平成25年度柏市健康福祉審議会 第4回児童健康福祉専門分科会
1 開催日時
平成26年3月20日(木曜日)午後2時~午後4時15分
2 開催場所
柏市役所別館4階 大会議室
3 出席者
(1)委員
阿部会長、小松委員、坂巻委員、佐藤委員、鈴木委員、妹尾委員、鍋島委員及び矢作委員
(2)事務局
鬼澤こども部長、秋山こども部次長(保育課長)、高橋児童育成課長、福島こども政策室長、宮島こどもルーム担当室長及び関口こども発達センター所長 その他職員10人
4 議題等
子ども・子育て支援新制度の施行に伴う各種基準の整備について
5 議事等
事務局から、子ども・子育て支援新制度の施行に伴う各種基準の整備について説明した。その際に出された主な質問・意見等は、次のとおり。なお、それぞれの基準について、事務局が提案した資料でパブリックコメントを行うことの了承を得た。
(1) 幼保連携型認定こども園の認可基準
- 委員
前回の資料では「園長等の資格」の項目があったが、それがなくなっている。これは国が定める項目なのでそれに従うということなのかもしれないが、柏市としてどのように考えるのか。 - 事務局
国の子ども・子育て会議の資料では、「基本的な考え方」として、「本資料で整理される各個別論点の内容については、法制的な整理の結果、『設備及び運営に関する基準』ではなく、『認定こども園法施行規則』等に定めるものがあり得る。」とされている。つまり、自治体が条例で定めるのではなく、施行規則等で一律に定めることになるものがあり、「園長等の資格」についてもそれに該当すると推測されるため、資料から削除した。 - 委員
現在、保育士資格や幼稚園教諭免許がないのに園長になっている人がいる。このような人はこれまでの経験があるのでそれは考慮されるべきであると考えるが、今後園長になる人はどうなのか。最低ラインとしての素質や人間性等が心配である。 - 委員
保育園における3歳児クラスの保育士の配置について、20対1を15対1にしていくことになるようだが、この資料ではそれについて書かれていない。認定こども園では、どのようになるのか。 - 事務局
保育園においても、保育士の配置を20対1から15対1にするため、補助制度を設けるのか、基準を変えるのかが定かではない。したがって、今すぐ条例を改正するという段階ではない。 - 委員
資料1の2ページの「教育時間・保育時間等」にある「標準」というのは、どういう意味か。 - 事務局
「原則」と同じ意味合いだと思われる。 - 委員
「8時間を標準」とするということは、8時間が保育の原則的な時間ということなのか。 - 事務局
地域の実情に応じることとなっていて、柏市では延長保育を含めて11時間の保育を実施している。これは保護者のニーズに合わせたものである。 - 委員
資料1の1ページの「職員配置基準(学級編制基準)」にある柏市の基準(案)で、「3歳児に係る1学級の幼児数は、30人以下を原則とする。」とある。これは、3歳児が小さいので、職員1人に対して子ども30人くらいまでが対応できる限度ということなのか。 - 事務局
千葉県の幼稚園の基準でこのように運用されている。3歳児は入園して間もないので、年中や年長よりも手が掛かるということだろう。 - 委員資料の表現が全体的にあいまいである。今年6月の議会に条例を上程しなければならないから早めに審議しているのであろうが、もう少し具体的に決まってから審議されるといいと思う。
- 委員
資料1の1ページの「園舎の階数、保育室等の設置階」について、「満3歳未満の子どもに係る乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室、便所については、園舎が耐火建築物で保育所で求められている待避設備等(階段、待避上有効なバルコニー、転落防止設備等)を備える場合は、3階以上に設置可」とされているが、満3歳未満の子どもに係る乳児室等をできる限り2階以下に設置するように事業者を指導することはできるのか。 - 事務局
指導することはできる。 - 委員
柏市としては、乳児室等を設置する階について、どのように考えるのか。 - 事務局
「従うべき基準」となっているので、国が検討した結果、子どもの安全や教育的な観点から、そのようになったものだと考える。 - 委員
施設を利用する子どもを中心とした視点を外さないでほしい。現場の人間として、子どもの育ちを大事にしてもらいたい。 - 委員
都内では土地が限られているかもしれないが、柏にはまだ土地が豊かにある。せめて満3歳未満の子どもに係る乳児室等を2階以下にしてほしい。それが難しいようであれば、指導事項にしてほしい。 - 事務局
駅周辺の土地が確保できないような場所に認定こども園をつくる場合、複合施設になることも考えられる。例えば、1階が店舗、2階、3階が保育施設というものである。柏市として、そのような施設はよくないことにするのがよいのか、ある程度認めることにするのがよいのかについて、委員の意見はあるか。複合施設のようなものが認められない場合、施設の整備は郊外でしかできなくなるが、それでも基準を厳しくしたほうがよいと考えるか。 - 委員
認定こども園には園庭が必要なのではないか。駅周辺の狭い土地で園庭を確保できるのか。 - 事務局
屋上の園庭を設けることも可能とされている。また、昨年度制定した柏市特定児童福祉施設設備運営基準条例では、3階以上に保育室等を設置することを認めている。保育園で認めて、認定こども園で認めないということはバランスを欠くのではないか。 - 委員
保育園の基準と認定こども園の基準を合わせたいということなのか。その場合、保育園における3歳児クラスの保育士の配置を20対1から15対1にするのであれば、認定こども園も同じようになるということなのか。 - 事務局
保育園と認定こども園の基準が全て同じになるとは思っていない。認定こども園の基準は、幼稚園と保育園のそれぞれの高い基準を採用するので、全てが一致するものではないと考える。しかし、保育園の3歳児と、認定こども園の3歳児とで、保育士の配置基準が異なるということはあるべきではない。その点については、同じ基準であるべきだと考える。 - 委員
駅周辺で認定こども園をつくるのであれば、3階建以上の施設も可能とする余地を残しておくほうがよいだろう。 - 委員
国は、平成29年度末に待機児童の解消を目指している。柏市では、それより前倒しして待機児童を解消しようとしているのではないか。 - 事務局
柏市では、この2年間で国基準の待機児童をゼロにしようとしている。しかし、実待機児童はまだ多くいて、当面は、保育園や認定こども園等を組み合わた整備を行っていく必要がある。 - 委員
小さい子どもは自分で気持ちを伝えることができないので、この会議の場で3階以上の乳児室等の設置をなるべくやめてほしいと言っている。子どもの命は誰が守るのかという思いがある。しかし、昨年度制定した保育園の基準とのバランスを考えると難しい点もある。事業者への指導が可能だという事務局の話もあったので、その辺りを上手に使って折り合いをつけたらいいのでは。 - 事務局
今後、パブリックコメントを行うので、その結果を見て、再度議論してもらうのはどうか。 - 委員
パブリックコメントで寄せられた意見を見て、次回議論していきたい。
(2) 地域型保育事業の認可基準、確認を受ける施設・事業の運営基準及び支給認定基準
- 委員
資料5の1ページの「『保育の必要性』の事由」の「1.就労」で、柏市の基準(案)は「1日4時間、月に16日以上」とされている。この点について、国の基準では1か月に48時間から64時間までで定めるようになっているが、柏市は64時間でよいか。現場の委員から妥当なラインを教えてもらえるとよい。 - 委員
48時間より64時間のほうが妥当だと考える。最低1日4時間、月に16日以上就労していれば保育園に入園する資格があるということであり、実際に入園できるかどうかは別として、その基準を引き下げる必要はないと思う。 - 委員
資料3の1ページの「職員数・資格要件」の居宅訪問型事業のところに「必要な研修を修了し、保育士、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者」とあるが、これは市が認定証のようなものを発行するということか。 - 事務局
認定証を発行するかどうか定かではないが、認定の基準は市町村が定めることになる。保育士資格を持っていない人を認定することになるので、国が研修等を示すものと思われる。それを受講することが要件になるのだろう。 - 委員
認定証のようなものがあると利用者は安心すると思う。最近は、インターネットを使って子どもをどこにでも預けられる。子どもを預かることに、市が責任を持つことを検討してもらいたい。 - 委員
研修についても、その中身が問われると思う。 - 事務局
子ども・子育て支援新制度では、地域型保育事業にも公的資金が入ることになるので、その辺りはしっかりすることになる。 - 委員
市が認めた事業と、そうではない事業の違いが、保護者にわかるようにしなければならない。 - 委員
資料3の1ページの「給食(自園調理)」について、「自園調理(調理業務の委託は可能)。その上で、連携施設又は近接した同一・系列法人が運営する小規模保育事業、社会福祉施設、病院からの搬入を可能とする」とされている。「その上で」とはどういう意味なのか。 - 事務局
原則は自園調理であり、委託も可能である。さらに、同一・系列法人が運営する小規模保育事業、社会福祉施設、病院からの搬入も可能という意味である。 - 委員
資料3の2ページの「連携施設」で「連携施設の設定が必要」とあるが、これによると家庭的保育事業、事業所内保育事業の事業者は、必ずどこかの施設と連携しなければいけないということか。 - 委員
連携する相手方の理解が必要である。 - 事務局
認可保育園と連携することが事業者にとって安心だと思われるが、例えば3歳から5歳までの部分は幼稚園と連携し、0歳から2歳までの部分は小規模保育施設と連携するということも考えられる。本来、連携先は事業者が探すことになるが、行政として誘導していくことも一つの方法だと考える。
(3) 放課後児童クラブの設備運営基準
- 委員
資料6の2ページの「従事する者」にある「9.高等学校卒業者等であり、かつ、二年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの」は、同じページの「員数」にある「補助員」と同じものを指すのか。 - 事務局
「従事する者」にある1.から9.までは、放課後児童支援員としての資格が認められるもののことであり、補助員はその資格を持たないものである。 - 委員
こどもルームの指導監査等は、市が担うことになるのか。 - 事務局
放課後児童健全育成事業は第二種社会福祉事業であり、その看板を掲げる以上はこの基準を守ってもらう必要がある。利用者が類似の事業と区別できるようにするためにも、市がわかりやすく示していく必要がある。 - 委員
事業の運営に当たり、市が費用を負担しているかどうかで違ってくる。 - 事務局
市が補助を出すということは、一定の基準を満たしたレベルで運営してもらうことが前提であり、第二種社会福祉事業の基準を満たすかどうかが一つの基準となる。 - 委員
資料6の2ページの「従事するもの」で、支援員には都道府県知事が行う研修が義務付けられているようだが、補助員についても何らかの研修を行うことになるのか。 - 事務局
その点について、まだ示されていないが、国の放課後児童クラブの基準に関する専門委員会の報告書では、現任の職員はしっかり研修することとされている。 - 委員
資料6の3ページの「その他」にある「非常災害対策」で「避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回はこれを行なわなければならない。」とされている。現在もこのような訓練を行っているようであるが、今後はどのようにするのか。 - 事務局
まだ不十分であるが、平成18年度にこどもルーム用の防災マニュアルを作成している。今回の国の省令案を受けて、関係部署と連携し、より質の高いものにしていきたいと考えている。 - 委員
災害が起きたときを想定して、保護者が子どもを引き取りに行く等の訓練も行っているのか。 - 事務局
引き渡し訓練は、こどもルームではなく、学校で行っている。学校の訓練に、こどもルームの指導員も参加させてもらっている。 - 委員
今後、こどもルーム独自の引き渡し訓練を実施する可能性はあるか。 - 事務局
学校と調整することになるが、やるとなると保護者に負担をかけることになるので、やり方を含めて検討したい。 - 委員
資料6の5ページの「その他」にある「苦情への対応」について、苦情は初動対応次第で、長引くか、その場で解決してしまうかという違いが出る。その意味でも、窓口を設置するということだと思うがどうか。 - 事務局
支援員そのものの質の向上が欠かせないところであるが、市が窓口として対応していく。市では健康福祉サービス向上システムという制度もあり、児童委員や民生委員がメンバーに入っている。こどもルームについては、1年間に同じこどもルームを3回巡回してもらい、意見をもらう等している。 - 委員
それらは記録として残っているのか。 - 事務局
記録として残っているし、市に情報が上がってくる。 - 委員学校とこどもルームが縦割りになってしまっている。学校との連携について、今後の見通しはどのようになっているのか。
- 事務局
自治体が基準を制定することで、事業の質が向上すれば、教育との連携がうまくいくということなのだと思う。また、現在でも、課題のある子どもの対応について、関係者が集まってケースワーク等も行っている。このように事業全体の中で、学校とこどもルームの連携が当たり前のようにできる雰囲気を醸成していくことがわれわれの仕事だと考えている。 - 委員
小学校の中にあるこどもルームで、同じ学校の敷地内なのに、あるところから向こうには行ってはいけない等と指導しているこどもルームがあるようだ。そのことについてはどうか。 - 事務局
学校にもいろいろな事情があるのだと思う。学校の行事等の都合により、安全、安心を考慮して、こどもルームの校庭使用を制限することもある。しかし、その場合には体育館を使わせてもらう等の連携を図っている。 - 委員
資料6は設備及び運営の基準なので、保育の中身については掲載されていない。詳細はガイドラインで示されているということなのか。 - 事務局
そういうことになる。
6 その他
上記の基準の他、「柏市特定児童福祉施設設備運営基準条例の改正案」についても、パブリックコメントを行うことの了承を得た。
7 資料
01 次第(PDF形式:46KB)
02 委員名簿(PDF形式:66KB)
03 資料1/幼保連携型認定こども園の認可基準(PDF形式:167KB)
04 資料2/地域型保育事業の設備及び運営に関する基準(認可基準)【小規模保育事業】(PDF形式:164KB)
05 資料3/地域型保育事業の設備及び運営に関する基準(認可基準)【小規模保育以外の事業】(PDF形式:155KB)
06 資料4/特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(運営基準)(PDF形式:241KB)
07 資料5/子どものための教育・保育給付の支給認定に関する基準(支給認定基準)(PDF形式:105KB)
08 資料6/放課後児童クラブの設備及び運営の基準(PDF形式:295KB)
8 傍聴者
4人