平成24年度柏市健康福祉審議会第1回障害者健康福祉専門分科会 会議録
1 開催日時
平成24年8月30日(木曜日) 午後1時30分~午後2時40分
2 開催場所
柏市役所 別館 4階 第5会議室
3 出席者
審議会委員
川眞田 喜代子会長、河野 昌永副会長、青山 茂委員、金江 清委員、佐藤 嘉二委員、 小林 正之委員、小竹 惠子委員、小松 幸子委員、山下 秀徳委員
参加職員
保健福祉部 | 部長 | 下 隆明 |
---|---|---|
保健福祉部 | 次長 |
宮本 治道 |
保健福祉総務課 | 次長兼課長 |
秋山 享克 |
福祉政策室 | 室長 | 松本 直樹 |
高齢者支援課 | 課長 | 秋谷 正 |
介護基盤整備室 | 室長 | 鈴木 茂美 |
福祉活動推進課 | 課長 | 上野 哲夫 |
保健所 | 所長 | 山崎 彰美 |
総務企画課 | 課長 | 関 秀樹 |
保健予防課 | 課長 | 中村 知江 |
地域健康づくり課 | 課長 | 田村 敬志 |
こども部 | 理事 | 大塚 宏子 |
こども発達センター | 所長 | 関口 洋一 |
社会福祉協議会 | 事務局次長 | 佐藤 高市 |
障害福祉課 | 課長 |
枝川 政子 |
障害福祉就労支援センター | 所長 |
宮本 大 |
4 議事
地域主権改革に伴う基準条例の制定について
5 資料
- 議事次第
- 地域主権改革に伴う基準条例の制定について (資料1)
- 障害者優先調達推進法の概要について(様式2)
6 傍聴者
1名
7 議事(要旨)
1.地域主権改革に伴う基準条例の制定について
- 事務局 資料1に基づき、障害福祉サービス事業所等の人員・設備・運営などの基準を柏市が条例で定めることについての説明が行われた。
- 委員
県のグループホームの基準によって、私達もグループホームを3箇所運営している。今年度中にもう2箇所増設する予定。20名になってしまうと、施設になってしまう。したがって、街中で20名以上は無理があるので10名程度が妥当であると考える。
- 委員
市長が必要と認める場合とあるが、具体的な基準はあるか。
- 事務局
今のところは用意していない。現在、柏市ではそのような例はない。
- 委員
必要と認める内容があいまいである。県の基準も県知事が認めるときとあるが、どういう時に適用されるかがわからない。
- 事務局
現状において、20名という数は想定していない。
- 委員
改造をして20名以上が入れるという基準があるが、それは市外のものに適用されるのか。
- 事務局
既存の建物に関しては20名まではかまわないという内容になるが、新規に建てるグループホーム・ケアホームにおいては原則10名までということである。
- 委員
既存の建物というのは、寮などに使っていたものを改造するといったように元々建築されていれば良い、新しく建てる場合は10名までということか。
- 事務局
もともと建てたものを認めないとなると、既存の建物を活用しづらいことと、国の基準においても既存の建物に一定の配慮をするように話がでている。柏市でもそれにあわせる形とした。
- 委員
敷地面積のことだが、密に建てることも想定されるが、それに関して基準はあるか。
- 事務局
そこまで明確な基準は引いてない。ただ、隣接したものに対して一定の規制をかけないと本来のグループホームの趣旨から外れるので、出来る限り大規模なものを作らせない方向で規制をかけていく。
- 委員
広い敷地を分割して、異なった事業所がグループホームを立てると、基準がなしくずしにされる可能性がある。したがって敷地についてもきちんと基準を決めるべき。同じ敷地のなかでも10名以内とか、一般と同じ生活にするのであれば庭があるとか、独自の基準を決められるのなら敷地についての基準も決めてよいのでは。あいまいな書き方だと抜け道がたくさん出てしまう。
- 委員
あまり厳しく決めてしまうと、グループホームが作りづらくなるので、いたしかたない部分もある。
- 委員
今の話だと、ケースバイケースで考えるのも充分可能。グループホーム・ケアホームと老人保健施設等の施設を別にして考えた時、グループホーム・ケアホームに何を求めているのか、どういう環境を求めているのか根本的な部分が明確であればそれをもとに作っていくことも考えられる。
- 委員
障害のある人もない人も地域で暮らすことが根本的なものである。しかし、障害がある方が地域で暮らすとなると(入所施設のように)大規模なものになってしまいがちなので、柏市で独自の条例を制定すると解釈している。
- 事務局
町中で町の住民の1人として暮らしていくのが、障害あるなしの本来の生き方で、それを可能な限り法律でサポートできるようにするのが今回の趣旨である。
- 委員
小規模なグループホーム・ケアホームという共同生活の場を設け、日中はできるだけ自立して生活を送ってほしいというのがベースにある。そこを住居にしてデイサービスや事業所に通いながら社会で生きていこうということ。
- 委員
国では入所施設をこれ以上作らない方向となり、今まで入所で対応していた人も、可能な方はできるだけ地域で暮らすようになっている。一般的な家庭と同じような生活をするというのが基本にある。したがって、10人も20人もいるのは通常考えられないので、国でも10人以下としている。利用者の判定区分によって、世話人や生活支援員をつけなければならない。区分2以上の方が入った場合は生活支援員をつけなければならない。あまり少人数だと運営が難しいので最低でも4人は必要。そして10人以下と国で設定をしている。夜間の宿泊と考えると下宿みたいなものである。ただし、夜間に利用者だけで生活させるわけには行かないので人を配置することと国ではなっている。
- 委員
それでは、柏市の独自基準を適正な基準としてよろしいか。
- 委員
グループホーム・ケアホームに入るかたは、障害を持つこと以外でどういう条件があるか。
- 事務局
手帳さえ持っていれば要件はない。
- 委員
身寄りがあるかないかは関係ないのか。
- 事務局
家族から独立して住む形もある。
- 委員
利用者は、重度の障害があるという印象は受けない。
- 委員
障害者の親は、自分が老いて子供が取り残されてゆき、どうしたら良いかわからないというのが現状である。大規模施設であってもその問題がそのままになっている。人間的な暮らしをしたい、条例のなかにあるように社会的にどう位置づけられていくかというのが地域活性化のなかでは必要条件。弱いものを排除していく町は絶対良い町にはならない。障害者には意識をもって自分を主張していける障害者と、知的障害・重篤な障害者のように自分の意見があってもいえない障害者がいる。そういった方をどうやってケアしていくかが基本となっている。グループホームの必要性について一番強いのは親たちの思いである。基本的に、老人と障害者や、大人と子供という壁をとっぱらったものをもっとやるべきだがそのようなところはほとんど無い。柏市はそれを考えるレベルにあるか。
- 委員
まだ市町村では難しい状況である。
- 委員
現状としてやる気があるかないかが問題となる。
- 委員
現在の課題としてはグループホーム・ケアホームの定員要件についてだが、意見をうかがいたい。
- 委員
この基準の範囲内に入っている施設はどれくらいあるのか。基準に該当しないところは建て替えなければならないと思うが、その場合の補助はどうなるのか。
- 事務局
あてはまらない施設は1箇所もない。それについては全て調べて今回提案させていただいた。
- 委員
今後、グループホーム・ケアホームが増える可能性はあるが、数字的に予測してあるか。
- 事務局
今後のグループホーム・ケアホームの見込み量がノーマライゼーションプランに書かれている。平成22年度実績が94名、平成24年度見込みが110名、平成25年度見込みが130名、平成26年度見込みが160名である。少しずつではあるがグループホーム・ケアホームの拡充をしていきたいと考える。
- 委員
その人数を実現できる見込みはあるか。
- 事務局
4箇所ほど設立にむけて動き出している。
- 委員
利用者にとっては広いほうが良いが、条件を細かく決めてしまうと小さくても良いから作りたいという事業者にとっては厳しい。
- 委員
狭くても良い,庭があるほうが良い等、住む本人が選べる自由があったほうが良い。グループホーム・ケアホームが数多く建ち、利用者が地域の中で当たり前のように生活できるのが望ましい。
- 委員
以上の意見を条例に反映させてもらいたい。
2.その他
- 事務局より、資料2に基づき「国等による障害者施設等からの物品等の調達の推進に関する法」について概要の説明がある。
3.次回の分科会について
(1) 日程
平成24年10月11日 木曜日 13時30分
(2) 場所
別館4階大会議室
以上で会議を終了する。