平成25年度柏市健康福祉審議会 第3回児童健康福祉専門分科会
1 開催日時
平成26年2月10日(月曜日)午後1時30分~3時32分
2 開催場所
柏市役所本庁舎3階 庁議室
3 出席者
(1)委員
阿部会長、小川委員、小松委員、坂巻委員、佐藤委員、鈴木委員、鍋島委員及び矢作委員
(2)事務局
鬼澤こども部長、秋山こども部次長(保育課長)、高橋児童育成課長、福島こども政策室長、宮島こどもルーム担当室長及び関口こども発達センター所長 その他職員10人
4 議題等
子ども・子育て支援新制度の施行に伴う各種基準の整備について
5 議事等
事務局から、子ども・子育て支援新制度の施行に伴う各種基準の整備について説明した。その際に出された主な質問・意見等は、次のとおり。
(1) 幼保連携型認定こども園の認可基準
- 委員
資料1(補足資料)の「園舎・保育室等の面積」の「現行の幼保連携型認定こども園」の千葉県基準では、乳児室は1人当たり3.3平方メートル以上としている。一方で、柏市で新たに保育園をつくる場合、指導で1人当たり4.95平方メートルとしている。柏市で新たな幼保連携型認定こども園をつくる場合、基準は保育園と同じになるのか。
- 事務局
柏市で新たに保育園をつくる場合、乳児室の面積は、指導により、1人当たり4.95平方メートルとしている。また、千葉県の幼保連携型認定こども園の基準については、前議会で引き下げたものの、それまでは1人当たり4.95平方メートルとしていた。つまり、これまでにつくられた保育園及び幼保連携型認定こども園の乳児室は、1人当たり4.95平方メートルが確保されているということである。このような中で、新たな幼保連携型認定こども園の乳児室の面積を1人当たり3.3平方メートルにしてしまうと、子どもの公平な取り扱いに支障が生じてしまうことになる。このため、新たな幼保連携型認定こども園についても、乳児室の面積は1人当たり4.95平方メートルを目標とする。
- 委員
柏市の基準は、国基準より考慮されていると思うが、現場としてはこれが最低の基準であり、これ以上下げてほしくないという気持ちがある。いろいろな事情があると思うが、保育園で育つ子どもも認定こども園で育つ子どもも同じ環境を担保しなければならない。
- 委員
資料1(補足資料)の「職員配置基準(学級編制基準)」について、「保育所の基準」の国基準の3歳児は20:1とされている。以前聞いた国の説明会では、消費税増税分を充てることで、15:1の方向で考えているという話であった。現状の20:1は保育士にとって大変なことであり、15:1は念願である。この話は、なくなってしまったということか。
- 事務局
国では、公定価格の議論の中で、引き続き検討することとしている。
- 委員
資料1の「職員配置基準(学級編制基準)」について、柏市の基準(案)で「3歳児に係る1学級の幼児数は、30人以下を原則とする。」とされている。3歳児は、まだ手がかかる年齢であり、35人では厳しいと思っているので、妥当だと考える。また、同じ資料の「園舎の階数、保育室等の設置階」で「特別な事情がある場合は、3階建以上も可」とあり、「満3歳未満の子どもに係る乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室、便所については、園舎が耐火建築物で保育所で求められている待避設備等(階段、待避上有効なバルコニー、転落防止設備等)を備える場合は、3階以上に設置可」とされている。非常災害時を考えた場合、3階以上に保育室等を設置することは、避難等の点で難しいのではないか。この基準は今でも認められているものなのか。
- 事務局
もともと保育園の基準であり、3階建以上の園舎も条件付きで認められている。一方、幼稚園は、3歳児以上を預かる施設であるが、3階建以上の保育室の設置は認められていない。
- 委員
柏市は、どのように考えるのか。
- 事務局
条件付きで3階以上の保育室等の設置を認めることになる。
- 委員
特に乳児室を3階にもっていくのは、保育の質、生活の質、避難を考えたときに難しいのではないかということを踏まえてどうなのか。柏市として、乳児室は3階にもってこないという考え方もあるのではないか。昭和50年代に建てられた保育園は、乳児室は下に設置することが多かったように思う。乳児の生活を考えたときに、下がいいのか上がいいのかをよく議論したほうがよい。
- 委員
1人の職員が抱えられる乳児は3人までだろう。けがや事故がなく子どもを避難させられるのは、2階くらいまでだと思う。
- 委員
職員の配置基準から見て、3階から避難することは不可能だろう。火災の際、子どもが3階から1階まで下りる間に、煙は階段を上がってくる。煙を遮断する設備等を設置するのだろうが、危険な考え方だと思う。
- 委員
現在3階に保育室等がある保育園はあるのか。
- 事務局
私立保育園で1施設ある。市は、3階で0、1、2歳児を預かることは考えていない。
- 委員
その保育園には、避難用のスロープはあるのか。階段しかないのか。
- 事務局
スロープはないが、2方向の通路が確保されている。
- 委員
3階で保育を受ける子どもは行動が制限されるのではないか。マンションの高層階に住む子どもと低層階に住む子どもとでは外に出る回数が違うという研究報告がある。
- 委員
都心では、駅舎で0歳児からの子どもを預かっているという話を聞くが、個人的にはそのようなところに自分の子どもを預けたくない。庭の見える部屋で、子どもを見てもらえるのがよい。
- 委員
学校現場では、1、2年生の教室の配置を考える際、1階の昇降口近くで、直ちに避難できるところに計画する。特別な支援が必要な子どもについては、1年生よりさらに安全を確保する。
(2) 地域型保育事業の認可基準、確認を受ける施設・事業の運営基準及び支給認定基準
- 委員
資料5の「『保育の必要性』の事由」に「夜間など基本的にすべての就労に対応」とある。保育園は何時まで開いているのか。
- 事務局
認可保育園では、延長保育を含めて午後9時まで開いているところもある。認可外保育施設では、24時間開いているところもある。この資料は、夜間に就労している場合でも昼間に子どもを保育園に預けることができるという趣旨であり、夜間に子どもを保育園に預けるということではない。
- 委員
夜に働いて、昼に子どもを保育園に預けてしまったら、親はいつ子どもと接するのだろうか。
- 委員
就労時間については、1か月当たり64時間を下限とすることでよいか。
- 委員
資料5にある「1日4時間(自宅内での労働は5時間)、月に16日以上」に限定してしまうと、1日4時間未満の就労の人はどうすればよいのか。柏市では、そのような人は一時保育で対応するという考えなのか。
- 事務局
柏市の現在の基準は、1日4時間、週4日を下限としているところであり、これに満たない場合は、一時保育等で対応できると考えている。
- 委員
一時保育は、就労以外にも利用の幅が広がっている。受け入れる側と、利用を希望する側の数のバランスが悪いのではないかと心配する。今後、一時保育を拡充していく予定はあるのか。
- 事務局
一時保育以外にも、認可外保育施設を利用する方法もある。また、一時保育については、私立保育園を新規に整備する際に、原則、実施してもらう事業として位置付けている。
- 委員
一時保育は、利用したくても利用できない人が多いように思う。現状はどうなのか。
- 事務局
公立保育園4施設、私立保育園14施設で一時保育を実施している。新設の私立保育園は一時保育を実施する部屋を確保してもらうことで対応できるが、公立保育園は建物が古く、一時保育を実施する部屋を確保することが難しい。また、待機児童を解消するため、公立保育園でも弾力化を進めている。一時保育の実施と待機児童の解消を考えた場合、待機児童の解消を優先したいため、一時保育は私立保育園を整備していく中で対応していきたい。
- 委員
先ほど説明のあった「週4日」はどこから来るのか。週休2日の勤務であれば、週5日ではないのか。
- 事務局
今の保育の実施基準にはさまざまな経緯があり、引き下げ・拡大してきている。パートや派遣等多様な就労形態がある中で、保育園に子どもを預けやすくしてきた結果である。
- 委員
一時保育を実施していない保育園で、実施可能な保育園はあるのか。
- 事務局
実施可能な保育園はいくつかある。一時保育用の部屋はあるけれども、さまざまな事情があり、開園当初から実施するのではなく、しばらくたってから実施する場合がある。
- 委員
一時保育を実施するかしないかを決めるのは保育園なのか。
- 事務局
保育園には、一時保育に限らず、地域子育て支援センターや障害児保育等いろいろな施策がある。開園当初から全てを行うことは不可能であるため、施策に優先順位をつけて、保育園と市が協議して、決めている。
- 委員
1か月当たり64時間以上働いているが、月に16日以上働いていない場合、基準を満たさないことになるのか。
- 事務局
柏市では、1か月当たり64時間以上で、さらに1日当たり4時間以上、1か月当たり16日以上としているところである。
- 委員
仕事であれば、それを証明することができるかもしれないが、「就労と同等の時間、親族の介護・看護をしている場合」は、それをどうやって証明するのか。
- 事務局
基本的には、本人の申請に基づくことになる。
- 委員
本人が本当のことを言っているのかどうかわからないのではないか。
- 事務局
介護を受けている人が施設に通っている場合は、その施設に確認する方法がある。又は、本人に1日のスケジュールを提出してもらい、それに基づいて調査することもできる。
(3) 放課後児童クラブの設備運営基準
- 委員
こどもルームが開いている時間について、以前は午後6時30分までであったが、今は午後7時までになり、とても助かっているという話を聞いた。長期休業期間中も午後7時まで開けてもらえると、働く保護者は助かるのではないか。
- 事務局
長期休業期間中でも、月曜から金曜までは午後7時まで開いている。土曜のみ午後6時30分までで、これは長期休業期間中も同じである。長期休業期間中について要望が多いのは、閉める時間よりも、開ける時間に関するものである。このような要望があったので、14か所のこどもルームで調査したところ、柏市のこどもルームに子どもを預けている保護者で、両親とも遠隔地に勤めている保護者は全体の1割以下であった。
- 委員
午後7時までに保護者が迎えに来ない場合、子どもは一人で帰宅することになるのか。
- 事務局
一人で帰るという届出がされていなければ、保護者が迎えに来るのを待つことになる。
- 委員
冬に、子どもを一人で帰らせるのであれば、もっと早い時間がよい。
- 事務局
柏市では、夕方に防災行政無線で放送が流れる。子どもが一人で帰る場合は、その放送までに帰ることを原則としている。兄姉がいる場合は、迎えに来てもらうこともある。
- 委員
放課後や学校が休みのときでも、こどもルームに電気がついている間は、校長や教頭は校舎にいる。また、多感な時期の子どもは、学校で勉強をした後に、帰宅してのんびりすることなくこどもルームに行くことにストレスを感じているのではないか。子どもがこどもルームでいじめられたので学校で何とかしてほしいという話も多い。こどもルームで闇雲に子どもを長時間拘束するのは、学校現場から見て疑問である。資料6の「従事する者」に「職員のうち1人は有資格者とすることが適当」とあるが、こどもルームは有資格者の数をもっと増やして、子どもたちのトラブルに教育的な指導をし、その場できちんと解決できるようになってほしい。
- 委員
現状で、有資格者はどのくらいいるのか。
- 事務局
有資格者については、放課後児童クラブガイドラインに列挙されている。具体的には、保育士の資格を有する者、幼稚園教諭、小・中・高等学校教諭等である。このような資格を持っている者は4割弱いる。
- 委員
職員の配置基準はあるのか。
- 事務局
千葉県のガイドラインでは、原則として児童数30人までは2人以上、40人までは3人以上の職員を配置することになっている。
- 委員
子どもの数が40人を超えるこどもルームは、分割しているのか。
- 事務局
保育室が複数あるこどもルームがある。子どもの数が一定数以上になると、クラスとしてまとまりがなくなってしまうため、保育をする上でグループ分けをしている。
- 委員
人数が多いと、子どもはストレスを感じるのではないか。子どもの数が多くて部屋が一つしかない場合、部屋を分けているのか。
- 事務局
部屋が一つしかない場合、きれいに分けることはできない。
- 委員
知り合いの子どもの話だが、小学校4年生になったら、こどもルームに行きたがらなくなった。
- 委員
小学校4年生くらいからこどもルームに行きたがらなくなるということだが、4年生以降も枠としてあるのはよい。
- 事務局
現在でも、定員に空きがあるこどもルームでは小学校4年生以上の子どもを預かっているが、夏休み後には人数が半分くらいになってしまう。
- 委員
その理由には何が考えられるのか。その学年の子どもが少なくて、友達ができないからだろうか。
- 事務局
それもあると思う。また、プログラムが低学年向けになりがちだということもあるだろう。
- 委員
塾に行っているということもあるのではないか。
- 委員
資料6の「施設・設備」で「児童一人当たり1.65平方メートル以上を確保することが適当」とされている。現在、その面積は確保されているのか。
- 事務局
全てのこどもルームで確保できているわけではない。
6 その他
委員から、次のとおり意見があった。
- 委員
よい人材を確保するためには、働きやすい職場をつくることが大事である。保育士不足と言われているが、ある程度の賃金を保障することが必要である。
- 委員
特に民間の保育園は、賃金の保障が大切である。
- 委員
こどもルームで働く臨時職員の時給単価を上げることも大事である。
7 資料
01 次第(PDF形式:45KB)
02 委員名簿(PDF形式:66KB)
03 資料1/幼保連携型認定こども園の認可基準(PDF形式:185KB)
04 資料1補足資料(PDF形式:157KB)
05 資料2/地域型保育事業の設備及び運営に関する基準(認可基準)【小規模保育事業】(PDF形式:166KB)
06 資料3/地域型保育事業の設備及び運営に関する基準(認可基準)【小規模保育以外の事業】(PDF形式:158KB)
07 資料4/特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(運営基準)(PDF形式:241KB)
08 資料5/子どものための教育・保育給付の支給認定に関する基準(支給認定基準)(PDF形式:172KB)
09 資料6/放課後児童クラブの設備及び運営の基準(PDF形式:161KB)
8 傍聴者
なし