平成26年度柏市健康福祉審議会 第4回児童健康福祉専門分科会
1 開催日時
平成26年10月1日(水曜日)午後1時30分~午後3時20分
2 開催場所
柏市役所本庁舎5階 第3委員会室
3 出席者
(1)委員
阿部会長、大久保副会長、池田委員、鈴木委員、妹尾委員、溜川委員、鍋島委員及び望田委員
(2)事務局
秋山こども部長、髙橋こども部次長(兼)保育整備課長、福島子育て支援課長、高橋こども福祉課長、髙木こども福祉課副参事、宮島学童保育課長、成嶋保育運営課長及び関口こども発達センター所長 その他職員10人
4 議題等
- 第2期柏市ひとり親家庭等自立促進計画の策定について
- 子ども・子育て支援新制度における利用者負担について
5 議事等
(1)第2期柏市ひとり親家庭等自立促進計画の策定について
事務局から、第2期柏市ひとり親家庭等自立促進計画の策定について説明した。その際に出された主な質問・意見等は、次のとおり。
- 委員
養育費は、取り決めを行っても、だんだんもらえなくなるようだ。千葉県は父親との面会交流を実施しているが、柏市で行う予定はあるか。 - 事務局
柏市では、母子自立支援員が窓口となって随時相談を受け付けている。養育費面会交流の相談については、公益社団法人から相談員を派遣してもらえるようなので、現在その手続き等を調べており、来年度から実施できるように進めている。 - 委員
父親が子どもの顔を見ればお金が必要だということがわかるという意見と、母親にとっては離婚した人の顔を見ることが嫌だという意見がある。 - 委員
資料1の36ページの今後身につけたい資格・技術について、「特にない」という回答が多く、その一方で70ページでは「就労支援」という施策が掲げられている。これでは「働きましょう」「資格を取りましょう」と働きかけていくことと結びつかないように思うし、その施策は本当に有効なのかと感じてしまう。また、37ページの世帯の収入源では「児童扶養手当」が非常に多い。制度をつくっても、方策等がないと難しいのではないか。 - 委員
関東地区母子寡婦福祉研修大会等では、看護師等の資格を取得して仕事を始めたという事例発表がよくあるが、それを持ち帰ってひとり親に話しても、あまり反応がよくないことがある。いろいろな考え方があるのだろうが、今の若い人の考え方は我々の世代の考え方と違う。行政からお金をもらって資格を取らせてもらいその仕事に就けてよかったと考える人と、資格は取ったけれどその仕事には就かないと考える人とが半々くらいいる。資格を取りたいという意欲がある人は氷山の一角で、児童扶養手当をもらったり離婚相手から養育費をもらったりしたほうが得だと考える人が多い。 - 事務局
資格を取る意欲のある人には助成制度があり、資料1の3ページにもあるとおり講習会事業もやっている。パソコン講習会は仕事に生かしづらいというアンケート結果もあり、平成25年度から介護職員初任者研修に変更した。 - 委員
ひとり親になる理由は人それぞれで、その人がこれまで育ってきた経緯や性格等もあり、一律に言えることではないが、孤立化させないということがキーワードになるのだろう。ひとり親が置かれている状況の段階によってもサポートの仕方は異なり、サポートを受けながら最終的には社会の中で自立していけるようになってもらいたいが、制度を知らなかったり、意欲がわかなかったりして複雑である。いろいろな人たちによる総合的な連携や支援が必要なのだろう。 - 委員
資料1の70ページにあるような一つずつの柱が独立しているわけではなく、母子自立支援員がそれらをつないでいくことが必要である。そういう職員の専門性や質を上げていくことも大切である。 - 委員
平成25年度から母子自立支援員が3人に増えているため、資料1の16ページにあるように相談件数が増えているのも当然だと思うが、相談した側はどれだけ納得して帰っていくのか。母子自立支援員は悩みながらも相談に乗っていると思うが、相談者が壁にぶつかるようなものではなく、母子自立支援員だけで終わらせないでその先のどこかにつなげられるような方策が必要なのではないか。 - 委員
3人の職員でこれだけ多くの相談を受けたり、就労支援をしたりするのは難しい。また、地域でも、ひとり親家庭に限らないが、家庭の中まで入って見ることはできない。以前、千葉県に母子福祉推進員という制度があったが、廃止となり、民生委員に移行した。しかし、民生委員にひとり親家庭の情報が届いていないという問題がある。また、児童扶養手当を受けている人が多いことについて、働くことで一定の収入を得た結果、手当がカットされてしまうことを考えれば、子どもが小さいうちは働かずにそばにいたいと考えるのが心情だろう。 - 委員
就業支援について、本人への働きかけも大事であるが、事業者への働きかけも大事である。例えば、ハローワークに登録していたひとり親を採用した保育園が、しばらくしてから国から助成金に関する通知を受け取った。このようなことを知らない事業者は多く、もっと情報提供してもよいのではないか。 - 事務局
ひとり親を雇用する事業主が活用できる助成金等に、特定求職者雇用開発助成金やトライアル雇用奨励金がある。これらの制度がもっと事業者に伝わるようにしていきたい。
(2)子ども・子育て支援新制度における利用者負担について
事務局から、子ども・子育て支援新制度における利用者負担について説明した。その際に出された主な質問・意見等は、次のとおり。
- 委員
1点目は、資料2-1等の階層を表すためにA、B、Cという表現を使っているが、この表現にしなければならない理由はあるのか。例えば、同じ「C3」階層でも、認定区分により市民税所得割の額が異なる。こうしなければならないというものがないのであれば、表現を変えて、利用者の誤解がないようにしたほうがよい。2点目は、資料2-1で「国階層区分案」の3.は「市階層区分案」では4つに、同じく4.は5つに分かれている。この区分はどのような基準で行ったのかを示してほしい。3点目は、延長保育の保育短時間の利用可能時間を固定するとのことだが、それは事業者の裁量に任せるのか、市が統一するのか。 - 事務局
1点目は、表現方法に決まりはないため、次回の会議までにわかりやすいものに改めたい。2点目は、2号・3号認定は、基本的にどの階層も均等に区分し、階層が上がるごとに間差額が大きくなるようにしている。1号認定は、2号認定の区分と均衡を図った。3点目は、利用者の就労形態はさまざまであり、利用可能時間をどこに固定したらよいのかを判断するのは難しい。利用者と事業者の視点からもさらに議論しなければいけないが、過去の調査から午前8時30分から午後4時30分まで、午前9時から午後5時までで、利用者の90%以上をカバーできるという結果もある。このようなことからも、完全に事業者の裁量に任せるのではなく、市がいくつかのパターンを用意して、そこから事業者に選んでもらうという方法も考えられる。 - 委員
保育短時間は、パートタイムで働く人を対象としたものであるため、延長保育がいつも必要だということは考えなくてもよいのではないか。延長保育がいつも必要な人は保育標準時間の認定を受ければよい。延長保育は、安易に使えるようになると、残念ながら、必要ない人が使ってしまう。やむを得ず延長保育を使って仕事をしなければならない人がいることは承知しているが、そうではない人が流されてしまう。延長保育料が安いから利用するという人も多く、高くなれば利用しない人もいる。また、待機児童が解消されなければ、別枠を設けない限り、保育短時間の人は保育園に入れない状況になってしまうことも考えられる。 - 事務局
保育標準時間と保育短時間の認定は、就労証明書に記載された就労時間に基づいて行われるため、就労時間が保育標準時間に満たない人は保育短時間の認定を受けることになる。その人の始業時刻が仮に7時30分である場合、資料4に示した例で言えば7時30分から8時30分まで延長保育となる。国が示している保育標準時間と保育短時間の保育料の差は1.7%しかないため、その人が毎日延長保育を利用すると、保育標準時間の負担額を上回ってしまう可能性がある。 - 委員
個々の労働にはいろいろな形態があり、それを言ったら切りが無い。午前8時30分から午後4時30分まで、午前9時から午後5時まででおおむねの人をカバーできるのであれば、その時間帯を利用可能時間とすることは支持できる。そうしなければ、今後出てくるいろいろなケースに対応しなければならなくなるのではないか。 - 委員
資料4では、午後7時まで開所しているケースが書かれているが、保育園によっては20時や21時まで開いているところもある。そのような保育園は、この資料にある図の19時以降に延びていくイメージでよいのか。 - 事務局
資料は中心的な保育園を想定して作成している。 - 委員
午後7時以降の延長保育料を加算することは、事業者の裁量に任されるのか。 - 事務局
午後6時以降の延長保育は現在も行われているものであり、それを現段階で変えることは考えていない。 - 委員
例えば、働いている時間は同じなのに、午前8時30分から午後4時30分まで働いて延長保育料を払わない人と、7時から15時まで働いて延長保育料を払う人がいるのは不公平ではないか。なぜ国は利用可能時間を固定しようとするのか理由を知りたい。延長保育料と「新延長保育料」を同額にすれば、利用者の納得が得られるのではないか。パートの時間が午前8時30分から午後4時30分までや、午前9時から午後5時までの間にきっちりはまることはなかなかない。パート就労して収入を上げようとしているのに、これではその足かせになるのではないか。また、待機児童対策にも影響があると思われる。利用可能時間が固定されることで、時間が合わないから入園させられないという人も出てくるのではないか。 - 事務局
各市の状況を情報交換しながら、内部でも議論を深めて、次回に示したい。
6 資料
01 次第(PDF形式:51KB)
02 分科会委員名簿(PDF形式:62KB)
03 資料1/第2期柏市ひとり親家庭等自立促進計画(案)[表紙・目次・1-12](PDF形式:235KB)
04 資料1/第2期柏市ひとり親家庭等自立促進計画(案)[13-16](PDF形式:148KB)
05 資料1/第2期柏市ひとり親家庭等自立促進計画(案)[17-62](PDF形式:1,065KB)
06 資料1/第2期柏市ひとり親家庭等自立促進計画(案)[63-70](PDF形式:191KB)
07 資料2-1/1号認定の保育料階層比較(PDF形式:46KB)
08 資料2-2/2号・3号認定の保育料階層比較(PDF形式:55KB)
09 資料2-3/1号認定と2号認定との保育料階層区分の比較(PDF形式:60KB)
10 資料2-4/2号・3号認定の保育料階層比較(PDF形式:53KB)
11 資料2-5/利用者負担額のシミュレーションにあたっての前提条件について(PDF形式:83KB)
12 資料3/子ども・子育て支援新制度における利用者負担について(PDF形式:64KB)
13 資料4/延長保育料について(PDF形式:127KB)
7 その他
特になし
8 傍聴者
なし