平成26年度柏市健康福祉審議会 第1回児童健康福祉専門分科会
1 開催日時
平成26年4月25日(金曜日)午後1時30分~午後3時20分
2 開催場所
柏市役所本庁舎5階 第5・第6委員会室
3 出席者
(1)委員
阿部会長、大久保副会長、小松委員、坂巻委員、鈴木委員、鍋島委員及び矢作委員
(2)事務局
秋山こども部長、髙橋こども部次長(兼)保育整備課長、福島子育て支援課長、高橋こども福祉課長、宮島学童保育課長、成嶋保育運営課長及び関口こども発達センター所長 その他職員7人
4 議題等
- 子ども・子育て支援新制度の施行に伴う各種基準の整備について
- 柏市特定児童福祉施設設備運営基準条例の改正について
5 議事等
(1)子ども・子育て支援新制度の施行に伴う各種基準の整備について
事務局から、子ども・子育て支援新制度の施行に伴う各種基準の整備について説明した。また、パブリックコメント及び柏市子ども・子育て会議における意見とそれに対する市の考え方についてもあわせて説明した。その際に出された主な質問・意見等は、次のとおり。
放課後児童クラブの設備運営基準
- 委員
放課後児童クラブの設備運営基準に関する記述ではないが、資料9の1ページに「保護者の就労形態が多様化している」と書かれていることについて、こどもルームでは短い時間でもある一定の時間働いている保護者の子どもを受け入れる柔軟な姿勢を持っているのかどうか。また、基準とは直接関係ないが、安全管理の面から、こどもルームに入っていない子どもには、放課後に校庭を開放していないという話を聞いたことがあるが、それは本当か。 - 事務局
既存事業として、こどもルームと放課後子ども教室がある。放課後子ども教室は4時くらいまで行っている事業であり、パートタイマーとして働く保護者の子どもの受け皿として十分機能し得る。放課後子ども教室がそのような子どもの受け皿になれば、現在待機になっている子どもがこどもルームに入ることができるかもしれない。既存事業がうまく役割分担することで対応できると考える。また、事故やけがの対応ができないため、こどもルームに入っている子どもとそれ以外の子どもを校庭で一緒に遊ばせないということはある。それ以外の子どもを保険の対象にすることができないという現状がある。 - 事務局
部活動に所属していない子どもやこどもルームに入っていない子どもが放課後に校庭に入って遊ぶことを認めるかどうかの判断は、各学校の校長が行っている。学校によって対応が異なっているため、放課後に校庭を開放していない学校があるのかもしれない。 - 委員
別の話だが、保育園に通っている子どもは、在宅の子どもより健診を受ける機会が多く与えられているという話を聞いたことがある。それと同じように、保護者が働いている子どもには放課後に校庭で遊ぶ機会が与えられているのに、保護者が働いていない子どもにはその機会が削がれてしまっているのではないか。 - 事務局
在宅の子どもの遊び場、居場所をつくることが重要だと考えている。子ども達の任意の発想で遊ぶことができるプレーパーク等もあるので、そういった場所の確保も含めて検討していきたい。 - 委員
こどもルームで受け入れられる対象が3年生から6年生に拡大することはいいことだと思うが、それにつれて定員がオーバーしてしまうことはないのか。また、資料8の5ページの8で「他の施策との連携」と書かれているが、具体的なプランがあれば聞かせてほしい。 - 事務局
対象が6年生まで拡大することで、受入人数がどの程度になるのかを計りかねている。4年生は、夏休みまで子どもを預かってほしいという保護者の要望が非常に多い。5年生、6年生は、部活動等もあり、放課後の過ごし方に広がりが出てきて、こどもルームのニーズは萎んでくると思われる。「他の施策との連携」については、まだ具体的なものはない。以前から担当者同士で話をしているが、放課後を対象とした既存の事業がそれぞれ役割を分担して、有機的につなげていきたいと考えている。 - 委員
資料6の1ページの「放課後児童健全育成事業の職員の一般的要件」に書かれていることは、柏市がこどもルームの職員を採用し、事故等があった場合には柏市が責任を負うという趣旨なのか。 - 事務局
職員の採用は、公営の場合は柏市が行うが、民営の場合はそれぞれの事業者が行う。 - 委員
事故や事件が起きたとき、それが民営の場合は市に直接の責任はないということになるのか。それとも責任の一端は市にあるということになるのか。 - 事務局
新制度移行後は、市も一定の責任を持つことになる。
答申(案)(資料6)について、承認を得た。
確認を受ける施設・事業の運営基準、支給認定基準
- 委員
資料5の1ページにある「週4日以上かつ16時間以上」という柏市の案に賛成である。就労形態が多様化しているが、「月64時間」としてしまうと、月のある期間にまとめて働いて64時間をクリアし、残りの期間は仕事をしていないという状況が生じる可能性がある。 - 事務局
保育の必要性を認定するための下限時間について議論したとき、待機児童がいる間はどこかで線引きをする必要があるのではないかという意見があった。待機児童がいなくなったときに、「週4日以上かつ16時間以上」という線引きを外してもいいのではないかと考えている。 - 委員
「週4日以上かつ16時間以上」を満たさない場合は、一時保育を利用することになるのか。一時保育は利用しづらいという話を聞く。 - 事務局
一時保育は、現在18か所の保育園で実施している。今後、新たに、公立保育園で保護者のリフレッシュに特化した一時保育を実施しようと準備を進めている。また、今年度は、夏休み期間中に幼稚園で預かり保育を実施してもらうための予算を確保した。それも普及していきたいと考えている。
答申(案)(資料4、5)について、承認を得た。
幼保連携型認定こども園の認可基準、地域型保育事業の認可基準[小規模保育事業]、地域型保育事業の認可基準[小規模保育以外の事業]
- 委員
保育園に4歳児、5歳児の子どもを通わせている保護者が、その保育園が幼保連携型認定こども園に移行してしまうと、これまで行われていた午睡がなくなってしまうのではないかと心配しているテレビ番組を見た。幼保連携型認定こども園では、午睡は行われないのか。 - 委員
そのようなことはない。午睡は、子どもにとって精神的な休息であり、それがないと夕方に思わぬけがにつながることがある。しかし、保育園にもよるが、就学に向けて、5歳児の後半は午睡をさせないところもあるようだ。 - 委員
現在、柏市子ども・子育て会議で議論しているところであり、結論もまだ出ていないと思うが、今後、柏市として幼保連携型認定こども園はどのくらい必要だと考えているのか。 - 事務局
今後、国から公定価格が示されて、6月頃から各事業者に対して幼保連携型認定こども園に移行する意向があるかどうかの調査を行う。平成27年度当初に4、5施設が幼保連携型認定こども園の移行できるように議論していきたい。事業者の意向もあるが、市として誘導していきたい。 - 委員
現在、柏市には幼保連携型認定こども園が3施設あるが、それとは別に4、5施設が移行するということなのか。 - 事務局
そうである。1施設でも多く移行できるように市としてアピールしていきたい。
答申(案)(資料1、2、3)について、承認を得た。
(2)柏市特定児童福祉施設設備運営基準条例の改正について
事務局から、柏市特定児童福祉施設設備運営基準条例の改正について説明した。その際に出された主な質問・意見等は、次のとおり。
- 委員
この改正は、保育士が不足している現状から出てきているのだろう。保健師や看護師は、全ての園児の健康管理をしなければならないのに、保育士として対応することになると、現場が手薄になってしまうのではないかと心配である。感染症が流行したとき等に園全体の健康管理に手が回らないということにならないのだろうか。 - 事務局
乳児は体調が急変しやすいので、保健師や看護師が保育園にいることで保護者は安心する。基準を緩和することで、保健師や看護師の配置の促進を図ったようである。 - 委員
資料7にある「当分の間」というのは、どのくらいの期間を言うのか。 - 事務局
条例を改正しない限りはこのままということである。
答申(案)(資料7)について、承認を得た。
6 資料
01 資料1/幼保連携型認定こども園の認可基準(PDF形式:154KB)
02 資料2/地域型保育事業の認可基準【小規模保育事業】(PDF形式:150KB)
03 資料3/地域型保育事業の認可基準【小規模保育以外の事業】(PDF形式:144KB)
04 資料4/確認を受ける施設・事業の運営基準(PDF形式:230KB)
05 資料5/支給認定基準(PDF形式:102KB)
06 資料6/放課後児童クラブの設備運営基準(PDF形式:154KB)
07 資料7/柏市特定児童福祉施設設備運営基準条例の一部を改正する条例(PDF形式:67KB)
08 資料8/子ども・子育て支援新制度の実施に向けた各基準等に関する意見について(PDF形式:209KB)
09 資料9/平成26年度第1回柏市子ども・子育て会議における意見について(PDF形式:134KB)
10 追加資料/子ども・子育て支援法の罰則規定について(PDF形式:104KB)
7 答申
児童健康福祉専門分科会会長から答申書が提出された。
8 その他
特になし
9 傍聴者
なし