令和2年7月開催 柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会会議録
1 開催日時
令和2年7月31日(金曜日)午後3時から午後4時30分まで
2 開催場所
柏市柏五丁目10番1号
柏市役所別館 第5会議室
3 出席者
委員
神谷会長、中村副会長、飯森委員、木崎委員、釼委員、宮本委員及び守屋委員
事務局
藤井行政課長、鵜飼統括リーダー、芳賀担当リーダー、坂田担当リーダー、前原主任及び間舘主任
4 議題
- 個人情報の取扱い及び事務届出について(報告)
- たすけあいサービス事業費補助金実績報告兼精算書(平成30年度分)の部分開示決定に対する審査請求について(第5回)
5 議事(要旨)
事務局から、前回の審議会(令和2年7月1日)以降の事務処理経過の報告及び本日の議題の説明をした後、次第に従い議事を進めた。
議題1 個人情報の取扱い及び事務届出について(報告)
事務局から議題1資料に基づき報告を行った。事務局への主な質疑は次のとおり。
(神谷会長)資料9ページの目的外利用を行った理由の内容について補足で説明をお願いしたい。
(事務局)確認したところ、担当課である資産税課は、不動産、土地、建物等に対して課税を行っている部署であり、原則では、1月1日時点の登記上の所有者に課税をする。ただし、1月1日以前に亡くなっていて、かつ相続人が登記されていない場合、現に所有している者が納税義務者になるという規定が地方税法にある。この現に所有している者というのは、登記の有無を問わないものであり、通常であれば、亡くなった方の法定相続人を現に所有している者とする運用としているが、今回の場合は、事前に担当課に相続放棄する旨の連絡が入っていたようである。その前提のうえで、現に所有している者が分からない土地と建物について、固定資産税の証明書の発行手続をされた方が、その申請書類の添付書類として、当該不動産を相続する旨の記載のある公正証書を持ってきたため、現の所有者である発行申請手続をされた方に、当該不動産の納税をする意向があるかを確認するために手紙を発送した。その上で納税の意向の確認が取れたため、納税通知書を発送したというもののようである。ただ、「相続人であると定め」とあるが、実際には「固定資産の現の所有者であると定め」という書き方が正しかったということである。
(中村委員)日付の古い報告書があるが、これは何か理由があって遅くなったということか。
(事務局)本来報告を受けたら直近の審議会で報告することが原則であるが、提出を受けた報告書の内容について、担当課との調整や確認に時間がかかり報告が遅れてしまった。
議題2 たすけあいサービス事業費補助金実績報告兼精算書(平成30年度分)の部分開示決定に対する審査請求について(第5回)
不開示情報を取り扱う可能性があるため、非公開で実施した。
6 傍聴人
0名
7 次回開催日時(予定)
令和2年9月1日(火曜日)午後3時から