平成26年3月12日開催分 柏市情報公開・個人情報保護審議会会議録
1 開催日時
平成26年3月12日(木曜日)午前10時00分~午前11時55分
2 開催場所
柏市柏五丁目10番1号
柏市役所本庁舎3階 庁議室
3 出席者
(1) 委員
髙岡会長、梅田副会長、田中委員、土屋委員、冨田委員、仲村委員、廣田委員及び藤井委員
(2) 諮問庁
- ア 議題(2)
企画部行政改革推進課 池田課長、平井副主幹
市民生活部保健年金課 橋本統括リーダー、佐藤副主幹
保健福祉部障害福祉課 石田統括リーダー
こども部児童育成課 森主査、兼岡主任
- イ 議題(3)
市民生活部市民課 山口統括リーダー、中村副主幹及び鈴木主事
(3) 事務局
吉田総務部長、斉藤行政課長、阿部統括リーダー、田崎副主幹、廣田主査及び向主事
4 傍聴人
0人
5 議題
(1) 個人情報の取扱い及び事務届出について(報告)
- ア 保有個人情報の目的外利用について
- イ 個人情報取扱事務の届出について
(2) 実施機関以外の者への保有個人情報の提供について(諮問)
(3) 住民票の職務上請求書に関する保有個人情報の部分開示決定に対する不服申立てについて(諮問)
6 議事(要旨)
(1) 個人情報の取扱い及び事務届出について(報告)
個人情報の取扱いに関し、保有個人情報の目的外利用に係る報告書及び個人情報取扱事務届出書が実施機関より提出されたため、その内容について事務局から報告を行った。
なお、主な質疑及び意見は以下のとおりである。
(委員質問)イ(ア)1の幼児健診未受診者フォロー業務について、これの対象である幼児健診未受診者というのは子供のことか。
また、個票のうち「ウ収集先」が本人となっているが、これは本人が幼児であるため、親からの収集ということか。
(事務局回答)幼児健診未受診者は幼児本人を指す。
「ウ収集先」の「本人(事業結果より)」というのは、幼児健診未受診者の情報を1歳6カ月、3歳児健診の受診結果から集めたものであり、直接本人(保護者)から集めたというよりも、本人(保護者)が健診を受けに来たかどうかの行動から収集した情報である。よって、収集先のチェックとして「本人」か「本人以外」かというところでは、どちらにも属さないのではないかと思ったが、どちらかにチェックをつけなければならなかったため、収集内容から「本人」にチェックをして、「(事業結果より)」というものを補足で記載した。
(事務局質問)今後、こういった直接本人から収集というよりも事業結果から情報の収集を行う場合は、「本人(事業結果より)」という表記でよいか。
(委員回答)今回の表記でよい。
(委員質問)イ(イ)3の子ども医療費制度の検証(小学校4年生から中学校3年生の受診状況、保護者の経済的負担の分析)について、これは検証であるため、制度を拡充するかどうかを検討段階ということか。
(事務局回答)昨年の7月に、当初小学4年生だけを分析対象として事務を開始したが、昨年12月に中学3年生まで範囲を広げて検証を行い、実際には来年度から中学3年生まで医療費の助成制度を柏市は拡充する。
(委員質問)イ(ア)3の総務省ICT街づくり推進事業支援(電子母子手帳サービスに係るもの)について、電子母子健康手帳サービスとは、いわゆる母子手帳か。また電子化することについて需要があるのか。
(事務局回答)母子手帳を電子化し、スマートフォンで内容を見ることができるサービス。
また、電子母子手帳の需要があるというよりも、総務省の補助事業を受けるに当たって、官民連携で実証実験を行っている段階である。今後この検証結果を踏まえて、電子母子手帳を普及させていくのかどうかを、実際に検討していくと思われる。
(2) 実施機関以外の者への保有個人情報の提供について(諮問)
本件議案について、国から事務の詳細の公表を控えるようにという依頼があったため、非公開により開催した。
審議の結果としては、条例第11条第2項第3号に該当すると判断し、提供は可となった
(3) 住民票の職務上請求書に関する保有個人情報の部分開示決定に対する不服申立てについて(諮問庁の意見陳述)
【非公開により実施】
(4) 事務局からの連絡
平成28年1月から正式に稼動する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に係る特定個人情報保護評価について、市の方針を簡単に説明した。
特定個人情報保護評価のうち、評価の一部について第三者による評価の点検の実施が義務付けられている。この第三者を本審議会の部会に実施していただく考えであることを伝えた。
なお、詳細についてはまだ国のほうでも不確定な部分も多いため、確定でき次第、改めて説明をすることを伝えた。
7 次回開催日時(予定)
平成26年3月25日(火曜日)午後3時
場所 第3委員会室