平成26年8月1日開催分 柏市情報公開・個人情報保護審議会会議録

1 開催日時

平成26年8月1日(金曜日)午前10時00分~午前11時42分

2 開催場所

柏市柏五丁目10番1号

柏市役所本庁舎3階 庁議室

3 出席者

(1) 委員

髙岡会長、梅田副会長、田中委員、藤本委員、神谷委員、藤井委員、仲村委員及び廣田委員

(2) 事務局

鬼澤総務部長、斉藤行政課長、田崎統括リーダー、渡会担当リーター、廣田主査及び向主事

(3)参考人

企画部行政改革推進課 後藤副主幹

企画部情報政策課 藤井主任

4 傍聴人

0人

5 議題

(1) 柏市情報公開・個人情報保護審議会条例の改正について(報告)

(2)個人情報の取扱い及び事務届出について(報告)

ア 保有個人情報の目的外利用について

イ 他の実施機関への保有個人情報の提供について

ウ 個人情報取扱事務の届出について

エ 個人情報取扱事務の廃止届出について

6 議事(要旨)

(1) 柏市情報公開・個人情報保護審議会条例の改正について(報告)

ア 審議会条例の改正について 

事務局から柏市情報公開・個人情報保護審議会条例(以下「条例」という。)の一部を改正する条例について、改正案の内容を報告した。改正案の主な内容は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)の規定に基づき、当審議会の所掌事務に、特定個人情報保護評価の第三者点検を加えることとするもの

イ 社会保障・税番号制度及び特定個人情報保護評価について

次に、改正の要因である番号法の前提となる社会保障・税番号制度の概要について行政改革推進課及び情報政策課から、特定個人情報保護制度の概要、今後の柏市が具体的に実施する特定個人情報保護評価(以下「保護評価」という。)に係る事務等について行政課からそれぞれ説明を行った。

 また、保護評価の第三者点検を行うに当たって、点検方法等について事務局から案が提示され、審議を行った。評価に係る主な質疑の内容は、以下のとおり。

(質問)保護評価は、保護評価の対象となる事務を行う担当部署自らが行うのか?

(回答)担当課が評価を行う。評価書自体の作成は担当部署と情報政策課が共同して作成する。全項目評価書に関しては、本審議会で第三者点検を行う。

(質問)個人番号を他の番号に置き換えて、柏市の内部はこの他の番号を使って個人情報を取り扱うようにした場合、保護評価の対象になるのか。

(回答)国の見解によると、保護評価の対象となるとのこと。保護評価の意義から、上記のような場合でも保護評価を行うことでより個人情報の保護に資することができるため。

(質問)保護評価は、特定個人情報の対象者の人数や特定個人情報を取扱う事務の担当者の人数によって評価レベルが変わってくる。この対象者等の人数について、その数字が正しいかどうかをどうやって点検を行うのか。

(回答)全項目評価以外の評価書を作成したものについては点検対象ではないが、報告(人数の算出根拠を含め)を行う予定である。審議会から質問があった場合は、担当課を呼び、説明をさせるという方法を考えている。

ウ 部会設置について

  保護評価の点検方法について、事務局から案が提示され、審議の結果、以下のとおりとなった。

  • 保護評価の点検は、保護評価の事務の専門性、迅速性等を考え、条例の規定から部会(構成員は5人)を設置し、当該部会の議決をもって、審議会の議決とすることとする。
  • 部会の構成員は互選の結果次のとおりとなった。

部会長 梅田副会長(大学教授)

職務代理者 神谷委員(弁護士)

部会員 田中委員(大学准教授(情報システム関係))

仲村委員(人権擁護委員)

廣田委員(大学准教授(情報システム関係))

エ 今後のスケジュールについて

9月に一度保護評価に係る勉強会を開催し、9月議会において条例改正案が可決された後、第三者点検を実施することとしたい。この第三者点検終了後は、重大事故等が発生しない限りは年内の開催はない予定である。
ただし、年に1回、評価書の記載事項の見直しをしなければならないため、年1回程度は、必ず部会を開催することとなる。

 (2) 個人情報の取扱い及び事務届出について(報告)

保有個人情報の目的外利用に係る報告書、他の実施機関への保有個人情報の提供に係る報告書並びに個人情報取扱事務に係る届出書及び廃止届出書が実施機関より提出されたため、その内容について事務局から報告を行った。これに対し、委員から出された主な意見は以下のとおり。

(意見)個人情報取扱事務届出の開始及び変更の届出書の提出が本来提出すべき時期よりかなり遅れて提出されているものがいくつか見受けられる。個人情報取扱事務届出について適切に対応するよう注意喚起をすべきである。

(回答)全部署に対し、個人情報取扱事務届出の制度の周知徹底を図るとともに、年に1度定期的に個人情報取扱事務届出書の見直しを行い、提出の遅れを改善したいと考えている。

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