平成26年度第2回柏市健康福祉審議会地域健康福祉専門分科会会議録

1 開催日時

平成26年11月6日(木曜日) 午後1時30分から午後3時まで

2 開催場所

本庁舎3階 庁議室

3 出席者

(1) 委員(10名)

小林委員(会長)、中谷委員(副会長)、小松委員、鈴木委員、妹尾委員、古川委員、堀田委員、水野委員、山名委員、吉田委員

(2) 事務局(10名)

保健福祉部長、同部次長兼保健福祉総務課長他関係所属長ほか

(3) オブザーバー(1名)

柏市社会福祉協議会事務局長

4 資料

  • 資料1
    次第
  • 資料2
    平成26年第2回柏市健康福祉審議会地域健康福祉専門分科会会議資料
  • 資料3
    参考資料 民生委員年齢分布

5 議題

(1) 第三次地方分権一括法に伴う基準条例の制定について【審議事項】

民生委員・児童委員の基準定数について

(2) 第3期柏市地域健康福祉計画(重点施策)の経過について【報告事項】

6 議事(要旨)

午後1時30分 定刻に開会

議事に先立ち、下保健福祉部長より挨拶。

続いて、小林会長の進行により審議が進められた。

審議事項

(1) 第三次地方分権一括法に伴う基準条例の制定について

「第三次地方分権一括法に伴う基準条例の制定について」事務局から説明を行った。

表明された主な意見等は、次のとおり。

(事務局)前回いただいた意見と対応については、資料2ページのとおり。
民生委員の成り手不足については条例制定とは別に検討していきます。
条例の内容に、民生委員の業務量等を盛り込み規定することについては、業務が多岐に渡っており、業務量を特定し規定することは難しいため、一斉改選期の検討会や民生委員とのヒアリング等で負担の把握を行い適切に定数に反映していきたいと考えている。民生委員の負担軽減に対しての対応は審議会の意見として答申案に反映させていきたい。
国の定める定数基準では、柏市では、170から360世帯ごとに民生委員1人という基準になっている。現在の柏市の民生委員は定数541人で、この基準内に入っている。
民生委員と主任児童委員の捉え方については、民生委員は児童委員に当てられており、この中から、特に児童に関する相談や支援を行うのが主任児童委員で、主任児童委員は民生委員・児童委員の中から指名されることになっている。主任児童委員の定数は別に定められており、各地区から2人とされており、本市では22地区あるので、44人が指名されている。541人から44人を引いた497人が地区担当の民生委員・児童委員。今回、条例で定める民生委員の定数は、この主任児童委員の人数も含めたものである。
しかし、民生委員の負担を考慮する場合には、高齢者への対応が負担感の増加に直結するため、民生委員一人当たりの世帯数を試算する場合には、主任を除いた地区担当の民生委員で考えたほうが現実的ではないかとの御指摘があったため、試算し直したところ資料7ページのとおり、一人当たり340世帯ということになった。
今回事務局案では、定数基準の範囲を条例で定め、規則で人数を規定することを提案している。この規定の仕方は、厚生労働省に確認し了承を得ており、京都市、仙台市等でも同様の条例規則が定められている。事務局としては、議会において、幅を承認していただくことで、人数に対する縛りが出来、民生委員活動の根本を議会で承認されることになると考えている。
その上で、人数を規則で定め、一斉改選の都度、幅を逸脱しない形で、時間的にも内容的にも柔軟に対応できるほうが、地方分権一括法の趣旨である地域の実状に即した対応に叶うのではないかと考えている。
昨年度の一斉改選では、民生委員、ふるさと協議会会長、庁内関係部署職員からなる検討会を計6回実施し、負担軽減を検証しながら、現場の声を尊重し、実状に応じた定数を定めた。
今回の審議のポイントは2点。一点目は「人数ではなく基準・範囲を条例で規定する」こと、2点目は、「その基準が170から360世    帯ごとに民生委員一人という国の基準を用いる」ことである。

(委員)定数が定められるなら、条例と規則の2段階で定められたとしても構わないと思う。

(委員)「具体の人数は規則で定める」という文言は条例の中に入るのか。

(事務局)具体的な人数は入らないが、文言としては入ります。

(委員)「現行定数を後退させない基準を要する」という理念は、条例に盛り込めるのか。今以上に負担をさせないということが原則になるので、この考え方はどこかに表現されるのか。

(事務局)法規担当課に確認し、今回の案件では、理念は条例・規則には入れることはできないということでした。答申書の中で要望事項とし文言として残したい。

(委員)主任児童委員数を除いた場合でも、現行の受け持ち世帯数は340世帯で、360世帯までという基準の中に収まるが、実際の受け持ち世帯数は人によりバラツキがあるようだ。全体としては充足されているようだが。

(事務局)確かに受け持ち世帯数は民生委員一人ひとり違っているが、今回の民生委員法の趣旨としては、民生委員個々に規定するものではなく、市全域(区域)として考えることになっている。

(委員)一人ひとり受け持ち世帯数は違う。地域によって、高齢者が多かったりと様々な特徴がある。一斉改選ごとに、検討会で話しあい、柔軟に対応できるのなら安心して活動できる。

(委員)地区によって受け持ち世帯数にはバラツキがある。マンションが多い地区とか、高齢者が多い地区とか、それぞれの地区の実状に応じて定数を配置していただく。

市は、3年毎の一斉改選で民児協と十分話し合い、市が個々の地域ごとに定数案を作り、人数を積み上げ、その積み上げが、この定数、範囲になると考えていただきたい。

市は定数案を作り、町会に示し、町会に理解していただくよう十分説明するという作業を是非お願いします。

(事務局)前回の一斉改選では、22地区ある民児協内で話し合って必要な人数を要望していただいている。ただ、成り手がいるかとの兼ね合いもあり、調整が必要となる実態もあります。

(委員)定数を決めるときに推薦のことまで考えると増員されないこともある。定数の充足率を考えないで、必要な定数を定めて欲しい。

(委員)資料7ページの民生委員の人数の見通し。見通しであり拘束されるものではないが、この人数は多すぎると思う。民生委員の数がこれだけ増加すると、この人数を率いるのは無理があるのではないか。実質上これだけの民生委員の人数になると機能しないのではないか。別のフレームが必要になるのではという気がする。

(委員)民生委員が全体で集まることは実質的にはあまりない。それぞれの民児協がベースになる。

(委員)今後のことを考えると、高齢化が益々進行しそれに伴い障害者の増加等問題が多くなるので、見通しからすれば益々民生委員の人数は多くなるものと思っている。

民生委員へは、決して一人で抱え込まないで地区内で共有してやりましょうといっている。

入り込んだ個人的なことは今までどおり民生委員がかかわり、訪問安否確認等の高齢者の安心安全に係ることには、民生委員協力員等の導入を検討していく必要があるかと思っている。民生委員の成り手はいないといわれているが、民生委員ではなく、地域でみんなで見守りをしましょうと呼びかければ、成り手はいるのではないかと思う。

(事務局)民生委員協力員や福祉協力員制度については、先進事例を参考に実費弁償や個人情報、業務の内容等、今後検討していきたい。

市内でも地域によっては、民生委員に協力している地域もあると聞く。

(委員)今回の諮問内容とはそれるが、資料にある千葉市や新潟市の例もあり、継続的に検討していただきたい。

(委員長)答申案についての検討に入ります。

  • 答申案配付  

(事務局)答申としては事務局案どおり、基準条例案として国の基準と同じ基準を条例で定め、規則で人数を定めることとする。

当審議会で出たご意見は要望事項として付記させていただいた。

(委員長)答申案に意見はありますか?

(委員)意見なし。

(全委員)承認。

小林会長から、下部長に答申書が手渡された。

報告事項

(2) 第3期柏市地域健康福祉計画(重点施策)の経過について

「 第3期柏市地域健康福祉計画(重点施策)の経過について」資料を基に、4つの重点施策の進捗状況を事務局から報告した。

重点施策1 社会的孤立防止について

重点施策2 虐待防止について

重点施策3 生活困窮者支援

重点施策4 新たな担い手の創出とコーディネート

主な意見等は、次のとおり

(委員)生活困窮者支援のなかで、貧困の連鎖防止ということで中学生を対象に学習支援事業を行っているが、具体的な内容は。

(事務局)生活保護世帯の中学2、3年生を対象に週1回、教育福祉会館の2階で学習支援を行っている。元教員のNPO団体へ委託し、現役大学生の協力も得ながらマンツーマンで実施している。夏休み、冬休み、試験直前などは、集中的に5日間で行っている。このプログラムに参加した中学生は100%高校に進学している。今年から中学2年生も対象にした。

平成25年度のデータでは、一般世帯の高校進学率は98パーセント~99パーセントだが、保護世帯では、94.6パーセントとなっている。

(委員)孤立の問題ですが、60~70代の女性が痛みを分かち合う会に参加するケースが多くなっている。母親を亡くし、仕事がない、結婚をしてないで一人で暮らしているかたが多い。

一人になってから孤立が始まるのではなく、孤立の条件はもう既にあるんだということ。仕事がなく、家の中で親の年金で暮らしているようなかたは非常に危険。孤立の危険性のある方を事前にチェックして対処していったほうが良いケースがある。

(委員)生活保護までいかないが生活が苦しいといった層について、対応が難しくなっているように感じる。教育委員会では学力の高い低いで学習支援を考えていて、生活力の高い低いではやっていない。貧困というキーワードが入ると難しくなるため、学力という側面と資力の面とで縦割りの教育論ではない実態に即した対応を市にはお願いしたい。

社会的孤立防止について、見守り体制の充実などで孤立させないようにしようとあるのに、庁内検討会でやっているのは、孤独死になる最後の段階の話をしている。これはこれとして大事な話ではあるが、その前の予防的な話が社会的孤立防止の趣旨ではないか。難しいことは承知しているが全庁的に取り組んでいってもらいたい。

(事務局)現段階での孤立発見時の現実的な対応について、中間報告したもの。資料13ページにあるように「いきがい・居場所作り」としてサロンであるとか社会に自然と入っていけるような役割を担っていただけるような仕組みについて、現在策定中のいきいきプランの中でもまとめていきたい。

(委員)孤立防止という観点で、社会福祉協議会では自殺予防対策基金の中で、一部地域で「お元気コール」をやっている。孤立防止の一環になっている。検討材料にしていただきたい。

(委員)見守りということだと、まさに地域に根ざした民生委員の安否確認などの活動が必要とされている。最近特に重視してはいるが、人手が足りない所もあることを認識していただければと思う。

(委員)サロンとか子育て支援しているが、元気なリピーターが多い。一番心配するのは、出てこれない人をどうするのかということ。車で送迎したりすればいいのかもしれないが、個人の車では難しい。本当に来てほしい人をどうやって来させられるかというようなことも考えていただければと思う。

(委員)貧困の連鎖について。母子家庭の子の就学資金が一番課題ではないか。児童養護施設の子の高校進学率は5割いってないのではないか。今の社会で高校出てないと貧困につながりやすい。市や社協などで母子家庭に就学資金を給付する基金を作ったりできないか。

(事務局)意見を参考にし、計画策定後1年経過した翌年度の審議会で、再度報告を行っていきたい

7 傍聴

傍聴者 0名

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