平成26年度柏市健康福祉審議会 第7回児童健康福祉専門分科会
1 開催日時
平成27年2月23日(月曜日)午後1時30分~午後3時
2 開催場所
柏市役所本庁舎5階 第2委員会室
3 出席者
(1)委員
阿部会長、大久保副会長、相原委員、池田委員、溜川委員、鍋島委員及び望田委員
(2)事務局
秋山こども部長、髙橋こども部次長(兼)保育整備課長、福島子育て支援課長、高橋こども福祉課長、髙木こども福祉課副参事、宮島学童保育課長、成嶋保育運営課長及び関口こども発達センター所長 その他職員10人
4 報告
子ども・子育て支援新制度における利用者負担について
5 議題等
保育園及び地域型保育事業の認可に係る意見聴取について
6 議事等
(1)子ども・子育て支援新制度における利用者負担について
事務局から、子ども・子育て支援新制度における利用者負担について報告した。質問・意見等は、なかった。
(2)保育園及び地域型保育事業の認可に係る意見聴取について
事務局から、保育園及び地域型保育事業の認可に係る意見聴取について説明した。その際に出された主な質問・意見等は、次のとおり。
- 委員
資料2の8、9ページの6.、8.は、自園の屋外遊戯場を持たず、近隣の公園を代替地としているが、その面積が記載されているため、他と比べて大きな屋外遊戯場があるかのように見える。資料を見る人に誤解を与えてしまわないか。 - 事務局
今後は、誤解を招かない形に改めたい。なお、資料2の7ページの3.は、本園となる2.の屋外遊戯場を使うことになるため、同じ面積を記載していることを補足する。 - 委員
大事なのは、施設の利用者に誤解を与えないようにすることである。狭いながらも自ら屋外遊戯場を確保したところとそうではないところとで、そうではないところのほうが広い屋外遊戯場を備えているかのような表現をすることはよくないと思う。さらに、資料2の11ページにある地図は、施設と屋外遊戯場になる公園との位置関係など細かいことがわかりづらいので、改めてほしい。屋外遊戯場を代替地とする場合の基準や市の考え方についても聞かせてほしい。 - 事務局
資料2の5ページにある3.、6.及び8.には屋外遊戯場がない。これは、駅前認証保育施設から認可保育園へ移行するという特殊事情によるものである。認可保育園を整備するに当たっては、自園の屋外遊戯場を備えてもらうことを基本としているが、それができない場合は国の通知に基づいて代替の屋外遊戯場を設置してもらっている。国の通知では、公園の他に神社でも可能としているが、いずれにしても交通経路が安全であるか、暗い場所ではないかなど安全性に最も配慮し、また他の施設と重複しないようにしている。 - 委員
配付された資料は、認可に係る意見を聴取するためのものとして内容が不十分ではないか。各施設で保育士が何人確保できているのかという記載もない。市には、保育園を認可するだけではなく、その保育園が安全に運営できるのかを検証する業務もあるはずである。屋外遊戯場の代替地についても、保育園からそこまでの移動手段や、それに何人の保育士が付いて行くのかといった安全性の確保がわかる資料にしてもらいたい。 - 事務局
来年度以降、提示できるようにする。 - 委員
この会議で聴取した意見は、どのように生かされるのか。 - 事務局
保育園や小規模保育事業を認可する際の斟酌事項となる。 - 委員
市は事業者に対して、運営面等で気を付けてほしい点を伝えているのか。 - 事務局
認可の際に全てを見切ることができないのが実情だが、運営面は年1回の指導監査により実地でチェックし、質を保持している。この監査は、法人の財務会計だけではなく、保育や調理等についても確認している。 - 委員
小規模保育事業は連携施設が重要になってくると思うが、今回対象となっている小規模保育事業の連携施設はどのようになっているのか。 - 事務局
市内の幼稚園が連携施設となっている。 - 委員
連携内容には嘱託医についての定めがあるが、連携先はその点について了解しているのか。 - 事務局
了解している。しかし、今回の小規模保育事業の事業者は、嘱託医を別途委嘱するという話もあり、現時点では決定していない。 - 委員
屋外遊戯場の代替地として公園や神社が示されたが、小学校の運動場は含まれるのか。 - 事務局
小学生の活動場所となるため、含まれない。 - 委員
近隣の幼稚園や保育園が小学校の運動場を借りに来ることが多々ある。しかし、学級数が多い学校では、運動場を貸してあげられないのが実情である。休み時間には大勢の子どもが運動場を使うため、安全確保上大変厳しい状況であり、事故があってトラブルになっているケースもあると聞いている。小学校の運動場を主たる活動場所として頻繁に借りなければ成り立たないような場合は、不都合が生じていると思われる。基準を満たした既存の保育園でも、園児数が増える場合は、その都度認可し直すなどしているのか。 - 事務局
既存の保育園が園児数を増やす場合は、基準の範囲内で行うことになっている。 - 委員
小規模保育事業の認可について、昔はマンションの一室にある保育所で赤ちゃんが死亡するなどの報道があったと思うが、このような小規模なものを認可する際に市が注意している点はどのようなところか。 - 事務局
これまでは認可外保育施設として目が行き届かないところがあったかもしれないが、今後は認可事業として市が指導監督していくため、認可保育園と同じ水準が確保されると考えている。また、資料2の1ページにあるとおり地域型保育事業には小規模保育事業以外にもいくつかの形態があるが、市としてはその中でも規模の大きい小規模保育事業を進めていこうという方針である。 - 委員
入園保留の結果通知を受けた人が、特に北部に多いように感じる。資料2の4ページを見ると量の見込みは全て確保できるように見えるが、これは新規の保育園がオープンすれば、保留になってしまった人も全て保育園に入ることができるということなのか。 - 事務局
2月4日に第1次の結果を通知したところで、そこで保留になってしまった人がいる。今後は、そのような人に他に通うことが可能な保育園を申し出てもらうなどして、新年度が始まるまで最大限の努力をしていきたい。 - 委員
この時期に認可に係る意見聴取を行っても、対象の保育園や小規模保育事業に通う園児はすでに決まってしまっているのではないか。 - 事務局
次回は、会議を開催する時期を検討したい。 - 委員
新制度の施行は4月1日なので、本来であれば意見聴取しなくてもよいところを、事務局が丁寧に行っているものだと理解している。新制度が始まれば、適切な開催時期が出てくるだろう。さて、対象となっている施設・事業の保育士確保の見込みはどのようになっているのか。 - 事務局
1歳児を中心とした定員を超える弾力的運用を開園当初から行うこととなるが、これについても事業者に早めに枠を提示して、保育士をしっかり確保してもらえるように時間をかけて対応している。 - 委員
保育士の配置基準は、例えば0歳児は3:1となっている。保育士の勤務時間が8時間で、保育園の開園時間がそれ以上であれば、どの時間帯でも3:1が確保されているわけではないということか。 - 事務局
パートタイム職員の配置により、どの時間帯でも3:1は確保されている。 - 委員
資料は、細かく記載すればよいわけではなく、削るところは削ってもよい。例えば、「敷地面積」、「延床面積」は必要かもしれないが、「乳児及びほふく室面積」、「保育室及び遊戯室面積」は市の基準を満たしていればそれでよく、むしろ保育室が何部屋あるのかが記載されているほうがイメージしやすい。また、法人についても、大きいところはわかるが、小さいところはどこに会社があって、代表者は誰なのかを知りたい。 - 事務局
ハード面とソフト面とに分けて説明するべきであったので、次回の会議に生かしたい。また、いただいた意見を認可に反映できるように、開催時期についても慎重に検討したい。
7 資料
01 次第(PDF形式:65KB)
02 分科会委員名簿(PDF形式:64KB)
03 資料1/子ども・子育て支援新制度 保育料の考え方(PDF形式:909KB)
04 資料1(補足資料1)/新制度1号・2号・3号保育料案(PDF形式:148KB)
05 資料1(補足資料2)/子ども・子育て支援新制度における利用者負担について(答申)(PDF形式:125KB)
06 資料2/保育所及び小規模保育事業A型の設置の認可に係る意見聴取について(PDF形式:230KB)
8 その他
特になし
9 傍聴者
1人