平成30年度第13回 柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会会議録
1 開催日時
平成31年3月26日(火曜日)午後3時から5時まで
2 開催場所
柏市柏五丁目10番1号
柏市役所本庁舎5階 第5・6委員会室
3 出席者
委員
神谷会長、冨田副会長、飯森委員、石井委員、大野委員、釼委員、中村委員、廣田委員及び守屋委員
事務局
成嶋総務部長、藤井行政課長、田崎副参事、橋爪担当リーダー、山田担当リーダー、坂田主任及び間舘主事
諮問庁
地域包括支援課:高木主査及び松丸主任
4 議題
- 個人情報の取扱い及び事務届出について(報告)
- 思想・信条等の個人情報の収集及び実施機関以外の者への保有個人情報の提供について(諮問)
- 保有個人情報の部分開示決定に対する審査請求について(第8回)
5 議事(要旨)
事務局から、本日の議題の説明をした後、次第に従い議事を進めた。
議題1 個人情報の取扱い及び事務届出について(報告)
事務局から議題1資料に基づき報告を行った。
主な質疑は次のとおり。
(冨田委員)資料5ページの、年金生活者支援給付金に関する事務の記載内容について、エの本人以外から収集する理由で、根拠条文は明確に記載されたほうがよいのではないか。
(回答)担当課に確認し、修正します。
(冨田委員)同じ事務に関して、外部委託の有無について、「有り」になっているが、どういった外部委託なのか。
(回答)委託業者がデータのシステム管理を行っており、データを抽出し、回答のデータの作成を委託業者が行っている。
(冨田委員)資料7ページの市営住宅に関する事務について、こちらも外部委託の有無について、「有り」となっているが、さきほどのものと同様に、システム会社や管理会社に対するものであると考えてよいか。
(回答)市営住宅は、指定管理者制度を導入しており、その指定管理者が、入居の申し込みと入居者の情報管理を行っているため、外部委託が「有り」となっている。
議題2 思想・信条等の個人情報の収集及び実施機関以外の者への保有個人情報の提供について(諮問)
ア 諮問庁より資料2-1~6に基づき、説明を行った。
諮問庁への主な質疑は次のとおり。
(神谷会長)診療情報も個人情報保護条例第5条第3項にあてはまるのか。
(回答)病名等が社会的な差別の原因となるおそれのある個人情報に該当する。
(冨田委員)認知症初期集中支援事業は、柏市独自の事業なのか。それとも法律の根拠があるものなのか。
(回答)介護保険法を根拠に、国の認知症施策の1つとして実施している事業である。
(冨田委員)宗教に関する情報を収集することは、どんなメリットがあるのか。
(回答)例えば、教会に毎週行っていたため、今後も継続したい。という要望があれば、支援計画の中にいれる。というように、今までどおりの生活を続けながら支援をうけることができる。
(守屋委員)個人情報の提供先は、認知症初期集中支援チームなのか。
(回答)認知症初期集中支援チームから医療機関や介護支援専門員に提供する。
(守屋委員)医療機関や介護支援専門員はチームとは別のメンバーであると考えてよいか。
(回答)チームとは別の医療機関や介護支援専門員である。各案件に対して支援会議というものを開き、その会議に介護支援専門員が出席することで、チームと一緒に支援を検討していく。
(神谷委員)そもそもどこが収集するのか。
(回答)委託している認知症初期集中支援チームが収集する。
イ 質疑終了後、審議を行った。主な内容は、次のとおり。
・実施機関がどこまでであるかの整理が必要ではないか。
・収集と提供について、それぞれの位置づけを明確にした上で、再度審議が必要である。
ウ 次回、継続審議となった。
議題3 保有個人情報の部分開示決定に対する審査請求について(第8回)
本件は不開示情報を取り扱う可能性があるため、非公開で審議を実施した。
6 傍聴人
1名
7 次回開催日時(予定)
平成31年4月26日(金曜日)午後3時から