話が及ぶと、色々なことを言われて立去られるケースが多い。そういったことで罪の意識はあるようだと聞いている。

ぽい捨ての防止については、市民一人ひとりが意識を持って欲しいと思う。そこで一般の市民にもできることはないか。

→取締りについては、条例に掲げられた目的を達成するための手段の内の一つに過ぎないと考えている。市では、毎月第3金曜日午後3時から柏駅東口ダブルデッキ上でキャンペーンを行っており、例えば、こういったところに参加していただき、啓発物資の配布等に御協力いただくことなども一つの方法かと思う。

○不法投棄特別回収について

不法投棄の特別回収後、常習場所がきれいになった。その後も良好な状態が維持されているように見受けられるが、実際のところはどうなのか。

→対策を講じた常習地帯の10箇所については、新たに不法投棄されたような事実は確認されていない。

常習場所に対する防犯カメラ等の設置について。

→現時点では、藤ケ谷カントリークラブ付近の常習場所1箇所に設置している。最近では、ダミーカメラや移動型カメラなども開発されており、今後、費用対効果等を踏まえながら検討していきたい。

不法投棄を行った者の特定は行っているのか。

→家庭系の一般廃棄物では、特に引越しごみなどで排出者が特定できる場合がある。そうした場合には、警察機関と連携を取りながら、状況が整えば告発することも視野に入れて対処している。また、今回の特別回収については、過去10年ほど前からの常習地帯であり、排出者が特定できる状況には無かった。

不法投棄されたごみを回収することは、根本的な解決に繋がらないのではないか。

→今回の特別回収の趣旨は、従前からの常習地帯を一掃することを目的として行ったものである。不法投棄については、未然防止策がより重要であるものと考えている。今後は、地域で監視していく体制を整えて行くとともに、地主等に対して土地の適正な管理を呼びかけていきたいと思う。その他市民団体等と協力し、地域を上げて取り組んでいくことが効果的であると考えている。

深夜に行われる不法投棄の対策について。

→ダミーカメラの設置やタクシー業界との協定等による深夜の監視などについて、今後の研究課題だと考えている。

不法投棄された廃油などの処理はどのように行っているのか。

→旧沼南町域の不法投棄ごみについては、主に第二最終処分場及びクリーンセンターしらさぎで処理しているが、廃油などについては委託業者による処理を行っている。

5 傍聴

2名

次回の審議会は、来年2月頃の開催を予定。