平成29年度第9回 柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会会議録

1 開催日時

平成30年3月22日(木曜日)午前10時から午後0時15分まで

2 開催場所

柏市柏五丁目10番1号

柏市役所本庁舎5階 第2委員会室

3 出席者

1.委員

神谷会長、冨田副会長、廣田委員、飯森委員、釼委員、中村委員、守屋委員、石井委員、大野委員及び高木委員

2.諮問庁

議題(2)関係

地域支援課 染谷統括リーダー、浦上副主幹及び本間主事

3.事務局

野口行政課長、田崎統括リーダー、橋爪担当リーダー及び間舘主事

4 議題

  1. 実施機関以外の者への保有個人情報の提供について(諮問)

  2. 柏市立中学校重大事態に係る調査報告の部分開示決定に対する審査請求について(第13回)

5 議事(要旨)

事務局から、前回の審議会(平成30年2月27日)以降の事務処理経過の報告及び本日の議題の説明をした後、次第に従い議事を進めた。

なお、行政不服審査法の趣旨(公正性の確保)に鑑み、部分開示の意思決定に関わった職員(田崎)は議題(2)の審議の間退室した。

議題 1.実施機関以外の者への保有個人情報の提供について(諮問)

ア 諮問庁より資料1-1に基づき、説明を行った。

諮問庁への主な質疑は次のとおり。

(飯森委員)300以上ある町会の中でしいの木台区から申請があった特別な事情はあるのか。また、この町会以外にも同じようなことを計画されているのか。

(回答)昨年6月に実施した町会長会議の中で個人情報の提供について、しいの木台区から質問があったため選定した。他の町会から同じような案件があがった場合、今回の場合と同条件、同規模であるような場合に限りという形であれば提供について検討していきたいと思っている。

(中村委員)柏市の町会の中で、2,000世帯6,000人というのは規模として特殊なのか。また、情報を収集することが著しく困難な場合とはどのように考えているのか。民生委員の方々は高齢者の情報を所持しているのか。

(回答)規模について、市内の町会の平均世帯数は約420世帯であるため、市内で見ると比較的大きな規模である。ただあくまで町会の加入世帯数であるため、加入していない世帯を含めると、さらに増える可能性がある。また、情報収集が著しく困難であると考える理由について、どの町会でも役員等が高齢化しており、約6,000件もあるデータを1つ1つ見ていくことが困難であると考えている。そして、民生委員については、声かけ訪問活動という事業の一環で高齢者のデータを所持している。

(大野委員)仮にデータを提供した場合、町会内での情報の管理体制はどうなるのか。他の町会でこういった名簿を管理しているところがあるのか。

(回答)区長へ名簿を提供し、そこから区の中の町会、その中の班長へと渡っていくと考えられ、管理は個人レベルになると思われる。役員が変わればその名簿は区長へ返ってくる。また、他町会については、名簿を作ろうと動いているところもあるようだが、実際は名簿自体が作りづらいようである。

(神谷委員)今回の方法とは別に、住民基本台帳の一部を閲覧し、入手する方法もあるということだが、過去にこの方法で町会が情報を入手したことがあるのか。また、町会に限らず、この方法をとる申出がなされた場合、どのように適切な情報の管理がとられているかについて確認しているのか。

(回答)申請を受ける担当は市民課となるため、どのような判断基準で受け付けているのかは確認できていない。また、ここ数年町会が敬老事業のことで住民基本台帳の閲覧申請がないことは、担当課より確認している。

(冨田委員)毎年更新するような形での提供なのか。しいの木台区では個人情報の取扱いについての規約を制定しているのか。

(回答)提供については、毎年を想定している。また、規約を制定したという話は伺ってはいないが、仮に今回情報を提供するとして、新たに規約やルールを作ることは可能であると思う。

 (中村委員)今回、提供を可とした場合、他の町会についても同様の求めがでてくると考えられる。ある程度ニーズに応じて広く提供していくのか。その方向性についてはどのように考えているのか。

(回答)仮に可となった場合、同様の条件のものであるとか、そういったところで考えており、広く提供していくということは考えていない。

(神谷委員)提供方法は何になるか。

(回答)紙を考えている。

(高木委員)条例上、他の団体に提供するときは、特別な理由に該当するかどうかを検討するべきであり、特別な理由についてもう少し明確に説明いただきたい。1つの根拠としては、情報収集が困難であることという説明があったが、その他行政の活動とリンクした特別の理由はあるのか。

(回答)今後高齢化が進む中で、役所が直接支援ができる範囲は限られてくる。その中で、地域の方々の協力というのはなくてはならないものであり、地域を支えてもらわなくては成り立たない。1つの例として、孤独死を防ぐには、どのぐらい高齢者がいるのかということを町会が把握しなければならない。そのためには、名簿を提供することで声かけがしやすくなり、地域とのつながりができ、活動がしやすくなるのではないかと考えている。

イ 質疑終了後、諮問庁は退出し、審議を行った。主な内容は、次のとおり。

  • 提供することが明らかに本人の利益になるのかという問題と町会内での情報の管理体制の問題があると思われる。
  • 情報収集が困難であることについては「特別な理由」に該当すると思われるが、行政の活動と密接な関連を持って活動することの理由付けも必要ではないか。
  • 情報の管理体制について、規定やルールが定まっていないことから、現時点での提供は難しいのではないか。
    実施機関以外の者への保有個人情報の提供について不可とした。

議題 2.柏市立中学校重大事態に係る調査報告の部分開示決定に対する審査請求について(第13回)

本件は不開示情報を取り扱う可能性があるため、非公開で審議を実施した。

6 傍聴人

0人

 7 次回開催日時(予定)

平成30年4月24日(火曜日)午後3時から

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