平成26年3月25日開催分 柏市情報公開・個人情報保護審議会会議録

1 開催日時

平成26年3月25日(火曜日)午後3時~午後4時30分

2 開催場所

柏市柏五丁目10番1号

柏市役所本庁舎5階 第2委員会室

3 出席者

(1) 委員

髙岡会長、梅田副会長、田中委員、神谷委員、仲村委員、廣田委員、藤井委員及び藤本委員

(2) 事務局

吉田総務部長、斉藤行政課長、阿部統括リーダー、田崎副主幹、廣田主査及び向主事

4 傍聴人

0人

5 議題

(1) 個人情報の取扱い及び事務届出について(報告)

(2) 住民票の職務上請求書に関する保有個人情報の部分開示決定に対する不服申立てについて(諮問)

6 議事(要旨)

(1) 個人情報の取扱い及び事務届出について(報告)

保有個人情報の目的外提供に係る報告書及び個人情報取扱事務届出書が実施機関より提出されたため、その内容について事務局から報告を行った。特に意見はなかった。

 (2) 住民票の職務上請求書に関する保有個人情報の部分開示決定に対する不服申立てについて(不服申立人の意見陳述)

事務局から当該案件に係る概要を簡潔に説明した。その後、不服申立人が入場し意見陳述を行った。なお、意見陳述について、事前に会議の公開の可否について不服申立人の意向を確認していたが、手続が適切ではなかったため、再度不服申立人の意向確認を行った。結果、公開して行うこととした。

ア 不服申立人の主張(要旨)

  • 依頼人は請求して受け取った住民票を裁判所に提出し、実際に裁判所から不服申立人は通知を受けているのだから、不服申立人は依頼者情報を知ることが予定されており、条例第18条第3号ただし書アに該当する。この諮問庁の理由説明書には「依頼者情報に関して誰であるかを推測している」とあるが、私は裁判所に呼び出されているのだから、明らかに知っている。
  • 事務局の説明では、住民基本台帳法を超えて条例制定はできないとのことであるが、私の人権が制約されている。それでも開示理由にはならないと説明された。また、条例の条文を市民はわかっていなければならないとも言われた。憲法上、公共の福祉のためには他の人権の制約も可能とされている。この場合、公平な取扱いが必要である。今回の決定内容は、私ではなく依頼人を保護している。誰が見ても私と私の家族が我慢しなければならない立場なのか。
  • 私は司法書士の印影の開示は求めていない。司法書士の権利を阻害するというなら、司法書士の氏名のほうを不開示とすればよい。
  • 依頼者は、依頼者の家族の住民票については提出していないにもかかわらず、柏市民ではない人が私の住民票を取るのは納得できない。申請書に記載された私の住所も誤っている。憲法第12条・第13条の規定からも、今回の不開示決定は不当である。

イ 各委員からの質問及びその質問に対する不服申立人の回答及び意見

  • 今回の不服申立ての対象は、開示されていない部分全てに対してか。それとも一部分について、開示を求めているのか。

(回答)司法書士の職印については、必要ない。職印よりも条例の観点から司法書士の氏名を不開示にし、保護すべきと考える。

  • 依頼人と思われる者と不服申立人の関係がこじれているようにとれるが、事実であるか。

(回答)話し合いに応じないということで、相手方が調停を申請した。私は話し合いをしようとしたが、相手方は調停の申込みで虚偽の住所を言っており、話し合いができていない。諮問庁の判断は公平なのか。私の人権や財産は保護されないのか。住民票を交付する正当な理由とは何か聞きたい。また、相当な理由とは何か。相当とは裁量権があるものとして、さじ加減で変わるのではないか。

 第三者が住民票の写しを請求した場合、簡単に職権として出すのは構わないが、出したらそれは当然とられた本人から開示を求められるのは、自明の理ではないのか。平等公平の原理から、開示しないことはおかしい。第三者が住民票の写しをとったことで何らかの問題が起きたら誰が責任をとるのか。

 不服申立人に不開示の理由について、納得のいく説明をして欲しい。通り一遍な理由で片付けないで欲しい。

 さらに条例第18条第3号のア及びイとはどういうものなのか?市はこれを理解して判断したのか?元々第三者からの住民票の写しの交付手続について依頼者の本人確認をしているのか?この事務の対応に疑問を感じている。

  • 条例第18条第3号ただし書イに該当するとはどういう理由か。

(回答)ただし書イの「人」というのが誰を指しているかがわからない。自分の解釈では、「人」は私を含むと考えたので、該当すると考える。ただ、「人」の解釈にこだわりはない。

ウ 不服申立人の事務手続に係る意見に対する審議会の対応

専門知識を有するからといって、それにおごってはいけない。わかりやすい説明をしなければいけない。
 申立人の意見の中で活かせられるものがあれば、委員の指摘あれば検討していきたいと考えている。

エ 審議

【不服申立人の意見陳述後の審議については、非公開で実施。】

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