平成29年度第1回 柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会会議録
1 開催日時
平成29年5月12日(金曜日)午前10時から12時05分まで
2 開催場所
柏市柏五丁目10番1号
柏市役所本庁舎5階 第2委員会室
3 出席者
1.委員
梅田会長、土屋副会長、冨田委員、廣田委員、神谷委員、釼委員及び藤井委員
2.諮問庁
議題(1)関係
柏保健所成人健診課 松丸専門監、田村担当リーダー
3.事務局
成嶋総務部長、野口行政課長、田崎統括リーダー、橋爪担当リーダー、山田担当リーダー、間舘主事及び井上主事
4 議題
- 実施機関以外の者への保有個人情報の提供について(諮問)
- 柏市個人情報保護条例の改正について(諮問)
- 病院立入検査資料に関する公文書の部分開示決定に対する審査請求について(第8回)
- 審査請求書の部分開示決定に対する審査請求について(第4回)
- 病院立入検査資料に関する公文書の部分開示決定(その2)に対する審査請求について(第4回)
5 議事(要旨)
事務局から、前回の審議会(平成29年3月24日)以降の事務処理経過の報告及び本日の議題の説明をした後、次第に従い議事を進めた。
なお、行政不服審査法の趣旨(公正性の確保)に鑑み、部分開示の意思決定に関わった職員(田崎、井上)は議題(3)から議題(5)の審議の間退室した。
議題 1.個人情報の取扱い及び事務届出について(報告)
ア 事務局から、資料1-3に基づき、平成18年の答申内容について説明を行った。
イ 諮問庁より資料1-1及び1-2に基づき、説明を行った。
諮問庁への主な質疑は次のとおり。
(質問)公益財団法人ちば県民保健財団(以下「財団」という。)が初めの集団検診を行っているということでいいのか。その後の別の機関で行った精密検査の結果を柏市が財団へ提供するということか。
(回答)集団検診は柏市が財団へ委託して行っており、一次検診で精密検査になった方は把握しているが、別の病院で受けた精密検査の結果については、柏市がもっている情報であるため、それを提供するということである。
(質問)つまり、精密検査の結果を提供することによって、一次検診の結果の精度をあげることに資するため、柏市にもメリットがあるということでよいか。
(回答)そうである。また、財団は、千葉県内のほとんどの市町村から検査の委託をうけており、中でも柏市の受診者数はトップレベルである。この中から毎年、延べ約4000人に近い方が精密検査になっており、仮に柏市からの精密検査結果の報告がないとなると、全体の数字が大きく変わってきてしまうことになる。
(質問)そもそも財団の業務は、検診の事業の他に、調査研究もしていて、検査の結果を提供することにより、大きな意味で柏市民の健康増進に資するということでよいか。
(回答)そうである。
(質問)10年前の審議会でも審議された事項であるが、検査結果を提供するにあたり、個人名等を出さない方法は検討されていないのか。
(回答)10年前当時は、システム上の問題もあり、管理ができていないようであったが、保健所に変わりシステムのバージョンアップが図られ、番号で特定が可能になったようではある。しかし、年度が変わると番号も変わってくることから、過去の検査結果と比較するにあたり、個人名が必要であるとのことである。
(質問)過去の検査結果と比較する場合でも、いわゆるコードで番号処理することは技術的に可能なのではないか。
(回答)現在のシステムでは可能であると思われるので、財団に再度相談する余地はあると思われる。
(質問)精密検査実施機関名が必要な理由は何か。
(回答)問い合わせのために必要なのではないかとも思うが、財団でどのように活用しているかは確認していない。
(質問)病院側に、財団へ精密検査結果を提供していることを伝えているのか。
(回答)確認していない。ただ、資料1-2の中でも記載があるとおり、精密検査結果を検診機関、精密検査機関及び自治体が共有する体制整備が求められている。
(質問)資料1-1の利用目的について、「精密検査結果を含む一次検診結果と比較することで、今後の検診結果について、より正確な判定結果を受診者に返すことに活用する」とあるが、これは、精密検査結果を財団に送ることで、それ以降の集団がん検診結果をより正確にできるという意味なのか。
(回答)そうである。
(質問)検診の案内をする際、前年までの結果を考慮し、案内の仕方を変えるということはやっているのか。
(回答)やっていない。ただ、精密検査の結果報告が市に上がってくるので、その結果をふまえて、市からのお知らせ取消しさせていただく方もいる。
(質問)当該部分については、受診者にとってもメリットがあるということで良いか。
(回答)そうである。
ウ 質疑終了後、諮問庁が退出し、審議を行った。主な内容は、次のとおり。
- 検診技術の精度を向上させるために、なぜ精密検査実施機関名が必要であるのかは疑問である。
- 一定の公益性に資するということから、提供を拒否する理由はないと思うが、10年以上前の答申にあるように、提供する保有個人情報を必要最小限にする方法の検討を強く望む。
エ 審議結果
保有個人情報の提供にあっては、必要性の検討を実施するよう強く要請することとし、提供を可とした。
議題 2.柏市個人情報保護条例の改正について(諮問)
事務局から資料2-1及び2-2に基づき説明を行った。特に質疑はなかった。
議題 3.病院立入検査資料に関する公文書の部分開示決定に対する審査請求について(第8回)
本件は不開示情報を取り扱う可能性があるため、非公開で審議を実施した。
議題 4.審査請求書の部分開示決定に対する審査請求について(第4回)
本件は不開示情報を取り扱う可能性があるため、非公開で審議を実施した。
議題 5.病院立入検査資料に関する公文書の部分開示決定(その2)に対する審査請求について(第4回)
本件は不開示情報を取り扱う可能性があるため、非公開で審議を実施した。
6 傍聴人
なし
7 次回開催日時(予定)
平成29年7月14日(金曜日)午前10時から