平成27年3月24日開催分 柏市情報公開・個人情報保護審議会会議録

1 開催日時

平成27年3月24日(火曜日)午後3時~午後5時まで

2 開催場所

柏市役所本庁舎5階 第3委員会室

3 出席者

(1) 委員

髙岡会長、梅田副会長、田中委員、土屋委員、廣田委員、藤井委員、神谷委員及び藤本委員

(2) 諮問庁(議題(1))

保健福祉部生活支援課:内山専任副主幹、鈴木副主幹及び戸張副主幹

(3) 事務局

鬼澤総務部長、斉藤行政課長、田崎主幹、渡会副主幹、廣田主査及び向主事

4 傍聴者

0人

5 議題

(1) 実施機関以外の者への保有個人情報の提供について(諮問)

(2) 審議会傍聴要領の改正について

(3) 個人情報取扱事務届出の様式変更について

(4) 個人情報の取扱い及び事務届出について(報告)

  • 保有個人情報の目的外利用
  • 保有個人情報の目的外提供  
  • オンライン結合による保有個人情報の提供  
  • 個人情報取扱事務の届出

(5) 平成27年度の予定等について

  • 情報公開条例の手数料化  
  • 審議会委員の任期満了(10月末日)  
  • 個人情報保護条例の改正(番号法関連)  
  • 行政不服審査法の改正

6 議事(要旨)

事務局から、前回審議会(平成26年8月1日)以降の事務処理経過の報告及び本日の議題の説明をした後、次第に従い議事を進めた。

(1)実施機関以外の者への保有個人情報の提供について(諮問)

諮問庁から資料及び諮問理由について、次のとおり説明をした。

  1. 資料説明
    資料1-1及び1-2が諮問書で、厚生労働省からの個人情報の提供の依頼文の写しを参考資料として添付した。提供先と事務の制度が異なるため、諮問書が2通になっているが、年金を担保にした貸付事業に対する個人情報の提供という点ではほぼ同一の制度である。資料1-3は、諮問案件の事務の概要について、両制度の比較等をしたものである。
  2. 諮問理由説明
    生活保護の申請者に対し、生活状況や生活歴等を聞いているが、年金担保を受けていることが申請の主な理由の人については、これまで口頭で福祉機構に情報提供する旨の説明、同意を得てきた。
    しかし、恩給貸付制度についても生活保護受給者への貸し付け制限が始まったこと及び年金担保の繰り返しの利用による生活保護の決定を抑制する意味から、同意がなくても情報提供が必要であると考え、諮問をした。

委員と諮問庁との質疑

  • 生活保護受給者の情報だけを提供するのか。
    (回答)生活保護受給者のうち、年金受給者全員の情報を提供するのではなく、年金担保が理由で生活保護を申請した人についての情報のみを提供する。
  • 情報提供の目的は、生活保護廃止後5年経過を確認するためか。
    (回答)繰り返しの年金担保をすることによって、生活保護を受ける必要のない人に支給するのを抑制する趣旨である。
  • 年金担保貸付利用中に生活保護受給者となり生活保護廃止後5年を経過していない者は、年金担保貸付を利用できないなら、生活保護廃止後5年経過するまで年金を頼りに生活することになるのか。
    (回答)生活保護と年金担保制度が重なる部分を、うまく抑制、調整できればよいということで、こういう制度になっていると思う。
  • 年金担保による事由により生活保護を実施したという情報を福祉医療機構に周知させると、どういう事態が生じるのか。
    (回答)年金機構に情報が行くことによって、年金の担保が終わってから5年以内は、その方に対しての貸付けは基本的には行えないというデータの蓄積になると思われる。

審議結果

保有個人情報を提供することについて可とした。

(2)審議会傍聴要領の改正について

改正案の内容及び理由

事務局から資料2に基づき、改正案の内容及び理由について、次のとおり説明をした。

  • 内容
    傍聴希望者の受付時間を「10分前までに」から「20分前から5分前まで」とする。
  • 理由
    より多くの傍聴希望者の受付を可能にすること及び受付開始時間を実態に合わせて明確に定めるため。

審議結果

改正案どおり承認された。

(3)個人情報取扱事務届出の様式変更について

行政課(事務局)から資料3に基づき、見直しの経緯、理由及び箇所について説明をし、審議の結果、変更案どおり承認された。

(4)個人情報の取扱い及び事務届出について

事務局から資料4に基づき、保有個人情報の目的外利用・目的外提供、オンライン結合による保有個人情報の提供及び個人情報取扱事務の届出について報告をした。

報告に対し、委員から次のような意見があった。

  • オンライン結合による保有個人情報の提供については、以前に諮問した件とセキュリティー面が変わったということであるが、技術は日進月歩であり、厳しくする分には、審議をやり直す必要はなく、報告でよい。

(5)平成27年度の予定等について

行政課(事務局)から次のとおり説明をした。

ア 情報公開条例の手数料化

昨年10月に入札予定価格を事前公表から事後公表にした後、法人からの情報公開請求が非常に増加した。市長からも28年度までに、営利目的と判断できる文書への手数料の徴収を検討するよう指示を受けている。当審議会でも、平成19年度に手数料化について検討するよう答申を得た経緯もある。時期を見て議題とする旨の説明をした。

イ 審議会委員の任期満了

本年10月末日で任期が満了すること、6期目の2人は市の内規により更新できないこと及び他の委員には時期をみて相談したいことの説明をした。

ウ 個人情報保護条例の改正

資料に基づき、次のとおり説明をした。

  • 番号法では、国の行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法及び個人情報保護法についての読替規定を定めているが、自治体の条例に係る読替えはできない。そこで、柏市個人情報保護条例を改正し、国に準じた保護規定を定める必要がある。
  • 詳細については、次回の審議会で案を示したい。

エ 行政不服審査法の改正

資料「行政不服審査法の改正について」に基づき説明をした。説明に対する質疑は、次のとおり。

  • この審議会の役割がなくなるのか。
    (回答)逆に、柏市情報公開条例及び柏市個人情報保護条例以外の法令に基づく不服申立てについても、本審議会で審議する方向で検討をしている。

7 次回開催日時(予定)

平成27年4月24日(金曜日) 午後3時30分~

関連ファイル