平成28年3月29日開催分 柏市情報公開・個人情報保護審議会会議録
1 開催日時
平成28年3月29日(火曜日)午後3時~5時
2 開催場所
柏市柏五丁目10番1号
柏市役所本庁舎5階 第2委員会室
3 出席者
(1) 委員
梅田会長、土屋副会長、冨田委員、神谷委員、藤井委員、廣田委員、島津委員、飯森委員、釼委員及び守屋委員
(2) 事務局
鬼澤総務部長、斉藤行政課長、野口副参事、田崎統括リーダー、渡会担当リーダー、廣田副主幹及び井上主事補
4 傍聴人
3人
5 議題
(1)平成26年度柏駅西口北地区事業化推進委託報告書に関する公文書の部分開示決定に対する不服申立てについて(第2回)
(2)改正行政不服審査法施行後の審議会事務等について
(3)精神保健福祉相談・訪問記録等に係る保有個人情報部分開示決定に対する不服申立てについて(第3回)
6 議事(要旨)
事務局から、前回の審議会(平成28年1月27日)以降の事務処理経過の報告及び本日の議題の説明をした後、次第に従い議事を進めた。
(1)議題(1)平成26年度柏駅西口北地区事業化推進委託報告書に関する公文書の部分開示決定に対する不服申立てについて(第2回)(不服申立人の意見陳述)
事務局から当該案件に係る概要を簡潔に説明した。その後、不服申立人が入場し意見陳述を行った。なお、意見陳述について、事前に会議の公開の可否について不服申立人の意向を確認した結果、公開して行うこととした。
ア 不服申立人の主張(要旨)
- 意思決定の中立性を不当に損なうという理由には疑問がある。市として補助金を出すのだから、執行部だけで意思決定を行うのではなく、議会や市民の意見も反映されるべきである。
- 平成26年度柏駅西口北地区事業化推進委託報告書(以下「本件対象公文書」という)のうち不開示となった事業費の概算部分について、平成24年6月の素案のときには全て公開されており、議会でも議論がなされたが、今回全て非公開である。前回は公開でき、今回は非公開であるというならば、なぜ前回は公開できたのか説明すべきである。
- 途中経過を公表することで市民の誤解を招くおそれがあるという主張には疑問がある。変更があることを前提に公表すれば誤解は生じない。前回の素案で682億円という数字を示したときも、誤解を招いたり支障を来たしてはいなかったと思う。
- 本件対象公文書は、多額の税金が投入されている事業についての報告書であるから、市民全体全体で議論ができるよう、政策のたたき台の段階であっても、広く市民や議会にも公開すべきである。
イ 各委員からの質問及びその質問に対する不服申立人の回答及び意見
(質問)具体的に前の案件とはどの案件のことで、どのような手続きを踏んで全て公開されたのか。
(回答)平成24年6月の建設経済委員会で提出された柏西口北地区に係る再開発のこと。初めに議員として資料請求を行い、その後建設経済委員会の委員に配付された。その際の資料には、準備組合の議事録や、各街区の総事業費等かなり詳しい資料が公開された。
(質問)新聞報道があったというのも24年度のことか。
(回答)そのとおり。24年度はA・B・Cの3つの準備組合ができたことや、総事業費の情報が新聞報道で明らかにされていた。一方平成27年には総事業費等は秘密になっており、市としての統一性がない。
(質問)委託業者に市から資料提供をしているのではないかと思う根拠はあるか。
(回答)市から具体的な補助金額等を説明しなければ、事業主体となる事業者が事業の成立性を判断することはできない。昨年12月の議会答弁において、計画の採算性は十分であると4社から言われていると聞いた。細かな情報を提供しなければ、事業の成立性の判断はできないはず。
ウ 審議
不開示情報を取り扱う可能性があるため、非公開により実施した。
(2)議題(2)改正行政不服審査法施行後の審議会事務等について
ア 審議会事務の主な改正点について
事務局から改正行政不服審査法の施行に伴う審議会事務等の主な変更点について説明を行った。
また、審議会事務運営要領及び処理基準の改正案が提示され、審議の結果、事務局案のとおり策定された。改正点等にかかる主な質疑及び意見の内容は、以下のとおり。
(質問)審査請求人から審査庁へ請求があった場合、諮問に至らないこともあり得るのか。
(回答)そのとおり。例えば審査請求人が諮問を要しないという申出を行う場合や、法律に基づいて諮問の必要がなくなる場合がある。
(質問)意見陳述の際、必ず全ての審査関係人を招集して同時に意見を聞くことになるのか。
(回答)必ずではない。不服申立人から特に求めがあった場合のみ、関係者を招集しての意見陳述や質疑を行う。
(質問)審査庁とは具体的にどういうところになるのか。
(回答)審査庁は部の筆頭課が担う。ただし,筆頭課が処分を行った場合は、同じ部内の別の課が審査庁を担う。
(質問)不服申立人が審議会の許可を得て処分庁に質問をする場合、事前に質問事項を提出するようにしてほしい。
(回答)なるべくそのような形で対応したい。
イ 合議体の設置について
新たな調査審議の担当について、事務局から案が提示され、審議の結果、以下のとおりとなった。
- 条例の規定により合議体(構成員は3人)を設置し、当該合議体の議決をもって、審議会の議決とすることとする。
- 合議体の構成員は互選の結果次のとおりとなった。
構成員 土屋副会長(大学教授)
構成員 藤井委員(行政相談委員)
構成員 冨田委員(弁護士)
(代理)釼委員(弁護士)
(3)議題(3)精神保健福祉相談・訪問記録等に係る保有個人情報部分開示決定に対する不服申立てについて(第3回)
前回に引き続き審議を行った。不開示情報を取り扱う可能性があるため、非公開により実施した。
7 次回開催日時(予定)
平成28年4月15日(金曜日)午前10時~