平成29年度第2回 柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会会議録

1 開催日時

平成29年7月14日(金曜日)午前10時から午後0時5分まで

2 開催場所

柏市柏五丁目10番1号

柏市役所本庁舎5階 第5・6委員会室

3 出席者

1.委員

梅田会長、冨田委員、廣田委員、神谷委員、守屋委員及び藤井委員

2.諮問庁

議題(2)関係

保育運営課 山中副参事

議題(3)関係

環境政策課 青木副主幹、半田副主幹

3.事務局

成嶋総務部長、野口行政課長、田崎統括リーダー、橋爪担当リーダー、山田担当リーダー、間舘主事及び井上主事

4 議題

  1. 個人情報の取扱い及び事務届出について(報告)

  2. 思想、信条等の個人情報の収集について(諮問)

  3. 実施機関以外の者への保有個人情報の提供について(諮問)

  4. 病院立入検査資料に関する公文書の部分開示決定(その2)に対する審査請求について(第5回)

  5. 柏市立中学校重大事態に係る調査報告の部分開示決定に対する審査請求について(第6回)

5 議事(要旨)

事務局から、前回の審議会(平成29年5月12日)以降の事務処理経過の報告及び本日の議題の説明をした後、次第に従い議事を進めた。

なお、行政不服審査法の趣旨(公正性の確保)に鑑み、部分開示の意思決定に関わった職員(田崎、井上)は議題(4)から議題(5)の審議の間退室した。

議題 1.個人情報の取扱い及び事務届出について(報告)

事務局から、資料1-ア、1-イ及び1-ウに基づき、報告を行った。特に意見はなかった。

議題 2.思想、信条等の個人情報の収集について(諮問)

ア 諮問庁より資料2-1及び2-2に基づき、説明を行った。

諮問庁への主な質疑は次のとおり。

(質問)特別な配慮が必要である旨の記載は、申請書(資料2-2)のどの部分にするのか。また、聞き取りする際は、具体的な宗教名等まで聞き取りたいという趣旨なのか、それとも宗教上の理由からという点のみで具体的な内容は伺わないという趣旨なのか。

(回答)申請書の下部、「児童の健康状態」の欄の中の「以下の健康状態の詳細について記入してください」という部分に記入いただいている。保護者のほとんどが具体的な信仰宗教名を記載しており、面接時には、どういった食品なのか等を聞き取り、保護者も具体的な宗教名や食品を発言している。

(質問)宗教上食べられないことに対して、その特定の園児だけには提供しないという措置をとるのか、あるいはみんなと同じものを食べるという前提の中で、残しても構わないという措置をとるのか。

(回答)保護者の意向に沿っている。その特定の食品だけは食べさせないでほしいという家庭もあれば、エキス等がまざったものも食べさせないでほしいとか、中には、お弁当を持参しますという家庭もある。除去できるものは調理する過程で除去するが、エキスまでということであれば、保育園では提供できかねるため、家庭からの持参で対応している。

(質問)面接の際に、そういったことを詳しく聞き取るということでよいか。

(回答)そうである。

(質問)面接時に聞き取りをした内容は、申請書の「市記入ページ」に記載するのか。

(回答)入園する保育園に提出する書類があり、そちらに保育園に対する希望や注意してほしい点を記入していただいており、そこに面談事項も記入している。

(質問)その書類の中の注意してほしい点の中で、抽象的な書き方をする人もいれば、具体的な書き方をする人もいるだろう。市として、面接時に聞き取ったことを、情報として残すためにどういう記入の仕方をするのか。

(回答)宗教名と何が食べられないのか、というところはある程度詳細に記入する。

(質問)情報はどの範囲で共有されるのか。

(回答)各保育園の園長、副園長、担任、栄養士が主に共有している。

(質問)市の所管課で、保管しているのか。

(回答)申請書については、市の方で保管しており、入園の際に提出する書類は、園で保管している。

(質問)市立保育園以外にも、私立や社会福祉法人系のところもあるかと思うが、そちらにも同様に情報を提供することになり、そこが申請者の方から聞き取りを行い、情報を取得するということでよいか。

(回答)そうである。

イ 質疑終了後、諮問庁が退出し、審議を行った。主な内容は、次のとおり。

(ア) 情報の提供という面では、保護者が「保育を実施する上で必要な範囲において、柏市が提供する。」ことに同意した上で申請書を提出することになっている。

(イ) 宗教を特定することに関して、申請者自身が言及すること自体はやむを得ないが、積極的に聞き取りをしたり、記録に残す必要はあるか。

(イ) 提供の必要性はあるのではないか。情報の取得範囲や管理の仕方がしっかりしていれば問題ないと思う。

ウ 審議結果

禁忌食品の有無に関する個人情報の収集に際しては、具体的な宗教名を除いて収集を可とした。

議題 3.実施機関以外の者への保有個人情報の提供について(諮問)

ア 諮問庁から資料3-1、3-2ア、3-2イ及び3-2ウに基づき、説明を行った。

諮問庁への主な質疑は次のとおり。

(質問)柏市の受検率はどのくらいなのか。

(回答)平成27年度の数値で、7条検査は40.2パーセント、11条検査が2.4パーセントである。

(質問)11条検査の受検率が非常に低いことから、てこ入れしたいということか。

(回答)7条検査、11条検査両方である。法定検査の必要性が十分伝わっていないこともあり、積極的に受検案内を出していきたいため、指定検査機関のほうに情報を提供して、検査をしていただく形をとっている。

(質問)新たな検査機関が追加されたことによって、案内が重複することはないのか。

(回答)今回追加された千葉県環境財団は、平成29年4月以降に設置届が出された7条検査のみを行う団体である。その他の検査は引き続き公益社団法人千葉県浄化槽検査センター(以下、「浄化槽検査センター」という)が行う。

(質問)平成25年の諮問の際、審議会より提供情報の利用の限定についてなど、様々な議論があったようだが、情報の使用方法について何か問題があったことや、管理方法について市で何か実施したことはあるのか。

(回答)昨年、浄化槽検査センターでは、受検料を徴収していながら未検査という件数が多くあったため問題となり、千葉県が指導をした。

(質問)情報提供に関して、情報を管理、使用目的を限定することを担保するための何か取り決めなどはあるのか。

(回答)提供する際は、毎回、文書で受検案内のみに使うことという条件を明記して、相手方に情報を渡している。

(質問)今後、指定機関が追加される可能性はあるのか。

(回答)積極的に増やす考えはないことを千葉県から回答を得た。ただ、全くないとは断言できないとのことであった。

(質問)資料3-1の環境省からの通達の中の、協力体制の確立という部分について、情報提供以外の協力体制はあるのか。

(回答)情報提供以外には特にない。ただ、千葉県、千葉市、船橋市、柏市、及び浄化槽検査センターで法定検査に関する会議というものを年1回以上設けており、そういったところで打ち合わせ等をしている。

イ 質疑終了後、諮問庁が退出し、審議を行った。主な内容は、次のとおり。

(ア) 平成25年の答申でも、目的外利用をしないことを遵守することを前提に提供可としているため、今回も、目的外利用をしないことについての注意書きを添えて、提供可としてよいのではないか。

(イ) 検査機関として指定を受けるための条件が浄化槽法の施行規則で定まっているようである。もし不正があれば取消するなど、県で検査機関に対する適正な管理をすると思われるので、新たに今後追加されたとしても、諮問をする必要はないのではないか。

ウ 審議結果

実施機関以外の者への保有個人情報の提供を可とした。

議題 4.病院立入検査資料に関する公文書の部分開示決定(その2)に対する審査請求について(第5回)

本件は不開示情報を取り扱う可能性があるため、非公開で審議を実施した。

議題 5.柏市立中学校重大事態に係る調査報告の部分開示決定に対する審査請求について(第6回)

本件は不開示情報を取り扱う可能性があるため、非公開で審議を実施した。

6 傍聴人

1人

 7 次回開催日時(予定)

平成29年8月31日(木曜日)午前10時から

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