平成22年度第1回柏市国民健康保険運営協議会会議録

1 開催日時

  平成23年1月13日(木曜日)午後2時00分~午後4時00分

2 開催場所

  柏市柏五丁目10番1号
  柏市役所本庁舎5階第2委員会室

3 出席者

(委員)

9名(定員13名)

吉田委員、望田委員、中尾委員、井上委員、由井委員、 吉野委員、増田委員、黒田委員及び宮澤委員

(事務局)

秋山市長、秋山市民生活部長、寺田市民生活部次長、平塚保険年金課長、栗原副参事、山野辺主幹(資格・賦課、収納・整理担当統括リーダー)西村専門監(保健事業担当統括リーダー)、武藤副主幹(資格・賦課担当リーダー)、秋谷副主幹(保健事業担当リーダー)、日暮副主幹(収納・整理担当リーダー)、知久副主幹(医療給付事務担当リーダー)、古川副主幹(企画管理担当リーダー)、飯田副主幹(給付・高齢者医療担当リーダー)、尾崎主任(企画管理担当)、加藤主事(同)

4 【諮問】

  1. 平成23年度柏市国民健康保険料(基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護給付金賦課額)の賦課限度額の改定について
  2.  出産育児一時金の給付額を平成23年度以降も引き続き42万円とすることについて

5 平成21年度柏市国民健康保険事業特別会計決算について

6 平成23年度柏市国民健康保険事業特別会計予算案の作成事務について

7 【協議】

  1. 平成23年度柏市国民健康保険料(基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護給付金賦課額)の賦課限度額の改定について
  2. 出産育児一時金の給付額を平成23年度以降も引き続き42万円とすることについて

8 議事(要旨)

(1) 平成21年度柏市国民健康保険事業特別会計決算について、事務局から説明を行った。これを受けた主な質疑内容は次のとおり。(()内は事務局回答)

  • 平成21年度補正予算にて、5億円以上を千葉県から無利子で借りたが、繰越金が出たのであれば借りなくても大丈夫だったのでないか。(保険給付費が見込んだ額よりも少なかったため、最終的には収支がプラスとなったが、繰越金額より借入額の方が多いため、借入れがなければ赤字であった。収納対策により、保険料を約3、200万円が見込額よりも多く収納することができたこと、国等の交付金を多くもらうことができたことも、プラスの要因である。)
  • 滞納繰越収納率が減少しているが、この部分が全部収納できれば、借金をしなくてもよかったのでないか。もっと根本的に収納率を向上する対策はないのか。(滞納繰越分の収納率を増やすには、とにかく手間をかけるしか方法がない。極め細やかに滞納者と接触を図り、収納意識を植付けるしかないが、後期高齢者医療制度開始以来、事務作業が複雑になり過ぎて職員の手が回らないのが現状である。平成23年度からは、単純に処理できる作業を委託することにより事務の余剰を生みだし、その分の人員を収納対策に充てたい。)
  • 特定健診受診者を増やすことは難しいことなのか。ホームドクター制度を導入すれば、受診率が上がるのではないのか。(アンケート調査によると、受診できない理由で一番多いのが、忙しくて行けないことで、2番目は他の健診を受けているからということ。他には、日曜日にやっている医療機関がないことや健診科目が少ないことといったことであるが、84%が特定健診をやっていること自体は知っている。受診率向上対策としては、集団健診を行ったり、日曜日に健診を行っている病院を調査したり、受診者が日頃通っている病院で健診を受けられるようにするよう依頼したりしている。)

(2) 平成23年度柏市国民健康保険事業特別会計予算案の作成事務について事務局から説明を行い、諮問事項について協議を行った。これを受けた主な質疑内容は次のとおり。(()内は事務局回答)

  • 賦課限度額を改定しない場合は料率改定と言うことだが、繰越金とかを考えると、どちらも改定しなくてもいいのではないか。 (賦課限度額の改定は中間所得者層の負担軽減のためで、その分の保険料を集めるためには料率の改定が必要となる。確かに繰越金だけを見れば黒字のように見えるが、それ以上の赤字部分がある。繰越金と一般会計からの赤字補填部分の繰入金の合計が国保会計の赤字である。)

(3)平成23年度柏市国民健康保険料の賦課限度額の改定等及び出産育児一時金の給付額等に係る諮問の内容について異議はなく、答申書の作成及び答申については、会長に一任することとなった。答申事項は、基礎賦課額の賦課限度額を51万円、後期高齢者支援金等賦課額の賦課限度額を14万円、介護納付金賦課額の賦課限度額を12万円とすること、出産育児一時金の給付額を平成23年度以降も引き続き42万円とすることである。

9 傍聴

  1. 傍聴者4名
  2. 傍聴の状況
    傍聴要領に反する行為は、見受けられなかった。