平成27年4月24日開催分 柏市情報公開・個人情報保護審議会会議録

1 開催日時

平成27年4月24日(金曜日)午後3時30分~午後5時30分

2 開催場所

柏市柏五丁目10番1号

柏市役所本庁舎5階 第2委員会室

3 出席者

(1) 委員

髙岡会長、梅田副会長、田中委員、土屋委員、廣田委員、藤井委員、神谷委員及び冨田委員

(2) 諮問庁(議題(4))

保健所総務企画課 正池主幹、大塚主事及び大舘主事補

(3) 事務局

斉藤行政課長、野口副参事、田崎統括リーダー、渡会副主幹、廣田副主幹及び井上主事補

4 傍聴人

0人

5 議題

(1) 柏市個人情報保護条例の改正について(諮問)

(2) 実施機関以外の者への保有個人情報の継続提供について(諮問)

(3) 個人情報の取扱い及び事務届出について(報告)

  • ア 保有個人情報の目的外利用について
  • イ 個人情報取扱事務の届出について  

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第25条第1項の規定に基づく立入検査資料に関する公文書の部分開示決定に対する不服申立てについて(諮問)

6 議事(要旨)

事務局から、前回審議会(平成27年3月24日)以降の事務処理経過の報告及び本日の議題の説明をした後、次第に従い議事を進めた。

(1) 柏市個人情報保護条例の改正について(諮問)

行政課(事務局)から資料1並びに別紙1及び別紙2に基づき、柏市個人情報保護条例改正の趣旨及び概要の説明をした。
説明に対する質疑は、次のとおり。

(委員)条例改正案そのものはまだなのか。
(事務局)議案は、基本的に議会の招集日に提案するものなので、議案そのものは出せないが、該当条項及び改正箇所の説明をさせていただいた。

(委員)別紙2で、例えば5条だったら5条に修正が入るのか。
(事務局)そのとおり。例えば、5条1項は適用かつ適正な方法で収集しなければならないという規定のため番号法と抵触しないが、2項の本人収集の原則は番号法ではとられておらず、例外規定も狭めているため2項は適用しない。3項の思想、信条の収集についても番号法で収集できる範囲が限定されているため、同項も適用しないことになる。同様に、8条関係の安全確保の措置も、現行では歴史的な資料等であれば廃棄しないで保存できることとしているが、適用しないこととする予定である。したがって、適用しない部分と、表現を改める部分が、実際の条例の改正案で出てくる。

(委員)定義規定は変えるのか。
(事務局)定義規定は、変えるというよりも加えることになる。特定個人情報は、個人番号が含まれた個人情報であるから個人情報に含まれる。情報提供等記録は、特定個人情報の一部であり、個人情報の中で、特に特定個人情報とか情報提供等記録についての取扱いの例外を設けるという形になる。

(委員)任意代理人が開示請求できるということだが、例えば委任状だけで開示を認めるのか、本人の委任を審査したり、添付書類を厳しくするというようなことまで含めた運用になるのか。
(事務局)他の業務で認めている代理人と同程度の形になると思う。例えば、委任した方に電話連絡することまでは考えていないが、運用の面で注意を最大限払うように検討していく。

(委員)オンライン結合による提供は、番号法の19条各号に該当する場合を除き禁止するというように厳格になるということか。
(事務局)オンライン結合は、直接コンピュータが結ばれるのでより慎重であるべきという考えで、柏市はオンライン結合による提供を制限している。逆に、番号法では提供できる場合が限定されており、原則全てオンラインでやりとりがされるということから、条例の制限規定を適用しないこととする。

(委員)任意代理人の運用で、委任状のチェックが難しいのであれば、本人への通知のような運用はあり得るのではないか。事後でもいいので。
(事務局)運用面で、検討したい。

(委員)任意代理人について制約はないのか。
(事務局)法律上はない。

(2) 実施機関以外の者への保有個人情報の継続提供について(諮問)

事務局から資料2に基づき諮問の趣旨を説明し、審議の結果、変更部分については、適宜対応し、継続提供することについて可とされた。

 (3) 個人情報の取扱い及び事務届出について(報告)

事務局から資料3に基づき報告をした。報告に対する質疑は次のとおり。

(委員)児童扶養手当返還金の時効期間は何年か。
(事務局)通常5年だが、時効にかかる前に債権回収に入るため、今回の件については時効にかかっていない。民法が改正されると、おそらく自治体関係の債権の時効も変わってくるかと思う。

(委員)私債権について、租税関係で許されているものを安易に使うのは法律の趣旨からずれてしまうのではないか。
(事務局)住所や居所が不明になると、税情報の部門だと調査権があるので、知り得た相手方の所在及び電話番号を私債権の回収に活用するという担当部署の説明である。

(委員)情報を得た職員の事務範囲がどこなのかが大事だと思う。
(事務局)私債権の回収も事務移管という形で正式に行っているので、仕事として私債権を回収するという業務は担う。

(委員)今後も滞納者の電話番号は提供していくということか。
(事務局)そのとおり。連絡先は活用したいというのが担当部署の考え。住所等以外の項目の場合は、改めて報告する。

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第25条第1項の規定に基づく立入検査資料に関する公文書の部分開示決定に対する不服申立てについて(諮問)

不開示情報を取り扱うため、非公開により実施した。

7 次回開催日時(予定)

平成27年5月19日(火)午前10時~

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