平成25年度柏市健康福祉審議会 第2回児童健康福祉専門分科会
1 開催日時
平成26年1月28日(火曜日)午後1時30分~3時35分
2 開催場所
柏市役所別館4階 大会議室
3 出席者
(1)委員
阿部会長、大久保副会長、小松委員、坂巻委員、櫻井委員、佐藤委員、鈴木委員、妹尾委員、溜川委員、鍋島委員、矢作委員及び水野健康福祉審議会会長
(2)事務局職員
鬼澤こども部長、秋山こども部次長(保育課長)、高橋児童育成課長、福島こども政策室長、宮島こどもルーム担当室長及び関口こども発達センター所長 その他職員11人
4 議題等
子ども・子育て支援新制度の施行に伴う各種基準の整備について
5 諮問
事務局から諮問事項の説明を行った後、こども部長から水野健康福祉審議会会長に諮問書「子ども・子育て支援新制度の施行に伴う各種基準の整備について」が手渡された。
6 議事等
(1)子ども・子育て支援新制度の施行に伴う各種基準の整備について
事務局から、子ども・子育て支援新制度の対象となる施設・事業の概要、各種基準の概要について説明した。その際に出された主な質問・意見等は、次のとおり。
ア 幼保連携型認定こども園の認可基準
- 委員
資料1-2にある「保育に欠けない」、「保育に欠ける」の違いがわからない。 - 事務局
現行の保育園は、保護者の就労状況等一定の条件をクリアしないと子どもを入園させることができないことになっている。例えば、月何日以上、1日何時間以上の就労を常態としていること等の基準があり、その基準を満たしている子どもを「保育に欠ける」子どもとしている。 - 委員
3点質問がある。1点目は、認定こども園には1号から3号までの認定を受けた子どもが在園することになるが、その認定区分ごとの定員は施設側が決めるのか、市側から提示があるのか。2点目は、認定こども園の設置数はニーズ調査の結果を参考にしながら決めていくのかどうか。3点目は、既存施設から新たな幼保連携型認定こども園に移行する場合の特例について、既存施設が新たな基準に適合できない場合は、当分の間は特例があるとのことだが、それはどのくらいの期間なのか。 - 事務局
1点目の定員については、事業者から市に申請してもらい、市の子ども・子育て会議で行われる「確認」という手続きを通して決めることになる。2点目の認定こども園の数についても、市の子ども・子育て会議で今後検討していく。ニーズ調査の結果を踏まえて、1号から3号までの量がどのくらい必要なのかを決め、既存事業者に認定こども園に移行するのかどうかを確認し、市がどのくらい認定こども園を増やしていこうかということを決める。3点目の特例の期間については、国の資料にある「既存施設からの移行の特例に関する考え方」では、「移行特例を適用した施設については、新たな基準に適合する努力義務を実質的に促すため、確認制度における情報公表制度において、移行特例の適用状況を公表する。その上で、施行10年経過後に、設置の状況等を勘案し、移行特例の内容等を改めて検討することとする。」という記述があるため、10年で考えている。 - 委員
資料1-1の5ページに「財政措置が、施設型給付に一本化」とあるが、市の就園奨励費補助がなくなってしまうということなのか。 - 事務局
幼稚園が認定こども園に移行した場合には、財政措置が施設型給付に一本化されるということである。 - 委員
現在、幼稚園は私学助成と利用者の保育料で運営している。新制度の施設型給付を選んだ場合、私学助成が施設型給付に代わると考えればよい。正確には、施設型給付は個人給付であるが、法定代理受領で施設に支払われる。また、新制度では、保育料に応能負担が盛り込まれるので、市の就園奨励費補助は出ないことになる。 - 委員
認定こども園は、利用者から見れば理想的で、私の周りの保護者ももっとあったらいいと言っている。しかし、事業者にとっては運営等が大変なのだろうと思う。事業者にとって、認定こども園になるメリットとデメリットは何か。
- 委員
今は、保護者の就労によって、子どもは幼稚園に行ったり保育園に行ったりしている。特に、保育園は保育に欠ける状態でなければ行くことができず、保護者が仕事を辞めたら、子どもも保育園を辞めなければならない。どこかの幼稚園を探さなければいけなくなる。子どもにとってはせっかく慣れ親しんだ環境が変わってしまう。認定こども園ではそういうことがない。しかし、現行の認定こども園では、保育園部分から幼稚園部分に移った場合、子どもは引き続き同じ場所で過ごすことができるが、入園料が必要であったり、保育料が応能負担から一律になったりしてしまう。新制度では、このようなことがなく、事業者にとってもやりやすい運営上のメリットがある。 - 委員
保育の内容から言うと、少々デメリットが生じる。新制度では、1号から3号まで子どもがいて、保育時間が同じではない。子どもの育ちは24時間継続されているものなので、いろいろなタイプの子どもがいることにより、事業者側には保育内容を滑らかにつないでいく努力が求められるし、職員配置の問題も生じる。子どもの朝、昼、夕の様子をトータルでつなげられればよいが、細切れになってしまうことで、子どもたちがその雰囲気を感じてしまう。そういうところのケアも事業者は求められる。現時点で公定価格は決まっていないが、長時間勤務が可能な職員を雇用できるだけの財政措置があればよいと思っている。保育の内容をどのように構築するかがとても重要である。 - 委員
新しい幼保連携型認定こども園は、保育園と幼稚園が一体化されるというのが大きなメリットである。複雑な会計処理が簡素化されることとなり、事務的なメリットがある。
イ 地域型保育事業の認可基準、確認を受ける施設・事業の運営基準及び支給認定基準
- 委員
資料2-1の8ページに、事業所内保育が19施設あると記載されている。これは法人の数なのか、事業所の数なのか。
- 事務局
事業所の数である。これは届出があった施設のみの数であり、届出がされていない施設もあると思われる。
- 委員
資料2-1の6ページの小規模保育事業について、A型、B型、C型があるとされている。A型、C型は何となくわかるが、B型の中間的な類型とは、具体的にどういうものなのか。
- 委員
小規模な保育施設で、保育士を配置しているところと、配置したいけれども配置できないところがあるという実情から出てきたものである。したがって、A型とC型ははっきりしている。しかし、A型でもC型でもない施設が現実にはあって、それを認めないわけにはいかないので、B型と称して認めようというものである。
- 委員
居宅訪問型保育は、1人が子どもの家庭を訪問して保育をするのか。
- 委員
ベビーシッターと言われるもので、基本的に1人が子どもの家庭を訪問して保育するものである。1対1で保育することから、食事を作っている間に何かあったら困るということで、そういったときの補償を地域型保育給付に盛り込むことができないかという話もあるようだ。
- 委員
1人では、虐待や事故の問題がある。
- 委員
その問題は、家庭的保育でも同じことである。
- 委員
新制度では、「確認」ということで、いい加減なことをやっている事業者には、行政のチェックが入る。
- 委員
具体的にどうチェックするのかという問題もある。
- 委員
ベビーシッターは、かなりトレーニングされた人である。その分、利用料が高い。
- 委員
里親でも、同様の問題がある。外から見えないというのは、本当に難しい。
- 委員
幼稚園や保育園には園医が設置されているが、新制度では、小規模保育施設にも園医の設置が求められるのか。
- 事務局
幼稚園、保育園、認定こども園には、これまでどおり園医を設置する。小規模保育施設は、連携施設の園医に応援を求めることになる。
- 委員
医師が出張して行っている年2回の健康診断を小規模保育施設の子どもたちにも提供するということか。
- 委員
必ずしも小規模保育施設に園医の設置が求められているわけではない。設置したほうが望ましいということである。連携の母体となる施設には、園医がいることが義務となる。小規模保育施設の子どもも、保育園等の子どもと同様のサービスを受けられるということだが小規模保育施設に園医を設置するということではない。
- 事務局
資料2-2で、「嘱託医(健康診断)」について記載している。
- 委員
柏市としてどうするのか。
- 事務局
従うべき基準になるのか、参酌すべき基準になるのかにもよる。
- 委員
柏市内の幼稚園で、就労している母親の子どもは入園させないと言っているところがあると以前聞いたことがある。幼保連携の趣旨から、それはできないのではないかと思う。就労支援が大きな理念として掲げられているので、その辺りをどう考えたらよいか。
- 委員
幼稚園が入園させる子どもを選択するのは自由である。入園しようとする子どもにも幼稚園を選ぶ自由がある。そこに、幼稚園が束縛されることはない。私立大学でも、試験で一定の得点を取らなければ入学することができない。家庭の何らかの事情なのか、試験の成績なのかという違いである。指摘のあった幼稚園がどこかはわからないが、仮にそういう幼稚園があるとしても、その幼稚園はそこで線を引いているということだと思う。
- 事務局
幼稚園も施設型給付に手を挙げれば、変わってくる。定員を満たしていなければ、正当な理由がない限り入園を断ることができなくなる。しかし、平成27年4月以降、全ての幼稚園が施設型給付に移るわけではなく、今までどおりの私学助成も残るので、その幼稚園は裁量で入園する子どもを選ぶということもある。
- 委員
市内にある33の幼稚園で預かり保育を実施している。保護者の就労を支援しているところがほとんどだと思う。
ウ 放課後児童クラブの設備運営基準
- 委員
こどもルームの指導員として働いている人が、市から、定年制の説明を受けたという話を聞いた。これは新制度に移るからそういう説明をしたものか。
- 事務局
直接、新制度には関係するものではない。
(2) 柏市特定児童福祉施設設備運営基準条例の改正について
事務局から、柏市特定児童福祉施設設備運営基準条例の改正について説明した。意見なし
7 資料
01 諮問書(PDF形式:71KB)
02 次第(PDF形式:55KB)
03 委員名簿(PDF形式:66KB)
04 資料1-1/認定こども園の概要について(PDF形式:149KB)
05 資料1-2/幼保連携型認定こども園の認可基準(PDF形式:178KB)
06 資料2-1/地域型保育事業の設備及び運営に関する基準について 他(PDF形式:318KB)
07 資料2-2/地域型保育事業の設備及び運営に関する基準(認可基準)【小規模保育事業】(PDF形式:152KB)
08 資料2-3/地域型保育事業の設備及び運営に関する基準(認可基準)【小規模保育以外の事業】(PDF形式:138KB)
09 資料2-4/特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(運営基準)(PDF形式:232KB)
10 資料2-5/子どものための教育・保育給付の支給認定に関する基準(支給認定基準)(PDF形式:160KB)
11 資料3-1/こどもルームの概要について(PDF形式:199KB)
12 資料3-2/放課後児童クラブの設備及び運営の基準(PDF形式:142KB)
8 傍聴者
3人