平成27年度3回自立支援協議会議事録

平成27年度第3回柏市自立支援協議会議事録

開催日時

平成28年2月8日(月曜日) 午後2時から午後4時

開催場所

教育福祉会館 2階 大会議室

出席者

委員

松井会長、渡部副会長、綿貫委員、大久保委員、市岡委員、関口委員、柴崎委員、竹内委員、中野委員、門脇委員、平山委員、佐藤委員、寺尾委員、白田委員、坂口委員,松村委員、西脇委員、戸井田委員

欠席者

鈴木委員、飯塚委員、新福委員、後藤委員、吉川委員

事務局

  • (保健福祉部)
    下保健福祉部長
  • (障害福祉課)
    小川障害福祉課長、黒須副参事 、吉田担当リーダー
  • (障害者相談支援室)
    石田障害者相談支援室長、佐久間担当リーダー、大川原担当リーダー、小原副主幹、長谷川副主幹、新井主事、星主事 、加藤主事補
  • (障害福祉就労支援センター)
    宮本障害福祉就労支援センター所長、野村担当リーダー

議題

  1. 各部会報告
  2. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について
  3. 報告事項
  4. その他

傍聴者

なし

会議録

平成28年2月8日 午後2時開会

議事

  • 事務局:本日の会議にあたって注意を申し上げる。本日の会議では手話通訳者が皆様の発言の内容をお伝えしている。そのためゆっくりと発言していただくようお願いしたい。
  • 松井会長:これから議事に入るが、発言の際にはゆっくりと話をし、極力資料に基づいて話をしていただくと分かりやすいと思う。

議題1 各部会報告

相談支援部会 大久保部会長
  • 相談支援の取り組みはサービス等利用計画の進捗状況としては12月末現在90パーセントである。今年度の取り組みとしては、相談支援専門員のスキル向上に必要な課題テーマに、事例検討や見学、他機関を招いて地域資源の勉強会等、様々な形研修を行っている。今後も相談支援連絡会を情報の発信と相談支援専門員の学びを得る機会としていく考えである。
  • 相談支援連絡会では各法人の得意とする専門分野等を活かしながら、研修や情報交換を行っている。
  • 地域移行支援会議では、たんぽぽセンターが事務局となり長期入院の精神障害者の地域移行について、関係機関との会議を重ねながら取り組んでいる。今年度は6回の開催となっている。特に医療スタッフに地域の現状を知り地域移行支援の推進につなげていこうということで、相談支援専門員、訪問看護向けに地域の社会資源ツアーを行い、地域での生活状況を知る機会を作った。また、手賀沼病院、初石病院で開催し、医療スタッフへ行政や福祉サービス事業所の紹介をした。
  • 相談支援の取り組みは、根本的に相談員達が利用者のニーズを把握できているかどうかということがある。利用者の声が上がっているのかについては、相談員を通して地域の課題があがっているのかどうかも含めて振り返らなくてはいけないと考えている。来年度は相談員達が利用者の意見を吸い上げられているかどうか、実態調査も含めて取り組んでいきたいと考えている。
  • 松井会長:なにか質問はあるか。
  • 寺尾委員:計画作成対象者が精神では448名であり、精神保健福祉手帳所持が2479名になとなり、市全体から見るとかなりサービスにつながらない人がいる。 この2400名に対して作成対象者の400人という数字の差はどのような形で出ているのか。先ほど利用者に向かってと言うお話であったが、隠れている利用者に対してはどのように福祉につなげるおつもりか。
  • 松井会長:この質問はここではなくて1.の議題のところでただいまの質問内容を含めた形で説明したい。他に質問はあるか。でははたら部会から報告をいただく。
はたらく部会 佐藤部会長
  • はたらく部会は今年度、運営委員会、一般就労分科会、福祉的就労分科会と大きく3つの会に分かれて開催している。 運営委員会に関しては10月と12月に開催した。ここでは部会全体の方向性ということで、来年度予定されている就労支援体制が変わっていく中で、各事業所の連携や役割分担の話をしている。 また、運営委員会では来年度のはたらく部会の方向性を大きく変えずにいくという話がなされている。
  • 一般就労分科会は10月から1月までで開催した。内容としては、2月にアミュゼ柏を会場に企業向けセミナーを開催したので、その内容について中心に話し合った。参加者は企業が46社54名、関係機関が13団体23名、総勢77名と非常に大きな規模で開催できた。実施後のアンケートも60パーセント以上の回収率で、うち10社からは新たな雇用の相談もあり、開催した意義もあった。
  • 福祉的就労分科会は12月にものづくり見本市を開催した。 また、12月から本庁舎地下1階の食堂前で14事業所が参加する販売会を開催した。
  • 今後の活動予定だが、運営会議は予定していない。一般就労分科会においては2月4日のセミナーの振り返りと年度の振り返りを予定している。 また、福祉的就労分科会が2月16日に年度の反省と次年度の事業についての話し合いを行う。 3月11日には、全体会ということで、一般就労と福祉的就労が集まって、今年度の内容の最終的な振り返りを行う。次年度に関しての計画や、4月から施行を控えている差別解消法の合理的配慮について、松戸のハローワークの守安氏を講師に迎え研修会を行う予定にしている。
  • 松井会長:ご質問、ご意見はあるか。
  • 中野委員:昨年の12月に14事業所が参加して食堂前で販売会があったが、案内が来るのが数日前だった。お知らせするのが間に合わなくて、関係者が行くことがほとんどだった。せっかくこういう企画をされるのであれば、もう少し早めに周知していただきたい。 また場所がわかりにくく知らない人も多いと思うので、会場の案内をしていただけると周知ができるのかなと思った。せっかくの取り組みなので、またよろしくお願いしたい。
  • 松井会長:他になにかあるか。
  • 寺尾委員:福祉的就労の問題は各事業所で苦労されていると思う。例えば企業や役所が優先的に発注するという法があるが、商工会議所に、うちの作業所ではこういうことをやってる等のような案内を出してたりという働きかけはやったことはあるのか。
  • 事務局:優先調達法の推進ということで、全庁的には周知はだいぶ進んでいるかと思う。ただ、民間の企業には、まだ周知が不足していると感じている。商工会議所の毎月例会に伺い、施設がこういう作品を使って作成していて、ぜひ企業さんもご活用くださいということで、お土産にクッキーの詰め合わせを購入していただいた。そのような企業も増えているので、これからそれを広めていくのが今後の取り組みになるのかと思っている。
  • 寺尾委員:うちの息子がよく「今日は外回りに行ってきた」と言っており、工場で掃除や片付けといった仕事がかなり年間であると思う。室内での作業は一生懸命やっても賃金は低いが、外回りの仕事の賃金は良いと言っている。民間で工場等の臨時に10人くらいでできる仕事だったら頼んでみよう等のPRをすると、障害者がそういう仕事を探してるということと、民間企業がそういうのを「頑張れ」といってやる雰囲気が広まると思う。ですからぜひ民間企業でPRしていただきたい。
  • 松井会長:いただいた意見は分科会でお話していただけたらと思う。続いてこども部会お願いしたい。
こども部会 松井部会長
  • こども部会は第3回の議題の早期支援担当者会議と、事業所の、以前の言い方だと児童デイサービス、学齢期の子ども達の学校が終わってからの二つの会から構成されている。早期支援担当者会議の中では、今年度、教育研究所の参加という画期的なことがあった。これまでも会には参加していたが、一緒にやっていくという中で、とても画期的だったと感じている。教育委員会の方で新たな相談の予算がついたということで、さらに幼稚園、保育園の支援という形で、大きな動きがあったと思う。
  • 事業担当者会議についてだが、現在柏市で37ヶ所ある放課後等デイサービスの事業者が参加し、その中でいくつか意見を出し合った。37という数は千葉県の平均の2倍以上になる。
  • 一つは、資料にある思春期の子の支援。障害者団体の方から自分達の子どもについての意見があり、事業所からの対応や、工夫を話し合ったというところである。それが思春期の子への支援ということで、いくつか意見が出た。まとめるところまでは行っていないが、課題が出てきたという確認をしたところである。それぞれの事業所の支援の方法について、このシートの2月に厚生労働省から放課後等デイサービスの支援提供及び、サービスのあり方について通知が出ている。それに基づき、来年度検討していこうという流れになっている。
  • 障害児の相談支援事業所も参加しており、共に意見交換したところで、まとめきれていないが、課題を確認して来年度あるいは両方の部会の中で検討していこうということも話し合っている。こども部会について、なにか質問や意見はあるか。( 特になし )続いて権利擁護部会お願いしたい。
権利擁護部会 市岡部会長
  • 前回の自立支援協議会以降、部会は開催していないが、障害者差別解消支援地域協議会の設置に向けて、あり方検討委員会を開催した。当日は内閣府からアドバイザーの小暮氏が派遣され、質疑応答を行った。
  • 障害者差別解消支援地域協議会についての柏市のこれまでの取り組みということで、先進市への視察、浦安市の視察、商工会議所の広報誌への掲載、職員アンケートの実施、広報かしわへの掲載とやさしい取り組みの募集等について、説明があった。その後、障害者差別解消支援地域協議会のあり方について、話し合いを行った。参加した委員から質疑応答がいろいろ出された。協議会の新たなメンバー構成、権利擁護部会との違い、学校や病院での差別事例についての対応、虐待事例とされる事例との区別、差別解消のための具体的な方法、諮問機関との関わり方、一般就労に向けた障害者差別の周知の必要性、障害の重い方の意思決定支援など意見が出された。今後は、2月に権利擁護部会と合わせて、あり方検討会を開催し、構成メンバー等、どのような活動をするかということを確定していく。
  • 今後の活動予定だが、2月に権利擁護部会を開催する。また、2月29日に国立のぞみの園の志賀先生を講師に虐待防止研修の実施予定である。事業所の皆様も是非参加していただきたい。今回は放課後等デイサービスの事業所向けにアナウンスしていきたいと考えている。3月12日に一般市民向けに又村あおい氏の講演会がある。差別解消法の資料の最後にチラシを添付している。2月19日には人事課が、市の管理職員向けに叔徳大学の総合福祉学部の松浦先生を講師に、障害者差別解消法についての研修を実施する予定。また、2月24日には、担当リーダー級の職員に彩り会の平山さんに差別解消法についての講演をしていただく。
  • 差別解消法に向けては、一般の市民の方への啓発広報というのがとても大事だと思っている。権利擁護部会でも差別解消法の啓発広報について、どのように効果的に皆さんにお知らせすることができるかということを考えているが、皆さんの方からも啓発広報の方、よろしくお願いしたいと思う。
  • 松井会長:ありがとうございました。今の関係は次の法律の関係のところで質疑とさせていただきたい。続いてグループホーム等連絡会の報告をお願いしたい。
グループホーム等連絡会 平山部会長
  • 今年度は5回連絡会を開くことができた。主に課題別という形で3グループに分かれて、防災関係、グループホームでの日常支援、世話人を含めた職員研修という3つの課題を中心に取り組むことができた。
  • 研修については、管理者やサービス管理者の方を中心に、世話人や生活支援員の参加をということで実施した。今年度は毎回を20人前後が参加でき、最後の11月に行った研修では東葛地区に範囲を広げ、講師を呼んで約40名弱という多数の方が参加できた。多くの方の感想として、他の事業所の支援者同士で、意見交換ができたということがすごく良かったという評価をいただいている。年5回という予定もなんとか実施できた。
  • 2月4日に来年度に向けて意見交換した中で、来年度も課題別に分かれて意見交換する場がほしい、研修したり意見交換を行う研修会を開催してほしい、他のグループホームの見学をしたいという要望が出された。課題についてはグループホームでの医療体制についての要望があった。急病や怪我で入院等の際にどういう手を打ったらいいのか。また、訪問看護をどのように利用するのか、医療、衛生に関して、生活習慣病、健康管理ということでどういう対応をしていったらいいのか等、医療、健康に関わる課題について検討しようかと考えている。
  • もう一つ、グループホームの役割について課題が出されている。今後を制度も変わる可能性があり、軽度の障害の方達は使わないなど、行政が変わりつつある。そういった情報を障害福祉課の方を入れながら、今後ホームの役割はどうなるのかについて検討したい。緊急一時預かりや短期入所という形で受け入れている所もあり、自立体験という形で利用可能なのかというところも含めて、様々な役割について意見交換する場がほしいという意見が出た。利用者の高齢化も進んでおり、介護保険との連携もあるが、介護保険と障害福祉サービスの仕組みをお互いの関係者がよく分かってないということがある。併用して使っている方や、65歳以降の方で介護保険への移行についてどうするか、その辺の連携も深めていくような話し合いができればと思っている。来年度は毎月の開催はできないので、見学に関しては年間3箇所くらい実施したい。また参加者同士も顔見知りになってきたので、個別の交流を深めようと考えている。グループホーム等連絡会は以上である。
  • 松井会長:グループホーム等連絡会について、または個別でご質問ご意見はあるか。(意見なし)では議題の各部会報告についてはこれにて終了とする。続いて障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について事務局から説明を受けて、意見交換をしたい。

議題2 障害者差別解消法について

事務局:障害者差別解消法について説明させていただく。

  • 職員対応要領については、千葉県の職員対応要領とこちらで実施してした職員アンケート、及び市民、事業者からの事例を参考に作成していく予定。
  • 千葉県については知事部局・議会事務局及び行政委員会、教育委員会、公安(警察)の3つの要領を作っているようだが、知事部局などの職員対応要領を参考にしていく。全職員が守るべき服務の一環であることを考慮して、人事課と障害福祉課、障害者相談支援室で調整をしているところである。
  • 要領の策定の趣旨としては、障害を理由とする差別の解消を図るため、柏市職員が適切に対応することができるよう、不当な差別的取り扱いの具体例や、合理的配慮の好事例とを示すと共に、必要な事例等を定めるものになる。内容については、千葉県から修正案が出たり、言い回し等を変更する可能性はある。
  • 不当な差別的取り扱いを禁止については、障害を理由として障害者でない者と比べて正当な理由無く、サービスや各種機会の提供を拒否したり、場所、時間帯などを制限したり、障害者でない方に対してはつけない条件をつけること等の行為によって、障害者の権利、利益を侵害してはならないとある。
  • 合理的配慮の提供については、障害者から現に社会的障壁、障害がある方にとって、日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物や制度、慣行、観念、物事に対する考え、その他一切のものの除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でない時は、障害者の権利、利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を提供することとなっている。所属長等管理監督者の責務については、所属長等管理監督者は、障害者に対する不当な差別的取り扱いが行われないよう注意し、また障害者に対して、合理的配慮の提供がなされるよう、環境の整備を図ること。また問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処することとある。
  • 困難事例等の対応については、障害者等からの合理的配慮の提供時等、対応に苦慮する場合は、障害者相談支援室等と連携しながら適切な対応に努めることとなる。相談の記録については、各所属において相談記録を作成し、障害者相談支援室へ集約することとなる。また集約したデータは関係者間で情報共有を図り、以後の相談等について活用する。研修、啓発については、新たに職員となった者や、新たに所属長等管理担当者となった職員に対し、必要な研修を実施することになる。
  • 不当な差別的取り扱い事例の具体例としては、(ア)障害があることを理由に窓口対応を拒否する、(イ)障害があることを理由に説明会、シンポジウム、研修会場等への出席を拒む、(ウ)事務・事業の遂行上、特に必要ないにも関わらず、障害があることを理由に来庁の際に付き添い者の同行を求める等の条件をつけたり、特に支障がないにも関わらず、付き添い者の同行を拒んだりする、となっている。
  • 合理的配慮の好事例としては、(ア)段差がある場合に車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をする、(イ)目的の場所までの案内の際に、障害者の歩行速度に合わせた速度で歩いたり、前後左右、距離の位置取りについて、障害者の希望を聞いたりする等がある。(ウ)筆談、読み上げ、手話、点字、指文字、拡大文字、手書き文字等の障害者がコミュニケーションを図る際に必要となる手段を、可能な限り用意して対応する、(エ)書類系の依頼時に、記入方法を本人の目の前で示したり、分かりやすい記述で伝達したりすることもある。本人の依頼がある場合には、代読や代筆といった配慮を行う、(オ)パニック状態になった時は、刺激しないように、また危険がないように配慮し、周りの人の理解を求めながら、落ち着くまでしばらく見守るとなっている。これらの施行日は平成28年4月1日を予定している。
  • 職員研修については、市職員の課長級が2月19日に、淑徳大学総合福祉学部教授の松浦俊弥氏を講師に、障害者差別解消法についてという内容で実施する予定である。市職員の担当リーダー級については、2月24日に、こちらの社会福祉法人彩会の平山理事長を講師に、障害者差別解消法施行に向けて、合理的配慮とはという内容で実施する。市民及び事業所については、3月12日に平塚市の又村あおい氏を講師に、「障害者差別解消法ってな~に?」という内容で研修を実施する。
  • 障害者差別解消支援地域協議会については、第1回準備会の開催が平成27年12月25日に実施された。内閣府アドバイザーとして小暮哲郎氏が派遣され、自立支援協議会権利擁護部会の委員、柏市の職員は障害福祉課、障害者相談支援室、障害福祉就労支援センター、教育研究所等が参加した。主な助言として、協議会を設立する場合に、権利擁護部会の委員以外に追加したほうが良い職種についての話があり、柏市に権限が無い、法務局、労働関係、ハローワークや商工会議所、交通関係(鉄道やバス等)等を呼んだ方がいいのではという話があった。その他の内容については平成28年度の設立に向けて、次回の定期報告会などで検討していく予定である。
  • アンケート結果については、主な回答をまとめたものを手元の資料で準備した。対応要領を策定する上での参考にしたり、職員の周知等に活用していただけたらと思っている。回答としては、指文字や筆談、文字や筆記で対応したり、話す口の動きを大きく表現したり、手話通訳の方と協力しての接客があげられていた。また、車椅子で来庁された方に対しての、見回り、声かけ、車椅子を押したり段差がある場所では持ち上げたりした等の配慮があげられた。また、窓口でも、相手の話を良く聞き、刺激したり傷つけたりする内容のフレーズを言わないよう、言葉の言い回しに特に注意しながら、ゆっくりとした口調で分かりやすく簡単に説明することを心がけた等の配慮があげられた。
  • 市民や事業者からのアンケートについては、(ア)乗車した駅で駅員に降車する駅を伝えておくと、降車する駅で駅員が待機していてくれている、(イ)手話通訳や要約筆記がいるにもかかわらず、担当職員の方が紙にマジックで話したいことの要旨を書いてくれた、(ウ)優しい声かけや笑顔で回答してくれた等があげられている。色々な事例については、職員向けは合理的配慮をした事例、市民及び事業者につきまして優しい取り組みの事例として、ご覧になっていただければと思う。既に実施された、障害理解を深めるための各種イベントも、資料に記載している。
  • 松井会長:今の説明に質問や意見はあるか。
  • 市岡委員:対応要領について、権利擁護部会でも質問したかと思うが、また改めて質問させていただきたい。対応要領の対象というのは、消防署もしくは市立病院とか指定管理事業所というのは含まれるか。
  • 事務局:含まれるようである。
  • 松井会長:指定管理者の、青和園や朋生園も入るということでよいか。
  • 事務局:そのとおりである。
  • 松井会長:他に質問はあるか。
  • 寺尾委員:対応要領等、いろいろと努力されているのは分かるが、障害者の側からみると、障害も色々なタイプがあるが、それを理解していただくと物事がうまくいくなというのはいつも感じている。逆に、それぞれの障害者がどのような障害でどう困っているか分からないで、マニュアル作っても本当に分かるのかと、疑問である。職員全員が詳しく障害を知るということは、難しいこともあるが、窓口の人だったら障害の種類についてどう違うのか、災害の支援をする立場の人は災害についてはどのような対応というような目的別の知識とが必要なんだと思う。その知識の食い違い等が差別や虐待になったりするのではないかと感じる。こういった意味も含めて、分からないことをいかに分からせるかということについて、理解を深めていくことが大事なのではないかと常に感じている。
  • 今、私共は社会福祉協議会が主催している町会単位(30~40人)の出前講座で、各障害者の当事者が対応している。そこで初めて「あーそういうことですか」って分かっていただける。こういったことを今我々は柏市内でやっている。精神っていうのはどういう所に問題があるのか、どこまで職員の人は分かっているんだろうかと、常日頃思っている。そういうことについて我々協力するつもりはあるので、その障害を理解するということについての模索、研究をしていただいたらと思う。
  • 事務局:参考にさせていただきたいと思う。合理的配慮を提供する際に、いわゆる障害の特性を十分考えるということが前提となっているので、それについては特に今回アンケートの中でも合理的配慮ができなかった事例というのも募集している。すべて個別にできるかというのは別にして、障害の特性に配慮したという前提があるので研修であったり、要領とは別の形でアプローチや情報提供していきたいと考えている。
  • 松井会長:他にはあるか
  • 大久保委員:今回の職員対応要領について、これは市の職員の対応要領ということになるのか。相談の中で多いのが、県立の特別支援学校を選ぶ際に、やはり障害の種別や障害を理由に、学校の選択肢が限られてしまうということの悩みや、先生方の言動で傷つくというような事例がある。県ではどの障害の子も希望される環境で教育が受けられるような配慮が、これからどのように進むのか、先生方への働きかけ、どんな取り組みがなされるのか等が、市とどのように連動されていくのかについて、お伺いしたい。
  • 竹内委員:基本的には、全県の教育支援学校、特別支援学級の障害者についても対応するということになっている。教育的環境が十分に揃っていない部分もあるが、車椅子の方にもトイレの問題等、様々なことがある。一応、県ではこの学校については知的、この学校については病弱、この学校については肢体不自由ということで、専門性というところで工夫をさせていただいています。視覚障害については県内に1校しかないので、常に自宅の近くの学校に行けるというわけではない事実はある。専門的な環境の提供というところでは、こちらの学校の方がよいのではないかと情報提供することで、市や県や、就学支援のところで、相談をさせていただくということはある。
  • 今回の障害者差別解消法については、学校の方でも大変関心があり、これからこれをちゃんと読んで、皆が納得し子どもの教育にあたっていくように準備をしている。その中の合理的配慮ということについて、常に我々は念頭において教育をしていくというところである。ご本人のニーズと学校が提供するというところが合致すればよいが、ご本人が望まないことも用意しているかもしれない。そこは違うところなので、ご本人が今何を望んでいるかについては、十分にこちらの方で話し合いを持ちながら、個別の教育支援計画の中から配慮していくという形で、合理的配慮を行っていきたいと考えている。
  • 市岡委員:権利擁護部会では又村氏の研修には、学校の先生に重点的に出てきていただきたいと思っている。特別支援学校の担任を持っている先生には直接チラシを見ていただきたい。また普通学校については教育委員会を通して、チラシの配布をさせていただいている。また講師の先生にも、先生方が多く参加されるだろうという想定のもとで、教育関係のことも少し時間を割いてお話していただければと話している。
  • 平山委員:差別解消法、市の職員の方々は研修という形で周知しているが、我々事業者の方も、支援学校の教師達も含めて、知っている職員と知らない職員が片寄るなというのを実感しているので、我々自身も学ぶところである。一般の方にも、障害福祉をやってる我々自身が見本になっていかねばならないと思うので、うちも含めて職員の方の研修をやっぱりお互いしていかなければならないのかなと思っている。合理的配慮というところでは、意外と福祉関係者の人達は出来ているという気がする。特性に応じて個人的配慮をした支援というのはだいぶ考えている。
  • もう一つ役所の方を含めてお金のかかることについては、地域支援協議会の役割なのかなと思う。今度の職員研修では、お金かからなくてもちょっと工夫すれば合理的配慮できますよということを中心にしゃべろうかなと思っている。お金のかかるところを役所などの公的機関が、どういう形で整備していくのか、例えばここで地震がきたら、館内放送が流れるのか。聴覚障害の方がいるが、音声では分からない。障害の方はこの場で地震が起きて避難しろと、周りの方の動きをみて一緒に逃げるしかないかなと思うが、テロップを流したり、赤いランプが点滅するなど、そういう考えを全部やろうとすると相当お金かかる。そういうものを計画的に整備していこうという提案をして、市の予算をつけて整備していくような、庁内バリアフリーを含めてだが、そういったことはどこで協議をされて、どのような形で上がっていくのか、議会で提案されていくのか、そういったシステムを明らかにしてもらえればいいかなという、要望である。
  • 松井会長:今のご意見は環境整備というところで、回答いただけるか。
  • 事務局:おそらく該当部署としては防災か資産管理かどちらかになるのではないか。
  • 松井会長:平山委員がおっしゃってたのは防災というより、バリアフリーというように思うが。ぜひ前向きに進めていただけたらと思う。
  • 綿貫委員:今はハード面の話が出たが、一つの例としては法整備がある。例えば駅前のロータリーの乗り入れ禁止という、交通関係の規則があるが、ある障害者は就労するために駅前の歩道橋を渡らないと企業バスに乗れないという状況で困っていたが、いろいろな方のご配慮の下に、企業バス、公共バスがロータリーに乗り入れることができ、就労に結びつくことができたという事例がある。障害者の理解ということはよく言うが、一つ一つの問題が出た時に、一生懸命どうやったら解決できるか、熱意を持ってどうやって問題を解決するかというところに結びつくと思う。そういったいわゆるハード面だけでないところでも考えていきたいと思う。
  • 市岡委員:平山委員、綿貫委員から出た意見については、地域支援協議会で事例として取り上げ、アンテナを高くしていきたい。そういう事例を地域支援協議会に上げていただけたら嬉しいなと思っている。事例でまとめて市の方に上げていきたいなと考えている。
  • 松井会長:障害者差別解消支援地域協議会は、自立支援協議会の中に作るのか、また別の機関になるのか。
  • 事務局:基本的には、自立支援協議会とは別ということで考えている。
  • 松井会長:その中に自立支援協議会の権利擁護部会の方々がたくさん入っていくということか。
  • 事務局:そうである。
  • 松井会長:了解した。いずれにしても、4月からスタートして、そこからだと思うので、ぜひアンテナを高くしながら今後の議論を進めていただけたらと思っている。よろしくおねがいしたい。一点、先ほど大久保委員から話があったが、県でも同じように特別支援学校の合理的配慮についてて、ぜひ連携というか、情報交換させていただけたらと思っている。では、計画相談支援、障害者相談支援進捗状況及び対応について説明を受けて、質疑をしたい。

議題3 報告事項

計画相談支援・障害児相談支援の進捗状況及び対応について
  • 事務局:計画相談の障害者相談支援室の12月末現在の進捗状況は、表の通りである。全体の進捗率は91%である。計画については3月末更新の方が多いので、年度末にはこの数字も100%近くになるものと思われる。
  • 松井会長:この報告は、手帳を持ったサービスの対象としている人の話だが、実際には手帳を持たない方もたくさんいるが、その方に対する支援はどうなのか。この報告とは観点が違うが触れていただけたらと思うがいかが。
  • 事務局:障害に関わる引きこもりの話が、相談の体制において実態がつかみ難いという所ではあるが、集計を取っているところだと、平成24年度、引きこもり相談というところでは保健予防課と障害者相談支援室、以前の障害福祉課、二つの課で合計を出しており、24年度が集計が53件、25年度が両課合わせて68件、26年度が49件であり、引きこもり相談件数としては横ばいである。やはり引きこもりの方をどう福祉サービスにつなげていくかは、一つの課題となっており、件数を見ても横ばいということなので、保健予防課、障害者相談支援室等の関係機関と連携しながら、どのようになんらかのサービスや、活動的に結び付けていくかが、今後の検討課題となっている。私共の方としても各所と連携しながら取り組んで参りたいと思っているところである。
  • 寺尾委員:手帳を持っているという人は、何らかの医者の診断書があり、完全に自立できる人というのは障害から外れ、障害のサービスも受けなくてよいのではないかという考えにつながる。そういった人が精神の場合2400人いる。一方で計画の作成対象者ということで数を取っているが、この作成対象者というのはどのようにに捉えているのか。
  • 事務局:対象者の数については、母数は基本的には障害福祉サービスを利用されている方で、相談支援専門員からの計画相談のサービスをつけている方、又はセルフプランをつけている方以外の方が対象から漏れているということになる。障害福祉サービスを利用されてて、計画をつけていない方を含めて対象者ということになろうかと思う。
  • 寺尾委員:福祉サービスが充実して、事業者も柏市の中に増えてきているというのは喜ばしいことだが、計画相談で、これがないと受けられないという側面が出てきている。いかに計画相談に乗せるかというところが、福祉の入り口になるが、その数字が2割程度しか計画相談に乗っていない、あと残りの8割の人は、手帳を持つほどの障害を持っている人であり、これからサービスをどうするのかという、根本的な疑問がある。手帳所持者と計画相談の数字の違いについては、引きこもりの人のことだけを言っているわけでないが、相談につながってないという意味で引きこもりとすると、8割は引きこもっているわけである。このことを根本的に検討しなければいけないのではないか。
  • 事務局:実際のところ、手帳を持っている方が2400人、継続対象が450人弱という形だが、手帳を持っている方が必ずしも障害福祉サービスを利用されるというわけではなく、障害福祉サービスには無い地域活動支援センターや、受給者証以外のサービスを使われる方もいらっしゃる。福祉サービスを利用しない方に対しての相談の窓口として、委託相談支援事業所ということで、柏市内に5箇所配置しているので、そういったところにご相談するなどして対応させていただいている。
  • 松井会長:自立支援医療の受給者というのは何名いるのか。
  • 事務局:自立支援医療の受給者は12月末の時点で大体4000人ほどである。
  • 松井会長:とても深い問題提起だと思う。
  • 大久保委員:ご指摘いただいたとおり、障害福祉サービスだけで全て自立生活ができるとは私達も考えていない。障害をお持ちの方達が、何らかの相談窓口につながっていることが多々あると思うが、各関係機関との連携を深めていく必要がある。今後、小児慢性医療の相談窓口が大人になって保健所に業務が下ろされてきたりということがあるので教育機関、福祉機関だけではない、多職種連携を図っていく必要があるのではないか。そして、どこかにつながれば適切な福祉サービスにつながる、医療につながるという流れができていけばよいと感じるので、相談支援専門員による相談支援だけではなく、いろいろな所を併せ持って、相談支援体制の改善を図っていきたいと考えている。
  • 寺尾委員:特に精神の場合、大変難しい場合があると思うが、他の障害の方もだいたいある意味で手帳と実生活ということで、できなくても何とかやっているということがある。精神は、全員が医療関係やサービスを受けなければいけないかといえばそうではないが、親亡き後に、一人で大丈夫かなというレベルの人で、つながっていない人が結構いる。自立支援医療対象で5000人くらい,手帳対象が2400人くらいいる。その数の大きさというのはどこかで認識しておいていただきたい。先ほど3月には100パーセントになるだろうと報告があったが、100%になって安心しては困るなという意味で申し上げた。
  • 松井会長:計画相談の91%というのはとても低い数字で、9月末現在で、国の平均である。千葉県の平均も91%。まだまだ2ヶ月間はハードルが高いということで、しっかりやらなければ難しいかと思う。関係事業所、関係団体は是非よろしくお願いしたい。最後になるが、マイナンバーについて、これも重要なのでご説明お願いしたい。
社会保障・税番号制度(マイナンバー)について

事務局:社会保障・税番号制度、マイナンバーについて、資料に沿って進めさせていただく。

  • 名称は「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が正式名称だが、「番号法」という名で説明させていただく。この中で大きな話題となっている「個人番号」、いわゆる「マイナンバー」と言われるものである。
  • 個人を識別するために住民票がある全ての方について、12桁の個人番号が付与される。マイナンバーは不正に使われる恐れがある場合を除いては、一生変更はない。マイナンバーは通知が出された時に、郵便局の方で混乱がある等話題になっていたが、行き渡った方については、基本的には変わらないものということでご認識いただければと思う。
  • 目的としては、まず一番目としては、国民の利便性の向上であり、申請時の添付書類の削減、行政手続きの簡素化が期待されているところである。次に行政の効率化。行政手続きが早く正確に行えるようになるということが期待されている。三番目が公平・公正な社会の実現。こちらが適正、公平な課税の実現、また年金等の社会保障等の、確実に給付することを目的の一つにしている。利用範囲は現時点では税、社会保障、災害対策等の分野で利用をしていくということになっている。
  • 個人番号の取り扱いは番号法に規定された目的以外では利用を禁止されている。番号法で規定された目的以外では、本人の同意があったとしても、個人番号の提供を求めたり収集することは禁止されている。現時点で提供を求めることができるものとして想定されるのところは、国の行政機関や地方公共団体。税の申告の関係で、勤務先等が想定されている。
  • 資料の2枚目に通知カードと個人番号カードの大まかな内容を記載している。通知カードについては、平成27年10月2日現在の住民票の住所地あてにということで、住民票のある方全員に送付されている。こちらの送付にあたっては簡易書留で送付している。番号制度における個人番号を個人に知らせるためのカードとなっている。通知カードの目的は窓口の申請では、個人番号が正しいことの確認には使えるが、本人確認には別に運転免許証や障害者手帳等の提示が必要となる。通知カードは、顔写真つきの番号通知カードになっていないので、本人の身分証明としての確認は取れないということになっている。
  • 個人番号カードの概要だが、個人番号カードの取得を希望される方は申請が必要であり、通知カードの下の申請用紙に記載の上、事前に申し込みが必要となる。表面に顔写真を貼り、四情報、氏名、性別、生年月日、住所が記載され、裏面には個人番号が記載され、身分証明書として使用することが可能となる。窓口の申請では、個人番号が正しいことの確認と、合わせて本人の確認の両方ができることになる。現在、住民基本台帳カードは平成28年1月以降も、取得から10年を経過しなければ有効となる。ただし、住基カードをお持ちの方で、もし個人番号カードを取得使用される方については、その時点で以前持っていた住基カードについては返却していただくことになる。既に住基カードの発行は平成27年11月末をもって終了している。
  • 個人番号カードを持つと、インターネットの確定申告、いわゆるe-tax等で各種の電子申請が可能となるようである。ただ、その場合もカードだけではなく、ICカードリーダーライターが必要となるが、それについては個人の負担でご用意していただくこととなる。また柏市では個人番号カードを使って28年10月から、住民票をコンビニエンスストアでも取得できるようにする計画を現在進めている。今後、平成29年1月から国の機関で情報の連携が始まり、地方公共団体同士での情報連携については平成29年4月から開始の予定となる。情報連携では照会と提供となっている。照会の方は障害福祉課の窓口受理におけるメリットの一つという事で、事例を挙げる。
  • 自立支援医療の精神通院転入で市民税情報を前住所地に照会することは、この連携が始まると可能となる。申請される方については、前住所地で発行される市民税の課税または非課税証明書などを取得しなくても、手続きができるようになる。照会できる主な例として、生活保護受給情報も、照会連携の一つに挙がっている。他の自治体やその他の機関が行う事務のために、障害福祉課、障害者相談支援室が持っている特定の情報を、この連携システムを通じて、他市の方に情報提供することも可能となる。
  • 平成27年10月にマイナンバーの付番・通知が始まり、この1月からはマイナンバーの利用が開始されている。合わせて個人番号カードの交付を希望される方については、申し込みも順次受け付けている。実際にはマイナンバーを利用した情報連携というのは始まっていない。平成29年1月から国の機関を通しての連携が開始される。それに合わせてマイナポータルの運用も開始されるということになる。平成29年7月には地方公共団体との連携開始となり、本格運用が始まると思われる。マイナポータルとは自分の個人特定情報について、自宅のパソコンで確認できるようになる仕組みである。この仕組みの運用が開始されると、誰がいつ自分の特定個人情報を提供したかをパソコンから検索することが可能となる。それから行政機関で持っている自分の特定個人情報がマイナポータルを通じて確認することが可能になる。
  • マイナンバーを用いた障害福祉課の対象事務についても資料に記載している。基本的には表で掲げてある事務については、国の法律に基づく事務ということになり、地方公共団体で条例で定めることによって、今後さらに対象とする事務も出てくるかと思う。療育手帳については、千葉県が所管する事務であり、千葉県からはマイナンバーの対象事務とはしないという考えを聞いているので、当面療育手帳については、マイナンバーを活用とした事務には含まれない。福祉サービス受給者証関係で地域生活支援事業と呼ばれる、例えば外出介護、日中一時支援等について。これらは地方公共団体、柏市が実施する事務だが、今後検討するということになっている。近隣市の運用状況や、国のマイナンバー制度の進み具合を見ながら、マイナンバーを活用する事務に含めるかどうかも含めて検討していく。
  • 先に述べた事務を申請するにあたって、必要なものとして大きく分けて人番号の確認、申請者の身元の確認の二つが必要となる。必要書類として個人番号の確認のために、個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民要記載事項証明書の3点のうちのいずれかをご提示いただく必要がある。申請者の身元の確認ということで、なりすましということが問題となってくるので、先ほど述べたように顔写真入りの証明書を確認させていただく。通知カードでは顔写真の確認ができないということで、写真つきの公的書類を一点ご用意いただくことになる。
  • 住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(運転免許証を自主返納された際に取得される方がお持ちいただく証明書)、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書等の写真つきのものが一点あればよい。もしくは公的証明書が写真つきの物で用意できないという場合には氏名、住所、または生年月日が記載された公的書類を2点用意していただく。この二点に含まれるのが、健康保険証、年金手帳、特別児童扶養手当証書、預金通帳、医療受給者証、福祉サービス受給者証、社員証、学生証など。顔写真が入っている証明書をお持ちで無い場合には、そういった物を二点ご用意いただくということになる。また、個人番号を記載された申請書類を郵送する場合、確認のために同時に、必要な書類の写しを同封する必要がある。個人番号を記載した申請書類を郵送でこちらの障害福祉課に送っていただく場合には確認のための必要な書類も合わせて同封していただきたい。
  • 続いて対象事務、代理人が申請する場合。これについても基本的に本人申請の場合とお持ちいただく物は基本的には同じだが、代理権の確認ということで確認書類が必要となる。代理者の場合、法定代理人については、戸籍謄本やその他資格を証明する書類をお持ちいただく。または任意の代理人の方については委任状をお持ちいただく。もしくはその確認が困難な場合については、公的書類等で確認できる物をお持ちいただく。この3つのうちのいずれかを代理人の方が申請していただく場合には追加して持参していただきたい。
  • 続いて申請書類の取り扱いの別紙方式について。この1月から既に障害福祉課、障害者相談支援室での取り扱いを行っているが、扱いとしては鍵つきロッカーへの保管を義務付けられており厳重な管理を求められている。障害福祉課では鍵つきロッカーで厳重な管理を行っている。また書類が足らずに受付ができない物に関しては本人に連絡を入れて確認の上で、処分する際にシュレッダーにかけるなどで情報漏洩を防止するための措置を確実に取っている。
  • また障害者相談支援室の対象事務である、受給者証関係事務と補装具事務については、市のケースワーカーが訪問時などに持参するケースファイルに、申請書がつづられるため、直接個人番号を書いていただかずに別紙方式をとることで関係する書類とは別の形で、先ほど述べた鍵つきロッカーで厳重な保管をして運用している。最後に、「こんな時は」ということでQ&A方式で14事例を記載している。これについては時間の関係もあるので、見ていただいた上でご確認いただきたい。

松井会長:ありがとうございました。分からないところは障害者相談支援室で質問するということでお願いしたい。

その他の議題はあるだろうか。(特になし)

では進行を事務局にお願いする。

事務局:平成28年度は柏市自立支援協議会の2年に1回の委員改正の年である。委員の皆様には、後日改めてご郵送させていただくので、よろしくお願いしたい。以上をもって平成27年度第3回柏市自立支援協議会を終了とする。