平成28年度第1回 柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会会議録

1 開催日時

平成28年4月15日(金曜日)午前10時~正午

2 開催場所

柏市柏五丁目10番1号

柏市役所本庁舎5階 第2委員会室

3 出席者

(1) 委員

梅田会長、土屋副会長、冨田委員、神谷委員、藤井委員、廣田委員、飯森委員、釼委員及び守屋委員

(2) 事務局

鬼澤総務部長、斉藤行政課長、野口副参事、田崎統括リーダー、橋爪担当リーダー、山田主任及び井上主事補

4 傍聴人

1人

5 議題

(1)「柏市の小中学校において、職員が駐車する事の是非、駐車する場合の条件などが記載された文書」に関する公文書の不開示決定に対する不服申立てについて(第2回)

(2)平成26年度柏駅西口北地区事業化推進委託報告書に関する公文書の部分開示決定に対する不服申立てについて(第3回)

(3)公文書の部分開示決定に係る判定について(諮問)

6 議事(要旨)

事務局から、前回の審議会(平成28年3月29日)以降の事務処理経過の報告及び本日の議題の説明をした後、次第に従い議事を進めた。

(1)議題(1)「柏市の小中学校において、職員が駐車する事の是非、駐車する場合の条件などが記載された文書」に関する公文書の不開示決定に対する不服申立てについて(第2回)

不服申立人から意見陳述を公開してほしい旨の申出があったため、意見陳述及びその後の不服申立人に対する質疑については公開で実施した。

ア 不服申立人の主張(要旨)

  • 平成27年12月9日付柏教学606号公文書不開示決定理由説明書において、県の教育機関から各学校職員等に宛てたマイカー利用防止に係る要綱(以下「本件要綱」という)は保有しているが、このほかに文書を作成していないというのは理解に苦しむ。
  • 本件要綱に基づき、公用で使用するとの申出があった場合、校長の裁量により許可しており、文書を作成していないとあるが、本件要綱には、公用のため使用する自家用車の駐車場所について規定されていない。なぜ校長の裁量で敷地内での駐車まで認められるのか。また、口頭了解であっても、その日付程度は記録しておくのが当たり前である。
  • 柏市の職員は、自家用車で通勤する場合、民間の駐車場を借りる等、市の土地に駐車するのをやめている。一方、県の職員は何十年も市の土地に駐車しており、住民の立場としては不可思議である。

イ 各委員からの質問及びその質問に対する不服申立人の回答

(質問)過去にも、特定の小学校のグラウンドにおける駐車が議題になったことがあるが、ほかの学校でもこのようなケースが多く見られるのか。

(回答)そのとおり。複数の住民から相談を受けたことがある。大体の学校が同様の形態だと思う。

(質問)不服申立人は、前回の不服申立てにも関わっていたのか。

(回答)関わりはない。

(質問)公用の業務、職員の通勤及び駐車場の問題が混在しているようだが、明確な規定がなければ、情報を開示できない可能性がある。それについてはどうか。

(回答)審議会の判断として受け止める。ほかに方法があれば考える。

ウ 審議

 不開示情報を取り扱う可能性があるため、非公開により実施した。

(2) 議題(2)平成26年度柏駅西口北地区事業化推進委託報告書に関する公文書の部分開示決定に対する不服申立てについて(第3回)

前回に引き続き審議を行った。不開示情報を取り扱う可能性があるため、非公開により実施した。

(3) 議題(3)公文書の部分開示決定に係る判定について(諮問)

本件は不開示情報を取り扱うため、非公開により実施した。

7 次回開催日時(予定)

平成28年5月10日(火曜日)午前10時~

関連ファイル