平成29年度7回 柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会会議録
1 開催日時
平成30年1月12日(金曜日)午前10時から12時5分まで
2 開催場所
柏市柏五丁目10番1号
柏市役所本庁舎5階 第2委員会室
3 出席者
1.委員
神谷会長、冨田副会長、石井委員、高木委員、釼委員、中村委員、守屋委員、飯森委員及び廣田委員
2.諮問庁
議題(2)関係
法人指導課 渡辺課長及び須子副主幹
3.事務局
成嶋総務部長、野口行政課長、田崎統括リーダー、橋爪担当リーダー及び間舘主事
4 議題
-
個人情報の取扱い及び事務届出について(報告)
-
実施機関以外の者への保有個人情報の提供について(諮問)
- たすけあいサービス事業費補助金実績報告兼精算書等の部分開示決定に対する審査請求について(第2回)
- 柏市立中学校重大事態に係る調査報告の部分開示決定に対する審査請求について(第11回)
5 議事(要旨)
事務局から、前回の審議会(平成29年11月22日)以降の事務処理経過の報告及び本日の議題の説明をした後、次第に従い議事を進めた。
なお、行政不服審査法の趣旨(公正性の確保)に鑑み、部分開示の意思決定に関わった職員(野口)は議題(3)、(田崎)は議題(4)の審議の間退室した。
議題 1.個人情報の取扱い及び事務届出について(報告)
事務局から資料1-ア、1-イ及び1-ウに基づき報告を行った。
質疑は以下のとおり。
(質問)個人情報取扱事務の届出の中の国民年金被保険者実態調査事務において、この調査の目的は何か。
(回答)保険料の納付状況ごとに、その実態を明らかにし、被保険者の国民年金に対する意識、保険料未納の理由など今後の国民年金事業運営に必要な資料を得ることを目的として行われている。
議題 2.実施機関以外の者への保有個人情報の提供について(諮問)
ア 諮問庁より資料2-1及び2-2に基づき、説明を行った。
諮問庁への主な質疑は次のとおり。
(質問)いわゆる名義貸しに係るさまざまな行政処分や調査のために相手方地方公共団体に対して提供する項目のうち、6.学業・学歴及び9.成績・評価はどのように資するのか。
(回答)生活相談員という職種の資格要件となっている社会福祉主事であることの確認において、大学を卒業しているか、必要な単位を取得しているかの情報が必要となる。
(質問)名義貸しとはどう関連するのか。
(回答)今回問題となっているのは名義貸しだが、人員基準の中で資格の要件等も定められているため、資格の要件についての照会も想定している。今後のお互いの指導監査を円滑に行えるよう提供する項目に盛り込んだ。
(質問)相手方地方公共団体の権限に属する事務の遂行に必要な限度において、資格を本来持っていなくてはならない者が持っていないかもしれないことの調査を行うことが前提となっているため、6.学業・学歴及び9.成績・評価も提供するということか。
(回答)そうである。
(質問)法人指導課は、事業所の従業員の個人情報を集めてそれをどのように使うことを予定しているのか。初めから他地方公共団体にもこれらの情報が共有されていればいいと思うが、それができないのは何故か。
(回答)介護保険法で行うサービスには、広域で行うものと市町村単位で行うものがある。市町村単位のサービスを柏市で行いたい事業所は柏市に指定申請をし、その時に従業員の個人情報を提供している。柏市では、これらの情報を基に指定の可否判断を行っている。柏市に指定申請した事業所は、柏市にしか従業員の個人情報を提供していない。他市が柏市の事業所の従業員の勤務実態を知りたい時は合同でその事業所に実態調査に行っている状態であり、お互いの指導監査の事務が非効率的になっている。
(質問)全国レベルで資格番号情報等をシステムに登録できれば実態調査をする必要はなくなると思われるが。
(回答)そのとおりである。介護保険の中で核となる介護支援専門員、ケアマネジャーという職種については、資格番号をシステム上で登録しており、全国で調べることができる。しかし、全ての資格においてそういったシステムが構築されていないため、システムで調べることができない情報については提供していきたいと考えている。
(質問)提供する場合は、主に人員基準違反が疑われる場合のみと理解してよいか。
(回答)そうである。
イ 質疑終了後、諮問庁は退出し、審議を行った。主な内容は、次のとおり。
提供する項目については、提供が求められた内容とよく検討して必要な範囲内で提供することを強く求めたい。
実施機関以外の者への保有個人情報の提供について可とした。
議題 3.たすけあいサービス事業費補助金実績報告兼精算書等の部分開示決定に対する審査請求について(第2回)
本件は不開示情報を取り扱う可能性があるため、非公開で審議を実施した。
議題 4.柏市立中学校重大事態に係る調査報告の部分開示決定に対する審査請求について(第11回)
本件は不開示情報を取り扱う可能性があるため、非公開で審議を実施した。
6 傍聴人
0人
7 次回開催日時(予定)
平成30年2月27日(火曜日)午前10時から